環境再生・資源循環

第21回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事録

日時

平成28年11月15日(金)10:00 ~ 11:55

場所

TKP市ヶ谷カンファレンスセンター8階大ホール

開会

(福井課長補佐) 定刻となりましたので、ただ今から「第21回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」を開催いたします。
 本日の委員の皆様の御出席状況でございますが、伊規須委員、織委員、田中委員、田辺委員から御欠席との御連絡をいただいております。このほか、JESCO立地自治体で開催されている監視委員会の代表の皆様にオブザーバーとして御出席いただきまして、まことにありがとうございます。なお、眞柄委員長、松田委員長、上野委員は御都合がつかないということで、御欠席との御連絡をいただいております。さらに、地元の地方自治体の皆様、関係府省庁にもオブザーバーとして御出席いただいております。ありがとうございます。
 なお、本日事務局より大臣官房審議官の室石が同席させていただきます。議事に先立ちまして、室石から一言御挨拶させていただきます。

(室石審議官) 環境省の室石でございます。本日はお忙しいところを御出席いただきまして、本当にありがとうございます。
 これまで本検討委員会で御議論をいただきましたおかげを持ちまして、8月1日には改正PCB特別措置法の施行、9月23日には改正電気事業法関係省令の施行ができたことを感謝申し上げたいと思います。8月から10月にかけて、早期処理関係者連絡会を開催いたしまして連携強化を図りました。また、9月末から事業者向け説明会を経済産業省と共同で開催している状況でございます。また政府率先の実行のため、関係省庁の連絡会議を開催し、一丸となって処理期限の1日でも早い達成に向けて取り組んでいるところです。
 明日11月16日、北九州事業エリアの変圧器・コンデンサーの処分期間の末日までちょうど500日という節目になります。この日に合わせて環境省では、新たにホームページを立ち上げ、早期処理に向けた広報を行ってまいることにしております。また、関係省庁や都道府県市とともに、早期処理に係る一斉広報も行う予定です。
 引き続き、経済産業省を初めとする関係省庁と連携しながら地方公共団体、JESCO、産業界の皆様と一丸となりまして、安全性の確保を大前提とした上でPCBの処理を1日でも早く確実に進められるよう全力で尽くしてまいりたいと思っております。
 本日は活発な御議論をどうぞよろしくお願いいたします。

(福井課長補佐) 次に配付資料の確認をいたします。資料は議事次第、委員名簿のほか資料1-1、資料2-1、資料2-1、2-1別紙、2-2-1、2-2-2、2-3-1、2-3-2、資料3-1、3-1別紙、3-2とございます。参考資料は、参考資料1、参考資料2-1、2-2、2-3、2-4とございまして参考資料3はございません。欠番となっております。参考資料4-1、4-2、4-3、4-4、4-5、4-6とございます。参考資料5が5-1、5-2でございます。  これ以降の議事につきましては、座長の永田先生にお願いしたいと思います。なお、報道関係の方のカメラの撮影はここまでとさせていただきます。
 それでは永田先生、よろしくお願いいたします。

議事

(永田座長) 皆さま、おはようございます。
 委員をはじめ、監視委員会の委員長さん、御多忙のところ御出席いただきましてありがとうございます。本日の検討会の議題は大きく4つでございます。それぞれに分けて説明し、その後、御議論を賜ればというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは議事の方に移ります。議題の1つ目が「電事法関係省令等の改正及びPCB特措法との運用上の連携について」ということで、資料1-1は経産省の方から、資料1-2は環境省の方から説明をお願いします。どうぞ。

(原室長) おはようございます。経済産業省の電力安全課の原と申します。今日はお時間をいただきまして、誠にありがとうございます
 電気事業法につきましては、前回の本委員会でも御説明いたしましたときは、まだ法令改正というか政省令の改正まで終わっていない段階で、途中経過ということで御説明いたしましたが、今回は改正後という形で御説明いたします。内規の改正も済んでおりますので、合わせて御説明いたします。基本的には前回と変わったところはございませんが、前回のおさらいも兼ねて御報告いたします。
 お手元に資料1-1と参考資料1がございますので、そちらを合わせて見ていただいて、担当の方から説明いたします。

