環境再生・資源循環

第27回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事録

日時

令和元年10月16日(水) 10:00~11:58

場所

KPガーデンシティ御茶ノ水 カンファレンスルーム3A3C

開会

(亀井課長補佐) それでは、定刻となりましたので、ただいまから「第27回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」を開会いたします。
 初めに、環境省大臣官房審議官の松澤から御挨拶いたします。

(松澤審議官) おはようございます。環境省の松澤でございます。
 台風19号の被害に遭われた被災者の皆様、遺族の皆様にまずお見舞い申し上げたいと思います。環境省も被害に遭われた皆様の生活の安定、再建のために災害廃棄物の迅速な処理をはじめとしまして、私どもの役割を最大限果たしてまいりたいと思っております。本日局長の山本もその関係で、この会議を欠席させていただきますので、私がかわりまして御挨拶をさし上げたいと思います。
 先生方皆様には長年にわたりましてPCB廃棄物の問題について、私どもを御指導いただき堅実な処理の促進に応援をいただきましてまことにありがとうございます。
 PCBの大半を占めます高濃度PCB廃棄物につきましては、今年3月のこの会議で御報告申し上げましたとおり、北九州事業でおかげをもちまして処理を完了させるという非常に大きなステップを刻むことができました。ここで改めまして、北九州市をはじめ、北九州事業を支え応援していただきました皆様方に御礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。
 この北九州事業のさまざまな行政処分とか掘り起こし調査とか、こういった先行事例を、現在ほかの大阪、豊田、東京、室蘭各地の高濃度の高圧の変圧器、コンデンサーの掘り起こし処理に横展開をいたしてございます。この点についても、本日御報告をさせていただく予定になっております。
 一方、次なる課題といたしまして、安定器、汚染物というものについて処理期限内に何とか処理を終えないといけないという課題がございます。これらにつきましても今なお掘り起こしをすると見つかっております。そういう形で処理対象物の量もふえておりまして、こういったことに対応していくということで、安定器につきましてはJESCOにおけるプラズマ処理の促進策、加速策を現在進めております。汚染物については、新しいさらなる処理体制の構築もしていくべきと、私ども認識をしております。
 汚染物の処理体制構築に関しまして、塗膜、感圧紙、汚泥、こういったPCB汚染物でございますけれども、環境大臣の無害化処理認定施設の処理対象を拡大するという制度改正を行いたいと考えておりますので、本日の委員会でこの制度改正案についてお諮りをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 このほか本日の委員会では、先ほど申し上げました北九州PCB廃棄物処理事業の先行事例の横展開、PCB廃棄物処理の進捗状況、PCB廃棄物処理施設の解体撤去のステージについての取組、低濃度PCB廃棄物の処理に向けた取組、こういったことについて御報告をさせていただきます。
 環境省といたしましては、引き続き、経済産業省をはじめとします政府の関係省庁と連携しながら、関係自治体、JESCO、産業界の皆様と一丸となってPCB廃棄物の処理が1日も早く終えられるように取り組んでまいりたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

(亀井課長補佐) 次に、本日の委員の出席状況を報告します。16名の委員中15名が出席されております。織委員が御欠席でございます。また、全国5カ所のJESCO、PCB処理施設の立地自治体の監視会議の座長にも御出席をいただいております。なお、北海道事業の眞柄座長と豊田事業の松田委員長は御欠席です。
 今回の検討会より京都大学の高岡先生に新たに委員に加わっていただきますので、一言御挨拶をお願いしたいと思います。

(高岡委員) 京都大学の高岡と申します。私のほうは豊田事業にかかわらせていただいております。よろしくお願いいたします。

(亀井課長補佐) ありがとうございました。また、今回委員の交代がございます。今回から一般社団法人日本電機工業会において、大内委員にかわり鈴木委員、石油連盟において田和委員にかわり三浦委員にそれぞれ就任いただいております。一言ずつ御挨拶をお願いいたします。

(鈴木委員) 日本電機工業会の鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

(三浦委員) 石油連盟の三浦と申します。よろしくお願いいたします。

(亀井課長補佐) ありがとうございました。本会議はペーパーレス化のため、委員の皆様にはタブレットをお配りしております。不備などございましたら事務局にお知らせください。
 これ以降は座長の永田先生に進行をお願いいたします。報道関係の方のカメラ撮影はここまでとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

議事

(永田座長) どうも皆さん、おはようございます。お忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございます。
 それでは、早速ですが議事に従いまして進行を進めてまいります。まず議題の1番目「無害化処理認定施設の処理対象のPCB廃棄物の拡大について」ということで、事務局のほうから説明をしてもらいます。その後、コメント、質問等を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。

(亀井課長補佐) それでは、まず資料1-1をお手元に御用意ください。「無害化処理認定施設の処理対象のPCB廃棄物の拡大について」でございます。一番上に記載しておりますように、今般、塗膜、感圧複写紙、汚泥等のPCB汚染物でPCB濃度が0.5~10%のものの処理体制の構築のため、無害化処理認定施設の処理対象を拡大する制度改正を行います。
 下にJESCOで処理をする高濃度PCB廃棄物と無害化処理認定施設などで処理をする低濃度PCB廃棄物についてまとめております。高濃度PCB廃棄物としては変圧器・コンデンサー、それから照明器具安定器、汚染物であってPCB濃度が0.5%を超えるものがございます。これについてはJESCOの各施設で処理を行っておりますが、各施設の立地自治体との約束の期限までに処理を完了する必要がございます。
 こうした中でプラズマ溶融処理の主たる処理対象物である照明器具の安定器につきましては、現在の課題として掘り起こし調査の進捗等により処理対象物の量が増加をしているところでして、現在処理促進策を講じているところです。
 また、その下の汚染物でPCB濃度が0.5%を超えるものにつきましては、これまでは量も多くありませんでしたけれども、現在の課題といたしましては、PCB含有塗膜の調査を進めておりまして、今後処理対象物の量が増加する可能性がございます。それから、最近になってPCB含有感圧複写紙や汚泥の存在が新たに発覚したような事例もございます。こうした可燃性の汚染物については、プラズマでは処理に時間を要するなどの課題もございます。
 一方、低濃度PCBにつきましては、汚染物、処理物でPCB濃度が0.5%以下のもの、それから微量PCB汚染廃電気機器などがございまして、環境大臣の無害化処理認定施設や自治体の許可施設で処理を行っているところです。焼却施設につきましては、処理能力を年々向上させておりまして、処理量も増加をしており、焼却処理の実績が蓄積されてきているところでございます。汚染物については0.5%で、JESCOの処理物と無害化処理認定施設の処理物の線引きを行っております。これは過去の実証試験でPCB濃度0.5%程度までの試料を用いていたことから、0.5%以下を無害化処理認定施設の処理対象として、現在850℃以上で焼却処理を実施しているところでございます。
 こうした中でPCB濃度が0.5%を超えるような汚染物についても、一定量出てくるという状況になりましたことから、濃度が10%までのものについて1,100℃以上で焼却実証試験を実施いたしまして、焼却によりこれも安全に処理できることを確認いたしました。これをもって無害化処理認定施設の処理対象の可燃性汚染物をPCB濃度10%まで拡大したいというのが今回の趣旨でございます。
 続きまして、資料1-2をご覧ください。今申し上げましたPCB廃棄物の焼却実証試験の実施結果をまとめております。1枚目のスライドをご覧ください。背景については今ほど御説明したとおりでございます。
 2番目の実証試験の実施期間と実施場所については、全国4カ所、神戸環境クリエート、富山環境整備、クレハ環境、エコシステム秋田の4社で、それぞれ立地自治体である神戸市、富山市、いわき市、秋田県、大館市にも御協力をいただいて試験を実施いたしました。
 6月に2日間ずつ行っております。燃焼ガス温度は1,100℃以上で行いました。
 2枚目のスライドをご覧ください。焼却実証試験の実施内容といたしましては、PCBを含む塗膜くず、感圧複写紙、シーリング材、汚泥、廃プラスチック類や繊維くずなどでPCB濃度が0.5~10%程度のものをプラスチック容器に入れて密閉し、それを焼却炉に投入して他の産業廃棄物と混焼いたしました。混焼率は約5%程度といたしました。焼却は燃焼ガスを1,100℃以上の温度に保ちつつ、2秒以上滞留させて行いました。
 3ページをご覧ください。今回の実証試験の実施結果をまとめております。施設の敷地境界、それから施設周辺における大気中のPCB濃度やダイオキシン類濃度について、基準値よりも低いことを確認いたしました。排ガスや焼却後の燃えがら、ばいじん、排水に含まれるPCBダイオキシン類、鉛やクロム濃度についても基準値よりも低いことを確認いたしました。
 以上のことから、PCB濃度が10%程度までの可燃性のPCB汚染物について、燃焼ガス温度1,100℃以上等の条件で焼却処理をすることにより、周辺環境に影響を及ぼすことなく、PCBが安全かつ確実に無害化処理されていることを確認いたしました。3ページ目から5ページ目に各測定結果をまとめてございます。
 5ページの一番下に書いておりますが、今般の焼却実証試験は廃棄物処理や分析、健康影響等に関する専門家の助言や評価を得て行いました。資料1-2については以上でございます。

