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わが国の経済は、高度成長期以後、今日まで「大量生産・大量消費・大量廃棄」によって発展してきました。 この経済システムによって生み出された廃棄物は増大の一途をたどり、廃棄物を埋め立てる最終処分場が足りなくなる事態も生じてきました。
このため、廃棄物の発生を抑制するとともに、廃棄物をリサイクルすることによって廃棄物の減量を図ることが重要となり、 特に、一般廃棄物のうち容量で約60.1%、重量で約20.1%を占める容器包装廃棄物の処理が緊急の課題となってきたのです。
そこで政府は、平成7年(1995年)、「容器包装リサイクル法」 (正式名称=容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)を制定し、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを構築することにしました。 この制度は、平成9年(1997年)に一部施行され、平成12年(2000年)に完全施行となりました。
また、法施行後約10年が経過したこの容器包装リサイクル制度の課題を解決するため、平成18年(2006年)に、改正容器包装リサイクル法が成立し、平成19年(2007年)4月から施行されることになりました。
容器包装リサイクル法の沿革
平成7年 | 容器包装リサイクル法 制定 |
平成9年 | 容器包装リサイクル法 一部施行(びん、缶、ペットボトルなど) |
平成12年 | 完全施行(紙製容器包装、プラスチック製容器包装) |
平成18年6月 | 改正容器包装リサイクル法 成立 |
同年 12月 | 改正容器包装リサイクル法 一部施行(罰則強化、基本方針改正など) |
平成19年4月 | 改正容器包装リサイクル法 本施行(容器包装廃棄物の排出抑制(リデュース)など) |
平成20年4月 | 改正容器包装リサイクル法 完全施行(事業者から市町村に資金を拠出する仕組など) |
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