千葉県 九十九里平野 地盤環境情報令和4年度

1.概要

(1) 地盤沈下等の概要
九十九里地域では、国土地理院が行った測量結果から推定すると、昭和20年代後半に地盤沈下が現れ始めたものと考えられる。県による本格的な調査が実施されたのは昭和44年からであるが、その結果、地盤沈下は広範囲にわたり著しく進行していることが判明した。特に長生村、睦沢町では年間沈下量が約12㎝を記録したこともある。この地域の沈下の原因は、主として水溶性天然ガスを含む化石海水(天然ガスかん水)の採取によるものであることが明らかになったため、昭和48年に、県と天然ガス採取企業との間で「地盤沈下の防止に関する協定(以下「地盤沈下防止協定」という。)」を締結し、ガス井戸の削減を行った。これらの対策の結果、地盤沈下は全般的に鈍化してきたが、依然として数㎝の沈下を生じている地区もあるため、昭和56年1月には、これまでの井戸削減方式に代え、天然ガスかん水地上排水量を削減する方式を主な内容とする「新協定」を締結し、かん水の地上排水量の削減等による地盤沈下の防止を図っている。
 (2)地形、地質の概要
本地域を含む南関東地域には厚い堆積層が分布し、中新~ 鮮新統として三浦層群、鮮新~更新統として上総層群、更新~完新統として下総層群やいわゆる沖積層などが堆積しており、全層厚は2,500~3,000mに達する。これらの層群間には激しい変動があったことを示す不連続面が認められ、三浦層群と上総層群の間には黒滝不整合が、上総層群と下総層群の間には東京湾不整合が存在する。しかし、房総半島西部や九十九里地域などでは東京湾不整合は存在しない。一方、構造運動に起因する堆積盆の陸化と、氷期の寒冷化にともなう海水準の低下による不整合は、関東構造盆地全域に認められ、その上位にはいわゆる沖積層が分布している。一般的に上総層群には天然ガスかん水が、下総層群下部にはフミン質の着色水が、また、下総層群上部には淡水の地下水が含まれている。九十九里地域では、上総層群からなる丘陵地、および上総層群の上位に直接堆積する沖積層からなる海岸平野が形成されている。

2.地下水採取の状況

本地域における一般地下水の採取は、主として深さ10m前後にある不圧地下水を利用している。 また、この地域の地盤沈下の主原因である天然ガスかん水排水量は、昭和43年の206千m3/日をピークとしてその後は減少傾向であり、令和4年は138千m3/日であった。

3.地盤沈下等の状況

昭和45年の測量では、睦沢町で年間沈下量が11.9cm、昭和46年は長生村で同11.2cmの沈下を記録した。その後、沈下は鈍化しているが、依然として続いている。 昭和62年においては、12月17日発生の「千葉県東方沖地震」の影響と思われる地盤沈下が局部的に見られ、白子町で9.3cmを記録している。さらに平成23年においては、3月11日発生の「東北地方太平洋沖地震」の影響により、白子町で14.03cmを記録している。また、昭和44年から令和4年までの累計沈下量の最大は、茂原市内(水準点No.48)で120.39cmに達している。なお、令和4年の測量結果によると、沈下面積は899.3km2であり、2cm以上の沈下は0km2であった。

4.被害

間接的被害として、一部地域で農用地等の排水不良や、天然ガスの地表への上昇(上ガス)による稲作被害などが生じている。

5.対策

(1) 監視測定
精密水準測量は、昭和44年から毎年実施している。観測井は7ヶ所12井を設置し地下水位の変動を観測している。
(2) 地下水等の採取規制
1.協定による天然ガスかん水採取の規制
九十九里地域については年々増大する沈下に対処するため、昭和45年6月から一部地域について平均30%の天然ガスかん水採取の自主規制が行われてきた。しかしながら沈下は増大する傾向を示したため、県ではすべてのガス井戸について現地調査を行う「天然ガス井戸総点検」を実施した。その結果、5本の無届ガス井戸をはじめとし、保安上の措置のないもの、また、県公害防止条例に定める水量測定器の設置のないもの等が確認された。
これに対しては所要の措置を講じたが、県ではこれらの総点検を踏まえ「地盤沈下防止協定」によって沈下の防止を図ることとし、天然ガス企業10社と交渉を行った。協定内容がガス井戸の大幅な削減であったため交渉は難航したが、昭和48年8月に合同資源産業㈱との間に協議が整ったのを始め、他の9社との調印がなされた。本協定に伴って九十九里地域の天然ガス井戸は、昭和48年度から昭和50年度までに342本が削減された。その後、協定の見直しを行い、昭和51年末までに削減される予定であった133本については、沈下が著しく減少した地区もあることから、海岸付近や沈下が2~3㎝/年以上である地域のものを除き、存続させることとした(昭和51年末に80本、昭和52年末に9本、昭和53年末に8本、昭和54年末に6本削減、30本は昭和55年末まで延長し、下記の昭和56年1月からの協定により規制を実施)。さらに昭和56年1月には、県が実施したシミュレーション結果による新しい知見等を勘案し「地盤沈下防止協定」の改定を行い、天然ガスかん水の地上排水量を一定の範囲内に抑制することにより地盤沈下を生じさせない天然ガスかん水の汲み上げを行うこととした。
なお、天然ガスかん水地上排水量の削減を定めた同協定に基づく細目協定は5年期限で更新し、これまでに昭和60年12月、平成2年12月、平成7年12月、平成12年12月、平成17年12月、平成22年12月、平成28年3月、令和2年12月とそれぞれ期間を満了とする削減指導を図ってきた。令和4年においては、採取量約151千m3/日のうち約13千m3/日が地下還元されている。
2.条例による地下水採取の規制
県は、昭和41年に地盤沈下と地下水位の著しい低下の防止を図るため、「千葉県公害防止条例」に基づく地下水採取規制を開始し、更に昭和46年7月に地下水の採取規制の強化を含む大幅な改正が行われ、昭和47年5月から施行された。また昭和49年7月にも同条例は改正され、規制地域の拡大等、規制の強化が図られており、このときに旧山武郡山武町の区域が規制地域に取り入れられた。
なお、平成7年10月からは、従来の公害防止条例に代えて「千葉県環境保全条例」を施行し、24市4町を指定地域として、引き続き地下水の採取の規制を行っている。このうち九十九里地域では山武市の旧山武町の区域が指定地域に該当する。 現行の規制内容は、吐出口断面積21cm2以下、ストレーナーの位置は山武市では250m以深となっている。なお、規制対象は工業用、建築物用のほか鉱業用、農業用、水道用、工業用水道用及びゴルフ場における散水用を含めている。また、県条例のほかにも多くの市町村において、一定規模以上の地下水 揚水施設について、設置届出や揚水量の測定義務等を条例で定めている。

6.詳細情報

その他の「詳細情報」を、下記のエクセルファイルからご覧になることができます。

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