(水嶋課長補佐) 続きまして資料1-3につきまして御説明いたします。環境省廃棄物規制課の水嶋でございます。「無害化処理認定施設等の処理対象となるPCB廃棄物等の拡大に係る関係法令等の改正案の概要」でございます。
 改正の背景といたしまして先ほどの資料1-1、1-2でも御説明いたしましたとおり、現在高濃度PCB廃棄物のうち、塗膜、感圧紙、汚泥等で濃度が5,000を超えるものにつきましてはJESCOのほうで処理を実施している。一方で、5,000以下の汚染物につきましては、無害化処理認定業者において処理を行っているという状況でございます。
 現在PCB含有塗膜は、追って資料1-4で御説明いたしますが、調査を進めているということで、今後の処理対象の塗膜の量が増加していく可能性があるということ、それからPCBを使用した感圧複写紙ですとか、汚泥の存在が新たに発覚した事例があるということが課題になってございます。こうしたPCB汚染物にはPCB濃度が5,000~10万程度のものも含まれておりますが、過去の実証試験では5,000までのものをやっていたということで、先ほど御説明しましたとおり、そういった5,000~10万のものにつきましてもこういった無害化処理認定業者において処理を行う対象とすべく実証試験を実施したというところでございます。
 こういった結果を踏まえまして、PCB廃棄物処理基本計画の一部変更、それからPCB特措法施行規則の一部改正等の法令改正の予定をしてございます。具体的な内容につきましては、2ページ目をご覧ください。改正案の概要でございまして、1つ目がPCB廃棄物処理基本計画の一部変更ということで、これにつきましては資料1-3-1がございますので、これは後ほど御説明をさし上げます。
 「(2)PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部改正」でございまして、現在高濃度PCB廃棄物の基準、それから高濃度PCB使用製品の基準につきましては、特措法の省令で規定がございます。この部分につきまして、PCB汚染物に係る数値を以下のように変更するということでございまして、まず高濃度PCB廃棄物の基準となる数字でございますが、現在では1号、2号というものがあって、1号は汚泥、紙くず、木くず等の可燃性の汚染物につきまして規定がございます。それから3号でございますけれども、金属くず、ガラスくず、陶器くず等の不燃性のものということでございます。
 今回は1号の汚泥、紙くず等の可燃性のものにつきまして、現行ではPCBを含む部分1kgにつき5,000というふうになっておりますけれども、ここを10万に変更するというものでございます。
 それから新しく2号としまして廃プラスチック類、これも可燃性のものということで今回追加をしていくということでございまして、これにつきましても廃プラスチック類1kgにつき10万mgといった濃度を基準として改正していきたいというふうに考えてございます。
 それから金属くず、ガラスくず等の不燃物につきましては従前どおり1kgにつき5,000mgというここは変更ございません。
 それから下のところ、高濃度PCB使用製品の基準となる数値でございますが、これも廃棄物と同じような形で改正をしていくということを考えてございます。
 3ページ目をご覧ください。無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部改正ということで、これは廃掃法の告示でございまして、無害化処理施設で処理をする対象となる廃棄物を定めるものでございまして、これにつきましてもPCB汚染物の部分につきまして、ロ~ニに掲げているところについては改正対象でございまして、先ほど御説明しましたとおり、汚泥・紙くず等の汚染物、可燃性汚染物につきましては1kgにつき10万mgというふうに引き上げる、それからハの廃プラスチック類につきましても同じように10万mgまで引き上げると、そういった改正を考えてございます。
 金属くず、陶磁器くず等の不燃性のものにつきましては改正なく現行どおり1kgにつき5,000という形で考えてございます。
 それから、「(4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正」でございまして、これにつきましては現行濃度は5,000以下のものは850℃、5,000以上のものにつきましては1,100℃ということになっておりまして、今回5,000~10万のものにつきましても引き続き1,100℃で行うということでございます。その内容自体は変更ございません。形式的な修正を今回行おうとするものでございます。
 それから、4ページ目をご覧ください。4ページ目につきましては分析方法を定めた告示でございまして、これにつきましても形式的でございますけれども基準値を5,000から10万に引き上げるという形式的な修正を行うというふうに考えてございまして、最後(6)番の環境再生保全機構に関する省令につきましても、今回高濃度PCB廃棄物の範囲が変わりますので、それに伴う形式上の修正を行うというものでございます。
 「3.施行日」につきましては、全ての法令につきまして公布の日から施行するということを考えてございます。
 最後、「4.今後のスケジュール」でございますが、本日の検討委員会におきまして御審議をいただきまして、その後今月下旬からパブリックコメントを1カ月間実施する。それから、これから御説明しますPCB廃棄物処理基本計画につきましては、閣議決定でございますので、各省庁に対しまして協議を行っていくということも考えてございます。
 その後11月下旬ごろから改正法令の公布手続き、基本計画の改訂手続きに入ってまいりまして、12月になりますと法令の公布・施行・基本計画の閣議決定を見込んでございます。
 それを受けまして無害化処理認定施設の新たな申請、認定手続きを開始していきまして、来年度から認定後無害化処理認定施設での処理開始ということを想定してございます。
 資料の1-3-1をご覧いただければと思います。「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更案について」でございます。改正事項が幾つかございまして、変更のポイントを冒頭にお示ししてございます。まず1つ目が、PCB濃度が5,000~10万までの可燃性の汚染物等につきまして、処理体制の構築に向けた焼却実証試験の結果を踏まえまして、無害化処理認定制度の対象とするということでございます。これによって処分期間は低濃度PCB廃棄物の令和9年3月末までという形になります。
 2つ目でございますが、PCB廃棄物の発生量、保管量、それから処分等の見込みにつきまして、現在PCB特措法に基づく届出情報、電気事業法に続く基づく届出の情報を踏まえまして最新の状況に更新するということと、昨年度からPCB含有塗膜の調査を行っておりますので、その進捗状況、この間新たに発生した感圧紙とか汚泥の量につきましても、これは別途5,000~10万までのものにつきましても記載をしていくということを考えてございます。
 3つ目でございますが、PCB含有塗膜につきまして各省庁、地方公共団体、それから民間事業者様それぞれで保管、管理をされている施設を対象に調査を実施していただいております。それにつきましても、継続的な実施把握に努めていくということと、把握されたPCB含有塗膜につきましては、関係法令に基づきましてその濃度に応じた適切な処理を行うということを今回記載しようというふうに考えてございます。
 4つ目はその他必要な時点修正等を行うというものでございます。
 その下に具体的な、こういったものを記載していきますということを記載しておりまして、主なものを御紹介いたします。1ページ目の「0.はじめに」のところの1つ目の〇をご覧ください。従前から申し上げておりますとおり、塗膜、感圧紙、汚泥等を初めとする可燃性の汚染物につきまして、5,000~10万程度のものにつきましては今後もさらに増加をしていく可能性があるということで、こうしたものの処理体制の構築に向けた実証試験を行い、その試験結果を踏まえ、無害化処理認定制度の対象に追加をするということを冒頭に記載をしていくというものでございます。
 それから3つ目の○でございますが、北九州事業の変圧器・コンデンサー等につきましては、平成30年3月末の処分期間終了後、処分期間内に処分が行われなかった事案や処分期間後に新規発覚した事案につきまして、行政処分も含めて速やかな処分委託のための対応を行い、計画的処理完了期限である今年3月末までに処理が完了したということも時点修正の一環として今回追記しているということでございます。
 1ページ目の下、「2.PCB廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み」でございまして、これは2ページ目をご覧いただければと思います。2ページ目の1つ目の○のところでございますが、塗膜、感圧紙、汚泥を初めとする可燃性の汚染物につきましては、昨年11月より調査を実施している。それから個別の保管事業者から感圧複写紙ですとか汚泥等が新たに発覚した事案が見られるということで、こういったものにつきましては先ほどのPCB特措法に反映されてないものも存在するところでございますので、こういった主なものにつきましてもこの表に書かれていますとおり、今回別途記載をしていくということでございます。特に感圧紙、汚泥につきましては今年7月時点で判明しているよう記載しておりますので、今後の閣議決定に向けまして量についてさらに精査を行って、量のほうは修正してまいりたいというふうに考えてございます。
 2ページ目の「3.PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の計画の推進のために必要な措置」ということで、この中の2つ目の○につきましては先ほど来申し上げておりますように、PCB含有塗膜についての記載を書いてございます。これまで道路橋等の構造物の塗膜から検出されているということで、これの大部分は低濃度PCB廃棄物になるというふうに考えられるということで、昨年の11月より各省庁、地方公共団体それから民間事業者におきまして実施をしております調査について継続的な実態把握に努めていくと、そういったことを記載していく。
 それから3ページ目の上の1つ目の○でございますが、そういった調査によって把握されたPCB含有塗膜につきましては、周辺環境の保全ですとか作業者の安全確保にも配慮しつつ、適切に把握作業を実施する。その上で、関係法令に基づいて、その濃度に応じて適切に処理を行うということを記載していきたいというふうに考えてございます。
 4ポツ以下は基本的には時点修正でございます。
 次の資料の1-3-2には、基本計画の本文それから先ほど申し上げた修正について、見え消しの形でお示しをしているというものでございまして、ここは適宜御参照いただければと思います。
 続きまして、資料1-4をご覧ください。「高濃度PCB含有塗膜調査の進捗状況(平成31年3月末時点)」について御報告申し上げます。背景・概要といたしましては、PCBにつきましては一部塗料の可塑剤として添加されていたことが知られている。特に塩化ゴム系塗料に使用されておりまして、道路橋等の構造物の塗膜からPCBが検出されているところでございます。それにつきまして、特に高濃度であるものも一部存在をしているということで、処分期間までの確実な処分に向けた調査を各省庁、自治体、民間事業者において行っている。
 スライド2枚目をご覧ください。調査対象施設でございますが、大きく5つございまして橋梁、洞門、排水機場、ダム、水門等、石油タンク、ガスタンク、それから船舶。そういった大きく5つの施設を対象に、昭和41年から昭和49年までに建設または塗装されたものを調査対象として調査をいただいてございます。
 3枚目をご覧ください。調査の進捗状況の把握ということで、JESCOの処分期間に合わせまして、調査の期間というものをこのように定めておりまして、それまでの間、半年に1回程度結果の更新を行うということにしておりまして、昨年11月から最初の更新のタイミングである今年の3月時点の状況について、今回まとめているものでございます。3月末時点の調査の進捗状況について環境省において把握いたしまして、情報を整理してございます。これはあくまで現時点での情報ということで、今後さらに今調査を継続して進めていく中で、こういった数については今後増えていくということを見込んでございます。
 1つは調査対象施設の数でございます。昭和41年から49年に建設または塗装されたもの、一部それ以外の期間のものも報告されてございます。
 2つ目がその上でサンプル採取、それから含有量試験を行うべき調査対象施設がどのくらいあるのかという数を把握してございます。
 3つ目が現にPCB含有塗膜を剥離して保管をしているものがどれぐらいあるのかという量について、把握をしてございます。今回の調査につきましては、高濃度というふうに銘打って調査を行ってございますけれども、5,000以下の低濃度のものにつきましても、同時に把握をいたしましておりますので全ての濃度のPCB含有塗膜の状況について整理を今回してございます。
 具体的な結果につきましては4枚目をご覧ください。まず調査対象施設の数でございます。512の機関、事業者におきまして2万5,200の施設が存在をしているということと、そのうち地方自治体が63%を占めていたという結果でございます。それから全体の79%が橋梁ということでございまして、次いで排水機場ダム、水門が12%と続いてくるとそういった結果になってございます。
 5ページ目をご覧ください。これらの施設の数のうち分析等を今後行うべき調査対象数がどれぐらいあるのかというものでございまして、全体で8,510ということで、調査対象施設全体に占める割合は34%ということがわかりました。その上で既にPCB濃度を把握済みのものは、そういった分析等を行うべき調査対象施設全体8,510の8%ということで719の施設で把握済みということがわかってございます。
 把握済みのもののうち、5,000を超えるものが49、5,000以下のものは285、それから不検出あるいは低濃度の該当性判断基準に照らして非PCBと判断できるものが385という結果になってございます。そのうち、5,000を超えるものにつきましては。最大濃度が9万ということになってございますので10万以下に収まっているという結果になってございます。いずれにしましてもPCB濃度が未把握、不明と一番右端のところではまだ9割以上が残っているということですので、今後も引き続き、こういった調査を実施していくということが必要であるという結果になってございます。
 次のスライド6枚目は、今申し上げた把握済みの調査対象施設の内訳を示してございます。
 7枚目をご覧ください。塗膜くずを保管する施設の数、それから保管塗膜量というものも整理してございます。207の施設で966tのPCB塗膜を保管しているという結果でございまして、そのうち5,000を超えるものが60t、全体の6%、最大濃度は5万8,000という結果でございました。5,000以下のものは731t、全体の76%、不検出、非PCBのものは135t、全体の14%といった結果でございます。
 8枚目のスライドはそれを施設ごとに、また同じように整理をした表でございます。
 最後9枚目でございますが、これは御参考としましてこれまでPCB含有塗膜をどれぐらい処理をしてきたのかということを、JESCOそれから無害化処理認定施設での平成25年度以降の実績についてまとめてございます。昨年度末までの処理実績としましてはJESCOで58t、無害化処理認定施設で2,997tということで、合計で3,055tという結果になってございます。こちらも御参考までにご覧いただければと思います。
 長くなりましたが、議題1の説明は以上でございます。

