用語解説

●  化管法対象事業者

  以下の要件を満たす事業者。

(1)対象業種
  • すべての製造業
  • 金属鉱業
  • 原油・天然ガス鉱業
  • 電気業
  • ガス業
  • 熱供給業
  • 下水道業
  • 鉄道業
  • 倉庫業(農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る)
  • 石油卸売業
  • 鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る)
  • 自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る)
  • 燃料小売業
  • 洗濯業
  • 写真業
  • 自動車整備業
  • 機械修理業
  • 商品検査業
  • 計量証明業(一般計量証明業を除く)
  • 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る)
  • 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む)
  • 医療業
  • 高等教育機関(付属施設を含み、人文科学系のみに係るものを除く)
  • 自然科学研究所
(2)雇用者数
  • 常用雇用者21人以上の事業者
(3)取扱量等
  • 第一種指定化学物質のいずれかを1年間に1t以上取り扱う事業所を所有する事業者
    (特定第一種指定化学物質の場合は、1年間に0.5t以上)
  • 特別要件を満たす施設がある事業所を所有する事業者(取扱量の要件はなし)
  • 鉱山保安法に規定する施設
  • 下水道終末処理施設
  • 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設
  • ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設