青森県 青森平野 地盤環境情報 令和4年度

1.概要

(1) 地盤沈下等の概要
青森市においては、昭和30年~昭和40年代にかけ、都市化が急速に進み、それに伴い需要が激増した冷暖房用水・消雪用水等のほとんどを地下水に依存したため、地下水位の急激な低下をもたらし、その結果、昭和43、44年頃から青森市の中央部を中心に急激な地盤沈下が生じた。特に市内中央部を流れる堤川流域及び堤川河口部においては、下水の逆流、海水の進入が日常的に発生し、豪雨時、高潮時には、床下浸水等の被害をもたらした。また、青森港の防波堤、岸壁等が異常沈下をおこし、船舶の発着に支障をきたす状況に至った。 昭和43年に国土地理院が実施した一等水準測量により、国道4号沿いの約3㎞の区間で10年間に約10㎝程度沈下していることが判明した。また、国及び青森県が昭和47年初頭に実施した水準測量によっても、最大21.7cmの沈下が認められたことから、昭和47年度、青森県・青森市等関係機関が150の水準点を設置し、国が既に設置していた19の水準点と併せ、計169点について水準測量を開始した。これら調査の結果、青森市中央部の4kmの地区では、昭和43年から昭和47年の4年間に約20㎝、昭和47年から昭和48年にかけての半年間に5~8㎝の沈下量が確認され、早急に地盤沈下対策を講ずる必要に迫られた。地盤沈下発生メカニズムを探るべく、昭和47年度から48年度にかけ、青森市は地下水利用実態調査を、通商産業省は地下水利用適正化調査を、青森県は地下水収支解析調査を実施した。その結果、地盤沈下発生の主因が地下水の過剰揚水にあることが判明したことから、青森市は、昭和48年10月、「地下水採取に関する指導要綱」を定め、地下水利用の指導を開始した。さらに、昭和49年1月からは、青森市公害防止条例により地下水の採取規制を行っている。その結果、昭和48年をピークに沈下量は年々鈍化してきたものの、沈下範囲が拡大傾向にあったことから、昭和51年1月、規制地域を平野部のほぼ全域に拡大した。これら措置により、青森市全域で沈下量は鈍化傾向を示し、現在に至っている。
(2)地形、地質の概要
青森平野全域に第四紀層が分布し、平野中央部やや西に位置する入内断層付近で、最大厚さ700m程度となっている。層相は粘土、シルト~砂、礫の互層であるが、八甲田火山由来の連続性の熔結凝灰岩が3層分布し、帯水層はこれによって分離されている。地下水利用には、主として、深度百数十m~二百数十mに位置する2層の被圧帯水層のかん養水が供される。

2.地下水採取の状況

本市の地下水揚水量は昭和40年代に入ってから急激に増加し、地盤沈下を招いたことから、昭和49年1月、青森市公害防止条例を改正し、以来、地下水採取の規制を行っている。青森市が平成12年に実施した実態調査によれば、昭和47年の地下水採取量約110千m3/日が昭和56年には約77千m3/日に、また、平成12年には約81千m3/日へと推移している。揚水量を用途別に見ると、水道用水が68.5%、以下、生活用水12.1%、工業用水11.4%、都市用水8.0%となっている。かつては、都市用水としての地下水採取が多かったが、地下水による消雪行為が禁止されたことなどにより、その減少が著しい。

3.地盤沈下等の状況

これまで地盤沈下が認められた範囲は、青森市の市街地を中心とする約65km2の地域で、国道4号沿いが最も顕著である。経年別に見ると、昭和48年に市街地(堤町)で認められた半年間での6.86㎝が最大となっている。昭和49年以降は全般的に鈍化し、令和元年の測量では、平成28年からの3年間で最大1.92㎝(港町二丁目)となっている。また、累積沈下量の最大は、海岸部 (沖館一丁目)の59.0cmとなっている。浪岡地区の令和元年の測量では、平成28年からの3年間で最大0.02㎝(女鹿沢字種本)となっている。地下水位の変化は、昭和49年以前の記録がないので過去における詳細は不明であるが、自噴井の急激な減少があり、昭和40年~47年の7年間に10~15m低下したといわれている。しかし、観測を開始した昭和49年から昭和58年までのほぼ10年間は、上昇傾向が認められ、一部の深井戸では自噴を開始したものもみられたが、昭和59年以降は調査終了した平成14年度まで横這いであった。

4.被害

地盤沈下がもたらす被害としては、堤川河口流域(港町地区)における下水の逆流、海水の浸水等及び豪雨時・高潮時の床下浸水等が挙げられる。これらに対しては、水門の設置、堤防のかさ上げ等の対策を講じてきた。

5.対策

(1) 監視測定
水準測量は、国土地理院、国土交通省(旧運輸省)、青森県、青森市等が分担して、昭和47年から平成11年までは毎年実施していたが、平成12年度からは隔年で、平成19年度からは3年おきに実施している。なお、平成12年度以降は、青森県が監視体制から外れるとともに、測量点、測量距離共に大幅に減らしている。また、平成28年度からの水準測量では、これまで本市と同時期に国土地理院が実施していた仮不動点から国道沿線の一等水準点の水準測量が見込めなくなったため、一等水準点を仮不動点として青森市が青森地区全域で実施するとともに、これまで調査していなかった浪岡地区についても、一等水準点を仮不動点として、新たに水準点を設置し、地盤沈下の実態を把握している。
(2) 地下水等の採取規制
昭和47年に青森市が実施した地下水利用実態調査、さらには、昭和48年に通産省が実施した地下水利用適正化調査及び青森県が実施した地下水収支解析調査により、地盤沈下発生の主因が地下水の過剰揚水にあることが判明した。このため、青森市では昭和48年10月に「地下水採取に関する指導要綱」を定め、地下水利用の指導を開始した。昭和49年1月には「青森市公害防止条例」を改正し、地下水採取の規制を開始した。規制の内容としては、指定地域における地下水の消雪利用の禁止、地下水採取における許可制導入、地下水採取量の上限設定及び採取量の測定報告の義務づけ等である。指定地域は昭和51年1月1日に拡大され、青森平野のほぼ全域とされた。また平成19年4月からは、条例改正により、許可対象外の吐出口断面積6cm2未満の揚水設備に対しても地下水採取量の上限を設定した

6.詳細情報

その他の「詳細情報」を、下記のエクセルファイルからご覧になることができます。