愛知県 豊橋平野 地盤環境情報令和4年度

1.概要

(1) 地盤沈下等の概要
豊橋市を含む東三河地域は、軟弱地盤である沖積層を擁するとともに相当量の地下水が利用されていることから、揚水や渇水の状況により地盤沈下を発生する可能性がある。愛知県は昭和48年からこの地域の水準測量を開始し、現在に至っている。
(2)地形、地質の概要
本地域は、三河湾に面した豊川沿いの沖積低地であり、南部から渥美半島にかけては南の太平洋側で高くなる台地状をなす第四紀の洪積層が分布し、北部から豊川に向かって低くなっている。豊川沿いの沖積低地には厚さ20m程度の粘土層が分布している。

2.地下水採取の状況

本地域(5市)の地下水揚水量は217千m3/日(令和4年度)で用途別には水産用が50%、工業用が16%、水道用が16%となっている。 (表6) 
 最近は、総体的に横這い傾向にある。

3.地盤沈下等の状況

国土地理院が昭和47年に実施した水準測量では、豊橋市の北部で1cm程度(5年間累積)の沈下が見られたが、県が昭和48年から実施している水準測量では、観測年度により沈下・隆起があるものの、累積変動量からは沈下現象は見られない。 (表1) 

4.被害

建造物の破損等直接的な被害は生じていないが、主として豊橋市内で地下水位低下及び塩水浸入による地下水障害が生じている。なお、この地域には約15km2のゼロメートル地帯(T.P.±0.0mの地域)がある。

5.対策

(1) 監視測定
愛知県は水準測量を昭和48年から実施し、昭和50年以降には地域全体に拡げ、濃尾平野と一帯となった測量網としている。 また、愛知県及び通商産業省は昭和60年度末までに地盤沈下観測所を6ヶ所10井を設置し、現在は愛知県及び豊橋市が監視を継続している。 (表5)

(2) 地下水等の採取規制
昭和49年4月に愛知県公害防止条例(現、県民の生活環境の保全等に関する条例)を改正し、揚水機の吐出口の断面積が19cm2を超えるものに対し、水量測定器の設置と揚水量の報告を義務付けている。 また、豊橋市では地下水利用業者を主体とした「豊橋市地下水保全対策協議会」を昭和52年3月に設立し、新設揚水設備等について自主規制を行っている。 (表0-2)

(3) 各種用水事業
1. 工業用水道
  豊川を水源とする東三河工業用水道を建設し、豊橋市内等の工場に給水している。
2. 上水道 
  豊川を水源とする愛知県水道用水供給事業を実施している。 
3. 農業用水 
  水資源機構が、豊川用水事業、豊川総合用水事業及び豊川用水施設緊急改築事業を実施した。現在、豊川用水二期事業を実施している。

6.詳細情報

その他の「詳細情報」を、下記のエクセルファイルからご覧になることができます。