水・土壌・地盤・海洋環境の保全

温泉排水規制に関する検討会(第8回)議事録

日時

平成25年2月13日(水) 10:30~11:30

場所

環境省第1会議室(22F)

第II部

  1. 開会
  2. 議事
    1. (1)第7回検討会における主な御意見と対応
    2. (2)温泉利用施設のほう素、ふっ素の低減方策に関する調査結果
    3. (3)自然湧出の温泉利用施設の実態把握調査結果
    4. (4)日帰り温泉施設の実態把握調査結果
    5. (5)暫定排水基準について(考え方、基準値案)
  3. 閉会
  • (北村課長)それでは、ただいまから第8回「温泉排水規制に関する検討会」第II部を開会いたします。 本日は、委員総数12名中10名の御出席をいただいております。
    お手元の配付資料について御確認をいただきたいと存じます。第II部の議事次第にございます資料及び参考資料をお配りしておりますので御確認ください。不足等ございましたら、随時事務局までお申しつけください。
    よろしいでしょうか。
    それでは、カメラ撮りはここまでとさせていただいて、以下の進行は須藤委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
  • 須藤座長 かしこまりました。
    それでは、引き続き第II部もよろしくお願いしたいと思います。
    それでは、議事に入ります前に参考資料II-1として、委員限りですが、前回の議事録(案)をお配りしてございます。各委員には一度お目通しいただいているものでございますが、特段修正等がないようでしたら、ここで第7回議事録として承認していただきたいと思います。修正がありますでしょうか。なければこれを第7回の議事録とさせてください。
    では、議事に入りたいと思います。本日第II部では前回第7回の検討会でいただきました御意見を踏まえ、環境省でこれまでに実施した温泉排水の実態調査結果をもとに、対応方針について議論していきたいと思います。
    では、最初に第7回検討会での意見や御指摘について、資料II-3として事務局が取りまとめてございますので御説明ください。きょうはいつもの半分以下の時間なので、御発言される方も説明される方も少し手短にお願いします。
  • 上西課長補佐 ありがとうございます。
    資料II-3をごらんいただきたいと思います。第7回検討会、前回の検討会における意見と対応を簡単にまとめさせていただいております。
    まず、温泉利用施設のほう素、ふっ素の低減方策に関する調査結果につきましてですけれども、御意見として、ほう素濃度が高いA温泉について、温泉NO.1、NO.2の濃度の変化が大きい理由は何か。源泉濃度が大きく変化することは考えにくい。現地状況を把握しておく必要があるのではないかという御意見をいただいております。
    対応といたしましては、過去の採水時の排水状況が確認できないために、原因は明らかになりませんでした。浴場オーバーフロー水と洗い場排水が混合した排水と考えられますので、使用人数の違いにより変動することも一因であると推察をされております。資料II-4で、また説明をさせていただきます。
    また、揚水量の規模の分布というものを御質問いただきましたので、資料II-6にまとめております。
    続きまして、「自然湧出、日帰り温泉の実態調査結果(中間報告)について」でございますけれども、先ほども御意見を頂戴いたしましたとおり、温泉開発とは、本来は外へ捨ててはいけないものをくみ上げて捨てている行為である。せっかく自然が埋めてくれているものを出して分散させているということになるので、温泉を利用する施設の方に啓蒙していくことが重要であるという御意見をいただいております。
    対策といたしましては、理解を深めていただくように啓発活動というものが大切であると考えてございます。
    裏面でございます。暫定排水の考え方についてでございます。旅館業に対しては暫定排水基準を見直そうとしている中で、日帰り温泉に規制がかからないのは公平性から見てもおかしいのではないか。特定施設の対象として考えるべきであるという御意見を頂戴しております。
    対応といたしましては、検討を行っていきます。今後、そのために必要な課題も整理してまいります。その考え方については、また資料II-7で御説明を申し上げます。
    また、福祉施設・病院、温泉スタンド等は量も多くないので、公衆浴場等と一緒に考えることは難しいかもしれないという御意見に対しましては、アンケート調査等もしておりますので、II-6にその結果をまとめて、また考え方をII-7で説明させていただきたいと思います。
    以上でございます。
  • 須藤座長 どうも御説明ありがとうございました。
    御記憶されていると思いますが、7回では、今のような御意見、対応があったかと思います。
    それでは、今のところで何か御質問はございますでしょうか。資料II-3は指摘事項への対応ですね。ちょっと先を急いだほうがいいと思いますので、それぞれ後に出てきますからよろしいですね。
    続いてII-4の「温泉利用施設のほう素、ふっ素の低減方策に関する調査結果について」御説明いただきたいと思います。これは高濃度の排水が確認された施設を対象として現地調査を行い、低減方策を検討したもので、第7回検討会での御意見や御指摘を踏まえて修正しているところでございます。
