県民健康調査の一環として、これまで既存制度で健康診断、健康診査を受診する機会がなかった県民の皆様に対して「健康診査」の機会を提供し、福島県民の皆様の健康の保持・増進を図り、健康長寿を目指すことを狙って設けられた制度です。
※1 既存制度による健康診断、健康診査とは
・労働安全衛生法に基づく健康診断(定期健康診断等)
・学校保健安全法第13条に基づく児童生徒等の健康診査
・県民健康調査として避難区域等(※2)の県民を対象として県が行う健康診査(項目を上乗せして行う健康診査)等
※2 避難区域等とは
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の全域、及び伊達市の一部(特定避難勧奨地点が属する区域)
本資料への収録日:平成28年3月31日
改訂日:平成29年3月31日