(永田座長) どうもありがとうございました。
 それでは、今までの説明についてコメント、質問等があれば、名札をまたすみませんが立てていただきますでしょうか。
 それでは、中杉先生のほうからいかせていただきましょうか。

(東京安全委員会) ちょっと確認させていただきたいんですが、資料1-2の2ページのところで実証試験の話が入っています。これは実際に10%程度までものを入れて混焼率5%で試験をした。これは単純に計算すると、5%の混焼率ということで、全体から見れば0.5%だねという話になりかねないので、その辺のところの誤解を解いておいたほうがいいのかなと思いますので、確認しておきたい。
 実際には混焼率5%ぐらいで低濃度は現状も運転をされているんだろうと思いますが、基準の中にはそこは何の記載もないわけです。これは単純に考えると、そこのところで数字が合っているから、従来のあれと変わらないという議論になりかねないんだけども、そこら辺のところの整理だけ教えていただければと思います。多分そういう話じゃなくて、従来も5%でやっていてということだろうと思いますけれども。

(伊規須委員) キルンによる処理をする前に、何か作業者が特別な前処理みたいなことをする必要はあるんでしょうか。例えば感圧紙を今プラズマで処理するとなると、一定量ずつドラム缶に入れ直して詰めかえている作業、これも作業者がやるわけです。そしてプラズマ処理に持っていくということをしていますが、キルンを使う場合はどうなんでしょう。

(川本委員) 資料1-2のデータの確認をしたいのですけども、排ガスのデータのPCB、ダイオキシンの欄で、基準値等が0.1と1と両方あって注の書き方がなかなか理解しづらかったので、具体的には株式会社富山環境整備が0.09からと書いてありますが、たしかこれは2回やったので0.09と0.10ですが、この場合の基準値は0.1に照らして見ればいいのか、1に照らしてみればいいのか、ちょっと私自身の記憶も定かでないのでちょっとお尋ねしたいと思います。

(酒井委員) 今回の実証試験結果に基づく制度改正案として御説明いただいたところは支持したいというふうにまず思います。その上でございますが、こういう温度、滞留時間を中心とした規定に基づく施設の維持というのは、実際に安定的な分解処理、環境保全が図られるためには、やはり日々の適正な運転管理があって初めて達成されるものというふうに理解しなければならないと思います。
 この温度、滞留時間に加えて炉床負荷とか火炉負荷、あるいは排ガス処理施設の適正な運転というのが必須ですので、そのような条件が十分に果たされるような個別施設の管理ということに関しては、くれぐれも御注意いただきますようにお願いしたいということは申し上げておきます。

(田中委員) 田中です。ありがとうございます。私も資料1-2に関連して、コメントしたいと思います。焼却実証実験に関連しては、1985年に環境庁が鐘淵化学工業株式会社の高砂事業所の熱分解処理施設を用いて、液状廃棄物の試験焼却をして、安全に無害化処理ができているということを確認されております。その後1987年から89年にかけて、鐘淵の5,500tの液状PCBを処理されております。
 そういうことで安全ではあるということでしたが、多数の計画も立地ができなくて、それから30年たったということで長かったなと思います。そういう意味で既に焼却というのが非常に高効率な分解ができるということで、提案されているPCB廃棄物の拡大についてという点では賛成でございます。
 ちょっと確認なんですけども、この4つの施設で実証試験をやっておりますけれども、この4つに限って結果を見るとよかったということがわかりますが、中杉先生の質問とも関連するのですけれども、2ページ目のデータで、汚泥については11%という10%を超えるものを入れております。ここでは、それぞれの種類ごとの産業廃棄物に10%の枠がかかっているのかどうか。それで混焼をしていますので、混焼したトータルの平均的なPCB濃度も大事なパラメータではないかと思います。

その辺も私は10%に必ずしも限定しなくても、上のほうでも十分過去の実績からいけるのではないかと思いますので、これからもこういうところのデータを蓄積しながら、次の維持管理の指針になるような生かし方をしていただければと思っております。以上です。

(永田座長) 一旦ここで切らせていただいて、質問に対して回答があったらお願いします。

(成田課長) 私のほうから全般的なことについて申し上げたいと思います。まず初めに酒井先生、それから田中先生から明確に今回の制度改正について御賛同いただきました。まことにありがとうございます。
 他方で、酒井先生から日々の維持管理が非常に重要だということを御指摘いただきました。これは私どもしっかり肝に銘じて、先ほどの水嶋から御説明申し上げましたとおり、この後制度改正が実現いたしましたら、次の段階ということでいよいよ民間の事業者からの申請受付、認定ということになってまいります。その際には先生の御指摘を踏まえて、維持管理の部分をしっかりと見ていきたいと思っております。
 田中先生からデータを蓄積して10%に限らずというお話がございました。これについても、今回は10%でやらせていただきたいということですが、先生がおっしゃったとおり、実績がたまってきたからこそ我々はこういう制度改正に踏み切りましたので、実績を重ねデータを蓄積いたしまして、さらなる制度改正も必要に応じてやっていきたいというふうに思っております。詳細は亀井のほうから御説明いたします。

(亀井補佐) それでは、まず中杉先生から御質問いただいた件ですけれども、今回処理の対象とするものとして汚染物で濃度10%までということで考えておりますが、おっしゃるとおり実際には混焼をしております。これは現在でも各施設で混焼しており、混焼をどこまでするかというのは、各施設の処理能力ですとかその他のパラメータによって、各施設で通常の産業廃棄物はこれぐらい処理をする、それに対してPCB廃棄物はそれぞれどれぐらい処理をするということを申請いただいて、実証試験の結果を踏まえて個別に認定をしていくということになりますので、各施設において最適な混焼をしていくという運用としてございます。
 伊規須先生に御質問いただいた件ですけれども、今回の実証試験もそうですけれども、汚染物についてはペール缶なりプラスチック容器なりに入れておりますので、そのままキルンに投入できる荷姿で入ってくればそのまま入れられますけれども、そうでない容器で入ってくる場合もございます。そういった場合には御指摘の詰めかえ作業も発生いたします。そういったときには濃度10%までのものの詰めかえ作業を行うに当たって必要な安全防護なりをしっかりしていただくということで、個別に事業者には指導していきたいというふうに考えております。
 それから、川本先生からの御質問ですけれども、排ガスのダイオキシン類について施設によって基準が異なっております。4ページの注釈の2番と3番にございますけれども、神戸環境クリート、富山環境整備、クレハ環境につきましては0.1ng-TEQ/m3エコシステム秋田については1ng-TEQ/m3ということになってございます。
 成田からも申しましたけれども、酒井先生、田中先生御指摘の日々の維持管理については、個別の産業廃棄物処理施設の認定において、御指摘の炉床負荷や火炉負荷の確認も含めて、排ガス処理施設の排ガスまわりも含めてしっかり個別に確認指導を行っていくということで考えております。よろしくお願いいたします。

(永田座長) よろしいでしょうか。どうぞ。

(北九州監視会議) 各PCB処理施設ができるときの技術選定の話に立ち戻りたいと思います。要するに焼却処理ではPCBはダイオキシンを一旦発生する危険性があるので非焼却方法を選定したと思います。その理由からプラズマ溶融とか高温での分解とかの方法を選んでいますので、もし焼却処理をして一旦ダイオキシンが出る可能性があるのであれば、それの管理、排出されないという管理はどういう基準で検討されているか、10%の濃度までは焼却処理で安全に持っていけるとのところが実証試験であまり明らかになってないような気がします。その点をどう考えられているのか、環境省の方々に聞きたいです。

(永田座長) ほかにはいかがでしょうか。

(東京安全委員会) それからもう1つ前回私も指摘させていただいたシーリング材、焼却実験のところでシーリング材という形で数字が出ているんですが、これは計画の中でいったときに分類の中にシーリング材はどこに入るのか。その他の中に入っているというふうに考えてよろしいかどうか。

