水・土壌・地盤・海洋環境の保全
ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針について
ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針(令和2年3月27日)
指針値
- 水濁指針値(水質汚濁に係る農薬登録基準値の10倍値 )
- 水濁基準値が設定されていない農薬のうち、別途排水中の水濁指針値が設定されているもの
- 水産指針値(水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値の10倍値)
(留意事項)
農薬取締法の改正に伴い、指針値の根拠となる基準の名称が平成30年12月1日付けで変更されました。
新:農薬登録基準
旧:農薬登録保留基準
分析法
開発企業等から提供いただいた分析法です。本分析法は順次更新していきます。本分析法を参考とする場合は、必要な検出感度が得られるかどうか十分確認を行うようにしてください。