Q&A(平成28年度版、HTML形式)
第9章 事故からの回復に向けた取組
QA9-29 避難指示解除準備区域と居住制限区域は自由に立入が可能ですか。
- 避難指示解除準備区域と居住制限区域の両区域では、関係者(住民、インフラ復旧・除染・原発作業員等)の立入りに制限はありませんが、引き続き、避難指示が継続している地域であることから、関係者以外の立入りは控えることとしています。
内閣府「区域見直し後の区域でできる活動などに関するQ&A(平成23年3月公開版)」より作成
出典の公開日:平成23年3月
本資料への収録日:平成29年3月31日