環境省廃棄物・リサイクル対策廃棄物処理の現状

産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務について
パンフレットQ&A集


パンフレット

目次

表紙 [PDF 195KB]

1.表示義務について [PDF 302KB]

2.書類の携帯義務について [PDF 413KB]

3.その他の留意事項 [PDF 336KB]

お問い合わせ先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
〒100-8975
東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-3581-3351(代表)
内線6878

産業廃棄物収集運搬車への表示義務及び書面備え付け(携帯)義務 Q&A集

Q1.自動二輪車又は原動機付自転車についても、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」を初めとする表示をする必要がありますか。
→必要です。
Q2.排出事業者が現場から事務所へ産業廃棄物を持ち帰ってくるような場合も、表示や書面携帯は必要なのでしょうか。
→必要です。
構内を運搬する場合を除き、排出事業者が事務所へ持ち帰る場合であっても、表示及び書面携帯が義務付けられます。
Q3.「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」や「氏名又は名称」、「許可番号」の表示が2段以上になってもよいのでしょうか。また、各事項ごとに表示する位置が離れていてもよいのでしょうか。
→表示の基準(5cm又は3cm以上の字の大きさや両側面に表示するなど)に適合していれば問題ありません。
Q4.既に「氏名又は名称」「許可番号」が基準とおりに表示されている場合はどのようにすればよいでしょうか。
→表示されていない残りの事項を追加で表示することになります。
Q5.表示は縦書きでもよろしいでしょうか。
→問題ありません。
Q6.「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」「事業者名」等はどのような表示が認められるのでしょうか。
→原則として、一般の人がその表示の内容を容易に読み取れるものでなければなりません。具体的には以下のとおりです。

(○:基準適合 △:条件付きで基準適合 ×:基準不適合)

「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」
(※[1]~[3]の全ての項目で適合する必要があります。典型的には「産業廃棄物収集運搬車(両)」となります。)
項目 表示の例 適否 条件
[1]「産業廃棄物」 特別管理産業廃棄物
○○産業廃棄物 (安定型~、建設~、解体~など)
産廃 車体の面積上やむを得ない場合に限ります。
廃棄物 ×
ゴミ(ごみ) ×
[2]「収集又は運搬の用に供する」 運搬
収運
処理 既に車体に直接表示されている場合に限ります。
回収 既に車体に直接表示されている場合に限ります。
取扱 ×
許可 ×
[3]「運搬車」 車両
既に車体に直接表示されている場合に限ります。
便 ×
「氏名又は名称」
○個人で許可証における事業者名を「環境太郎」、屋号は「環境運輸」とし、○法人で許可証における事業者名を「株式会社環境運送」とした場合、
分類 判断基準 表示の例 適否
屋号(個人) 屋号単独は不適合。ただし、屋号と氏名が並記されていれば適合。 環境運輸 ×
環境運輸(環境太郎)
株式会社・有限会社(法人) (株)・(有)は適合。 (株)環境運送
表記の仕方(個人・法人) かな表記、ローマ字表記は適合。ただし、読みにくい字体(筆記体、篆書体等)や英語表記は不適合。 かんきょうたろう
KANKYO TARO
KANKYO TARO筆記体 ×
kankyoexpress.co.ltd. ×
略称(個人・法人) イニシャルや姓のみは不適合(個人)。
略称は原則として不適合。ただし、社会的な認知度が高く、許可証の名称が容易に想起できる場合は適合(法人
T.K. ×
環境 ×
(株)環運 ×
日通
※正式名称は日本通運株式会社になります。
「許可番号」
判断基準 表示の例 適否
六けた以上表示しても適合 第0110990000号
複数の自治体で許可を有している場合に、その許可を列挙しても適合。 ○○県許可○○号
△△県許可△△号


「第」「号」を付けるなどして、どちらから読むかが明確であれば、番号を右から左に表示しても適合。 号○○○○○○第
Q7.排出事業者が書面に記載しなければならない事項のうち、廃棄物の数量はどのように記載すればよいでしょうか(単位は重量に限られるのでしょうか)。
→数量の単位は重量に限られず、体積(m等)や容積(等)でも問題ありません。