(古郡補佐) 担当の古郡でございます。それでは資料1-1を御覧いただきたいと思います。こちらは「電気事業法の高濃度PCB含有電気工作物に係る早期廃止の措置について」ということでございます。先ほど説明がありましたとおり、PCB特措法に遅れまして電気事業法関係の省令改正等が行われました。省令告示につきましては、9月23日付で改正しまして、内規につきましては10月25日に改正を終えているところでございます。
 これらによりまして、資料1-1の水色のところにありますとおり、3つの措置を行うということになりました。1つ目の「所定の期限後の使用禁止」、これは高濃度PCB含有電気工作物についてのものです。これは特措法で言うところの、使用製品の廃棄の義務に相当する措置となります。2つ目の「判明時の届出、管理状況(廃止予定年月)の届出等」にありますけれども、特にこの管理状況によります廃止予定年月の届出が、特措法でいうところの使用製品の廃棄の見込みの届出に相当するものでございます。3つ目の「電気主任技術者による有無の確認」ですけれども、こちらにつきましては、特措法上のものはございませんけれども、都道府県市で行われております使用製品の掘り起こしに相当する措置でございます。
 それぞれの措置につきましては、下の3つの四角で囲ったとおりでございまして、1つ目の所定の期限後の使用禁止につきましては、電気事業法によります第39条の設置に対しての技術基準の維持義務に基づくものでございます。
 参考資料1の1ページ目を御覧いただきますと、指の矢印を左側につけておりますけれども、ここが法律の第39条で設置者に維持義務を課しているところでございます。これの更に下位省令であります「技術基準省令」、こちらの方を改正しまして、設置者に対しまして告示の電気工作物を告示の期限の翌日以後、使用禁止を義務づけたものでございます。これは、参考資料1の2ページ目を御覧いただきますと、2ページ目の一番上に指がありますとおり、附則第2項ただし書によりましてこれを規定したものでございます。
 さらに下位規定であります告示につきましての第1条は、従来の告示同様に使用禁止する12種類の電気工作物を規定し、第2条で新たにPCB特措法と同様に区域ごとの期限を規定したものでございます。こちらは参考資料の2ページ目、3ページ目のほうに掲げているものでございます。
 そもそもこの技術基準によります使用禁止といいますのは、昭和51年に技術基準省令を改正しておりまして、このときに新規の設置を禁止いたしまして、それ以降、使用継続していたものは容認されていたのですが、今回の改正によりまして、使用継続していたものも禁止されるということでございます。
 2.判明時の届出、管理状況でございます。こちらの方は電気事業法第106条、参考資料1の3ページ目、真ん中ほどにございます指矢印のところです。これによりまして、報告の徴収ができることを規定しております。
 これは、平成13年から下位規定の報告規則において、判明、変更、廃止時等の都度の届出を規定しておりましたが、新たに改正によりまして、管理状況、廃止予定年月の毎年6月末までの届出、それから廃止予定年月を延期した場合の変更届出の義務付けを課したものでございます。こちらは、参考資料1の6ページで指の矢印で触れたところでございます。
 これのさらに下位規定がございます。告示によりまして従来同様に報告対象は12種類の電気工作物を第1条で規定しておりまして、さらに「PCB内規」と呼んでおります「標準管理実施要領」、これは参考資料1の7ページに指の矢印がございますが、こちらの改正によりまして、告示の期限まで残り1年となってから判明したものは、判明時の届出に管理状況の添付を規定し、第4項ではその届出の廃止予定年月をさらに延期した場合の変更届出に管理状況の添付を規定しております。
 参考資料1の8ページでは7項がありまして、こちらの書き始め2~3行目あたりからになりますけれども、設置者に対しまして管理状況の届出のために年次点検等において、電気主任技術者等に高濃度PCB含有電気工作物の有無を確認させることが必要である旨を規定しております。
 3つ目の措置の「電気主任技術者による有無の確認」につきましては、電気事業法第43条、これが参考資料1の10ページに掲げておりますが、こちらで主任技術者に対して職務を誠実に行うことを義務づけている規定がございます。これの下位規定としまして、主任技術者内規と呼ばれるもの、こちらのほうが参考資料1の11ページの下から始まりまして該当するのが12ページの上ほどに指の矢印がございます。1の2を改正いたしまして、先ほどの職務を誠実に行うところの職務の中には高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認が含まれていることを規定したものでございます。
 以上3つの措置に基づきまして、高濃度PCB含有電気工作物の早期廃止が措置されていくというものでございます。経産省からは以上でございます。

