栽培管理が可能なきのこ類は、安全な原木の確保や、簡易ハウス等を導入するなど、基準に適合した生産資材を使うことで放射性物質の汚染が低減し、基準値の超過割合が減少しています。なお、この基準値とは、2012年4月より設定された100Bq/kgのことを指します(2011年度は暫定規制値が適用されていましたが、2012年以降の結果と比較するために、現在の基準で集計しております)。
■原木、ほだ木、菌床用培地及び菌床の放射性セシウム濃度指標値
きのこ原木及びほだ木 50Bq/kg
菌床用培地及び菌床 200Bq/kg
栽培管理が困難なきのこ類や山菜類は、直近でも超過している事例もあるため、引き続き、出荷管理が徹底されています。
イノシシやシカ等の野生鳥獣の肉は、基準値超過の減少傾向はみられるものの、直近でも基準値超過はあります。家畜のような飼養管理は難しく、移動性があることから、原則県域ごとに出荷制限を指示されていますが、自治体の定める出荷・検査方針に基づく管理を行うものに限り、出荷が認められている事例もあります。
本資料への収録日:2018年2月28日
改訂日:2020年3月31日