目次へ戻る | 平成13年度(2001年度)版 「化学物質と環境」 |
第4部 平成12年度指定化学物質等検討調査結果 | |
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1.はじめに | ||
2.調査の概要 | ||
3.調査結果 | ||
4.調査結果の考察 | ||
4.1 環境残留性調査(大気)及び暴露経路調査(室内空気、食事) | ||
(1)トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン | ||
(2)四塩化炭素 | ||
(3)クロロホルム | ||
(4)1,2-ジクロロエタン | ||
(5)1,2-ジクロロプロパン | ||
4.2環境残留性調査(水質、底質) | ||
(1)1,4-ジオキサン | ||
(2)トリブチルスズ化合物 | ||
(3)トリフェニルスズ化合物 | ||
指定化学物質図表一覧 | ||
1.はじめに | |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における指定化学物質は、環境中の残留状況等によって有害性調査の指示がなされ、その結果、有害性等により人の健康被害を生ずるおそれが認められれば、第二種特定化学物質に指定され、製造・輸入予定数量の事前届出のほか、必要に応じ製造・輸入量の制限等が行われる。 このため、環境庁においては、指定化学物質及び第二種特定化学物質についての一般環境中の残留状況を把握することを目的として、「指定化学物質等環境残留性検討調査」を昭和63年度から開始し、その後、調査地点の拡大や測定精度の向上等を図ってきた。さらに平成2年度から、測定値について統一検出限界処理等を行うとともに、新たに暴露経路調査(日常生活において、人がさらされている媒体別の化学物質量に関する調査)を開始すると同時に、調査名を「指定化学物質等検討調査」と改めている。 |
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2.調査の概要 | |
(1)調査対象及び媒体 |
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平成12年3月末までに指定された指定化学物質等について、製造・輸入量、物理化学的性状等を考慮に入れて、以下の物質、媒体を選定した。 | |
環境残留性調査(大気)及び暴露経路調査(室内空気、食事) |
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環境残留性調査(水質、底質) |
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(注1)平成元年4月、第二種特定化学物質に指定された。 (注2)TBTOが平成2年1月、第一種特定化学物質に、TBTOを除くTBT化合物が 平成2年9月、第二種特定化学物質に指定された。 (注3)平成2年1月、第二種特定化学物質に指定された。構造式
(2)調査対象地点 |
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環境残留性調査では、指定化学物質等の一般環境中での残留状況を把握するため、特定の発生源の影響を直接受けない地点を調査対象地点とした。また、暴露経路調査の対象世帯の地点設定につては、環境残留性調査(大気系)の調査地点と大気の状態が可能な限り同一の地点を選定した。 なお、各試料採取は秋期(9~11月)に実施し、食事試料については、同一人が1日に経口的に摂取するもの全てを試料(飲料、間食を含む)として採取した(陰膳方式)。 |
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(ア)環境残留性調査(大気):31地点
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン : 11地点
四塩化炭素、クロロホルム : 30地点
1,2-ジクロロエタン、1,2-ジクロロプロパン : 29地点
(イ)暴露経路調査(室内空気、食事):8地点各3世帯
(ウ)環境残留性調査(水質、底質):34地点(海域18地点、湖沼4地点、河川12地点) |
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(3)分析法 |
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(4)統一検出限界処理 |
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試料の性状、利用可能な測定装置等が異なるため、各分析期間での検出限界は必ずしも同一ではないが、調査全体を評価する立場から、測定値について装置検出限界等をふまえて、統一検出限界処理を行った。環境残留性調査に関する統一検出限界値を表1に示した。暴露経路調査に関する統一検出限界値は、当該調査結果と共に、表6に示した。 | |
