報道発表資料
1 大型バス(注1)、2 乗車定員6人以下の乗用車、3 軽二輪自動車(注2)及び 4第一種原動機付自転車(注3)に係る騒音規制を強化するため、環境庁は、騒音規制法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」の改正を平成8年12月20日付けで公示する。
この改正は、平成4年中央公害対策審議会中間答申及び7年中央環境審議会答申で示された自動車騒音低減に関する許容限度設定目標値に沿ったものであり、この改正により、これらの答申において平成10年頃までに許容限度設定目標値を達成すべきとされた全車種について騒音規制が強化されることとなる。
また本告示改正を受けて運輸省においても、同日付けで道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準(運輸省令)」の改正を行い、平成10年10月1日より施行する予定である。 なお、遅くとも平成14年までに許容限度設定目標値を達成すべきとされている車種については、現在「自動車騒音低減技術評価検討会」を開催し、自動車騒音低減技術の開発状況について技術評価を行い技術開発の促進を図っており、その開発状況を踏まえて可能な限り目標値達成の前倒しに努めることとしている。
1. 経緯等この改正は、平成4年中央公害対策審議会中間答申及び7年中央環境審議会答申で示された自動車騒音低減に関する許容限度設定目標値に沿ったものであり、この改正により、これらの答申において平成10年頃までに許容限度設定目標値を達成すべきとされた全車種について騒音規制が強化されることとなる。
また本告示改正を受けて運輸省においても、同日付けで道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準(運輸省令)」の改正を行い、平成10年10月1日より施行する予定である。 なお、遅くとも平成14年までに許容限度設定目標値を達成すべきとされている車種については、現在「自動車騒音低減技術評価検討会」を開催し、自動車騒音低減技術の開発状況について技術評価を行い技術開発の促進を図っており、その開発状況を踏まえて可能な限り目標値達成の前倒しに努めることとしている。
注) | 1. | 大型バス・・・・・・・・・・・・・ | 車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最高出力が150キロワットを超えるもの |
2. | 軽二輪自動車・・・・・・・・・ | 総排気量0.125リットルを超え、0.250リットル以下のもの | |
3. | 第一種原動機付自転車・ | 総排気量0.050リットル以下のもの |
自動車騒音問題については、各種対策が実施されてきているにもかかわらず、自動車の交通量の増加等によって幹線道路の沿道地域を中心に依然として厳しい状況にあり、環境改善のためには、平成4年11月の中央公害対策審議会中間答申及び7年2月の中央環境審議会答申「今後の自動車騒音低減対策のあり方について」で示された許容限度設定目標値をできるだけ早期に達成する必要がある。
このため、環境庁は、この許容限度設定目標値の早期達成に向けて、自動車メーカー等における技術開発を促進するとともに、技術開発の進捗状況を評価し、目標値達成の具体的時期を見極めるため、平成7年6月より、専門家からなる「自動車騒音低減技術評価検討会」を開催し、技術評価を行ってきた。
2. 改正の概要
今回の許容限度の改正は、今年4月に出された同検討会の第1次報告を受けて、大型バス、乗車定員6人以下の乗用車、軽二輪自動車及び第一種原動機付自転車について、騒音規制法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」の改正を行うものである。これにより、現行値と比較して定常走行騒音で2dB~5dB、加速走行騒音で1dB~2dB、近接排気騒音で3dB~11dB低減されることになる。
また、今回、走行実態に合わせて測定方法についても変更することとしている。
- 自動車騒音の大きさの許容限度の改正
〈単位:デシベル〉
自動車騒音の大きさの
許容限度定常走行騒音 近接排気騒音 加速走行騒音 規制年 自動車の種別 現行 改正後 現行 改正後 現行 改正後 大型バス
(車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最高出力が150キロワットを超えるもの)(84)
8082 107 99 83 81 平成
10年乗用車
(乗車定員6人以下のもの)(74)
7072 103 96
[100]78 76 平成
10年軽二輪自動車
(総排気量0.125リットルを超え、0.250リットル以下のもの)(75.1)
7471 99 94 75 73 平成
10年第一種原動機付自転車
(総排気量0.050リットル以下のもの)(69.6)
7065 95 84 72 71 平成
10年注: 1. 定常走行騒音の現行の欄中( )内の数値は、測定速度及び測定位置の変更による現行規制値の換算値を示す。 2. 乗用車の近接排気騒音改正後の欄中 [ ] 内の数値は、リヤエンジン車の許容限度を示す。 3. 規制年については、道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準」において定められる。 - 測定方法の変更(参考1・参考2参照)
・ 定常走行騒音の測定速度の変更(四輪車について35km/h→50km/h、軽二輪車につい て35km/h→40km/h) ・ 定常走行騒音の測定距離の変更(マイクロホンの位置について、車両中心線から左垂直 方向に7m → 同7.5m) ・ 定常走行騒音及び加速走行騒音の試験用標準路面をJIS D8301(自動車の車外騒音測定のための試験用路面)に定める標準路面に統一
1. 自動車騒音低減技術評価検討会 検討員(五十音順、敬称略)
梅澤 清彦 東京工業大学教授
大野 進一 東京大学教授
金子 成彦 東京大学助教授
橋本 竹夫 炊蕈大学教授
2. 自動車騒音規制強化の手続きの概要
(1)騒音規制法 (抜粋)
(許容限度)
第16条 | 環境庁長官は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。 |
|
2 | 自動車騒音の防止を図るため、運輸大臣は、道路運送車両法に基づく命令で、自動車騒音に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。 |
(2)手続きの流れ
┌――――――――――――――――――――――――┐ |・中央公害対策審議会中間答申(平成4年11月) | | (加速走行騒音の目標値の設定) | |・中央環境審議会答申(平成7年2月) | | (定常走行騒音及び近接排気騒音の目標値の設定)| └――――――――――――――――――――――――┘ ↓ ┌――――――――――――――――――――――――――――――――┐ |自動車騒音低減技術評価検討会(低減技術の評価)(平成7年6月~)| └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ ↓ ┌――――――――――――――――――――――――――――――――――――┐ |技術評価報告書公表(目標値達成の時期の見通し評価)(第1次報告書: | |平成8年4月) | └――――――――――――――――――――――――――――――――――――┘ ↓ ┌―――――――┐ |事務手続き開始| └―――――――┘ ↓ ┌―――――――(運 輸 省)―――――――┐ ┌―――――――――┐ | ┌―――――――┐ | |許容限度改正告示案| ――┼―――――→|事務手続き開始| | └―――――――――┘ | └―――――――┘ | 連 絡 | ↓(省令改正審査等) | (告示案通知)| ┌―――――――――――┐ | | | WTO通報等諸手続き | | | └―――――――――――┘ | | ↓ | ┌――――――――┐ | ┌―――――――――――――――――┐ | |許容限度改正告示| ―――┼→|道路運送車両の保安基準(省令)改正| | └――――――――┘ 通 知| └―――――――――――――――――┘ | └――――――――――|――――――――――┘ ↓ 規 制 実 施 *参考1、2、図については、添付ファイル参照。
添付資料
- 連絡先
- 環境庁大気保全局自動車環境対策第二課
課長 中山 寛治(内線6550)
担当 山岸 重雄(内線6552)