福島県 福島盆地 地盤環境情報令和4年度

1.概要

(1) 地盤沈下等の概要
昭和42年及び昭和49年に国土地理院が実施した測量により、福島市市街地において沈下が認められた水準点がある。
福島県は県下諸地域における地盤沈下を防止するため、平成8年7月16日に公布した「福島県生活環境の保全等に関する条例」に地下水の採取に関する規制等の条文を設け、平成9年4月1日から県下全域を対象に施行している。
なお、同条例施行以前は、昭和47年から「福島県産業公害等防止条例」により地下水採取に係る規制を行っていた。
(2)地形、地質の概要
構造性盆地であり、主に阿武隈川の堆積物により堆積されたもので、堆積物の厚さは最大150m程度、礫、砂及び礫、砂、泥の互層からなる。

2.地下水採取の状況

福島市地下水保全条例に基づく届出の集計によれば、令和4年度における揚水量は48.6千m3/日である。
なお、地下水の用途別割合は、工業用51.1%、建築物用11.9%、水道用0.7%、農業用32.3%、消雪用1.2%、その他2.8%となっている。

3.地盤沈下等の状況

国土地理院が昭和60年に国道4号線沿いにおいて実施した水準測量によれば、昭和53年と比べ1~2㎝程度沈下がみられた。このため調査開始年と比較して福島市入江町の水準点2138において7㎝程度の沈下を示すほか、2㎝程度の沈下を示すところがある。

4.被害

福島市内では、被害は見られない。

5.対策

(1) 監視測定
福島市内では、監視測定は行っていない。

(2) 地下水等の採取規制
福島県は「福島県生活環境の保全等に関する条例」に地下水の採取に関する規制等の条文を設けた。規制の内容は、吐出口の断面積(吐出口が2以上ある時は、その断面積の合計)が21cm2を超える揚水設備による地下水採取を届出制とし、吐出口断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が36.2 cm2以上又は揚水の能力が日量500m3以上の揚水設備について採取量の測定とその結果の記録を義務づけている。
なお、福島市では昭和48年12月に定めた「福島市地下水保全条例」により、日量30m3/日以上の地下水採取を届出制としている。

6.詳細情報

その他の「詳細情報」を、下記のエクセルファイルからご覧になることができます。