環境残留性調査結果を表2、暴露経路調査結果を表6及び表7に示す。各調査の経年データを表3、表4、表5(環境残留性調査)及び、表8、表9、表10(暴露経路調査)に示す。また、各調査について、調査地点ごとの調査結果を 表11(1,4-ジオキサン)、表12(トリブチルスズ化合物)、表13(トリフェニルスズ化合物)、 表14(トリクロロエチレン)、表15(テトラクロロエチレン)、表16(四塩化炭素)、 表17(クロロホルム)、表18(1,2-ジクロロエタン)、表19(1,2-ジクロロプロパン) (環境残留性調査)及び 表20(トリクロロエチレン)、表21(テトラクロロエチレン)、表22(四塩化炭素)、 表23(クロロホルム)、表24(1,2-ジクロロエタン)、表25(1,2-ジクロロプロパン) (暴露経路調査)に示す。 なお、(ク)トリブチルスズ化合物及び(ケ)トリフェニルスズ化合物の調査結果については、本編第5部「平成12年度有機スズ化合物に関する環境調査結果の概要」の項を参照されたい。 また、本文中の幾何平均の値は、結果が nd(不検出扱い)の場合、ndを各調査機関の個別の検出限界値の2分の1として算出、大気の暴露量は4日間又は3日間の各々の検出値(濃度)を、また室内空気の暴露量は3日間の各々の検出値(濃度)を、それぞれ平均したものに15m3/人・日(人の1人1日当たりの呼吸量)を乗じて算出したものであり、食事の暴露量は食事を介しての実測摂取量の1日平均である。 |
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4.調査結果の考察 | |
平成12年度における調査結果をとりまとめ、考察を加えると次のとおりである。(大気の暴露量の範囲は、暴露経路調査(室内空気)に近接する8地点についての結果を示す)。 なお、クロロホルムを除く5物質の暴露経路(食事)については、平成11年度調査で「一定期間(3~5年)をおいた調査によりその傾向を把握していくことが可能と考えられる。」と評価されたため、平成12年度は調査を行っていない。 |
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4. 1 環境残留性調査(大気)及び暴露経路調査(室内空気、食事) |
[1]トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン | ||
a) | トリクロロエチレンは金属脱脂洗浄剤等として、また、テトラクロロエチレンはドライクリーニング溶剤、金属脱脂洗浄剤として用いられている。これら2物質は、昭和62年5月に指定化学物質に指定され、その後、平成元年4月に第二種特定化学物質に指定された。また、平成元年10月から水質汚濁防止法に基づいて排水規制及び地下水浸透規制が行われ、平成5年3月には水質環境基準項目に追加された。他方、大気に関しては、平成5年4月に大気環境指針(暫定値)が定められ、平成9年2月に大気環境基準が定められた。 これら2物質については、昭和63年度から水質、底質及び大気について調査を開始し、平成元年度からは昭和63年度に検出頻度及び濃度の低かった水質及び底質を調査対象から外した。また、平成2年度からは暴露経路調査も併せて行っている。 |
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b) | (トリクロロエチレンの調査結果) | |
平成12年度において、大気及び暴露経路調査を実施した。大気からの検出範囲は0.05~3.8mg/m3、検出頻度は41検体中38検体、幾何平均値は0.21μg/m3、暴露量の範囲は、nd~53μg/人・日であった。また、室内空気からの検出範囲は0.04~11μg/m3、検出頻度は72検体中68検体、幾何平均値は0.34μg/m3、暴露量の範囲は1.2~98μg/人・日であった。 今回の調査の結果をこれまでの調査結果と比較すると、平成12年度は、大気において多くの地点で検出されているが、その検出頻度は減少している。 |
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(テトラクロロエチレンの調査結果) | ||
大気からの検出範囲は0.04~1.7μg/m3、検出頻度は41検体中41検体、幾何平均値は0.34μg/m3、暴露量の範囲は1.8~23μg/人・日であった。室内空気からの検出範囲は0.06~23μg/m3、検出頻度は72検体中72検体、幾何平均値は0.49μg/m3、暴露量の範囲は2.2~110μg/人・日であった。 今回の調査の結果をこれまでの調査結果と比較すると、室内空気において、すべての地点で検出されているが、検出濃度は減少傾向にある。 |