    それでは、御説明をお願いします。
  • 上西課長補佐 ありがとうございます。
    資料II-4でございます。これは前回にも出している資料でございますが、今、座長がおっしゃられたとおり、第7回の指摘を踏まえ、新たな調査、修正をさせていただいたものでございます。
    内容といたしましては、前回どおり、ほう素濃度が高いA温泉、B温泉、ふっ素濃度の高いC温泉について、低減方策について調査結果をまとめたものでございます。
    2ページでございます。低減対策としては、前回どおり6つの低減方策があると考えてございます。それぞれについて、3温泉に対してどのような低減方策がとれるかということを検討してまいりました。
    3ページでございます。A温泉、ほう素濃度が高い源泉を使用している温泉でございます。A温泉の排水系統を図3-1に示しております。低減方策としましては、次のページに表でまとめてございますのでごらんいただきたいと思います。
    これらの6つの低減方策について、それぞれ改めて実態を踏まえましてコスト等を試算し直しているところでございます。
    NO.1の源泉変更は、適用することができませんでした。
    NO.2の循環ろ過につきましては、実態を踏まえ、コストの計算をし直してございます。
    NO.3の井戸水による加水は、新たに井戸を掘削する必要があるということでございます。
    NO.4の排水口濃度の平準化につきましては、排水系統を1つに統合するものでありまして、試算をいたしましたところ、4ページの図3-2のとおりとなってございます。試算に当たっては流量として計算値を用いており、これで見ますと、排水のほう素濃度は最大で300、平均的には100までになるだろうということが試算により出てきました。
    これにつきまして、前回、採水点の濃度が随分変動している、どういう原因であるかということは御指摘をいただいたところでございます。先ほど申しましたとおり調査をしましたけれども、過去の排水状況と排水濃度の関係が不明であるために変動要因は明らかでございませんけれども、採水点[2]と採水点[3]の位置につきましては、3ページのほうに戻っていただきまして図3-1に赤丸で示しております。採水点[2]につきましては、いつも浄化槽が入る前で採水をしているようでございます。これら採水点[2]、採水点[3]の濃度につきましては、事業者が自主分析等で得られている濃度でございます。
    変動要因はまだ明らかとなっておりませんけれども、浴場オーバーフロー水に洗い場排水等が混合しているために、利用者数によって変動することも一因であるというふうには推察されてございます。低減方策には、今後排水の状況、濃度につきまして精査する必要があるのではないかと考えてございます。
    5ページでございます。B温泉もほう素濃度が高い温泉でございます。低減方策につきまして、前回から先ほどと同様に実態を踏まえましてコスト試算をし直してございます。ただ、こちらにつきましては、やはり温泉の泉質からしてスケールが発生しやすいということもありまして、循環ろ過でこのような数値を得ております。
    6ページをお願いいたします。C温泉、ふっ素濃度が高い温泉でございます。これらにつきましても、実態を踏まえましてコスト等の試算をし直しているところでございます。こちらは強酸性の泉質を持っておりますために、循環ろ過につきましても、その辺を加味いたしまして試算をし直しました。耐酸性の施設が必要になるということ、また、腐食を考慮して、例えば5年に1回装置を交換するということを想定いたしまして計算をしております。ただ、何しろpH1程度の泉質でありますので、実際に導入するには、例えばちょっと試験をしてみて導入ということが必要になってくるかと考えてございます。
    資料II-4につきましては以上でございます。
  • 須藤座長 簡潔に御説明いただき、ありがとうございました。
    それでは、今のII-4、A、B、Cと3つ、まだ実験途中のものもあるようですが、御質問があったらどうぞ。これはこうだという御理解でよろしいですか。
  • 浅野委員 いいですか。
  • 須藤座長 どうぞ。
  • 浅野委員 結論的には、A温泉については対策の余地がないわけではないという報告だということですね。B、Cについては、今のところ対策がちょっとないという結論、そういう理解ですね。
  • 須藤座長 上西さん、それでよろしいですね。
  • 上西課長補佐 はい。
  • 平沢委員 先生、1点よろしいですか。
  • 須藤座長 平沢先生、どうぞ。
  • 平沢委員 今のコストの試算で、4ページにランニングコストがあるのですけれども、例えばA温泉は2種類あって、合わせて110トン/日に対してこのぐらいのランニングコストがかかると考えてよろしいですか。
  • 須藤座長 そうですね。全体の水量に対してでしょう。
  • 上西課長補佐 そうです。例えばNO.2の循環ろ過に対しましては、110に対して半量ろ過55m3した場合にこれぐらいのコストがかかるだろうという試算をしております。
  • 平沢委員 例えば10ということは1,000万円かかるということですね。ということは、1トン10万円ぐらいということですね。わかりました。
  • 須藤座長 真柄先生、どうぞ。
  • 真柄委員 B温泉で「地盤沈下のおそれ」と書いてありますが、もともとこの地域は地盤沈下があるので地下水の揚水規制が行われているのかどうか。
