放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成29年度版、 HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.3 廃棄物

指定廃棄物に関する関係5県の状況

指定廃棄物に関する関係5県の状況
閉じる

福島県以外で一時保管がひっ迫している県(宮城県・栃木県・千葉県・茨城県・群馬県)については、各県の市町村長会議での議論等を踏まえ、放射能濃度測定等の現状把握を行いながら、各県それぞれの状況を踏まえた対応が進められています。
宮城県、栃木県及び千葉県については、有識者会議や各県の市町村長会議での議論を経て確定した選定手法に基づき、平成26年1月、平成26年7月、平成27年4月にそれぞれ詳細調査の候補地を公表いたしました。しかしながら、その後の地元の反対により、詳細調査は難航又は実施に至っておりません。
そうした中、宮城県においては、平成29年7月、まずは指定廃棄物を除く8,000Bq/kg以下の汚染廃棄物から圏域ごとに処理するという方針が決定され、現在、試験焼却の開始に向けた調整が行われています。
また、栃木県においては、長期管理施設を整備するという方針は堅持しつつ、指定廃棄物を保管する農家の負担軽減を図るため、平成29年7月、環境省から栃木県及び保管市町に対し、指定廃棄物の暫定的な減容化・集約化という方針が提案され、現在、当該方針に基づく処理の実施に向けた調整が行われています。
さらに、千葉県においても、長期管理施設の詳細調査の実施について、地元の理解を得る努力が継続されています。
茨城県及び群馬県については、茨城県は平成28年2月、群馬県は平成28年12月に「現地保管継続・段階的処理」の方針が決定しました。両県ではこの方針を踏まえ、必要に応じた保管場所の補修や強化等を実施しつつ、8,000Bq/kg以下になった指定廃棄物については、段階的に既存の処分場等で処理することとされています。

本資料への収録日:平成28年3月31日

改訂日:平成30年2月28日

ページ先頭へ