(永田座長) ここで振るのも何なんですけれども、森田先生、この焼却実証試験のほうを取りまとめていただいた。何かコメントがあったらお願いしたいと思います。

(森田委員) はい。ここに書かれておりますように、全体としては目標とした数値は全部クリアをして、ダイオキシンの発生もあるいはPCBも環境への漏出はないということで一応まとめております。
 ただ、酒井先生が指摘されたように、こういう試験だけで合格ということでも必ずしもなくて、実際には施設の運転管理を含めたきめ細かい指導が多分必要になるので、それについてはこの後まとめていく、そういうスケジュールになるかという感じがします。
 それからもう1つは、PCB処理の歴史を少し振り返ってみますと、焼却処理によって、しかも高温の焼却によってダイオキシンの発生がないような状態をつくれるということは、ある種のコンセンサスにはなっていて、そのことに基づいて、1988年か9年にかけて高砂でPCBの焼却をやりましたけれども、このときのPCBは多分10%ぐらいに希釈したやつを高温で焼却するというプロセスで無事にダイオキシンの発生も見られないで終了したということがあります。
 したがって焼却という方法はかなりいい方法であるし、また能力的にも十分いい方法であるということはある程度証明された状態ではあったんですが、その後ダイオキシン問題が盛り上がったようなこともあり、住民の方の不安を完全に解消できないということがあったんだと思います。したがって、その後化学処理のほうへ向かっていたという、それが歴史としてはあると思います。
 これはヨーロッパなどは大体1980年代にかなりの処理を焼却で終わってしまったんですけれども、そこまでうまくたどり着けなかった、例えばオーストラリアがやはり化学処理という形で進めましたし、また日本もやはり遅れたということもあって、化学処理を中心にして今組み立てているんですが、焼却の利点とかそういったものを改めて考えていって、それを最適化の中に組み込むというのは重要な意味があるだろうと。
 どうしても環境への漏れ、それからダイオキシンの生成、そこのところをきちんと抑えているということを証明した上で進むという意味で、今回の実験結果はそのようになったということであります。以上です。

(亀井課長補佐) ありがとうございます。今森田先生からもお話がございましたけれども、浅岡先生の御指摘について、今般まず、高濃度PCB廃棄物についてJESCOの処理を各立地自治体の御理解、御協力のもと平成16年から始めてきたところでございますけれども、無害化処理認定施設で低濃度PCB廃棄物を処理するということで平成17年度から各産業廃棄物処理施設で焼却も含めた実証試験を行った結果、当時は0.5%程度までのものを使っておりましたけれども0.5%以下のものについて処理をするという制度を構築して、この10年来運用してきたところでございます。
 これによって焼却処理の、安全性も含めた実績というのが蓄積されてきたということを受け、また、今般の課題も受けて、今回改めて10%までのものの焼却実証試験を行い、御指摘のPCBやダイオキシンについても安全に処理できるということを確認したので、制度改正を行いたいと考えているものでございます。
 個別の施設の安全性につきましては個別の施設の環境大臣の認定、それから日々の運転の中でしっかり維持管理をされていくように、引き続き管理をしていきたいというふうに考えております。
 それから、シーリング材はその他のほうに含めております。以上です。

(北九州監視会議) 要するに10%の理由、10%に境界を持っていった科学的理由を教えてほしいんです。

(亀井課長補佐) 今回まず動機といたしまして始めに御説明をしましたような、PCB含有塗膜、感圧複写紙、汚泥といったようなもので、これまであまりなかった0.5%を超えるようなものが一定程度出てきた、それは濃度10%程度までであるということを受けて、今回10%程度までのもので焼却実証試験を行ったところでございます。その結果を受けて制度上、対象物を10%まで引き上げたいということでございます。

(北九州監視会議) 対象物側からやったのであって10%以上でも安全な技術であると。だけれども、そういうものが対象物として存在しないから10%という上限を設けたという意味ですね。わかりました。

(亀井課長補佐) 10%以上のものが全くないということではございませんけれども、今般課題として処理体制を構築しようと考えたものが10%までのものであったということです。

(北九州監視会議) 10%以上は従来のPCB処理施設で高濃度でやるというシナリオだから、何の問題もないという意味ですね。特別の科学的な根拠はないということですね。

(亀井課長補佐) 今回、実際に実証試験をやったということでございます。

(永田座長) ちょっと私のほうから発言をさせていただきます。先ほども田中先生、酒井先生からも質問の中で前置的な話になるんでしょうか、御指摘いただいたように、あるいは質問に対する回答の説明の中にもあったんですけれども、基本的には今のお話とも絡むんですが、5,000ppm以下の対象物の焼却がこれまで安全に、かつ安定的、円滑に行われてきた実績があるということが、今回の法改正につながっていく話になるんだろう。要求は要求としてさっきお話のあった10%の含有物の量がかなりふえてきましたよという話があるんですが、ただ、それに応える焼却処理を認めるに当たっては、今申し上げた実績が非常に重要だということです。あまりその実績については触れられてないんですよね。今回文章的なものが資料1-3ですか。改正の背景のところでは、それについては何も触れられてないということで、ぜひそれは入れておいたほうがいいんじゃないかというふうに思います。
 それからもう1点は、同じく酒井先生、田中先生からも御指摘のあったBATの問題ですね。Best Available Techniqueの話で、日ごろの運転管理というのが非常に重要で、それは浅岡先生に対するお答えにも一部なるのかと思います。森田先生からも御指摘がありました。認定という一時的な話だけではなくて、日ごろの管理というのがどう行われているのか。それをきちっと把握していく、チェックしていくようなシステムをこの10%まで拡大するに当たっては、採用していただきたいというふうに思っております。
 ダイオキシン濃度がこの濃度になっているというのは、年2回とか4回とか定期的にはかった分で証明されるわけですが、それと同じ運転状態、操業状態を維持しているんだということを日ごろの状態で証明していく、それが非常に重要な話なんだろうというふうに思っていますので、そういうレポートを必ず環境省なりあるいは審査委員会のほうに出させてチェックしていくような体制をとってもらう。それが今回の改正の中では一つ重要な対応だろうというふうに思っていますので、考えておいていただきたいというふうに思います。
 それから分量が多いのであまり触れていただいていないんですが、基本計画の改訂の中身ですけれども、従来の基本計画を今回行った法改正あるいは年号の改訂がありましたので、それに合わせていじっていくということをとったものですから、若干前後の文章でおかしいところが出てくるといいますか、例えば集計の中では、高圧・低圧のコンデンサー、変圧器というのが前はあったんですけれどもそれは外したんですが、後ろの記述の中ではそれが残ったままになっているとか、ちょっと文章の書きかえをする過程で十分精査が行われていないのかなという印象もありますので、そういう点は直していただきたいというふうに思っております。
 それから基本計画の中でも、塗膜の処理について触れられているんですが、塗膜の剥離作業はどうやってやっていくんだと。既にもう剥離が終わったところがあるんですが、これは国交省のマニュアル、ガイドラインでしたか、それがあってそれにならってやりましたというふうになっているんですが、今回またそれに加えて量が非常に多くなっていくという事情もありますし、環境省の管轄の中でそれを行わせるという立場からしますと、環境省できちんとマニュアルを整備しておく必要がありそうだというふうに思っています。
 これは低濃度に該当するような話なので、低濃度の検討会のほうでその内容を見ていただければありがたいなと思っていますが、早急にそれを整備しておくということが求められるのではないかと思っていますので、その点についても触れさせていただきます。
 以上、いかがでございましょうか。もしよろしければ、また最後にまとめての御意見を頂戴いたしますので、これで一旦...。言いっぱなしというのも何ですから、お願いします。

(成田課長) 永田先生の今の御発言に対する回答でございますが、5,000以下の廃棄物を安定的にやってきたという実績については、しっかりと入れたいと思っております。
 それから日ごろ維持管理の重要性ということを座長からも御指摘いただきましたので、審査の部分を今以上にしっかりやるとともに、立入検査なども含めてこれから環境省としてもしっかり認定業者に対する監督を行っていきたいと思っております。
 基本計画の整合性について、申しわけございません。しっかりと精査した上で閣議決定をしたいと思っております。
 塗膜の剥離作業に関するマニュアルの整備ということですが、非常に多岐にわたるいろんな論点がございますので、よく先生方と御相談しながら、あるいは関係省庁と相談しながら考えていきたいと思っております。

(永田座長) よろしいでしょうか。それでは先へ進めさせていただきます。
 議題の2番目、「北九州処理事業の先行事例の展開について」ということで、まず環境省のほうから説明していただきます。どうぞ。

