環境再生・資源循環

指定法人とは

 容器包装リサイクル法では、特定事業者(特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者及び特定包装利用事業者)に再商品化義務が課されています。具体的には、特定事業者が製造等・利用した容器包装(ガラスびん、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装)の種類ごとに、全国の分別収集見込量と再商品化見込量を踏まえて定められた再商品化義務総量のうち、当該特定事業者の容器包装の排出見込量等を踏まえて算定される再商品化義務量の再商品化をすることとされています(容器包装リサイクル法第11条~第13条)。

 特定事業者は、再商品化義務を履行するため、主務大臣から再商品化の認定を受けて再商品化をすることになります(容器包装リサイクル法第15条)が、多くの特定事業者は再商品化の認定を受けて再商品化をすることは困難であると考えられることから、指定法人に委託して再商品化義務を履行することを可能にしています。すなわち、指定法人と再商品化契約を締結し、当該契約に基づく自らの債務を履行したときは、その委託した量について再商品化をしたものをみなされます(容器包装リサイクル法第14条)。

 なお、製造等・利用した容器包装を自ら又は他の者に委託して一定の回収率を達成することができる場合は、主務大臣から自主回収の認定を受けることができ(容器包装リサイクル法第18条)、認定を受けた容器包装に係る再商品化義務は免除されます。

指定の基準

 民法第34条の規定による法人であって、再商品化業務を適正かつ確実に行うことができること(容器包装リサイクル法第21条第1項)

指定法人の指定について

 容器包装リサイクル法第21条第1項に基づき、以下の指定法人を指定しています。指定法人は、特定事業者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化を行っています(容器包装リサイクル法第22条)。

法人の名称 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
法人の所管部局 廃棄物・リサイクル対策部

法人の住所・

電話番号・ファックス番号

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政福祉琴平ビル2階

TEL:03-5532-8597 FAX:03-5532-9698

ホームページ http://www.jcpra.or.jp/index.html
法人の設立年月日 平成8年9月25日
法人の指定年月日

平成8年10月31日
(平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第2号)

法人の目的 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づく特定事業者等からの受託による分別基準適合物の再商品化を行い、併せて、容器包装廃棄物の再商品化に関する普及及び啓発並びに情報の収集及び提供等を行うことにより、我が国における生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
法人の事業 (1) 法に基づく特定事業者からの受託による分別基準適合物の再商品化の実施
(2) 容器包装廃棄物の再商品化に関する普及及び啓発
(3) 容器包装廃棄物の再商品化に関する情報の収集及び提供
(4) 容器包装廃棄物の再商品化に関する内外関係機関等との交流及び協力
(5) その他財団の目的を達成する為に必要な事業
法人を指定した理由 民法第34条の規定による法人であり、再商品化業務を適正かつ確実に行うことができると認められたため。
その他 財団法人日本容器包装リサイクル協会の業務・財務についての情報は、同協会ホームページ「業務・財務等に関する資料(事業計画・事業報告等)」(http://www.jcpra.or.jp/association/financial/index.html)をご覧ください。

指定に関するお問い合わせ

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

TEL:03-5501-3153(直通)

FAX:03-3593-8262

電子メール:YOURIHOU@env.go.jp