栽培/飼養管理が可能な品目群(原木きのこ類は除く。)は、直近3年間の検査結果に基づき、基準値の2分の1を超える放射性セシウムが検出された品目が確認されるなど検査を継続する必要がある自治体を検査対象品目毎に定めています。
また、他の自治体においては、必要に応じて検査を実施することとしています。
本資料への収録日:平成30年2月28日
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栽培/飼養管理が可能な品目群(原木きのこ類は除く。)は、直近3年間の検査結果に基づき、基準値の2分の1を超える放射性セシウムが検出された品目が確認されるなど検査を継続する必要がある自治体を検査対象品目毎に定めています。
また、他の自治体においては、必要に応じて検査を実施することとしています。
本資料への収録日:平成30年2月28日