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近年の土壌汚染の判明事例の増加等を背景に、土壌汚染の調査・対策のルールを定めた土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)が、平成14年5月に成立し、平成15年の2月から施行されています。
土壌汚染対策基金とは、法に基づき実施される土壌汚染対策を円滑に推進するため、環境大臣の指定する指定支援法人(財団法人日本環境協会)が助成事業などの支援業務を行うために
平成15年に設置されたものです。
法第7条第1項の規定により汚染の除去等の措置を指示された者(当該汚染を生じさせる行為をした者を除く。)であって、当該者の負担能力が低い場合に助成を行います。
【参考例:都道府県又は政令市の助成率が3/4のケース】

※土壌汚染対策基金による助成などの支援業務に関しての詳細は、指定支援法人である財団法人日本環境協会の以下のホームページをご覧下さい。
http://www.jeas.or.jp/dojo/business/grant/
<参考資料>