報道発表資料

この記事を印刷
2003年10月09日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、電子メール及び郵送により、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。御意見のある方は、3.募集要領に沿って御提出下さい。

1.改正の趣旨

 (1) 廃農薬などの廃駆除剤については、有害性等の問題から市町村責任の下で処理が円滑に行われているとは言い難い現状であることに加え、農薬取締法の改正による規制強化に伴って使用禁止となった農薬が廃棄されている現状にかんがみ、これを産業廃棄物に追加し、事業者の責任の下で適正な処理を確保する必要がある。
(2) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)の施行以後、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の保管事業者による保管の状況の届出等によりその保管実態が明らかとなるとともに、平成16年から日本環境安全事業株式会社がPCB廃棄物処理事業を開始することとなっている。このため、ポリ塩化ビフェニルに係る特別管理産業廃棄物の範囲を拡大するとともに、廃ポリ塩化ビフェニル等の収集運搬に係る規制の強化等の措置を講じ、適正な処理を確保する必要がある。

2.改正の概要

(1) 廃駆除剤の産業廃棄物への追加
   廃駆除剤を産業廃棄物に追加することとする。これにあわせ、現在例外的に海洋投入処分が認められている一般廃棄物に一部の廃駆除剤が含まれているところ、従来投入実績がないことを踏まえ、海洋投入処分を禁止する。
(2) ポリ塩化ビフェニルが混入した汚泥等の特別管理産業廃棄物への追加
   「汚泥のうち、ポリ塩化ビフェニルが混入したもの」及び「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの」を特別管理産業廃棄物に追加することとする。
(3) 廃ポリ塩化ビフェニル等の収集運搬に係る運搬容器の基準の創設
   廃ポリ塩化ビフェニル等を収納する運搬容器について、それらが漏出するおそれのないものとして環境省令で定める構造を有するものであることとする。

施行日:平成16年4月1日(予定)


3.募集要領

 (1) 募集期間   平成15年11月5日(水)まで(郵送の場合は左記期限必着)
 (2) 御意見の送付要領
   住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記のうえ、次のいずれかの方法で送付して下さい。なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承下さい。
  [1] 電子メール
     
    宛先 : hairi-sanpai@env.go.jp
    添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載して下さい。
    件名を「廃棄物処理法施行令の一部改正について」として下さい。
  [2] 郵送
    宛先 : 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
    封筒に赤字で「廃棄物処理法施行令の一部改正について」と記載して下さい。
  [3] ファックス
    宛先 : 03-3593-8264
環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
    冒頭に件名として「廃棄物処理法施行令の一部改正について」と記載して下さい。
(3) 御意見の取扱い
   頂いた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、全て公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承下さい。また、頂いた御意見に対して個別に回答はしかねますので、あわせて御了承下さい。
(4) その他
   現行の廃棄物処理法施行令につきましては、下記URLからダウンロードできます。
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課課長:森谷 賢
係長:嘉屋 朋信
 担当:谷貝 雄三(6878)