Q&A(平成28年度版、HTML形式)
第8章 食品中の放射性物質
QA8-16 基準値を超える食品が見つかった場合の対応は、どうなっていますか。
- ①モニタリング検査で、基準値を超える食品が見つかった場合は、回収・廃棄されます。
- ②さらに基準値を超える食品に地域的な広がりが確認された場合には、「出荷制限」の措置がとられます。
- ③出荷制限を指示された県域・一部地域(市町村・地域ごと等)では、検査結果にかかわらず、その品目の出荷・販売などが制限されます。
- ④また、著しく高濃度の放射性物質が検出された場合は、「出荷制限」に加え、生産者が自ら栽培した農産物や家庭菜園での農産物であっても、食べることを差し控えるよう「摂取制限」が設定されます。
- 統一的な基礎資料の関連項目
- 下巻 第8章 83ページ「基準値を上回ったときの対応:出荷制限・摂取制限」
- 下巻 第8章 84ページ「原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限の対象食品(平成28年12月26日時点)」
- 下巻 第8章 85ページ「ウェブサイトでの情報提供」
消費者庁「食品と放射能Q&A」(第10版)より作成
出典の公開日:平成28年3月15日
本資料への収録日:平成29年3月31日