(水嶋課長補佐) 議題2でございます。「北九州事業地域の変圧器・コンデンサー等の先行的取組事例について」ということで、資料2と資料2の別紙をご覧いただければと思います。説明のほうは資料2に基づきましてさせていただきたいというふうに考えてございます。
 まず資料2の1枚目でございますが、変圧器・コンデンサー等の処理完了に向けた自治体等の取組事例につきまして、環境省のほうで整理をいたしました。その後、この間早期処理連絡会等の機会におきまして、北九州事業地域以外の事業地域の自治体様にも展開を図ってきているというものでございます。
 先行的取組事例としましては、下に掲げておりますとおり、大きく2つございまして、処分期間後の新規発見事例、それから行政処分の事例ということでご覧のような内容について、整理をして御紹介をしてきているというものでございます。
 スライド2枚目をご覧ください。まず処分期間後の新規発見事例ということでございまして、処分期間後に昨年度ですけれども、変圧器・コンデンサーが新たに発見された事例というのは241件ございました。その新規発見のきっかけにつきましてこの下の表にありますような形で整理をいたしまして、具体的な事例を御紹介しているとともに、今後の掘り起こし調査の中で留意すべき点をまとめているというものでございます。
 新規発見のきっかけとしましては、やはり電気主任技術者関連というものが多い。それから整理・解体関連というのが、一番多いというものでございまして、今後留意すべき点としましては、掘り起こし調査における保管事業者と電気主任技術者との連携というものが大事だということですとか、立入検査時に設備をしっかり確認していくということでございまして、そういったことを御紹介しているというところでございます。
 それから、自治体の取組の関連として⑤番のところでも幾つかございまして、特措法保管届出情報を精査する。疑わしい事業者へは早めに立入検査をするとかそういったことをやった事例を御紹介して、今後ほかの地域でも御活用いただきたいと考えてございます。
 3枚目をご覧ください。3枚目は行政処分の事例というものでございまして、昨年度で大まかにどういった行政処分が行われてきたかということを、4月から3月まででまとめてございます。処分期間まで昨年の3月末までの状況につきましては、報告徴収した知見等を行いながら掘り起こし調査をされてきているということと、処理困難者の特定、改善命令が想定される者の特定ですとか、あくまでそういった方に対して処分期間内のJESCO契約等の指導を行っていく。
 それから、そもそも保管事業者が不存在の場合、それによって代執行確定的な事案の特定をする、それから30年度の行政処分に係る予算確保といったようなことを、手続きとして行ってきていただいているというところでございまして、4月に入りますと処分期間内に未処分だったというものにつきましては、多くのものはその後の指導等に基づいて、保管事業者自らが処分委託を行ってきているわけですが、一部につきましては、その下改善命令に至ったものがございます。それから一部については命令期間内に履行完了をしたわけですけども、その矢印の下のところに掲げています命令期間後に自ら処分委託を行ったものですとか、命令が不履行で代執行に至ったものもございます。
 緑の矢印で②番としたところで新規発見から下に伸びているところですけれども、保管事業者が不存在というもので、これにつきましては直接代執行するということで、8月から2月にかけて実施されてきたという結果でございます。
 右側のところ1月から3月にかけましては、いとま無き代執行ということで新規発見次第直ちに代執行を行ったというものでございまして、こういったことを含めまして、今年3月の計画的処理完了期限までに処理を完了したという結果でございます。
 4枚目のスライドをご覧ください。行政処分の実例ということで、具体的に改善命令、代執行につきましては昨年末、30年の12月末までで改善命令を9件、代執行を11件実施したということでございまして、具体的な事例につきましては、保管事業者の業種ですとか処分への認識、命令発出の経緯、状況等につきまして写真を多用しまして紹介をしてきているということでございます。
 別紙でつけております資料で申し上げますと、別紙の21枚目以降に改善命令の事例につきまして、具体的な事例について幾つかまとめたものがございますので、ぜひ御参照いただければと思います。
 資料2に戻ります。いとま無き代執行につきましては、年度末1月から3月につきましてはいとま無き代執行を20件実施するという経過でございます。不存在による代執行もこの間、5件を実施したという結果でございまして、このいとま無き代執行の運用のあり方につきましては、事前に環境省から北九州事業地域への自治体様のほうに通知をいたしまして説明会等も行いながら周知を図ってきたというものでございます。このいとま無き代執行につきましても、新規発見の経緯とか代執行の模様、JESCO搬入までの実際のスケジュール等について写真を用いながら御紹介をしているということで、別紙のほうで申し上げますと30枚目のスライド以降、いとま無き代執行の事例についてもまとめてございます。
 一番最後の破線の囲みのところでございますが、こういった行政処分の実施に当たって、どういった方が処理困難者に当たり得るかというパターンですとか、確実なJESCO契約を行っていただく。昨年度は契約発効という概念がございましてJESCOの契約だけではなくて、処理料金の支払い、収運の契約発効も含めた形で全て完了した時点で契約発効というものでございましたので、それをしっかりやっていただきたいということを御紹介申し上げております。
 予算をしっかり確保いただきたいというところ、そういった取組事例を受けまして、留意いただきたい事柄について御説明をしてございます。
 行政処分を行っていただくに当たってさまざまな法令の規定の解釈運用において疑義が生じた部分もございましたので、そういったものにつきましても環境省のほうでまとめて御紹介をしているというものでございます。
 こういった資料につきまして、これまでの自治体様のほうの連絡会、それから関係者の集まる会におきまして御紹介をしてまいりましたが、今後こういった資料を活用いたしまして、さらに掘り起こしが進むよう、行政処分への理解が進んでいくように働きかけのほうを行ってまいりたいと考えてございます。

(永田座長) ありがとうございます。それでは、いかがでございましょうか。浅野先生、どうぞ。

(浅野委員) 懸念をされていた代執行があまりトラブルなく順調に進んだというのは大変いいことだと思います。北九州事業地域でのいろんな経験が、今後の他の地域に役に立つだろうから、しっかり情報を整理して提供してほしいと前から申し上げておりましたが、こういう形で整理をいただけたことは、多分今後に続く地域にとっては大変役に立つことではないかと思います。事務局の整理に感謝を申し上げたいと思います。
 これを拝見していて1つだけ気がついたのですが、管理者不在の事例についてですけれども、それが結局は金属くずの回収業者のところまで行ってしまって、そこで出した人も消えてしまったものだから不在だと、それで代執行というケースがあるということだったのですが、先般のフロン法改正でフロンの含有している機器からフロンを抜かない場合には、引き取ることを禁止するという規定を設けています。これはちょっと状況が若干の違いはあるわけですけれども、そういうことを既にフロン法でやっているわけです。フロン法は実はかなり厳しくて直罰規定までついています。そういうことが他の法令では既に行われていますし、関係業界はフロン法のことは十分熟知しているはずですから、PCBに関しても同じようなことを法制化できていませんけれども、引き取るような業者さんに注意喚起していくというのは、結構意味があるのではないかと思います。
 多分金属くず回収業の方も、多くの場合は廃掃法上の許可も持っている方が多いと思いますから、こういうのは産廃協会なんかを通じて、もう一度注意喚起をしておくというようなことだけでもかなり効果があると思いますし、ひょっとすると、フロン法を御存じであるとPCBも同じように罰せられるのかもしれないと思ってくだされば、なおありがたいわけで、それだけより徹底して注意していただける可能性があると思います。どういうものを引き取るときにより注意しなければいけないかということがわかるような形で、きちんと情報を流しておくということが、多分他の地域で同じような事例を引き起こさないための大事な作業じゃないかと思いますので、検討をお願いいたします。

(永田座長) ほかにいかがでしょうかね。よろしいでしょうか。
 ちょっと私のほうからあれなんですが、本体のほうの事例集を見ていると、1番目にも出てくる電気主任技術者の役割が結構大きいことがおわかりいただけるんじゃないかというふうに思います。4ページ目なのかあるいはその次の5ページ目の真ん中あたりも、電気主任技術者がたまたま開かずの倉庫を調査したというようなところで発見されたとか。そういう意味で、電気主任技術者の対応について、ぜひこれとは別にといったほうがいいんだと思いますが、経産省のほうで取りまとめていただいて、電気主任技術者に対する役割の付与といいますか、お願いしている事項は全国共通でされていますから、若干環境省でやっているまとめの使い方とは違ってくるのかもしれませんけれども、せっかくやって先行事例としていろいろ出てきていますので、それをまとめていただいて次の展開に生かしていただくのは、これは電気主任技術者同士の話だけでなくて、地方自治体あるいは関連するJESCOだとかそういうところにも役立つ話になってくるかなと思いますので、ぜひお願いしておきたいというふうに思います。
 いかがでございましょうか。経産省のほうからコメントがあったら聞かせてもらいましょうか、それから浅野先生の話に対しても。

(矢吹課長補佐) それでは、経済産業省のほうから永田先生の今コメントに対してお答えというか。
 おっしゃるように、こういった事例は、他のこれから処分期限を迎えるエリアにおいても参考となる貴重な事例かと思います。私どもの組織においてはPCB関係の周知方法として、各関係の産業保安監督部になりますけれども、そちらへの展開も含めてこういった発見事例等々についての周知をお願いして行くことがあるかな、と考えております。皆様御存じかもしれないですが、各地方産業保安監督部では、電気主任技術者とか自家用電気工作物設置者向けに、主には電気保安のためのセミナーという形でそれぞれ開催されておりますので、方法は環境省さんの資料も一部利用させていただきながらになるかと思うんですけれども、こういった場を利用しての周知を我々の方でも御協力をさせていただければと思っております。よろしくお願いします。

(成田課長) 浅野先生の御指摘の情報提供の件ですが、フロンでありますと、御承知のとおり冷媒であればほぼ間違いなくフロンが入っておりますので、そういった義務づけも法制的に可能だと思いますが、PCBだと入っているかどうかもわかりませんのでなかなか法制化は難しいですが、先生がおっしゃったとおり、情報提供というのは非常に重要なことですので、どういった関係業界に情報提供するのは適切かどうかというのをしっかり検討した上で対処してまいりたいと思っております。ありがとうございました。

(永田座長) よろしいでしょうか。
 それでは3つ目の議題のほうに移らせていただきます。「PCB廃棄物処理の進捗状況について」ということで、環境省、経産省、JESCOから説明していただきます。どうぞ。

(亀井課長補佐) 時間が押しておりますので簡潔に御説明いたします。資料3-1をご覧ください。「PCB廃棄物処理基本計画に基づく廃棄物発生量・保管量・処分量の見込み」でございます。基本計画に基づき、毎年度お示しをしているものでございます。
 表1をご覧ください。廃棄物としての保管量、所有量というのはPCB使用製品としての所有量ということでございまして、平成30年度までの実績、横にご覧いただきますと、大型変圧器については1万5,000台余りを処分しまして、保管量は900台余り、所有量は100台余り。同様に大型コンデンサー等については32万台余りを処理いたしまして、3万台余りが保管、それから3,000台余りが所有ということになっております。
 次に安定器につきましては、平成30年度までに290万個を処分いたしまして、現時点の保管量が240万、所要量が11万ということです。小型変圧器・コンデンサーについては160万個を処分いたしまして、保管量180万個、所有量5,000個、最後にその他汚染物は670tを処理し、保管量が650tということになってございます。
 2ページをご覧ください。表2に今申し上げましたものの平成30年度における変化量ということでお示しをしてございます。2ページ目の一番下に記載しておりますけれども、平成30年度も高濃度PCB廃棄物の処分は着実に進捗しております。ご覧いただきますと変圧器、コンデンサー、それから安定器や小型変圧器・コンデンサーについては、保管量、所有量ともマイナスとなっており減少しておりまして、掘り起こし調査等による新規発見量よりも処分量のほうが多いということがわかります。その他汚染物についてはプラスになっておりますけれども、先ほど御説明しましたとおり、塗膜の調査が行われることなどにより、保管量が増加しているという状況でございます。
 次に資料3-2をご覧ください。都道府県市による掘り起こし調査の進捗状況で、本年6月時点のものでございます。それぞれ別紙ということで参考につけてございます。本体の資料3-2の資料をご覧ください。まず自家用電気工作物設置者を対象とした調査でございます。これは全国86万の事業所を調査しておりまして、北九州事業地域では前回御説明しましたとおり、約20万事業所を対象とした調査を平成30年1月に完了しております。調査対象の約0.6%から出ております。それから調査完了時期は処分期間の2カ月前、未回答者への最終通知が多かった自治体は、処分期間後の発覚も多い傾向があったということでございまして、処分期間内に処分が行われるためには、掘り起こし調査でできる限り未回答者を減らした上で、処分期間末の1年程度前には完了するよう進めることが重要ということで、各自治体にお願いをしているところでございます。
 残る4つの地域では合計66万の事業所を対象に調査を実施しておりまして、回答率は前回昨年12月末時点で80%だったところが、6ポイント上昇して86%まで進んでおり、残る未回答事業所は9万ということになっております。全87の自治体のうち、80の自治体は処分期間の1年前までに調査を完了する予定となってございます。
 次に照明器具安定器についての事業用建物を対象とした調査につきましては、全国約210万の事業所を対象に調査を行っております。北九州・大阪・豊田事業地域では約110万の事業所を対象に行っておりまして、現時点での調査情報の到達率が76%に達しております。うち回答があったものは43%、未回答が61万事業所ということで、これまでのところ、調査対象の約1.4%からPCB安定器ありとの回答を得ております。73の自治体中34の自治体が処分期間の1年前、すなわち本年度中に調査を完了する予定となっております。
 東日本、北海道・東京事業地域では約100万の事業所を対象に調査を実施しておりまして、同様に調査情報到達率等は28%となってございます。53の自治体中52の自治体で処分期間の1年前までに調査を完了する予定となってございます。資料3-2は以上でございます。

