放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成29年度版、 HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.4 避難指示区域内の活動

避難指示区域の設定について

避難指示区域の設定について
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平成23年3月11日19時3分、原子力災害対策特別措置法15条2項に基づき,原子力緊急事態宣言を発出し、内閣官房長官は同日19時45分頃、記者会見において、原子力緊急事態宣言の発出を発表しました。翌日18時25分、発電所から20km圏内に避難指示が出されました。
発電所から20km圏内の区域の周辺に、事故後に年間20mSv以上に達するおそれのある区域がみられるため、緊急時被ばく状況の放射線防護の基準値を考慮して、この区域を計画的避難区域としました。事故による今後の危険性を考慮し、福島第一原子力発電所から半径20km圏内を警戒区域に設定して、原則として立ち入りを禁止しました。また、半径20kmから30km圏内を緊急時避難準備区域としました。
6月5日以降、国と福島県の環境モニタリングの結果を踏まえ、除染が容易でない年間20mSvを超えると推定される地点について、特定避難勧奨地点を設定しました。
12月16日、原子炉の冷温停止状態が達成し、放射性物質の放出が管理されていることが確認されたことから、同月26日、警戒区域を解除し、避難指示区域を帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域へ見直す案が示されました。避難指示区域の見直しにあたり、①住民の安全・安心の確保、②除染と子供への放射線に対する配慮、③インフラ復旧・雇用、④賠償問題という全ての避難指示区域に共通する課題に取り組むこととしました。
避難指示解除の必須の要件は、①解除日以降、年間20mSv以下となることが確実であり、②日常生活に必要なインフラや生活関連サービスが概ね復旧し、子どもの生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗し、③自治体、住民との十分な協議が行われていることとしました。

本資料への収録日:平成30年2月28日

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