放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成29年度版、 HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.4 避難指示区域内の活動

避難指示区域の解除と特定復興再生拠点区域の整備について

避難指示区域の解除と特定復興再生拠点区域の整備について
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平成25年3月7日の復興推進会議・原子力災害対策本部合同会合において、避難指示解除について、「年内を目途に一定の見解を示すべき」と指摘が示され、「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」(平成25年12月20日閣議決定)の検討を踏まえ、避難指示解除手順が示されました。帰還住民の健康影響に対する不安に応えるため、相談員・相談員支援センター整備、個人線量の把握・管理、モニタリングを用いた被ばく低減対策や放射線による健康不安対策(リスクコミュニケーション事業)を行うこととしました。
また、「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂(平成27年6月12日閣議決定)により、平成29年3月までに帰還困難区域以外の区域の避難指示を解除する方針が示されました
一方で帰還困難区域では、放射線量が低下していることや帰還を希望される住民の皆様の思いを背景とし、地元からの要望や与党からの提言を踏まえて、政府の今まで示してきた方針から前に踏み出す形で、平成28年8月に、特定復興再生拠点区域を整備する方針が示されました。特定復興再生拠点区域の整備は、復興のステージに応じた新たなまちづくりとして実施するものであることから、東京電力に求償せずに、地元自治体の要望を踏まえて、国の負担において行うこととしています。
(原子力災害対策本部「原子力災害からの福島復興加速に向けて」(平成25年12月20日)、原子力災害対策本部「「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂」(平成27年6月12日)、復興庁「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(概要)」(平成29年2月)に基づき作成)

本資料への収録日:平成30年2月28日

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