(矢吹課長補佐) それでは、経済産業省から3-3の資料の御説明をさせていただきます。1ページ目の内容ですけれども、これは文面が多いので、かいつまんで御説明させていただきますと、電気事業法による高濃度の電気工作物の掘り起こしというのは、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」というものを、平成28年10月に改正施行いたしまして、これで電気主任技術者に対してその確認を職務として誠実に行うということを義務づけております。
 さらにですが、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況、これの実施要領(内規)というもので、私どもはPCB内規と呼んでおりますが、こちらも同年の10月に改正施行しております。さらに設置者に対して電気主任技術者の高濃度をPCB含有電気工作物の有無の確認をさせるということを、この内規で要求しているという状況でございます。
 こういった制度改正の後に、経済産業省といたしまして、上記の掘り起こしの進捗管理を行うということで、年次点検を活用して掘り起こし調査、これをサンプル調査という形で実施しておりまして、都道府県ごとに20事業所を選定して年度の四半期ごとに、それぞれ電気保安の関係者から御報告いただいてその状況を確認しております。
 平成28年12月に先ほど御紹介しましたように制度改正をしておりますので、ここから1年の間で全てのサンプル事業所において確認が行われているということを、私どものほうでも確認しております。その後、毎年同様の確認を継続して実施しておりまして、新たに届出された高濃度PCB含有電気工作物に係る、こちらは設置届という形で提出されておりますが、これが次ページの2枚目の別表の資料になってございます。これが直近の確認状況の数になります。
 ちょっとここで補足をさせていただきますと、平成30年12月から令和元年6月までの数字で愛知県が突出して多い数字になってございますが、これは欄外に書かせていただきましたとおり、大手事業者の1者から約500台近い台数の届出が一度に出てきた関係で、こちらを私どものほうで状況を精査いたしましたところ、先ほどの28年の制度、主任者の確認義務を付した時期以降、この事業所においてかなり大規模でかつ広範囲に、同じ事業所の中にたくさんの変電施設があるという状況もありまして、確認精査に時間がかかってしまって、結果、産業保安監督部への届出に時間がかかってしまったという状況を聞いてございます。関係自治体への情報共有とJESCOへの登録手続きというのは、今実施しているということで伺ってございます。
 最後の3ページ目に関しては、今年度の進捗状況というグラフになってございます。経済産業省からは以上になります。

(JESCO) JESCOでございます。資料3-4をご覧ください。「変圧器・コンデンサー等の未処理事業所数」という資料でございます。こちら前回、前々回も本委員会で同様の資料を提出させていただいております。自治体名の右の列に「①JESCO登録事業所」というのがございますが、こちらが搬入済みのものと未搬入のもの5,676に分かれてございます。
 その右、「PCB特措法届出事業所のうちJESCO未登録の事業所」というのが2,391でございます。
 それを(B)としまして、その外数に電気事業法管理状況届出事業所のうちJESCO未登録の方で、先ほど申し上げました(B)に既に入っている人も222ございますので、これを除いた426というのがPCBの特措法届出と重複がない方426でございます。この(B)と(C)を足し合わせたものが、右の列「②JESCO未登録の事業所」ということになってございます。これに最初に申し上げました①のうちの(A)JESCO登録済みのうちの未搬入の5,676を足し上げたものが未処理の事業所ということになりまして、このJESCO未登録の事業所の方々、それからJESCO未処理の事業者の方々がスムーズに登録とか契約あるいは搬入まで進んでいただけますように、自治体さんですとか産業保安監督部さんと連携して進めていきたいと思ってございます。
 なお、この数値のインパクトでございますけれども、欄外の方に注釈で付しておりますけれども、この未登録の事業所数の処理対象事業所に占める割合というのが4.0%でございまして、前回提出時は4.9%でございましたので、減少傾向にあるということは言えるかと思っております。以上です。

(永田座長) 御質問、御意見等ありましたら、名札を立てていただけますでしょうか。鬼沢さん、どうぞ。

(鬼沢委員) 資料3-2の照明機器の安定器についてのところですけれども、2つ目の○の最後にあります。「73自治体中、34の自治体が、処分期間の1年前までに調査完了」というのはすごく少ない気がするんですけれども、これで本当に大丈夫なんでしょうか。それとあと掘り起こし調査に早期完了を図るとあるんですけれども、半分以下のところを今までどおりの指導で本当に掘り起こしができるのかなという心配があります。

(亀井課長補佐) 御意見ありがとうございます。この自治体の数につきましては、環境省からもできる限り1年前までに終わってほしいとお願いをして、皆さん早めていただいて現状がこういう状況ということでございます。先ほど少し御説明しましたとおり、北九州の変圧器・コンデンサーの事例を踏まえますと、未回答者への最終通知が多いと処分期間後に新規発覚も多いという傾向もございますので、ただ単に早く終わればいいということではなくて、できる限り未回答者を減らした上でやっていただくということが重要と考えております。ですので1年前というのは、その後の手続きを考えた1つの目安ではございますけれども、その中でできる限り未回答者を減らした上でということで、多少1年を切ってもできる限り未回答数を減らすよう取り組んでいただいている自治体もおりますので、引き続き、後ほど御説明します環境省の支援策も含めて、掘り起こし調査の確実な早期完了を図っていくということで考えております。

(永田座長) 今の安定器の話でちょっと資料は違うんですが、資料3-2の別紙の2という詳細な資料になるんですが、そこの最後のほうの欄に掘り起こされた安定器の台数というところがありまして、保管中、それから設置中というのが出てきます。設置中というのは使用しているものかなという解釈で見てみますと、これが保管中の半分以上の分が存在していてかなり量が多いんです。ですから、安定器としてはまだ使われているものが多いのかと。一方で、後ほどちょっと話が出ていきます、LED化の支援事業というのがありまして、これが今年度で終わりになってしまうという状況でございます。
 できればこの支援事業の延長も検討していただき、設置中のものをできるだけLED化し代替して安定器を廃棄物のほうに回していくのを急いでほしいなというふうに思っているので、ちょっとその件を申し上げておきたいと思います。
 それから同じく詳細なデータのもう1つの資料3-2の別紙の1を見ていただきますと、電事法の届出データを活用していろいろやられてアンケート調査をしているんですが、加えて、それでは捕まらない部分について何らかの方法をとっている自治体がこれまで結構多かったんですけれども、今回見てみるとあまり多くない。ただ、その中でP協データ、電気絶縁物処理協会の古いデータがありまして、これが電事法の届出データを補完するといいますか、過去に使っていたけれども今はもう使っていないという事業所を拾い上げるには有効だということが認められておりまして、そういうものがあまり活用されてないんですね。マニュアル等ではその有効性が示されており、またJESCOではそのデータをちゃんと整備して自治体に渡せるようにしてある。そういう状況になっていますので、ぜひこのデータも活用して、より掘り起こし調査の精度を高めていただきたいなというふうに思っているところでございます。

(JESCO) すみません。JESCOでございますけれども、今永田先生のほうから御指摘いただきましたP協データでございますが、私どもの理解では環境省さんの資料のほうは自治体がアンケート調査を行うに当たって活用しているものということで、これとは別途、今、御指摘いただきましたように、JESCOのほうから各自治体様にP協データとPCB特措法の届出データ、電事法の届出データにJESCOの登録データを突合させたもの、マッチングデータというのを個別にお配りしてございまして、こちらも別途御活用いただいているというふうに認識してございます。

(永田座長) そうですか。ただ、別紙1のほうには書いてあるところは、P協データというのが出てくるんですよね。活用しているところは。

(JESCO) さようでございます。

(永田座長) ちょっと今のお話の中で、あるいはマッチングの作業の過程の中でP協データは活用されているということになるのかもしれないけれども、ちょっとその辺がわかるような状態で表現できるものだったらしておいていただけますでしょうか。

(亀井課長補佐) それは確認してまいります。

(永田座長) よろしいでしょうか。それでは議題3のほうは以上で終わりにしまして、議題4のほうに移らせていただきます。
 議題4は「PCB廃棄物処理の早期処理に向けた取組について」ということで、環境省、経産省、JESCOから説明していただきます。どうぞ。

(亀井課長補佐) それでは資料4-1をご覧ください。「PCB廃棄物の早期処理に向けた環境省の取組」でございます。1ページをご覧ください。「地方環境事務所の体制強化」ということで、地方環境事務所にPCB廃棄物処理の専任の任期付職員を順次配置しております。本年度も各地方事務所に合計7名を定員として配置をしているところでございます。引き続き、さらなる体制の増強を図って掘り起こし調査の支援も含めて行ってまいります。
 次に2ページをご覧ください。こちら先ほど鬼沢委員からも御指摘があった件でございますけれども、環境省としても掘り起こし調査の支援ということに力を入れておりまして、掘り起こし調査に際しての相談窓口の設置や専門家の現場派遣等を行っているところでございます。
 次に3ページをご覧ください。「PCB廃棄物の適正処理を促進する周知、広報」ということで、昨年度のテレビCMについても多くの問い合わせがあり、一定の効果を確認しているところでございますが、本年度の主な広報計画といたしましてもテレビCMによる全国的な広報、昨年度は照明器具PCB使用安定器の適正処理を促す内容でしたけれども、本年度は加えてPCB使用変圧器・コンデンサーの適正処理についても、処理が完了した北九州以外の地域で放映していくことを考えてございます。時期については、自治体の御希望を聴取しながら検討してまいります。
 次に4ページは先ほど永田先生から御指摘のありました、「PCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業」ということで、PCB使用安定器の有無の調査、それからLED照明器具の導入時の工事費の補助を、3カ年、本年度が最終年度ということで行ってございます。この事業自体は財政事情に鑑みて、本年度で終了するということでございますけれども、対象を限定し、規模を縮小して、新たな支援策をやっていくということも引き続き検討してまいりたいと思います。
 5ページ、6ページについては従来からの中小企業向けの支援制度の御紹介でございます。以上です。

