放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成29年度版、 HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.3 廃棄物

指定廃棄物の一時保管に関する安全性の確保

指定廃棄物の一時保管に関する安全性の確保
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指定廃棄物の種類としては、放射性物質に汚染された廃棄物の焼却によって発生する焼却灰、下水の処理に伴って発生する汚泥、水道水を供給する浄水場で発生する浄水発生土(下巻P31「上水道の仕組み」)、稲わらや牧草等の農林業系副産物等があります。
平成29年9月30日時点において、11都県で約20万トンの廃棄物が指定廃棄物として指定されており、国の処理体制が整うまでの間、廃棄物焼却施設、浄水施設、下水処理施設、農地等の指定廃棄物が発生した場所等で一時保管されています。
これらは、放射性物質汚染対処特措法やガイドラインに従って、飛散・流出しないような措置を取っていただくと共に、雨水等が入らないように遮水シート等で覆うなどして保管されているほか、定期的に環境省職員が保管状況の確認を行っており、安全・適正な保管に努めています。

本資料への収録日:平成28年1月18日

改訂日:平成30年2月28日

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