神奈川県 県央湘南 地盤環境情報 令和4年度

1.概要

(1) 地盤沈下等の概要
相模川に沿う平塚市、海老名市等の平地部においては、昭和37~38年頃から地盤沈下が生じていたと推定されるが、昭和40年代に入ってから海老名市等で年間5~6cm程度の沈下が起こり、昭和45年頃から本格的な調査を実施している。 神奈川県は、昭和46年から公害防止条例による地下水採取規制を実施しており、平成10年4月1日からは神奈川県生活環境の保全等に関する条例による規制を行っている。最近では一部地域で局地的な沈下が認められるものの、全体として沈静化の傾向にある。
(2)地形、地質の概要
本地域は相模川が形成した沖積平野であり、海岸部では砂丘が発達している。沖積層は、上流部では洪積段丘の間の川沿いに分布し、下流部では広く平野を形成する。沖積層基底には、新期ローム層が刻まれた埋没谷地形が認められる。沖積層の厚さは最大100m程度で、粘土、シルト~砂礫の互層であるが、海岸部では地表部20~30mに砂層が卓越して存在する。

2.地下水採取の状況

本地域における令和4年の地下水採取量は、県条例による報告の集計によれば 約71.9千m3/日、そのうち平塚市内では約9.1千m3/日、茅ヶ崎市内では約14.1千m3/日、厚木市内では約12.0千m3/日、海老名市内では約11.8千m3/日、寒川町内では約11.3千m3/日、鎌倉市内では約1.1千m3/日、藤沢市内では約12.5千m3/日であり、主な用途は工業用である。

3.地盤沈下等の状況

本地域の市町においては、平成25年から水準測量事業が隔年実施(奇数年実施)となって現在に至っている。このため、本地域の市町における沈下量は直近2年間の変動量を表示している。なお、令和4年度は水準測量事業が実施されておらず、沈下量データを収集していない。令和3年度調査における、令和2~令和3年度の最大沈下量を示す水準点は、海老名市杉久保北1のNo.32であり、沈下量は1.73cm(単年度0.87cm)であった。累計最大沈下量を示す水準点は厚木市南東部にあるNo.13で、昭和51年1月から令和3年1月までの沈下量は43.16 cmであった。

4.被害

地盤沈下による被害としては、過去、沈下量の大きい地区で建築物や井戸の抜け上がり現象が生じたが、現在は顕著な被害はみられない。また、海岸部相模川沿いには塩水化現象が見られる。

5.対策

(1) 監視測定
水準測量は、昭和45年に海老名市、昭和46年に平塚市、昭和48年に茅ヶ崎市及び寒川町、昭和49年に厚木市がそれぞれ開始しているが、平成25年からは隔年実施(奇数年実施)となって現在に至っている。観測井は、昭和45年に海老名市、昭和48年、昭和50年、昭和51年、昭和56年に平塚市、昭和54年に寒川町に設置されたが、海老名市の観測井は平成23年に廃止され、寒川町の観測井は平成4年に廃止されたため、令和4年時点では平塚市の4ヶ所4井で地下水位等の観測を行っている。
(2) 地下水等の採取規制
神奈川県では、昭和46年に神奈川県公害防止条例を制定し、工業用水法が適用されていない地域で、現に地盤沈下が生じている地域あるいは生ずるおそれのある地域を指定し、地下水揚水施設の届出及び揚水量、地下水位の報告を義務付けた。本地域においては、海老名市の全域と厚木市の一部区域が昭和46年9月に、平塚市、茅ヶ崎市及び寒川町の全域が昭和48年5月に、神奈川県公害防止条例による地下水の採取を規制する地域に指定された。 指定地域内において、1日につき100m3以上地下水を採取しようとする者は、あらかじめ知事に届け出なければならず、定められた測定器を用いて採取量及び水位を測定し、知事に報告することを義務付けている。また、知事は地下水の採取による地盤沈下を防止するため必要があると認めるときは、期限を定めて、揚水施設の改善を命じ、または地下水の採取の量の減少もしくは採取の停止を命ずることができることとなっている。平成10年4月1日から施行した神奈川県生活環境の保全等に関する条例では、従来の届出制から揚水施設の構造基準を規定した許可制を導入した。また、平成13年4月1日から指定地域の周辺地域として、鎌倉市、藤沢市及び厚木市の一部を指定し、地下水採取量の測定、知事への報告を義務付けた。 なお、県下の市町村(横浜市及び川崎市を除く。)においては、秦野市、海老名市、座間市が市条例による地下水採取規制を行っている。

6.詳細情報

その他の「詳細情報」を、下記のエクセルファイルからご覧になることができます。