(上條室長) 経済産業省でございます。資料4-2をご覧ください。昨年度に引き続きまして本年度も、環境省、経済産業省の共催におきまして、PCB廃棄物の適正な処理推進に関する説明会を開催いたします。平成27年度から実施しております本説明会ではありますが、昨年度までにおおむね全国各地で開催いたしましたので、今年度は中段右側にありますように、エリアごとに8都市で合計10回開催をいたします。
 内容につきましては、今年度は新たに事業者の関心が高い安定器の仕分け方法につきまして演題を設け、産廃振興財団様に御説明いただきます。また、昨年度好評でありましたPCB廃棄物の発見・処分事例につきましても、内容を拡充する予定でございます。
 また、今年度はチラシ、ポスター、メルマガ等を広範囲に送付いたしまして、産業環境管理協会の機関紙また、日刊工業新聞、日経産業新聞への広告掲載を行うことで、周知拡大、参加者増加を図っております。
 また先ほど資料4-1にありましたとおり、低利融資制度につきましても、周知や運用面を含め、環境省とともに引き続き取り組んでまいりたいと思います。以上です。

(水嶋課長補佐) 続いて資料の4-3でございます。資料の4-3につきましては別紙1と別紙2もございますので、併せてお開きいただければと思います。「PCB廃棄物の早期処理に向けた政府の率先実行の実施状況」でございます。率先実行につきましてはPCB廃棄物処理基本計画におきまして、各省庁において保管処理状況の調査、実行計画の策定等の取組を進めていくということになっておりまして、それに基づいて関係省庁連絡会議というものを平成28年度から設置して開催をしてございます。今年度につきましても、基本計画の改訂を予定しておりますし、北九州事業エリアのトランス・コンデンサーの事例等もございますので、そういった共有も含めて開催のほうの検討をしてございます。
 直近の取組といたしまして真ん中のところをご覧ください。まず1つ目が政府機関等における保有状況の調査公表ということでございまして、別紙1のほうに各省庁が保管保有する高濃度PCB廃棄物、それから使用製品の状況について取りまとめてございます。別紙1の1ページ目が各省庁自ら管理する施設における高濃度PCB廃棄物の保管状況でございます。
 3ページ目につきましては、各省庁の所管法人が管理する施設における高濃度PCB廃棄物の保管状況ということでございます。
 5ページ目につきましては、各省庁自ら管理する施設におきます高濃度PCB使用製品の所有状況、その下のところは各省庁の所管法人における高濃度PCB使用製品の所有状況について、それぞれまとめてございます。
 それから資料の3の本体の1枚ものに戻っていただければと思いますが、真ん中の2ポツ目「PCB含有塗膜塗膜の把握に係る調査」ということで、先ほど資料の1-4で御説明しましたとおり調査を開始しておりまして、3月末時点における調査の進捗状況を取りまとめてございます。今後も定期的に把握をしていきたいと考えてございます。
 今回は、政府機関以外の国家機関、国会、会計検査院、裁判所につきましても高濃度PCB廃棄物、使用製品につきまして、平成30年度末時点の状況について取りまとめてございます。そちらについては別紙2でまとめてございます。上の欄が廃棄物の保管状況、衆議院、参議院、国会図書館、裁判所、会計検査院ということで並べてございまして、トランス・コンデンサーは全て処理が完了している。残り安定器と汚染物といったような状況になってございます。
 衆議院、参議院、国会図書館、会計検査院につきましては、全てが東京の施設になりますので、安定器についてはJESCO北海道での処理になっていくだろうと思います。裁判所につきましては、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、それぞれの裁判所につきましての状況をまとめてございます。高濃度使用製品につきましては、全て該当なしという結果でございました。今後も引き続きこういった政府機関以外の状況につきましても、把握をしてまいりたいというふうに考えてございます。資料4-3は以上でございます。

(永田座長) どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明についての御質問、御意見等をお願いします。いかがでしょうか。
 ちょっと私のほうから質問です。まず資料4-1の最後のページに、低利融資の話が出てくるんですけれども、この制度を活用した事例はあるのかどうか。それから、先ほどの先行事例の中で、資金繰りが困難で代執行の対象に挙げられて、結局は自分でやって費用を出したという人たちもおられるようですけれども、そういうところがこの制度の活用には向いているのかなと思っています。今から結論みたいなこと言ってしまって恐縮なんですけど、前からこの低利融資制度というのがいろんな場面で設けられているんですけれども、あまり有効に活用されてないなという気がしまして、今回の場合に反省点としてこれがうまく機能するようなことを少し考えていただけないかということをお願いしておきますが、どうぞ。

(亀井課長補佐) 御意見ありがとうございます。活用実績はございます。ただ、より周知を図っていかなければいけないということだと思いますので、しっかり周知を図っていきたいと思います。

(永田座長) よろしくお願いします。
 それからもう1点は先ほどの資料4-3の付属の資料として出てきたものでございますけど、数量が書かれた資料があったかと思います。各省の数量を見ていきますと、単位が結構ばらばらで、「缶」と書かれたものなんかはどんな容器なのかちょっと不明です。そういう意味で量の把握がなかなか難しくなっている。そういう意味で数量の単位の統一といいますか。集計できるような形で単位を書いていってもらうような、これからまだ集計を続けていかれるだろうと思いますので、そのときにそういう資料を出していただければと思っています。

(水嶋課長補佐) ありがとうございます。資料4-3の例えば別紙1でございますと、安定器であれば台数ベースのもの、缶ベースのものがございますが、それぞれ重複はございません。それぞれ把握したものを書かれているというところでございますが、先生御指摘のとおり、単位につきまして、元々この情報につきましては特措法の届出をベースにまとめていただいているものですので、そういったところから整理をして、今後お示しをする際に統一のほうを図ってまいりたいというふうに考えてございます。ありがとうございます。

(永田座長) よろしいでしょうか。次の議題は5でございまして「PCB廃棄物処理施設の解体・撤去について」ということで、JESCOのほうから説明してもらいます。

(JESCO) JESCOでございます。資料5に沿って、北九州事業所の施設の解体・撤去の状況について、御報告をさせていただきます。既に御紹介のとおり、本年の3月をもちまして、北九州事業第1期施設におけるトランス・コンデンサーの処理を終了しており、これらの施設については現在施設の解体を進め始めているところでございます。
 北九州の1期施設の解体はまず第1段階として、解体手法や技術の安全性、有効性を確認し得られる知見を本工事に反映させることを目的として、一部の設備を対象に、先行的にPCB除去や解体を行っており、その後、第2段階として本工事に着手する計画としております。
 別ファイルとなりますが、別紙1をご覧ください。こちらにスケジュールを書かせていただいております。よろしいでしょうか。中段のちょっと下のところに「解体撤去第1段階」と書いてございます。現在、この段階に入っているところでございます。第1段階のところに①から⑤と書いてありますけれども、本日は資料に従って①の先行工事の部分と、②の本工事の事前作業の部分について御説明いたします。③~⑤についても、本工事の準備ということでございまして、③は実施計画をつくること、④は仕様を取りまとめて発注すること、⑤は業者が決まってから施工要領などを作成することといったことがここに書かれてございます。この後、第2段階の本工事に入るという計画でございます。
 すみません。資料5に戻っていただきます。1.2)に先ほどの先行工事のことが書いてございます。最初の先行工事としてグローブボックスといわれる設備の中にあります機器の解体撤去を行っております。これは本年6月の17日に始めてございます。いささか細かくなって恐縮ですけれども、別紙2をご覧ください。こちらにグローブボックス何ぞやということが書いてございます。
 グローブボックスは、コンデンサーの解体工程にある設備でございます。密閉された容器内に手を入れて作業をするというものでございます。ボックスにはゴム手袋が直結されていて、容器内と遮断された形で、容器の外から手を入れて作業員が作業をするということができるような施設でございます。
 左下に写真がございます。これがグローブボックスを外から見たところでございまして、丸い形が幾つか見えるかと思いますけれども、ここに手袋、グローブがついておりまして、ここから手を入れて作業をするというものでございます。その右手に、グローブボックス内の機器の写真がございます。これはグローブボックスの中の写真でございます。
 真ん中ちょっと右上のところに2つ丸いものが見えていると思います。これがグローブのついているところを内側から見たところでございます。左側にこれはコンデンサーの素子の切断設備ですけれども、これがまだある状況で撮った写真でございます。この丸いところから手を入れて、手袋を入れたまま手を入れてこれで作業をするものでございます。
 資料5にお戻りください。グローブボックス内の機器の撤去に当たっては、PCBの状況の調査、付着したPCBの低減を行った上で環境測定をしながら、機器の撤去を行っております。現在ではこのグローブボックスの中にあります機器は全て撤去されている状況にあります。
 bの「周辺環境への配慮」でございます。機器の撤去はグローブボックスの中で行っているわけですけれども、負圧の管理をしております。グローブボックスからの排気のモニタリングに加えてグローブボックスや建設設備からの排気も測定しておりまして、問題ないことを確認しております。
 cの「作業者の安全衛生管理」でございます。作業環境測定を実施してグローブボックスの外側のある部屋が基準値以下であることは確認しております。グローブボックス内での作業者には保護具の着用の徹底のほか、入退室の管理をしておりまして、安全衛生管理を徹底して行ったところでございます。
 解体撤去した機器は、コンデンサー処理と同様に洗浄装置によってPCBを除去し、PCBを除去したものは有価物または産業廃棄物として払い出すことを基本としております。
 「2)解体撤去・本工事の事前作業」でございます。これはグローブボックスに限らず施設内全般の話ですけれども、まず、清掃及び残置物の撤去を進めるということにしております。また、配管ですとかタンク内に残った高濃度のPCB廃液については、回収して既設の液処理施設で、PCBの無害化を行うということにしております。以上、簡単でございますけれども、北九州1期施設の解体の状況を御説明させていただきました。ありがとうございます。