    それから、C温泉で流量が不安定ということは、環境基準の達成率は流量の不安定性を考慮して達成の判断条件が示されていると思いますが、その判断条件を考慮しても、この流量不安定で基準値を達成することができないということですか。
    その2点。
  • 須藤座長 どうぞ。
  • 上西課長補佐 まず、B温泉の地盤沈下のおそれのところにつきましては、調査をしたところ、地域として規制されているということではないようです。ただし、例えばこの地域の畑で井戸を掘った場合に地盤沈下した事例があるので、井戸を掘るのを避けている地域だと聞いております。
    C温泉の流量不安定につきましては、ちょっと言葉足らずで申しわけございません。沢水で加水をした場合に、その沢水が季節的に渇水をする場合がございますので、常に加水として使うには流量が不安定だという趣旨でございます。
  • 須藤座長 よろしいですか。
  • 真柄委員 それを使ったとしても、沢水が変動しても、評価の環境基準点で結果的に流量が変化しても、環境基準を達成しているかどうかというのは、河川の場合は流量変動を考慮して環境基準を達成しているかどうかという判断をしなさいということになっているので、そういうことまで考慮して、流量不安定で環境基準を達成できないという判断をされたのですかということです。
  • 浅野委員 多分、これは環境基準の達成ではなくて、水が確保できるかどうかということしか考えてない。
  • 上西課長補佐 そうです。
  • 須藤座長 基準ではないでしょう。
  • 浅野委員 そういうことではないと思います。
  • 真柄委員 水が確保できなくても、環境基準点で環境基準が達成されたらいいではないですか。
  • 浅野委員 これは、C温泉の排水について希釈によって薄めるということを考えるけれども、沢水が十分に確保できないからその方法では思うように希釈できません、それだけのことを言っているわけですね。
  • 上西課長補佐 そうです。
  • 須藤座長 水がない。
  • 真柄委員 では、ダムをつくればいいではないですか。
  • 須藤座長 そういう方法もあるね。将来の方向として1つの対策ですね。それはそうだと思います。
    ほかの委員の先生、いいですか。
    そうしたら、きょうはたくさんあるから続いていきましょう。資料II-4が終わりましたので、次はII-5とII-6ですね。では、II-5を行きましょう。
  • 上西課長補佐 アンケート調査等をさせていただいたものでございますので、II-5とII-6と続けて御説明させてください。
  • 須藤座長 では、II-5とII-6は一緒で御説明ください。
  • 上西課長補佐 ありがとうございます。
    そうしたら、II-5のほうから御説明を申し上げたいと思います。自然湧出の温泉利用施設の実態把握調査結果でございます。これも前回お出しさせていただいておりましたけれども、前回は取りまとめ中ということで御説明をさせておりましたので、整理をさせていただいたものをここにお示しさせていただいております。
    まず、この調査の前提といたしまして、温泉法における掘削の許可、動力の装置の許可、いずれもないものについてアンケート調査をいたしました。これを仮に自然湧出という形で調査しております。調査対象施設については、表2-1、2-2の黄色いところになります。
    2ページをごらんいただきたいと思います。過年度、自然湧出の温泉について調べましたところ、導水の方法がいろいろあるということがわかりましたので、今年度につきましては、自然湧出の源泉から利用施設までの導水方法に着目をしてアンケートを実施しております。
    3ページでございます。調査結果でございます。今回、アンケート調査をいたしまして実態を把握いたしましたところ、先ほど御質問がありましたけれども、明治期の掘削自噴でありますとか温泉法施行以前に増掘されているような温泉につきましては、いわゆる温泉法の掘削許可等が不要だけれども、自然湧出ではないという源泉も確認されてございます。このような例を把握できる限り除きまして、掘削許可、動力装置を持たない自然湧出の源泉につきましては149施設の調査結果が得られております。
    [1]の導水方法でございます。この149施設のうち自然流下で利用している施設は、全体の50%程度ということでございました。ほう素の源泉濃度が一律基準を超過する施設における自然流下につきましては6割、ふっ素の源泉濃度が超過する施設につきましては自然流下は24.5%ということでございました。
    4ページでございます。導水管の実態につきましても調査をいたしております。自然流下の場合の導水管につきましては暗渠が全体の5割という調査結果が得られております。開渠であれば雨水による希釈ということも考えられますけれども、半分は暗渠で引かれているということが結果として得られてございます。
    5ページでございます。導水開始時期につきましてまとめたものを表4-4に載せてございます。
    「5.とりまとめ」でございます。調査を行った結果といたしましては、掘削許可、動力がない温泉湧出形態を自然湧出として調査を始めたわけですけれども、明治期の掘削自噴や温泉法施行以前に増掘されており、掘削許可が不要だけれども自然湧出ではない源泉も見受けられたということがわかってございます。
    自然湧出の源泉から自然流下によって利用していることが確認できた施設数は5割程度ということがわかりました。