(福井課長補佐) 続きまして、資料1-2に基づきまして、「PCB特措法と電気事業法の運用上の連携の方針について」、御説明させていただきます。
 先ほど御説明がありましたとおり、電気事業法関係省令の施行が行われて、この2つの法律によりPCB廃棄物の規制を行ってまいりますが、前回の検討委員会において、この2つの法律においてその役割分担、連携の方策を明確にすることやそれにより切れ目のない円滑な対応をするということについての御指摘をいただいておりました。それらにつきまして、今回以下のとおり、経済産業省、環境省でまとめたものを御報告いたします。
 まず1点目に「高濃度PCB含有電気工作物の措置に関する連携」でございます。1つ目「(1)高濃度PCB含有電気工作物の所有事業者に対する掘り起こし調査における連携」でございます。こちらは先ほど資料1-1で御説明したとおり、今回の電気事業法関係省令の改正によりまして、まず1段落目、2段落目に書いてあるところで重複してしまいますが、今後、年次点検等を活用して、PCB含有電気工作物を把握していくことになっているというのが、第1段落目に書かれているものでございます。
 第2段落目、「しかしながら」とございますが、今回の改正された内規等の施行日が平成28年12月1日となっております。これによりまして、特にJESCOの北九州事業エリア、中国、四国、九州、沖縄各県におきましては、全ての事業者に対し平成28年度中の実施が難しいということになっております。そこで平成29年3月末より後に年次点検等を実施したものについて、そこで新たに高濃度PCB含有電気工作物が掘り起こされた場合には、電気事業法関係省令の内規により、判明された届出に廃止予定時期を記載した管理状況も添付するということにしまして、早期の廃止の指導ができるよう整備したところでございます。
 また、運用上も施行初年度におきましては、平成29年11月末までに全ての事業者に実施することを求めることとしております。
 また、電気主任技術者等に対しましても、この年次点検等を活用した掘り起こしの後に廃棄物となって出てくるものもございますが、そういったものに対しては、遺漏なく都道府県市に届け出るよう、事業者への周知に協力することを求めることとしております。特に都道府県市が掘り起こし調査を実施した際には、PCB含有電気工作物が使用中であり、その後、主任技術者が年次点検で入った際には廃棄物になっているといった場合においては、両方の隙間に抜け落ちるということがございますので、その両方から働きかけるということが重要になっております。
 また、廃棄物となったPCB含有電気工作物が、電気室等にそのまま残置されている事例も多くあるという報告を受けております。これは電気保安の観点からも、こういったものをそのまま置いておくということは望ましいことではありませんので、こういったものを見つけた際には速やかに処分するよう働きかけるということについても、合わせて求めていくこととしております。
 続きまして、「(2)都道府県市がアンケート調査により行う掘り起こし調査における連携」でございます。これまでは、廃棄物、使用製品の別なく都道府県市の皆様におかれまして、アンケート調査を中心に掘り起こし調査を行ってまいりました。この調査の対象が自家用電気工作物設置事業場のデータを活用したものでございます。このデータが事業者の社名変更等の事由により、未達になる事業者が発生しておりました。これらにつきまして環境省では、未達の事業場のデータの精査を行いまして、他の住所情報などを組み込むことにより、未達を減らす努力をしております。
 これにより、再度調査していただくことで、未達分が減少することが予想されますが、それでも未達の事業者が残ることが考えられます。これらにつきましては、(1)で御説明した年次点検を活用した掘り起こし調査により調査を行うことにしております。なお、この自家用電気工作物設置者のデータというのは、増加傾向にありまして、こういった新規に追加されたものにつきましては、電気工作物自体を新規に設置したもの、他の事業者から承継されたもの、またこれまで届出がなされておらず新たに届け出たものが想定されますが、基本的には使用中のものが主たる対象となることから、これらについても(1)で掘り起こしを行うということにしていきたいと思っております。
 次のページをおめくりいただきまして、都道府県市が再送したアンケートについては、電気保安関係者に対して、自家用電気工作物設置者による記入に際しての技術的な支援に協力するよう求めることとしたいと思います。このため、可能な範囲で、都道府県市が行う調査に、産業保安監督部が協力機関として名称を記名するということで、電気保安関係者からの調査協力を促したいと思っております。
 次に、「(3)高濃度PCB含有電気工作物の判明・変更・廃止に伴う産業保安監督部から都道府県市への情報提供」でございます。高濃度PCB含有電気工作物が新たに判明した場合、届出事項に変更があった場合、廃止された場合には、先ほどの電気事業法関係省令の改正によりまして、その設置者が経済産業省の産業保安監督部に遅滞なく届出をすることとなっております。
 一方で、PCB特措法においては、特に高濃度PCB含有電気工作物が廃止された場合、PCB廃棄物は毎年6月末にその保管状況などを都道府県市に届け出るということとなっております。これにより、例えばある年度で電気事業法の廃止届出の提出があり廃棄物となったものがある場合、都道府県市は翌年度の6月末までその状況が分からないため、廃止届出の情報を随時把握できるよう産業保安監督部に対して依頼することとなります。それにつきましては、所定の依頼文書の様式に基づき必要な都度依頼して、速やかに情報が提供されるようにすることとしたいと思います。
 特に処分期間の末日の属する年度を迎えた日以後に受理されたものについては速やかに情報提供が必要でありますので、別紙の様式によって速やかに提供されるようにしていきたいと考えております。
 その後、「具体的には」と書いておりますが、北九州事業エリアの場合を想定して速やかな連携をする場合を記載しております。
 次に進みまして、「2.高濃度PCB含有電気工作物に該当しない高濃度PCB使用製品(特に安定器)に係る周知の連携」でございます。安定器については、この7月に閣議決定された基本計画におきましても、「その廃棄に向け、国、都道府県市、安定器の製造者が連携しながら取組を進めるとともに、電気保安関係者も高濃度PCB使用電気工作物の廃止に向けた取組に際して、安定器の廃止に向けた周知に努める」こととされております。
 このため、電気保安関係者は、基本計画に基づき、年次点検や月次点検の機会等を活用して関係者が作成する広報物の配布等を行う。これを通じまして、安定器の廃止に向けた周知に協力していくということにしたいと思います。
 次に、「3.低濃度PCB廃棄物の掘り起こし調査における連携」でございます。こちらにつきましても基本計画において、「まずは高濃度PCB廃棄物の掘り起こし調査の実施に併せて低濃度PCB廃棄物の掘り起こしを進めるとともに、低濃度PCB廃棄物の実態に即した掘り起こし調査方法の検討を早急に進める」こととしております。「また、電気事業法の電気工作物に該当する低濃度PCB使用製品については、同法の枠組みを活用して、その使用実態の把握を進め、関係者間で情報共有を図る仕組みを構築する」こととされております。
 このため、都道府県市は、アンケート調査において、併せて低濃度PCB廃棄物の調査、こちらにつきましては従前から行っていただいているところですが、これを引き続き実施していくことといたします。また、産業保安監督部におきましても、低濃度PCB含有電気工作物の設置が判明した場合の、電気関係報告規則に基づく届出制度について周知をしていくこととし、都道府県市からの依頼に応じて届出の情報を提供することといたします。資料の説明は以上です。

(永田座長) どうもありがとうございました。
 以上で、特に電事法関係の改正については政省令整備とルールの確立が終わったということでございまして、あわせて特措法との関係について前回も御指摘をいただきました。それを整理して報告してもらいました。
 それでは、ただ今の説明に関しまして、御質問、御意見いただけますでしょうか。

