放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成29年度版、 HTML形式)

第8章 食品中の放射性物質
8.1 食品中の放射性物質対策

検査対象自治体及び検査対象品目(栽培/飼養管理が困難な品目群及び原木きのこ類)

検査対象自治体及び検査対象品目(栽培/飼養管理が困難な品目群及び原木きのこ類)
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平成28年度には、東京電力福島第一原子力発電所事故から5年以上が経過し、放射性物質の濃度が全体として低下していることもあり、基準値を超える品目も限定的となっていること等を踏まえ、検査対象自治体の見直しなどより合理的かつ効率的な検査のあり方について、消費者を含む関係者の意向を把握した上で検討を行いました。
これらの検討結果に基づき、栽培/飼養管理が可能な品目群を中心に検査を合理化及び効率化するとともに、これまでの検査結果が集積されたこと等を踏まえ、検査対象自治体、検査対象品目、出荷制限の解除の考え方等について見直しを行い、平成29年度現在では、図のような検査対象となっています。
栽培/飼養管理が困難な品目群は、管理の困難性等を考慮し、検査を継続する必要がある自治体を、検査対象品目毎に定めています。
原木きのこ類は、生産資材への放射性物質の影響を考慮し、検査を継続する必要がある自治体を定めています。

本資料への収録日:平成30年2月28日

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