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c) | トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、環境中に広範囲に残留していることから、環境汚染の状況を監視するため、今後とも引き続き調査を実施していくことが必要である。 | |
○ トリクロロエチレンの検出状況 |
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○ テトラクロロエチレンの検出状況 |
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[2]四塩化炭素 | ||
a) | 四塩化炭素は化学工業原料等として用いられている。昭和62年7月に指定化学物質に指定され、その後、平成元年4月、第二種特定化学物質に指定された。また、平成5年3月には水質環境基準項目に追加された。なお、我が国では、モントリオール議定書に基づき、試験研究・分析用途に使用されるものを除いて平成7年末に製造が全廃されている。 本物質については、昭和63年度から水質、底質及び大気について調査を開始し、平成元年度からは昭和63年度に検出頻度及び濃度の低かった水質及び底質を調査対象から外し、大気についてのみ調査を継続している。また、平成2年度から暴露経路調査も併せて行っている。 |
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b) | 大気からの検出範囲は0.13~1.2μg/m3、検出頻度は117検体中117検体、幾何平均値は0.64μg/m3、暴露量の範囲は2.9~12μg/人・日であった。また、室内空気からの検出範囲は0.15~1.1μg/m3、検出頻度は72検体中72検体、幾何平均値は0.58μg/m3、暴露量の範囲は4.2~12μg/人・日であった。 今回の調査の結果をこれまでの調査結果と比較すると、残留状況及び暴露状況に大きな変化は認められなかった。 |
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c) | 四塩化炭素については、環境中に比較的高い濃度で広範囲に残留していることから、環境汚染の状況を注意深く監視するため、今後とも引続き調査を実施していくことが必要である。 |
○ 四塩化炭素の検出状況 |
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[3]クロロホルム | ||
a) | クロロホルムは合成樹脂の原料、溶剤等として用いられ、水道水の塩素処理によっても副生成される。昭和62年7月に指定化学物質に指定された。また、平成5年3月には、水質要監視項目に指定された。 本物質については、昭和63年度から水質、底質及び大気について調査を開始し、平成元年度からは昭和63年度に検出頻度及び濃度の低かった水質及び底質を調査対象から外し、大気についてのみ調査を継続している。また、平成3年度から暴露経路調査も併せて行っている。 |
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b) | 大気からの検出範囲は0.07~17μg/m3、検出頻度は116検体中116検体、幾何平均値は0.31μg/m3、暴露量の範囲は2.6~130μg/人・日であった。 室内空気からの検出範囲は0.20~23μg/m3、検出頻度は72検体中71検体、幾何平均値は0.85μg/m3、暴露量の範囲は6.0~130μg/人・日、食事からの検出範囲は1.6~52ng/g-生重量、検出頻度は72検体中58検体、幾何平均値は3.5ng/g-生重量、暴露の範囲はtr~28μg/人・日であった。 暴露量に関して地点差はあるものの、いずれの地点も大気、室内空気及び食事の各経路に由来する暴露であった。 今回の調査の結果をこれまでの調査結果と比較すると、残留状況及び暴露状況に大きな変化は認められなかった。 |
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c) | クロロホルムについては、環境中に比較的高い濃度で広範囲に残留していることから、環境汚染の状況を注意深く監視するため、今後とも引続き調査を実施していくことが必要である。 |
○ クロロホルムの検出状況 |
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注:食事の暴露量範囲は調査地域の検出値の加重平均が検出限界値未満の時trとする。 | ||
[4]1,2-ジクロロエタン | ||