(浅野委員) 以前のこの会議で電気事業法については、大変取組が遅いので、どうなっているのかということで言った覚えがありますが、ここまできちんとやっていただけたというのは大変ありがたいことだと思いますし、御努力に感謝したいと思います。ようやく間に合いそうな感じもするわけですが、やはりまだ電気事業法とPCB特措法が全く別法であるという状況は、全然克服できていないという面があります。今環境省から説明があったように連携の部分が特に重要ではないかと思います。例えば、他の話でいうと、フロンのようなものについては、実際にはフロンを扱う業者さんに直ちに報告義務を課すということになっているので、割合にうまく状況を把握できるわけですけれども、これについては電気主任技術者というのがある意味では独立の専門職としての仕事ではあるのでしょうが、どこまで権限があるのかちょっとよく分からない面があります。
 やはり電気主任技術者というのはある意味では、事業者に雇われて仕事をするという雇用関係があって、その意味では事業者の側が強いということがあるかもしれないという心配があります。完全なプロとして独立に職務を実行できる弁護士とかかなり様子が違うという気がします。ですから、ここでの協力要請というのはちょっと心もとない面があって、強制力がない、ということに対しての心配があります。ただし、実際のところはよく存じませんから、電気主任技術者は弁護士や会計士並みの高い職業倫理があって、技術者の集団内の締めつけのほうが厳しくて、きちんとコントロールできているというのならばこの発言は撤回しますが、もしそうでないとすると、単なる一資格ということであるという点が依然として不安があると思います。
 ここは多分、経産省の方がしっかり電気主任技術者については握っておられると思うので、その辺のところの監視監督はしっかりやっていただかないといけませんし、場合によっては、何か利益相反みたいな面がないわけではないのです。ですから言われれば、事業者としては費用がかかるから嫌だという面がありますが、それでも言わなければいけないということ。とりわけ廃棄物になったPCBの電気工作物がそのまま残置されているような場合というのは、非常に微妙なところがあって、本来の技術者として言うべき範囲を超えているじゃないかとか言われたりすると、なかなか言いにくいということが起こってしまいかねませんから、この辺のところは是非しっかり監視監督していただけるようというお願いする以外ないだろうなと思っています。
 さらに本来なら法律がちゃんと整合性のあるものであるならば、同時に改正をしてこちらの届出をもってこちらの届出とみなすという規定でも置いておけば手間がかからないわけで、事業者にしてみても一発届出をすればそれで全部が終わるので良いのですが、そうなっていないので、ここにあるように情報提供をしてくださいとお願いをせざるを得ないというのも、大変ある意味では困ったことだなと思います。法律の立場から言うと、もっとこれは一貫したものにしてもらいたいという気持ちがあります。今更言っても仕方がありませんので、この辺はきちんと御協力いただけるということは、信頼の上でお願いする以外ないと思いますが、都道府県市としてもこの辺のところはしっかりやっていただかないといけないということになると思います。
 後の議題とも関係があるかもしれませんが、どうもアンケート調査の結果で、自治体の取組状況を見ていますと、工業が盛んでそれが地域の主要産業である自治体は割合きちんと取り組んでいらっしゃいますが、そんなに該当する施設が多くない地域であればやればすぐできるだろうと思うのですが、担当者が余り関心を持たないので、これまでには取り掛かりが遅いような印象をうける結果がでています。これから先はむしろそこら辺のところに力を入れないといけないだろうと思うので、経産省の地方出先機関はしっかりしていますし、環境省にも地方事務所があるわけですから、取り掛かりの遅い自治体には、集中的に経産省と一緒になって、お願いを一生懸命やっていただかないとなかなかこのとおりにいかなくなるかもしれないと思います。その辺もしっかりやっていただくようにお願いをしたいと思います。

(永田座長) どうもありがとうございました。鬼沢さん、どうぞ。

(鬼沢委員) 資料1-1の2番にあります、判明時の届出管理状況のところで、PCB内規の7の部分に当たると思いますが、参考資料1の8ページです。確認をこれまでの記録を確認することでも良いというふうにうたわれておりますが、これまでの記録でもしかしたら判明していないものがあるかもしれないし、記録の間違いがあるかもしれないということもあるかと思います。これまでの記録をそのまま確認で良いということになると、そういう掘り起こしが漏れるのではないかという心配があります。出来ればせっかく新たに法律ができた時点で大変な作業ではあっても、もう一度確認するということが必要なのではないかと思います。