    導水管の実態としては、暗渠が5割というふうに確認をしてございます。
    あとは、前回もつけました参考資料、温泉法の概要、自然由来の土壌汚染対策法、水濁法の取り扱いについて参考資料をつけてございます。
    資料II-6でございます。こちらにつきましては、日帰り温泉施設について実態把握調査結果を載せたものでございます。前回の資料に加えまして、調査結果を取りまとめたものでございます。
    まず、日帰り温泉等実態調査で、実際に現地へ参りまして調査した結果について、お示ししております。これにつきましては、前回の資料と変更しておりません。
    2ページをごらんになっていただきたいと思います。調査結果の概要を簡単にまとめてございますので、前回の繰り返しになりますけれども、説明をさせていただきます。
    日帰り温泉施設につきましては、5施設の調査をしております。源泉濃度は一律基準を超えているものの浴用以外の水使用量が相対的に大きいことから、排水濃度は一律基準以下となっていることが確認できました。
    福祉施設につきましては、4施設について調査をしております。そのうち2施設については源泉をタンクローリーで移送して用いている。移送する量は2m3、5m3程度であり水量は少ない。
    タンクローリーで移送して用いているものでない残りの2施設につきましても、温泉外の水使用量が多いことから、放流時には希釈されていることが推察されることがわかりました。
    11ページをお開きください。日帰り温泉等アンケート調査でございます。
    アンケート対象施設の抽出といたしましては、日帰り温泉施設(公衆浴場)につきましては、源泉のほう素あるいはふっ素濃度が一律排水基準を超過している施設についてアンケート対象といたしました。
    福祉施設及び病院、温泉スタンド、その他の施設等温泉利用施設につきましては、一律基準の2倍を超過する施設を対象といたしております。
    表2-1にそれぞれアンケートを配付した施設の種類と数をお示ししております。
    12ページでございます。アンケートをいたしました中で回答が得られたものが391ということでございます。温泉利用施設の種類といたしましては、下の円グラフに示すとおりでございます。
    なお、集計の対象は、現在排水規制のかかっていない、つまり特定施設の設置の届出がない施設のみを対象として集計をさせていただきました。
    13ページでございます。施設利用者について取りまとめてございます。公衆浴場では地元住民が7割、観光客が24%程度、福祉施設では、当然でございますけれども、施設利用者が64.2%ということでございます。
    14ページでございます。運営形態についても取りまとめてございます。公営が約3割、民営が5割程度、いずれの公衆浴場、福祉施設についても同様の傾向でございました。
    15ページの料金体系、16ページの利用金無料の施設運営形態についても取りまとめてございます。
    17ページ、公衆浴場の料金につきましてもアンケート調査をいたしましたので取りまとめてございます。
    18ページ、営業時間につきましても取りまとめてございます。
    19ページでございます。利用人数でございます。これで公衆浴場、福祉施設等の規模的なものが把握できるかと考えまして調査をいたしました。
    公衆浴場につきましては、200~400人程度の利用者が最も多く、施設のほとんどが1,000人程度までの利用者である。福祉施設につきましては、20~50人程度の利用者がいる施設が最も多いという結果が得られております。
    20ページ、従業員数等をまとめております。
    21ページ、清掃回数もアンケート調査をしたので取りまとめてございます。ほとんどの施設が毎日清掃をしているというふうに得られてございます。
    22ページでございます。ほう素濃度についてでございます。公衆浴場の源泉ほう素濃度につきまして取りまとめてございます。
    源泉濃度は80以下が大半であり、最大は700程度だということでございます。
    公衆浴場の排水の濃度は、温泉の取水量と水道及び井戸水の使用量を加味いたしまして計算した推計値となってございます。これによりますと、排水濃度は30以下が8割程度であったということでございます。
    23ページでございます。同様に福祉施設についても源泉ほう素濃度、排水濃度を調査しております。
    「福祉施設の源泉ほう素濃度(10mg/L以上の施設)」となっておりますけれども、この括弧を削除していただきたいと思います。福祉施設については20以上の施設についてアンケート調査を行ってございます。70mg/Lまでの源泉濃度が全体の8割程度だったということでございます。排水濃度につきましては、同様に推計したところ50mg/Lのところが多かったということでございます。
    24ページでございます。ふっ素濃度でございます。公衆浴場の源泉につきましては、30mg/L未満のところが全体の9割であることがわかりました。
    推計で排水を計算したところ、排水濃度は20mg/L程度以下であったことが確認をされております。
    25ページでございます。福祉施設のふっ素濃度につきまして、源泉濃度、推計値の排水濃度をお示ししております。
    こちらのほうも「(8mg/L以上の施設)」となっておりますけれども、これも削除をお願いいたします。16mg/L以上の施設について調べてございます。
