水・土壌・地盤・海洋環境の保全
要監視項目 | 水質汚濁に係る環境基準
要監視項目とは
人の健康の保護に係る項目
要監視項目とは、平成5年1月の中央公害対策審議会答申(水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について)を受け、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として、平成5年3月に設定したものです。
その後、平成11年2月、平成16年3月、平成21年11月及び令和2年5月に改正が行われ、現在公共用水域では27項目、地下水では25項目が設定されています。
水生生物の保全に係る項目
平成15年9月の中央環境審議会答申(水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について)を受け、「生活環境を構成する有用な水生生物及びその餌生物並びにそれらの生息又は生育環境の保全に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」についても、平成15年11月に要監視項目が設定されました。
その後、平成25年3月に改正が行われ、現在6項目が設定されています。
項目と指針値
現行の要監視項目及び指針値は、以下のとおり定められています。
- 人の健康の保護に係る項目
(参考)「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)[PDF 693KB]」(環水大水発第2005281 号、環水大土発第2005282 号 令和2年5月28日) - 水生生物の保全に係る項目
(参考)「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(通知)[PDF 99KB]」(環水大水発第1303272号 平成25年3月27日)