(永田座長) 分かりました。浅野先生とか鬼沢さんの話は経産省に対する質問かと思います。後で答えてもらいます。酒井先生、どうぞ。

(酒井委員) 電気主任技術者に対する法的な観点からの指摘は、浅野先生から的確に御指摘がございましたので、少しテクニカルな観点で御指摘申し上げます。
 まず、電気事業法、今回の参考資料1はなかなか奥が深いといいますか、読み込むのに容易ではないというのが正直なところです。勉強は続けさせていただきますが、今後の現実の場面で特に都道府県市との接点で起こり得る現実ということを考えると、環境省からの資料1-2の冒頭のページの第3段落目の指摘は極めて重要ではないかと思っております。すなわち、都道府県市が使用中の認識であって、かつそこに主任技術者の調査で分かってきたもの、廃棄物など、これをどう的確に扱うか、あるいは、電気室残置というような状況は、現実には相当あることは事実のようです。このあたりはどう技術者の方が情報をつないでいただくかということも、極めて重要なポイントかと思います。
 こういったところにできるだけ柔軟、かつ的確に経験を生かしていくかということが極めて重要なポイントかと思いますので、今後の運用を是非強化していただきたいということです。
 それに合わせて安定器と低濃度に関して、資料1-2の3ページのところでは極めて緩やかな書きぶりになっております。ここの、特に安定器の廃止に向けた周知に協力というこういう緩やかなことで今後、まずはスタートしていただきながら、具体事例が蓄積されてきますと、それに対する有効な方策をどう両省が一緒に周知をしていただくのか。場合によっては、それにプラス制度論的な反映をどう図るかということは、特にこの安定器に関しては、今後重要かと思います。忘れずにやっていただきたいということであえて発言をさせていただきます。以上です。

(永田座長) どうもありがとうございました。経産省、コメントをお願いします

(古郡補佐) いただきました御意見の中で、情報共有というものが非常に重要かと思っております。今後措置をしたものにつきまして、それぞれ届出がありました際には、都道府県市との情報共有を的確に行っていきたいと思います。
 それから電気主任技術者に関した掘り起こしにつきましても、これが的確に行われるよう、場合によっては立入検査などによりまして厳しく対処していきたいと考えている次第でございます。
 それから、先ほど参考資料1の8ページの7ポツにございました、これまでに行った記録等を確認するということですが、これに関しましては、少し止むを得ないところがございます。年次点検というものは、事業場を停電させて行うことになります。例えば今いますこちらの建物も自家用電気工作物になりまして、こういった規模の建物を全館停電にして行うというところになります。
 高圧という種類の電気工作物は、大きな建物になりますと、電気室も複数ありまして、技術者の方も応援をかけて、多人数でやるところではございますが、非常に手間のかかる作業でございます。全数を確認するとなると、やはり長時間かかるというところがございまして、既に十分な確認をやっているところにつきまして、さすがにこれを最初から全部見直せということはちょっと酷な話でございますので、設備管理台帳みたいなものを適切に整備されているようなところにつきましては、こういうものを確認することによってできるだけ停電時間を短くして、事業そのものに影響がないようにするというところも重要か考えております。
 あとは後段の方に感電の恐れに関してのお話も触れておりますが、やはり確認を行うとしても、電気の通電している、裸になっている部分に近づかざるを得ないというところがございます。これは停電点検を行えばそういう部分が解消されるわけでございますが、やはり全てを規模の大きいところで確認しようとしますと、感電事故も伴うというところもございます。できる限り停電時間を短くという趣旨から記録が適切なものであれば、そういったものも援用して掘り起こしの確認をやっていくことが、実態面に合ったところから必要かなと考えているところでこのような規定ぶりにしております。 

(永田座長) 環境省、どうぞ。

(福井課長補佐) さまざまな御指摘をいただきまして、全くそのとおりでございます。連携については、今後強化をしていき、運用でいかに的確にしていくかというところでございます。
 特に浅野委員から御指摘いただきました、環境省も地方環境事務所の体制の強化について、今現在検討しているところでございます。次年度からそういったところについてしっかりと連携をして取り組んでいけるような体制を持ちたいと思います。
 また、安定器、低濃度の取組についても御指摘をいただきました。こちらについては、知見を蓄積して今後、取組を進めていくということで、今後、安定器の掘り起こし調査についてのマニュアルの整備も進めていくこととしておりますし、それと合わせて知見の蓄積を経て的確な取組・連携ができるようにしていきたいと思っております。ありがとうございます。

(酒井委員) 今、経産省がお答えになられたところで、一言申し上げたいと思います。鬼沢委員が御指摘の点は極めて重要なポイントで、かつそこに全館停電とか、あるいは感電の恐れとか電気を扱うことの難しさ、あるいは安全の観点が必要だということはよく分かります。そうなると、これまで行った確認の記録がどういったものであれば、これは今後活用ができるのかということを具体化していただく必要があるというふうに思います。
 ここの省令告示のより具体的な内容が今後重要ではないかという意味で、鬼沢委員の指摘は全く同感でございますので、ぜひそこは具体化していただきたいというふうに思います。

(菅委員) 資料1-2の2ページの真ん中に、各都道府県市から産業保安監督部さんのほうに情報提供を依頼するということになっております。後ほど具体的なことを都道府県に示していただけるものと思われますが、どのくらいの頻度まで許容されるのでしょうか。また、都道府県市から依頼したときに、どのくらいの期間で回答をいただけるのでしょうか。非常に実務的なところですが、それを少し詰めた感じで教えていただけるとありがたいと思います。
 少し蛇足ですけれども、3ページ目に都道府県市から経済産業省さんに対する依頼文というのがあって、最後の方に個人情報の扱いをきちんとしますと書いてありますが、都道府県にも守秘義務というのがあります。ここまで書かないと信用していただけないのかなと思っております。

(福井課長補佐) ありがとうございます。頻度、期間につきましては、処分期間が切迫している状況等個々の地域の状況によるとは思いますが、御指摘を踏まえて出来る限りの調整を詰めていきたいと思います。
 個人情報につきましても、もちろん信頼していないというわけではなくて、環境省から経済産業省に依頼する際も、こういう記載をしているということでございますので、御理解のほどいただければと思います。