    ただ、表の中、図の中に16mg/L以下のものにつきましても結果が出てございますけれども、これはほう素濃度、ふっ素濃度がそれぞれ高い施設についてアンケートをお送りしましたところ、ほう素濃度が高いものについて、ふっ素濃度もこれぐらい出ていたというところが混ざったようでございまして、申しわけございません。ということで、16mg/L以下の源泉濃度につきましてもこちらに出ておりますけれども、最大がこれぐらいで、これぐらいの濃度以下であったということは、ごらんいただけるのではないかと考えてございます。
    排水濃度の推計値につきましては、15mg/L以下だったという確認をしております。
    26ページでございます。源泉取水量でございます。公衆浴場につきましては、源泉取水量が最も多いものにつきましては50m3程度であったということでございます。
    福祉施設につきましては、施設が最も多かったのは10m3以下の施設であるということでございます。
    27ページ、排水量でございます。施設数が最も多かったのが100m3程度の施設であるということでございます。
    福祉施設につきましては、50m3以下の施設が多かったということでございます。
    28ページでございます。公衆浴場、福祉施設以外の温泉スタンド、足湯につきましてもアンケート調査を行ってございまして、回答も得られているところでございますけれども、排水量等を把握している施設がなかなかございませんで、回答があった施設は足湯1施設となりましたので、その結果をこちらにお示しさせていただいております。排水量は25m3程度、利用人数は20人程度ということでございました。
    29ページからは、実際にお送りしたアンケート調査票を参考におつけしております。
    資料II-5、II-6の説明につきましては以上でございます。失礼いたしました。
  • 須藤座長 どうも御説明ありがとうございました。
    それでは、II-5は自然湧出温泉利用施設で、II-6は前々からここで議論をやっていました日帰り温泉施設の調査結果で、アンケート用紙は後ろについているというものでございまして、今、結果の概要は御報告いただきました。どうぞ御意見がありましたら、あるいは御質問でも結構です。
    浅野先生、どうぞ。
  • 浅野委員 資料のII-6のアンケート調査で35ページの10という項目があるのですが、これがきょうの報告から落ちているのは有効回答がなかったからですか。それとも、まだ集計ができてないということですか。アンケートでは排水経路について聞いているはずなのだけれども、それがきょうのデータに出てない。
  • 上西課長補佐 ありがとうございます。
    これにつきましてもアンケート調査をさせていただいたところですが、有効な回答がほとんど得られてございませんので省略させていただいております。
  • 須藤座長 ほかの先生、いかがでしょうか。
    秋葉先生、どうぞ。
  • 秋葉委員 質問です。先ほどヒアリングを行わせていただきましたけれども、日帰り温泉が入っている協会というのは、この日本温泉協会。この中で宿泊施設が1,000あって、それ以外が日帰りということですか。つまり、先ほどの協会で言うと日帰り温泉というのはどちらに入るのかと思ってですね。例えば非常に協力的だったところがこちらに入るのか、例えばそういった協会であれば。
  • 浅野委員 間違いなく旅館に入るはずはないわけだから、温泉協会がこういう施設をどの程度カバーしているか。
  • 須藤座長 温泉協会に入っているかどうかね。
  • 布山委員 日帰り温泉施設は入っております。
  • 須藤座長 入っていますね。先生がそうおっしゃるから入っているそうです。だから、後のほうですよ。旅館ではないほうね。
  • 秋葉委員 その辺に関しては議論とかをしてないわけですか。
  • 須藤座長 あの協会の代表の方が話した部分だけです。これだけを単独にはヒアリングしていませんので。
    ほかの委員の先生、いいですか。これは調査結果ですから、我々が議論するときに、例えば日帰り温泉をあれに入れるとか入れないとか、そういうときに使うわけですから、これ以上のものというか、これから何かわからないところがあればお聞きくださればよろしいのですが、きょうは余り時間がありませんので、我々としてはこのアンケートどうのこうのというよりも最後の議題に行くほうがよろしいと思います。暫定排水基準をどうするかというのが我々の任務でございます。この議論は、もう一回することになっています。後で課長からお話があると思いますが、もう一回ありますので、きょうは最後のところまで議論しなくてもよろしいのですけれども、事務局で何を考え、我々はどういうふうにこれを合意して、議論していくかという道筋を決めていきたいと思いますので、II-7について御説明ください。
  • 上西課長補佐 II-7について説明を申し上げます。「暫定排水基準について」でございます。
    1ページ目につきましては、これまでのほう素、ふっ素規制の経緯を取りまとめてございますので、以前お示ししたとおりでございます。
    2ページでございます。自然湧出温泉の取り扱いについてでございます。
    まず、自然由来の有害物質の取り扱いについて取りまとめてございます。先生方の御意見にもございましたように「自然由来かどうかにかかわらず、温泉を利用する旅館業の排水について、従前より排水規制の対象としており、引き続き、排水規制の対象とする」というふうに取りまとめてございます。自然由来であっても、健康に影響が出ることは同様であるからというふうにまとめてございます。
