Q&A(平成28年度版、HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組

QA9-29 避難指示解除準備区域と居住制限区域は自由に立入が可能ですか。

  •  避難指示解除準備区域と居住制限区域の両区域では、関係者(住民、インフラ復旧・除染・原発作業員等)の立入りに制限はありませんが、引き続き、避難指示が継続している地域であることから、関係者以外の立入りは控えることとしています。

内閣府「区域見直し後の区域でできる活動などに関するQ&A(平成23年3月公開版)」より作成

出典の公開日:平成23年3月

本資料への収録日:平成29年3月31日

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