生産された畜産物が基準値を超えることがないよう、給与される飼料について、放射性セシウムを指標として暫定許容値が設けられています。また、養殖魚用の飼料についても、家畜等用の飼料と同様、暫定許容値が設けられています。
本資料への収録日:2015年12月1日
改訂日:2026年3月31日
♦ アーカイブページはこちら
放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(令和7年度版)
放射線による健康影響等に関するポータルサイト