    3ページでございます。「自然湧出温泉とそれ以外の温泉の取扱いについて」でございます。「自然湧出以外の源泉を利用する温泉排水については、事業活動に伴い、新たな環境への負荷をより積極的に与えることとなることから、自然湧出の源泉を利用する温泉排水とは区別して暫定排水基準値を検討することが考えられるのではないか」とお示しさせていただいております。
    特にふっ素につきましては、源泉のふっ素濃度が20mg/L以上の温泉を利用する旅館業のうち自然湧出のものはふっ素濃度の高いC温泉地の4施設でございます。したがって、自然湧出以外のものは、自然湧出の源泉と区別をして、排出濃度の実態を踏まえ、暫定排水基準値を検討することが考えられるのではないかというふうにお示しをさせていただいております。
    4ページでございます。「自然湧出温泉の定義について」でございます。
    「自然湧出温泉」に当たるかどうかを判断するに当たりましては、温泉法の許可状況を参考としつつ、「掘削せずに湧出している源泉」であるかを外形的に把握することが妥当ではないかと考えてございます。
    ただ、過去の掘削自噴温泉等については、判別しにくい場合が想定されるため、「自然湧出源泉を利用する温泉」として適用するに当たっては、必要に応じて現地確認調査等を要する場合があると考えられるとしております。
    先ほども申し上げましたとおり、自然湧出について実態を把握したところ、下記のようなもの、温泉法以前に掘削されている掘削自噴である、そういったものについても自然湧出に分類されることが確認されましたので、先ほどのように必要に応じて確認をしつつ判断していくことが必要となるのではないかと考えてございます。
    6ページでございます。暫定排水基準値でございます。
    まず、温泉利用施設の源泉濃度と排水濃度の実態についてでございます。
    一律基準の3倍超の濃いものについて特に把握をしたところ、ほう素についてはA温泉地以外は300mg/L以下であり、ふっ素についてはC温泉地以外は30mg/L以下であったということが調査により把握されております。
    ほう素につきましては、図1のところに源泉のほう素濃度、排水のほう素濃度をグラフにしたものをお示ししてございます。点線の赤線で囲んだところがA温泉地のデータでございます。
    これに基づいて検討いたしますれば、ほう素について低減可能性を検討したところ、A温泉地については、排水濃度の平準化あるいは循環ろ過等により低減が期待できるのではないか。さらに、排水分析の採水箇所や測定頻度をふやし、排水濃度の変動原因を精査することにより、高濃度排水時の状況を十分把握することが低減方策に有効であると考えられるのではないかとしております。
    7ページでございます。同様に、ふっ素につきましても図で示しております。赤の点線で囲んだところがC温泉地のデータでございます。
    8ページでございます。これらを踏まえまして、暫定排水基準値の見直しの考え方について考え方をまとめてございます。「排水の排水実態をふまえた可能な範囲で、暫定排水基準値を低減させることが適当である」としております。
    暫定排水基準といいますのは、もともと直ちに一律排水基準への対応が困難な旅館については、暫定的に時限つきで決めている緩やかな基準値でございますので、排水実態であるとか技術開発の動向を把握しつつ、検証、見直しを行うべきものであるものです。
    温泉を利用する旅館業につきましては、暫定排水基準が設定されているところでございます。温泉排水処理技術開発についてはさまざまな課題を有してございますけれども、実証試験等を検討しているところということでございます。
    一方、排出実態につきましては、いろいろ調べましたところ、源泉濃度及び排水濃度の実態、高濃度源泉を利用する実態調査や事業者ヒアリングを通じまして、現在の暫定排水基準値と同程度の高濃度の源泉を利用している施設は比較的少ないということが明らかとなりました。
    したがって、排水の排出実態等を踏まえ、可能な範囲で暫定排水基準値を低減させることが適当であると考えてございます。
    9ページでございます。「ほう素の暫定排水基準値の見直しについて」でございます。
    「ほう素濃度の高いA温泉施設における低減方策の導入可能性や、低減方策導入に必要な改修期間、排水濃度の変動を考慮し、ほう素の暫定排水基準値の見直しを行うことが適当である」としております。
    A温泉につきましては、低減対策をとることが可能であると示唆されることから、このように考えてございます。
    排水基準値案としましては、見直し案として次期に暫定排水基準値を下げる方向で見直しを行うという形で、7月から500mg/Lということで案を出させていただいてございます。
    10ページでございます。「ふっ素の暫定排水基準値の見直しについて」でございます。
    現在、ふっ素濃度が最も高いC温泉地の源泉は自然湧出であり、それ以外の温泉の排水濃度は30mg/L以下である。このため、自然湧出とそれ以外のものについて区分をし、排出実態を踏まえ、自然湧出以外の温泉については暫定排水基準値を下げることが考えられるのではないでしょうか。
