新潟県 高田平野 地盤環境情報令和4年度

1.概要

(1) 地盤沈下等の概要
高田平野での地下水利用は、上越市(旧高田市)が大正11年に上水道の水源を地下水に求めたのが始まりである。その後、工業用にも地下水が利用されるようになり揚水量が増加した。 昭和30年代後半から地下水位の低下が顕在化したため、県では昭和40年に地盤沈下観測井を設置し地下水位と地層収縮量の観測を開始した。また、昭和43年からは水準測量を実施し地盤沈下の監視をはじめた。その結果、高田平野全域にわたって沈下が観測され、昭和45年には年間の沈下量は最大 6.4cmを記録した。このような状況をうけて、昭和43年には上水道水源の表流水への転換(上越利水総合開発事業)、昭和47年には事業者による工業用地下水揚水量の自主規制、昭和48年には沈下の中心地区での表流水による地下水の人工かん養、昭和49年には新潟県公害防止条例(以下「県条例」という。)による地下水採取の規制など地盤沈下防止のための各種対策が実施された。その後、地下水位は上昇し地盤沈下も沈静化した。しかしながら、昭和50年代になると、豪雪時の消雪用地下水の揚水による地下水位の低下とそれに伴う地盤沈下が顕在化した。特に、昭和59年、60年、61年と3年続いた豪雪時には、一年間の沈下量が10.1cm、6.6cm、5.4cmを記録し、井戸が集中する高田市街地を中心に沈下が生じた。その後、消雪用地下水揚水量削減のための対策や冬季の地下水位の低下時の緊急時対策などが実施され、現在は小康状態となっているが、降雪量の多い年には2㎝以上の沈下が観測される地点もあるため、今後の地盤沈下の進行について注視が必要である。
 (2)地形、地質の概要
高田平野は新潟県の南西部に位置し、関川及びその支流の河川によって形成された沖積低地である。北側は日本海に面し、東側は東頸城丘陵によって、西側は西頸城丘陵と西頸城山地によって境され、南側で丘陵、山地が収斂する三角形状を呈する平野である。平野周辺には段丘が形成されており、海岸部には砂丘が発達する。平野部のほとんどは沖積面を形成する高田層(高田面)よりなり、西側の山地と東側の丘陵部には新第三系が分布する。第四系の層厚は中央部で300~400mに達し、最も厚い地点は430mに達する。第四系中に分布する連続のよい砂礫層は上位よりG1層、G2層、G3層、G4層、G5層と呼ばれている。G5層の分布は不明だが、他の砂礫層は、平野地下に連続して分布する。高田市街地南部から海岸部にかけての地域では最上部に40~60mの厚い粘土層が分布し、その下位にG1層が分布する。G1層とその下位のG2層を隔てる粘土層は旧新井市北部まで分布する。

2.地下水採取の状況

高田平野において地下水は消雪用、工業用、水道用、建築物用等として採取され、特に冬期間の消雪用地下水の採取が地盤沈下の主な原因となっている。令和4年冬季(令和3年12月から4年3月まで)における合計揚水量(熱交換式を除く)は1,776万m3であり、このうち消雪用は1,436万m3であった。

3.地盤沈下等の状況

高田平野の地盤沈下地域は、平野全域に及んでおり、沈下面積は213.9km2である。観測を開始した昭和43年から令和4年までの累計沈下量の最大値は約45cm(上越市上吉野)であり、年間沈下量の最大値は、昭和58~59年の10.1cm(上越市西城町)であった。令和4年度の水準測量の結果では、調査面積185.9km2の全域が沈下し、年間最大沈下量は2.17cm(上越市子安)であった。高田平野では、消雪用地下水の揚水の影響により、冬季に地下水位低下量及び地層収縮量が著しく増大する。高田G2観測井(上越市栄町)では、豪雪であった昭和59年、60年、61年の冬季においてそれぞれ8.9㎝、6.8㎝及び5.9㎝の地層収縮量を記録した。令和4年冬季(令和3年12月から4年3月まで)の高田G2観測井における観測結果では、地下水位(日平均値)の最大低下量は12.13m(前年度:12.70m)、地層収縮量の最大値は5.0cm(前年度:5.7cm)であった。

4.被害

過去には深井戸の抜け上がりが目立ち、高田市街地では局所的に建物の不等沈下による影響が生じた。また、海岸付近では地下水位の低下により、塩水化が生じた。

5.対策

(1) 監視測定
上越地区では、関係行政機関が、水準測量及び地盤沈下観測井による地下水位と地層収縮量の観測を実施している。観測開始は、水準測量が昭和43年、地盤沈下観測井が昭和40年である。令和4年度の実施状況は以下のとおりであった。水準測量の実施距離は、150kmであり、1等(級)が78km、2等(級)が72kmである。実施機関は、国土交通省国土地理院、新潟県及び上越市の3機関である。地盤沈下観測井による監視は14本で実施し、地下水位と地層収縮量を観測するものが12本、地下水位のみを観測するものが1本、地層収縮量のみを観測するものが1本である。実施機関は、国土交通省北陸地方整備局、新潟県及び上越市の3機関である。

(2) 地下水等の採取規制
昭和47年には、上越水資源開発利用協議会に加盟する事業者が、自主的に工業用地下水の揚水量を削減した。しかし、自主規制では強制力がないことや、同協議会に未加入の事業者の揚水量の削減が徹底されないことから、県は、昭和49年から新潟県公害防止条例(以下「県条例」という。)によって、地下水の採取を規制した。県条例の規制地域では、ストレーナーの下限の位置が地表面下20メートル以深の設備であって、揚水機の吐出口の断面積が6cm2以上、または揚水機の原動機の定格出力が1.1キロワットを超える揚水設備を設置する場合、県知事の許可が必要になった。

許可条件は
1.上水道用
2.消防用
3.知事が他に水源がないと認める場合の3点であり、県条例の施行により、工業用や消雪用の井戸の増加を抑制することができた。
(3)対策事業
高田平野の地盤沈下は、昭和30年代から危惧され始め、昭和37年には工業用地下水の削減対策として、関川を水源とした上越工業用水道が敷設された。また、昭和43年には上越利水総合開発の事業の完成によって、旧高田市、旧直江津市の上水道水源が表流水へ転換された。昭和60年に正善寺ダムが、平成15年には柿崎川ダムが完成し、上水道水源の表流水への転換がさらに進んだ。県は、沈下量の多い地域において、沈下量を低減させることを目的として、地下水の人工涵養を行った。この事業は、昭和48年5月から昭和51年3月までは実験として、昭和51年度から昭和54年度までは地盤沈下防止事業として継続され、その後、頸城村(当時)、上越水質開発協議会と実施主体が変わったが、平成5年度まで実施された。

6.詳細情報

その他の「詳細情報」を、下記のエクセルファイルからご覧になることができます。

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