(東京安全委員会) 特措法の期限までの話とちょっと外に出てしまうかもしれませんが、確かに停電をさせてやらないといけないという話は大変だと思いますが、例えば建物を壊すときに再度点検をするべきではないか。解体時にそういうもの全部について確認をするということをしていかないと、期限に間に合うか間に合わないかの話の外で漏れてしまいます。PCBを含んだ廃棄物が不適正にといいますか、そのまま知らないうちに処分されてしまうということがあり得ると思いますので、今回の中での議論ではないですけれども、そこら辺が何か措置を施していく必要があるのではないかというふうなことを感じましたので、一言だけ申し上げておきます。

(永田座長) 今のお話は低濃度中心の話ということですか。

(東京安全委員会) 低濃度ではなくて高濃度についてもです。

(永田座長) 高濃度はこれで把握していきますが。

(東京安全委員会) 把握していくのですが、それでも漏れてしまうものがあるのではないかと思います。そういうものをどうするかが問題です。

(永田座長) 漏れる場合が今のような、把握していない建物が撤去されるということでしょうか。

(東京安全委員会) そうです。それはこの中の議論とは少し違いますが、電気事業法の改正という話でいくと、そういうことを将来的に考えていただく必要があるのかなということで申し上げました。

(永田座長) 例えば今のような事態で電気工作物が廃止され、届出が出されることになるわけですね。自家用電気工作物に該当しているような建物が。

(古郡補佐) はい。いわゆるPCBの機器といいますよりも、事業場としての電気工作物の廃止の届出が、廃止後に出されることになります。

(永田座長) そのときにはPCBが入っている、入っていないという判明がされるということにはなりますか。廃止の届出というのは廃止後じゃないと出てこないのでしょうか。廃止の前に何かの形で出されるものはございませんか。

(古郡補佐) 先ほどの電気関係報告規則によりまして、一般的には廃棄されるとき、油の機器がありますと分析されるのが一般的かと思いまして、そのときにPCB含有が分かれば、PCBの届出としても合わせて出てくるということになります。

(永田座長) 私が間接的に聞くよりも、今の話のような状況のときには、私はかなりの程度判明するのかなというふうに理解しておりますが、説明していただけませんか。

(古郡補佐) 建物自体が解体されるような場合の話でしょうか。

(東京安全委員会) そうですね。期限の後に解体することが起こり得るので、それはもうこの特措法の話とは別になってくるかもしれませんが、そういうときはちゃんと担保されるのかという話です。

(古郡補佐) 電気工作物といいますのは、使用を止めた時、要は電力会社との契約を切って電気を受電しなくなったタイミングが1つの廃止というタイミングになりますので、このときに電気工作物としての廃止届出を出されたり、合わせてPCB含有電気工作物としての廃止届出もされるというところが一般的でございます。

(東京安全委員会) その際に記録だけでなく再度点検ということができるのかどうかという話です。今はそういうことないのですね。記録が漏れていることがあるだろうということで、先ほどの議論で記録だけの点検では不十分ではないかというお話があったわけです。

(古郡補佐) 恐らくはその後、解体したものを廃棄物として排出することになりますので、今度は廃棄物の業のほうで、PCB含有かどうかということが、当然、確認を求められましてそこでいろいろと判明し、PCB特措法に基づく届出を行っていくことになるのではないかと思います。

(永田座長) よろしいでしょうか。最後にまとめて御意見をいただく機会をつくりたいと思いますので、1番目の議題はこれくらいで終わりにさせていただきます。いただいた御意見は非常に貴重なことが含まれておりましたので、両省とも参考にして対応してください。
 それでは、2つ目の議題のほうに入らせていただきます。「PCB廃棄物処理の進捗について」ということで、これも事務局の方から説明をしてもらいます。どうぞ。

