環境省水・土壌・地盤環境の保全水環境関係

水質汚濁に係る要監視項目の調査結果
(人の健康の保護に係るもの)


■要監視項目とは

要監視項目とは、平成5年1月の中央公害対策審議会答申(水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について)を受け、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」として、平成5年3月に設定したものです。

その後、平成11年2月、平成16年3月及び平成21年11月に改定が行われ、現在は26項目が設定されています。


■項目と指針値

現行の要監視項目及び指針値は、環境省水・大気環境局長通知「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件及び地下水の水質汚濁に係ル環境基準についての一部を改正する件の施行について(通知)[PDF 16KB]」(環水大水発第091130004号、環水大土発第091130005号 平成21年11月30日)に定められています。

要監視項目と指針値の一覧(平成21年11月30日現在)