a) | 1,2-ジクロロエタンは塩ビモノマー原料等として用いられている。 1,2-ジクロロエタンは昭和62年7月に指定化学物質に指定された。さらに、平成5年3月には、水質環境基準項目に追加された。 本物質については、平成元年度から水質、底質及び大気について調査を開始し、水質環境基準に追加され水質汚濁の状況が常時監視されることとなったこと及び平成4年度に検出頻度及び濃度が低かったことから、水質及び底質に関しては調査対象から外して、平成5年度から大気についてのみの調査とした。また、大気からの検出頻度が高い傾向がみられたため、平成6年度からは暴露経路調査を開始した。 |
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b) | 大気からの検出範囲は0.0081~0.38μg/m3、検出頻度は84検体中84検体、幾何平均値は0.076μg/m3、暴露量の範囲は0.037~4.4μg/人・日であった。 室内空気からの検出範囲は0.020~1.1μg/m3、検出頻度は70検体中70検体、幾何平均値は0.089μg/m3、暴露量の範囲は0.12~6.8μg/人・日であった。 今回の調査の結果をこれまでの調査結果と比較すると、残留状況及び暴露状況に大きな変化は認められなかった。 |
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c) | 1,2-ジクロロエタンについては、環境中に広範囲に残留していることから、環境汚染の状況を監視するため、今後とも引続き調査を実施していくことが必要である。 | |
○ 1,2-ジクロロエタンの検出状況 |
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[5]1,2-ジクロロプロパン | ||
a) | 1,2-ジクロロプロパンは油脂・溶剤等として用いられている。昭和63年3月に指定化学物質に指定された。また、平成5年3月には水質要監視項目に指定された。 | |
b) | 本物質については、平成元年度から水質、底質及び大気について調査を開始し、平成2年度に検出頻度及び濃度の低かった水質及び底質を調査対象から外し、平成3年度からは大気についてのみ調査を実施してきた。また、大気からの検出頻度が高い傾向がみられたため、平成6年度からは暴露経路調査を開始した。 大気からの検出範囲は0.0012~0.056μg/m3、検出頻度は77検体中74検体、幾何平均値は0.028μg/m3、暴露量の範囲は0.018~4.4μg/人・日であった。 室内空気からの検出範囲は0.0020~0.6μg/m3、検出頻度は67検体中66検体、幾何平均値は0.042μg/m3、暴露量の範囲は0.058~4.7μg/人・日であった。 今回の調査の結果をこれまでの調査結果と比較すると、残留状況及び暴露状況に大きな変化は認められなかった。 |
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c) | 1,2-ジクロロプロパンについては、環境中に広範囲に残留していることから、環境汚染の状況を監視するため、今後とも引続き調査を実施していくことが必要である。 | |
○ 1,2-ジクロロプロパンの検出状況 |
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[1]1.4-ジオキサン | ||
a) | 1.4-ジオキサンは各種工業用溶剤として用いられている。昭和62年10月に指定化学物質に指定された。本物質については、平成元年度から調査対象とし、水質及び底質について調査を継続している。 | |
b) | 水質からの検出範囲は0.08~160μg/L、検出頻度は98検体中60検体、幾何平均値は0.19μg/Lであり、地点別検出頻度は33地点中22地点であった。 底質からの検出範囲は10ng/g-dry、検出頻度は93検体中1検体、幾何平均値は3.5ng/g-dryであり、地点別検出頻度は30地点中1地点であった。 今回の調査結果を、水質、底質ともこれまでの調査結果と比較すると、残留状況に大きな変化は認められなかった。 |
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c) | 1.4-ジオキサンについては、環境中に広範囲に残留していることから、環境汚染の状況を監視するため、今後とも引続き調査を実施していくことが必要である。 | |
○ 1.4-ジオキサンの検出状況 |
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[2]トリブチルスズ化合物 |
本編第5部「平成12年度有機スズ化合物に関する環境調査の概要」の項を参照 |
[3]トリフェニルスズ化合物 |
本編第5部「平成12年度有機スズ化合物に関する環境調査の概要」の項を参照 |