環境再生・資源循環

産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務

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産業廃棄物収集運搬車への表示義務及び書面備え付け(携帯)義務 Q&A集

Q1.自動二輪車又は原動機付自転車についても、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」を初めとする表示をする必要がありますか。
→必要です。
Q2.排出事業者が現場から事務所へ産業廃棄物を持ち帰ってくるような場合も、表示や書面携帯は必要なのでしょうか。
→必要です。
構内を運搬する場合を除き、排出事業者が事務所へ持ち帰る場合であっても、表示及び書面携帯が義務付けられます。
Q3.「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」や「氏名又は名称」、「許可番号」の表示が2段以上になってもよいのでしょうか。また、各事項ごとに表示する位置が離れていてもよいのでしょうか。
→表示の基準(140ポイント×90ポイント以上の字の大きさや両側面に表示するなど)に適合していれば問題ありません。
Q4.既に「氏名又は名称」「許可番号」が基準のとおりに表示されている場合はどのようにすればよいでしょうか。
→表示されていない残りの事項を追加で表示することになります。
Q5.表示は縦書きでもよろしいでしょうか。
→問題ありません。
Q6.排出事業者が書面に記載しなければならない事項のうち、廃棄物の数量はどのように記載すればよいでしょうか(単位は重量に限られるのでしょうか)。
→数量の単位は重量に限られず、体積(m等)や容積等でも問題ありません。
Q7.二つの自治体で産業廃棄物の収集運搬の許可を取得しましたが、「許可番号」はどのように表示すればよろしいでしょうか。
→複数の「許可番号」を持っている場合でも、「許可番号」のうち下6桁は事業者ごとの固有番号となっていますので、下6桁の数字を表示するだけで構いません。
 


 

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