(永田座長) ありがとうございます。ただいまの説明について、意見等ございますでしょうか。
 よろしいでしょうか。それでは時間も押していますので進めさせていただきます。議題6番「低濃度PCB廃棄物の処理に向けた取組について」、環境省から説明をします。

(寺井課長補佐) 資料6につきまして御説明さし上げます。廃棄物規制課の寺井と申します。資料6に関しましては、3点ございまして、まず1点目が「低濃度PCB廃棄物の無害化処理体制の整備状況について」ということで、現状報告さし上げます。
 資料の2ページ目の右のグラフをご覧いただければと思いますが、認定事業者、水色のもの洗浄が今年度9月末時点で10事業者、黄色い焼却が23事業者となっておりまして、いずれも30年度末から比べますと1ずつ減っておりますけれども、焼却は統合、洗浄は事業の廃止ということで1ずつ減って合計33という状況になっております。
 都道府県市の長の許可を受けた事業者数ですけれどもこれは5事業者となっております。その次の3ページ目、4ページ目はこれらを地図にマッピングしたものでございますので、参考までにご覧ください。
 2点目は、「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第4版)について」でございます。今年の3月28日に「低濃度PCB汚染物の該当性判断基準について」という通知を発出させていただきまして、その中では濃度に基づいて低濃度PCB汚染物に該当するかどうかということを判断する基準として0.5ppmという値をお示ししましたけれども、その測定方法に関しては、当面の間、「低濃度PCBに関する測定方法(第3版)」を準用するということをしておりました。通知の中でこれを改めて定めて通知するということにしておりましたので、これを専門家の先生方に御相談させていただきながら、第4版として取りまとめたところでございます。
 これに合わせまして3月28日の通知は、10月11日付の通知で廃止いたしまして、改めて基準の内容を変えずに測定方法のみを変えた通知を10月11日付で発出しております。
 その次6ページ目、7ページ目、8ページ目はその詳細に関してお示ししております。7ページ目の赤字の部分が今回大きく変更した点でございまして、第4章に0.5ppmというものを測定するための測定方法を記載しております。この測定方法におきましては、定量下限値を0.15ppmとしておりまして、0.5ppmを十分に測定できるような値としております。
 3点目は「今後の低濃度PCB廃棄物の適正処理の進め方について」ということでございますが、平成29年度、30年度と低濃度PCB廃棄物の適正処理推進に関する検討会におきまして、低濃度PCB廃棄物適正処理における課題について御議論いただくとともに、それを踏まえた取組の進め方についても御検討いただきました。
 今年度におきましては、さらなる処理促進に向けた課題の有無、またそれぞれの課題に対する対策、進め方につきまして継続的に検討を行っていく予定としております。
 そのほか抜油後容器の新たな処理方策や課電自然循環洗浄法を用いた処理を進めるためにも、抜油後容器の新たな処理方策に関しましては昨年度のワーキンググループ等での技術的な検討等を踏まえて、今実務的な詰めを行っておりまして、引き続きこれを行うとともに、課電自然循環洗浄方式についても、技術実証の結果の取りまとめといったものを行っていきたいと考えております。資料6に関しましては以上でございます。

(永田座長) ありがとうございます。いかがでしょう。

(東京安全委員会) 2点ですけれども、設備をやめたところというのは、その事業者、関連事業者の方でも処理が終わってからやめたということですか。施設の廃止、1事業者だったというのはそういう理由によるのだろうというふうに、多分これを見るとそう考えられるんですけれども、それでいいですね。

(永田座長) 今お答えしましょう。それから木村さんどうぞ。

(木村委員) 最後の9ページ目で抜油後容器の新たな処理方策についても触れていただきましたけれども、抜油後容器の処理方策につきましては、もともと基本計画で早期に結論を得るとされているものです。また昨年、ちょうど1年前になりますが、10月の本検討委員会でも、新たな処理方策ワーキングの取りまとめを報告いただいて、その中に早期に制度化を実現するとされておりました。
 今年度、先ほどの記載のとおり、実務的な詰めまでたどり着いているという状態ではありますが、産業界は、かなりこの制度に期待しております。そういう声もたくさん聞こえてきておりますので、一刻も早く、制度化すべきと考えておりますので、この実務的な詰めというのを早くやっていただいて、ぜひ制度化につなげていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

(寺井課長補佐) 中杉先生の御指摘の点に関しましては、一部のものを他事業者に振りかえるなどのことは行っておりますが、大半を処理した上での廃止ということでございます。
 木村委員の御指摘の点に関しましては、我々としても新たな処理方策を制度化するということの重要性について認識しておりますので、詰めの段階ではありますけれども作業を早く進めていきたいと考えております。

(東京安全委員会) もう1つよろしいですか。低濃度PCBについては濃度が今度拡大しますね。拡大して施設を認定していくということになりますけれども、今認定している施設についてもそれぞれ審査をして、10万にしていいのかどうかという議論になるんだと思うんですが、論理上は2種類のものができる可能性があるだろうというふうに考えらます。今の現行のままの認定を受けるけれども、濃度を高くするという認定できないということもあり得る。そういうふうな解釈でよろしいですね。

(亀井課長補佐) はい、既に現状の0.5%以下のものを850℃以上で処理するというのは認定をしておりまして、それはそのままです。今般新しい制度ができますと、その制度に沿って1,100℃以上で10%までの可燃性汚染物を処理するということで申請をしていただいたところを個別に認定していきますので、そういった個別に認定した事業者だけが、新しい制度に沿った処理をできるということになります。

(永田座長) よろしいですか。ほかによろしいでしょうか。
 ちょっと私のほうから資料6の最後のページでし、今後の進め方について書かれているんですが、その中の平成30年度の項で産業界から指摘いただいたということなんですが、かなり難しい問題がいろいろそこに書かれています。低濃度の処理が許される期間というのは、まだ10年ぐらいですか。あるようでないような期間といいますか、そんなに長い期間があるわけではないです。
 ここで課題は挙げてもらっているんですが、これに対して取り組めるのは産業界ではないかと思うんです。それでその取組を早くやってかないと、あるいは間に合わなくなるんじゃないかという気もいたしますので、その取組状況を聞かせていただけませんでしょうか。どなたに聞いたらいいのか、産業界の中では、電事連の、どうぞ。

(岸川委員) 電気事業連合会の岸川と申します。御質問いただきましてありがとうございます。私どもでは、これまでに低濃度検討会において、一昨年度になりますでしょうか。保有状況とそれからこれまで払ってきており、またこれからも払っていくべき努力ということと、それから、今後早期に処理を進めていくに当たっての課題と、この3つの御報告をさし上げております。
 その中でも依然として多くの課題があるということはお話をしておりまして、それはおおむね基本計画に書かれた内容どおりということでございます。そのような中でこれを打破すべくということにはなるんでしょうが、使用中の機器において課電洗浄をさらに広げていきたいということでいろんな御相談をしております。これについては、以前に試験を行いましてそのデータを今取りまとめ中でございまして、関連する課題の整理を行っているところでございます。こういうことをしながら、さらに課電処理を推進していく方法、こういうものを考えているところでございます。
 我々は電力会社でございますが、当然ながら、環境に対する手当というのも当然必要でございますし、別途電気の安定供給、これは電力だけではなくてほかの業界さんも多分御自分の事業の中では財とサービスを安定的に提供することは非常に重要なことで、これも両立しなければいけませんので、その中で両立させていくバランスをどこまで高められるのかということについて、我々もやっておりますし、ほかの業界さんでもやっておられるものだというふうに認識をしております。
 以上で御回答になっていますでしょうか。

(永田座長) 木村さんも答えていただけますか。

(木村委員) 産業界全体を代表するような回答になるかどうかわかりませんけれども、鉄鋼業も御存じのとおり装置産業ですから、相当な数のプロセス、装置があります。基本計画にも書かれているとおり、まず自分たちがどのぐらい持っているのかといったところの調査をどんどん進めていっているところではありますが、調査自体も結構ハードルが高くて、かなり力を入れてやってはいるものの、なかなか特定自体が難しいという課題があります。まだ調査を進めている段階ですが、PCBを含んだ機器の数がかなり多いということが判ってきておりますので、この資料に書かれているような課題も同時に出てきているということをお伝えしていますが、今後それをどのように解決していこうかという具体的な計画にまでは至ってない状況です。このように、まずは対象機器の把握を進めている状況であることを御理解いただければと思います。以上でございます。

(永田座長) 三浦さん、いらっしゃいますか。

(三浦委員) 石油業界につきましては、電力さんや鉄鋼さんよりもこういったトランス等の電気機器の個数は圧倒的に少ない業界ですけれども、まだ全量の把握もしくは処理が完了しているわけではありませんので、把握・処理につきましては法令にのっとって着々と進めて参ります。
 調査につきましては今ほど申しましたとおり、絶対数が他業界の様に電力設備が多いところに比べてさほどではございませんので、把握の負荷としては少ない方ですが、今後新たに塗膜等のお話が出てきた際には、把握調査についてもまた別の課題が出てくると現状では考えております。

(永田座長) 今の話を聞いていると、課題は課題として挙げられるけれども、それについて積極的に対応して、この課題を解決するような方向で努力はされているんだろうなというふうに思っています。その努力をさらに継続し、強化し、期限はいずれ来てしまいますので、それまでにきちんと片付くように対応していってください。よろしくお願いします。
 最後になりますが、議題の7で「その他」というのがありますけど。

(亀井課長補佐) それでは最後に、資料7をご覧ください。これは前回のこの委員会で御質問がございました環境中のPCB濃度の経年変化をまとめたものでございます。
 1ページ目に全てまとめてございますけれども、2002年の値を100とした指数でお示しをしておりまして、最近約15年間の環境中のPCB濃度の推移を表しております。
 水質、底質、貝類、大気について減少傾向が統計的に有意で、約15年間で半分以下に減少しているということを御報告したいと思います。2ページから4ページにはそれぞれの数値の絶対値をお示ししているところでございます。以上です。

(永田座長) どうもありがとうございました。
それでは以上できょう議題として掲げました内容につきまして、全体として何か御意見等がございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 よろしいでしょうか。
 それでは、以上をもちまして本日の議題は全て終了させていただきました。活発な御議論ありがとうございました。
 進行の関係を事務局にお返ししますので、あとよろしくお願いします。

閉会

(亀井課長補佐) 本日は貴重な御意見をいただきどうもありがとうございました。本日の議論を受けて関係者で連携して対応してまいります。これで本委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。