    C温泉地については、もちろん低減方策の導入可能性であるとか排水濃度の変動を考慮しながら、今後も排水濃度の低減を検討していくことが適当でないかというふうには考えてございます。
    暫定排水基準値の見直し案でございます。自然湧出につきましては50mg/Lで継続、自然湧出以外につきましては30mg/L。改正政令施行時、これは昭和49年でございますけれども、このときの50m2以上につきましては従来どおり15mg/Lとなってございますので、これも継続して15というふうに考えてございます。
    11ページでございます。「旅館業以外の温泉利用施設の取扱いについて」でございます。
    排水実態についてでございます。宿泊施設等の特定事業場が、ほう素30mg/L以上の施設が320施設、ふっ素が42施設であるのに対し、公衆浴場等施設につきましては、ほう素237施設、ふっ素30施設というふうに調査をいたしました。
    これらの施設等の調査をいたしましたところ、源泉濃度が特に高濃度である公衆浴場の施設数は、ほう素で200mg/L超が15施設、ふっ素については40mg/L超が1施設ということになってございます。宿泊施設と比べましても同程度ということになってございます。
    ただ、現地調査におきましては、福祉施設・病院等につきましては温泉水の使用量は比較的少なく、温泉水以外の水使用比率が相対的に高い実態が見られております。
    一方、公衆浴場につきましては、施設規模、排水量、水利用実態もさまざまでありましたけれども、福祉施設・病院等と比較いたしまして、浴槽も大規模であり、利用人数と利用規模も大きく、排水量が多いということが示唆されました。
    12ページでございます。旅館業以外の温泉利用施設の取り扱いについてまとめてございます。
    「日帰り温泉につきましては、施設規模、排水量、温泉水以外の水利用実態も様々であるが、他の特定施設との公平性等の観点から、今後、特定施設として追加することについて検討する」というふうにしております。
    繰り返しになりますが、日帰り温泉につきましては、施設規模、排水量、温泉水以外の水利用実態につきましてもさまざまでありますけれども、利用する源泉のほう素・ふっ素濃度の実態が旅館業と比べてほぼ同等であることから、他の特定施設との公平性等の観点から、今後、特定施設として追加することについて検討したいと考えてございます。
    一方、温泉を利用する介護福祉施設・病院につきましては、比較的小規模な浴槽が用いられ、温泉水以外の水使用率も高いことから、まずは温泉を利用する公衆浴場について検討を進めることが適当ではないかと考えてございます。
    ただし、特定施設の追加の検討に当たりましては、温泉を利用する旅館業の排水規制との整合性の整理というものも必要でございますし、今後、生活環境項目やひ素の排水実態等につきましても調査をし、検討を行うことが適当であると考えてございます。
    以上でございます。
  • 須藤座長 どうも御説明ありがとうございました。
    10分程度しか時間がないので、きょうこのことについて結論を出すつもりはございません。この検討会はこれを中心にもう一度やらせていただきますので、そのときに詳しく相互の討論をしたいと思いますが、きょう特に御質問なり御意見なりがあったら、まずお伺いします。
    浅野先生、どうぞ。
  • 浅野委員 この場は審議会ではなくて、あくまでも検討会であって、ここで出した結論が最終の結論になるわけではないということを、特に傍聴の方にはしっかり理解していただかなくてはいけないと思います。ここはあくまでも審議会に出すためのたたき台を議論しているだけだということですね。
    それを前提で、きょう出された資料II-7、これまでの議論の経過を踏まえてしようがないかなという印象を持っています。次回またきちんと議論すればいいと思います。
    ただ、今後のことがあるので誤解を与えてはいけないと思うのですが、現在引っかかっているところを想定すれば、こういうふうにやらざるを得ないということを言っているだけであって、今後別のものを扱うときも同じような考え方でやると言われると非常に困る面があるのですね。
    今回は、とにかく仕方がないということでこういう議論をやっているだけだということですから、よくわかりませんけれども、多分、今回引っかかっているところは自然湧出という概念で、割合素直に扱えるものだろうと思いますけれども、今度、自然湧出は全部こういう形で別扱いをすることが先例になってしまうと非常にまずいし、仮に自然湧出の場合でも、資料II-7の4ページの最後の行にあるような、掘削許可を得た源泉から配湯してもらっているような場合は自然湧出として扱うというのは、現在の温泉法上の動力装置をつける必要があるかどうかの許可については要らないというだけであって、実態から言ったら、これを自然湧出と考えるのは適当ではないですね。その辺をはっきりしておかないと後々混乱が起こると思います。
    何でこんなことを言っているかというと、それだったらタンクローリーで運んできた場合はどうかとか、さらに今後検討すると言っているこの話がどこまで広がるか、将来のことはわかりませんけれども、いろいろ調べてみると、我々が思っている以上にいろいろなことがあるということがわかってきたのですね。一般の民家に温泉のお湯を給湯する業がある。だとしたら、こういうものは全く知らぬというのはおかしいというふうになるかもしれませんね。