(福井課長補佐) 資料2-1から順に御説明いたします。この議論は冒頭、室石からもお話がありましたとおり、おかげさまをもちまして、制度的な措置は1つ講じられたところでございますが、今後この検討委員会は年に2回開催させていただきまして、この事業の進捗について適時御報告、御議論をいただき、御助言をいただきたいと考えております。
 そこで大きく3点、現在の取組状況についての御報告と最後に今後の事業の進捗状況を管理していくための管理指標等について御提案いたしまして、そこについて御議論をいただきたいと考えております。
 まず御報告が続きますが、資料2-1を御覧ください。PCB廃棄物早期処理関係者連絡会の開催状況でございます。こちらはPCB廃棄物処理基本計画に定められた連携強化の一方策としてございますけれども、これまで、この連絡会は平成27年度に地域版を2回、全国版を1回開催した状況でございまして、今年度は地域版を各地域で2回、全国版を2回開催する予定でございます。
 これまでの開催実績といたしましては、まず、1ポツにございますとおり、地域版の連絡会をそれぞれの地域で1回8月から10月にかけて開催したところでございます。今後、全国版について11月から12月にまず1回目を開催いたしまして、また年度末から年度明けにかけましてもう1回開催する予定でございます。地域版につきましても年度末に各地域で1回開催する予定でございます。
 構成員は既に御案内のところでございますが、3ポツに書いてある構成メンバーで実施しております。
 開催概要として、8~10月に開催しました各地域の地域版連絡会では、環境省及び経済産業省から制度改正の概要について御説明をさせていただきまして、各団体からのそれぞれの取組について報告し、意見交換をしております。
 次の別紙というものがございます。こちらは内容が詳細になっておりますので、逐一の御報告は省略させていただきたいと思いますが、それぞれの団体から御報告のあった取組の内容について記載しております。1枚目には環境省、経済産業省、経済産業省の内容は別途、産業保安監督部の取組がございますので、それを3枚目以降に記載しております。
 また、電気保安協会、電気管理技術者協会、日本電機工業会、日本照明工業会の皆様の取組を記載しておりまして、各関係業界の皆様におきましては、それぞれの専門的な知見を活用した保管事業者、所有事業者への助言ですとか広報について御協力いただいているところでございます。
 1枚めくりましてJESCOにおきましては、今回の法制度の改正に合わせた取組について、料金値上の取組については中止となりましたのでその報告と特例処分期限が設けられましたので、その手続きの具体化についての整備などしていただいております。また、ここに記載はございませんが、当然ながら早期処理に向けた事業者への働きかけというのも別途行っていただいているところでございます。
 その次に、産業保安監督部の取組といたしまして、自家用電気工作物のデータベースの向上ですとか、先ほど議論になりました地方公共団体への情報提供、周知についての取組を各地方の産業保安監督部で実施していただいているところでございます。
 そして、最後に地方公共団体の取組、こちらはJESCOの事業エリアごとにまとめさせていただいておりますけれども掘り起こし調査を進めていただくとともに、未処理事業者への早期処理の促進、周知についてもさまざまな取組を実施していただいているところでございます。
 掘り起こし調査の進捗については、また別の資料で御説明させていただきますのでこちらは後ほど御参照いただければと思います。
 次に資料2-2-1のところで御説明させていただきたいと思います。「PCB廃棄物の早期処理に係る関係省庁連絡会議等の開催状況について」でございます。こちらは今回の基本計画の変更に当たりまして、政府が率先して取り組む事項が新たに設けられました。これを受けまして環境省、経済産業省が中心となりまして、各省庁にこの取組の実施について呼びかけをし、今後の進捗管理をしていくための関係省庁連絡会議を局長級で立ち上げたところでございます。その会合の第1回を11月10日に開催しまして、関係省庁連絡会議の設置の申し合わせと今後の取組のスケジュールについて共有したところでございます。
 今後のスケジュールといたしましては、2ポツにございますとおり、今年中に各省庁における現状把握・実行計画の策定を目指しまして、年末時点の保管・所有状況については既に届け出られているものが中心になりますが、その内容を取りまとめることとしております。
 そして、年明けに課長級での連絡会議を開催いたしまして、それらの報告をいたします。また、年度内に各省庁におきまして最終的な掘り起こし調査を実施しまして、その内容を年度明けに取りまとめ報告をする会合を課長級でまた設けるということで、スケジュールをしております。
 次に資料2-2-2に進んでいただきまして、関係省庁、政府の率先実行を進めていくに当たりまして、環境省におきましては、先立って実行計画の素案を作成しております。
 関係省庁連絡会議の設置要綱につきましては、参考資料2-1でございます。こちらは、説明は省略させていただきますが、必要に応じて御参照ください。また、この環境省の実行計画につきましては、本体の案を参考資料2-2で用意しております。こちらもお手元に置きながら、内容としましては資料2-2-2で概要を御説明いたします。こちらについてはまだ確定版とはなっておりませんが、本日案として御紹介いたします。
 まず「第一 基本的な考え方」として今般の基本計画に基づきまして、各省庁が定めることとなっている実行計画を策定するものでございます。この計画の対象期間といたしましては、策定時から平成35年度末、これはすなわち、最後の事業場となるJESCO北海道事業における安定器及び汚染物等の計画的処理完了期限となっておりますが、ここまでの期限といたします。
 「措置の内容」としては大きく4点ございます。まず1点目に環境省で現在届出を行っているPCB廃棄物及び使用製品について網羅的に調査、把握し、期限内の早期処理を実施するというものでございます。
 また、環境省が所有するPCB廃棄物及び使用製品の掘り起こし調査、こちらは改めてですが、年度内に実施することとしております。
 また、環境省自らが保管所有するもののみならず、補助金交付団体である国立環境研究所及び環境再生保全機構のPCB廃棄物及び使用製品の処理状況を把握し、期限内の早期処理を要請することとしております。
 また、所管業界団体に対しましても、期限内の処理を終えるよう、周知を働きかけていくところでございます。
