放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和7年度版、 HTML形式)

MENU

第9章 事故からの環境再生に向けた取組
9.1 除染

除去土壌の埋立処分の基準

除去土壌の埋立処分の基準
除去土壌の埋立処分の基準
閉じる

2025年3月に放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正して、除去土壌の埋立処分の基準を策定するとともに、福島県外において発生した除去土壌の埋立処分に係るガイドラインを公表しました。
除去土壌の埋立処分の基準又は留意事項の概要は以下の通りです。
埋立作業中は除去土壌の飛散・流出を防止するため、粉じんの発生抑制のための散水やシート等で埋立場所の開口部を養生する等の措置を講じます。また、悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないような措置を講じるとともに、周囲への放射線影響がないことを確認するため、埋立場所の敷地の境界において空間線量率を定期的に測定します。
埋立作業を終了する場合には、厚さがおおむね30cm以上の土壌等によって開口部を閉鎖(覆土)するとともに、埋立場所の周囲に囲いを設け、除去土壌の埋立場所であることがわかる表示を行います。
埋立作業の終了後も、定期的に埋立場所の覆土が維持されていることを目視にて点検するとともに、空間線量率のモニタリングを行います。また、異常気象等が発生した場合には、随時目視点検及びモニタリングを実施するなど、安全に維持管理されていることを確認します。

1. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則

本資料への収録日:2026年3月31日

♦ アーカイブページはこちら

ページ先頭へ