    つまり、コンビニエンスストアの場合には、チェーンストアの本部が全部についての責任を負えということになっているわけだから、それの並びで考えたら、給湯業を行う者が全体についての責任を負わなければいけないということがあるかもしれないということがありますので、その後々のことまで考えると、現在の行政の扱いの自然湧出とここで言っている自然湧出は違うということは明確にしておく必要があるので、次回、ここでの最終の答えを書くときは、そこははっきりわかるようにしておいてください。
  • 須藤座長 ここ限定ですね。
  • 浅野委員 しかも、実態調査をすればと書いてありますけれども、それよりも、これこれこれは違うのだと明確にしておかないと、恐らく行政の現場が困ってしまう。これは、きょうのペーパーとしては一応いいけれども、最終のペーパーだったら認めません。
  • 須藤座長 報告書のときには、それは限定して。
    真柄先生、どうぞ。
  • 真柄委員 先ほどのヒアリングで、いわゆる公共下水道のことが話題に出たわけです。下呂と芦原の話もありましたけれども、やはり温泉地であってもできるだけ下水道整備をして、温泉水とほかの生活排水と一緒に処理をするのは、私はこの問題を解決する上で大変有効な手段だと思うのですね。
    そのときに、先ほど藤田先生からお話があったのですが、下水道をつくったとして除害施設の関係があるわけです。今のこの案でいくと、除害施設をつくらなくてもいいような暫定排出基準の考え方になっているので、やはり下水道のほうも視野に入れて、下水道のほうが除害施設をつくる、そのときの除害施設の排水はこれと一緒にするのか別にするのかということは、ぜひ次回、環境省としても案をお出しいただきたいと思います。
  • 須藤座長 今でも、ほう素、ふっ素は除害施設の基準に入っているのですね。入ってないのですか。
  • 真柄委員 それは確認していただいたほうがいい。
  • 須藤座長 下水道の中に入ってなかったのではなかったかな。
    藤田先生、どうですか。
  • 藤田委員 私はその話をずっとやっていたときに、結局、健康項目になっているので恐らく全部引っかかるだろう。
  • 須藤座長 引っかかるのです。引っかかるのだけれども、何となく除害してなかったですか。これは後で調べます。
  • 藤田委員 ただし、工業排水のところで定義があるのですけれども、どうも打ち合わせによって暫定排水のレベルまでであれば受け入れますという下水道はあります。
  • 須藤座長 暫定の基準ね。
  • 真柄委員 はい。それを受け入れるというところもある。
  • 須藤座長 受け入れる。
  • 真柄委員 ケース・バイ・ケースになっているのではないかと私は理解しております。
  • 須藤座長 必須ではないということですね。
  • 真柄委員 ですから、そこはぜひ検討しておきたい。
  • 須藤座長 下水道の受け入れがどうなっているか、調べておいてください。普通だと有害物質の場合は、排水基準と基準が同じです。ほう素、ふっ素は私も十分理解してなかったのでお願いします。
    それでは、もう1人、2人伺いましょうか。先生、最後にもう一つどうぞ。
  • 藤田委員 1つだけ確認なのですけれども、自然湧水の中で、いわゆるもらってくるという温泉がありますね。これは、ケース・バイ・ケースだけれどもということわりはあるのですけれども、一応、自然湧水として認めようという方向なのですね。
  • 須藤座長 はい。
  • 藤田委員 確認だけです。
  • 須藤座長 ありがとうございました。
    それでは、先ほど申し上げましたようにもう一回この議論をいたします。いろいろやらなくてはいけない議論があるわけですが、暫定排水基準をどうするか、日帰り温泉をどうするか、その範囲をどうするか。日帰り温泉を特定施設に入れるということは、おおむね了解を得ているというところだと思います。
    それでは、継続した議論を次の回にやるということでございますので、課長から次の進行のことについて何かお話をいただいて閉じたいと思います。お願いいたします。
  • 北村課長 ありがとうございました。
    本日も大変活発に御審議をいただきまして、まことにありがとうございました。
    次回でございますが、第9回の温泉排水規制に関する検討会ですけれども、3月8日の金曜日、13時からということで予定をいたしております。
    ということで、次回も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
  • 須藤座長 ありがとうございました。
    それでは、大体、予定した時間になりました。きょうはヒアリングもございまして、先生方から十分な御意見を伺うことはできませんでしたが、次回には、本来の議題である暫定排水基準をどういうふうに進めるのかということとか、特定施設に新たなものを加えるのかどうかとかという議論をもう少し詳細にやらせていただくということで、この会を閉じさせていただきます。
    それでは、先生方、お力添えいただきましてありがとうございました。予定どおり進行したと思います。
    では、後はお返しいたします。どうぞ。
  • 北村課長 ありがとうございました。
  • 須藤座長 よろしいですか。
  • 北村課長 特にございません。
  • 須藤座長 これをもってお開きにさせていただきます。お力添え、ありがとうございました。

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