Q&A(平成28年度版、HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組

QA9-30 帰還困難区域へはどのように一時立入りするのですか。

  • ①帰還困難区域においても可能な限り、住民の意向に配慮した形で一時立入りを実施していきます。一時立ち入りの実施方法については、各市町村にお問い合わせください。
  • ②立入りの際は、防護装備等を着用することになっています。
  • ③また、スクリーニングや線量管理が必要となります。スクリーニング場については、帰還困難区域周辺のスクリーニング場等で実施可能です。

内閣府「区域見直し後の区域でできる活動などに関するQ&A(平成23年3月公開版)」より作成

出典の公開日:平成23年3月

本資料への収録日:平成29年3月31日

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