|

1999(平成11)年7月13日に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質把握管理促進法:化管法)には、その目的や、対象となる化学物質や事業者、データの届出や集計、公表について次のようなことが定められています。
■化管法の目的(第1条)
化管法は、有害性のある様々な化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的として制定されました。
■化管法の対象化学物質(第2条)
対象となる化学物質は、人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有するもので、環境中にどれくらい存在しているかによって「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の2つに区分されています。このうちPRTR制度の対象となるのは、「第一種指定化学物質」の515物質です。
対象化学物質の選定は、有害性についての国際的な評価や生産量などを踏まえ、専門家の意見を聴いて決定されました。
■化管法の対象事業者(第2条)
業種、従業員数、対象化学物質の年間取扱量で一定の条件に合致する事業者が、環境中への排出量及び廃棄物としての移動量についての届出を義務付けられます。
■情報の流れ(第5条、8~11条)
事業者の届出は都道府県を経由して国に集められ、集計されたのち、その他の発生源(家庭、農地、自動車など)からの排出量と併せて公表されます。国は届出データを都道府県に提供しますので、都道府県は地域のニーズに応じてデータを集計し公表することができます。
個別事業所のデータは国がホームページ上で公表しています。
|

|
■事業者による化学物質の管理の改善の促進(第4条)
事業者は、国が定める技術的な指針(化学物質管理指針)に留意しつつ、化学物質の管理を改善・強化します。また、その環境への排出や管理の状況などについて関係者によく理解してもらえるよう努めます。
■国による調査の実施(第12条)
国は、PRTRの集計結果などを踏まえて、環境モニタリング調査や、人の健康や生態系への影響についての調査を行います。
■安全データシート(SDS)の交付の義務付け(第14条)
事業者が指定化学物質やそれを含む製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対して安全データシート(SDS)を交付することにより、その成分や性質、取扱い方法などに関する情報を提供することが義務化されました。
■国および地方公共団体による支援措置(第17条)
化管法では、さらに国や地方公共団体が次のような支援措置に努めるよう定めています。 |
1. | 化学物質の有害性などの科学的知見の充実 |
2. | 化学物質の有害性などのデータベースの整備と利用の促進 |
3. | 事業者に対する技術的な助言 |
4. | 化学物質の排出や管理の状況などについての国民理解の増進 |
5. | 3.や4.のための人材育成 |
|
|
|