放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和2年度版、 HTML形式)

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第8章 食品中の放射性物質
8.4 畜産物

基準値に対応した飼養管理(1/2)

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生産された畜産物が基準値を超えることがないよう、給与される飼料について、放射性セシウムを指標として暫定許容値が設けられています。
また、養殖魚用の餌についても、畜産物の飼料と同様、暫定許容値が設けられています。

本資料への収録日:2015年12月1日

改訂日:2019年3月31日

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