兵庫県 播磨平野(姫路平野)地盤環境情報令和4年度

1.概要

(1) 地盤沈下等の概要
昭和39年に国土地理院が国道2号線沿いに実施した一等水準測量によれば、神戸市から姫路市に至る長い区間が、姫路市から西の地域に比べ、相対的に沈下傾向になっていたが、その後の測量では特に沈下は認められていない。 
 (2)地形、地質の概要
明石市~姫路市にかけての播磨平野は、揖保川、市川、加古川沿いと、この下流の海岸部に沖積平野が発達しているほかは、鮮新~洪積層からなる傾斜の緩やかな丘陵地が発達する。 地下水採取は、姫路市付近を除けば洪積台地からのものである。

2.地下水採取の状況

本地域における地下水揚水量は、市町からの報告によれば、上水道で約122千m3/日 (令和3年度)である。 (シート6)

3.地盤沈下等の状況

昭和45年の水準測量結果によれば、一、二の水準点に事故とみられる変動があるものの、地盤沈下は特に認められない。 
播磨地区の地下水位は昭和40年以降低下が著しかったが、地下水の自主規制等により昭和50年代前半は一時回復基調を示していた。 近年は横這いないしは、緩やかながら低下傾向を示している。
地図 播磨平野地域地下水位観測所等位置図

4.被害

地盤沈下による被害はないが、地下水位が低下しているために地下水が塩水化している地区がある。

5.対策

(1) 監視測定
兵庫県は、地下水位観測井を5井設置して、地下水位を測定している。 

(2) 地下水の採取規制
1. 条例による地下水採取規制
 三木市においては、「三木市環境保全条例」に基づき、動力を用いる施設で揚水管の口径が50mm以上の揚水井について、地下水の取水に関する規制を行っている。 他に、明石市においても、「明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例」によって地下水の取水を規制しているほかに、赤穂市においても「赤穂市生活環境の保全に関する条例」の中で、工場等における地下水採取を対象に、水量測定器の設置と揚水量・水位の記録及び水質測定を義務づけている。 
2. 協議会による自主規制 
 昭和43年4月、東播地区の5市2町(明石市、稲美町、播磨町の全域と神戸市、加古川市、高砂市、三木市の一部)の地下水利用者、国県市町及び商工団体の代表は、東播地域地下水利用対策協議会を組織し、揚水井の新設を承認制にして自主規制を行っている。 承認基準は一定の井戸間隔のもとで、日当たり揚水量、吐出口の断面積により定められている。 

(3) 各種用水道事業
1. 工業用水道
 地盤沈下対策ではないが、加古川・高砂・明石・播磨地区では加古川を水源とする県営加古川工業用水道、高砂地区では高砂市工業用水道、姫路、太子地区では揖保川・市川を水源とする県営揖保川第1・第2及び市川工業用水道が竣工している。
2. 上水道 
 本地区の水道普及率はほぼ100%近くであり、地下水依存率は姫路市で約12.1%(令和3年度)、明石市では約41.1%である(令和4年度)。播磨町、稲美町では、ほとんど地下水に依存している。

6.詳細情報

その他の「詳細情報」を、下記のエクセルファイルからご覧になることができます。

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