 3点目に「進捗状況と対応方針」でございます。環境省が保管所有するPCB廃棄物使用製品を10月時点で取りまとめております。こちらの状況が表に示したものでございまして、安定器と小型変圧器、コンデンサーが若干量保管されている状態でございます。これらについて、まだJESCOの登録量というのがまだ少量となっておりますので、早期処理委託を進めていくことが当面の対応方針となります。高濃度PCB使用製品の所有というのは、現状では把握されていない状況でございます。
 4点目といたしまして「実施状況の点検」ですが、今後この保有の状況を含め毎年度、率先実行の実施状況を点検、公表することといたします。
 「その他の措置」といたしまして、低濃度PCBについても掘り起こし等を含めた同様の措置を実施していくこととしております。
 ここまでで2点目の御報告を終えまして、最後に掘り起こし調査等の進捗についてということで、3)の議題について、まず報告と御議論いただきたい内容について御説明いたします。
 まず、資料2-3-1を御覧ください。掘り起こし調査等の進捗状況でございます。幾つかの進捗状況をまとめております。まず1点目に昨年12月31日と少々古い時点でございますが、毎年度環境省から各都道府県市の皆様にアンケート調査をさせている内容で、こちらについての概略を掘り起こし調査に関するところだけまとめたもので御説明いたします。アンケート調査の結果は、参考資料2-3のとおりでございまして、今年の7月にウェブサイドでも公表しております。
 まず、掘り起こし調査につきましては、環境省が示した掘り起こし調査マニュアルに基づいて実施していただいている自治体の皆様の取組状況をまとめております。このマニュアルでは、①~⑤の段階まで調査の段階がございまして、それぞれの段階で取り組んでいる自治体数をまとめております。
 また、(2)ではこのマニュアルに基づかない独自の掘り起こし調査を行っていただいている自治体、また行う予定である自治体がございまして、それぞれの自治体数をまとめております。
 (3)はその結果、現在、ほとんど多くの自治体で何らかの掘り起こし調査の取組を実施していただいておりますが、まだ昨年12月段階で、未実施の自治体が8自治体あるという状況でございました。
 裏面にお進みいただきまして、先ほど御説明しました、8~10月に開催いたしました早期処理関係者連絡会におきましても、各事業エリアごとの自治体の掘り起こし調査の進捗状況をお答えいただいております。その結果は以下のとおりでございます。
 まず北九州事業エリアにおきましては、全県市で掘り起こし調査を着手済みであり、全ての自治体におきましてフォローアップ段階や未達事業者への対応を行っているところでございます。
 また、大阪地域におきましても全府県市で着手済みでございまして、2つの自治体が準備段階、他の自治体におきましては、フォローアップ段階や未達事業者への対応に当たっている状況と聞いております。
 また、豊田事業エリアにおきましては全県市で着手済みで1つの自治体がアンケート調査段階、送付までは終わっており今後回収するということでございます。また、他の自治体におかれましてはフォローアップ段階、未達事業者への対応ということでございます。
 東京事業エリアにおきましては2つの自治体が未着手のところがございますが、10月にも1つの自治体は着手をする予定という報告がありました。また1つの自治体ではそれ以外の自治体では何らか着手いただいておりますが、うち1つの自治体で準備段階、その他の自治体ではフォローアップ段階や未達事業者への対応ということでございます。
 北海道事業エリアにおかれましては、1つの自治体で未着手、4つの自治体で今年度中に実施予定ということで、その他の自治体では、アンケート調査やフォローアップ調査の対応に当たっている状況でございます。ここまでが報告でございます。
 次に資料2-3-2で「今後のPCB廃棄物処理の進捗状況の把握方策(案)」ということで、案を示しております。基本計画では、この達成に向けて計画的処理期限内に下の図でございます各項目、3つのステップを達成することが必要であるとしております。特に直近の計画的処理完了期限が平成31年3月31日であることを踏まえまして、この各項目について、しっかりと定量的な進捗管理を行っていき、迅速に必要な対応をとるというような体制を講じることが必要であると考えております。
 3つのステップとは、高濃度PCB廃棄物及び使用製品の掘り起こし調査が完了し、全てが把握されること。使用製品の全てが使用を終了すること。そして最後に、届出がなされた全ての高濃度PCB廃棄物について、JESCOに処分委託が行われ、その後、速やかに同社に搬入、適正処理されることということでございます。
 それぞれについて、進捗管理を行っていくために以下で御提案いたします。まず、1つ目の掘り起こし調査を完了し、全て把握されることでございますが、(1)として都道府県市による掘り起こし調査の進捗管理でございます。こちらは先ほどの説明のとおり、掘り起こし調査マニュアルに基づいて自家用電気工作物設置者に対象を限定して調査を行っております。これらの対象事業者が86万事業場あるということでございます。
 この調査につきましては、先ほど御説明したとおり、現在進展しつつある状況でございますが、完了まで非常に長い期間がかかるところもございますので、基本計画におきまして、この調査の完了に当たっての具体的目標期日を定め、その取組を進めていくこととしております。それに対して国としても取組の支援をするとともに、進捗状況の把握を行うことが必要であると規定されております。
 そこで具体的には、この自家用電気工作物設置事業場の情報を活用しましてアンケートを実施し、回答が得られた事業者の割合を把握することで進捗管理をしたいと思います。従来では先ほど申しましたとおり、マニュアルのどの段階まで調査が進んでいるかというものを問うアンケートでございましたが、今後は各都道府県市における対象者の総数である、自家用電気工作物設置者のうちどれだけの事業者から回答が得られたかを把握することにより、掘り起こし調査の成果を把握することとしたいと思います。
 また、独自の掘り起こし調査を実施している都道府県市におかれましても、同様の考え方で進捗管理を行います。
 なお、安定器等につきましては、今後、調査の方法を含めて検討することとなっておりますが、その結果、対象範囲を見直す場合には、これに応じて別途進捗管理を検討することといたします。この管理につきましては、環境省が都道府県市に対して調査を行いまして、結果を取りまとめることとしたいと思います。
 調査票の具体的な案は参考資料2-4で添付しておりますが、説明は省略いたします。
 今の話をまとめまして、進捗管理指標ということで、下の四角囲みにまとめております。マニュアルに基づくPCB廃棄物等に係る掘り起こし調査の進捗率といたしまして、各都道府県市ごとに自家用電気工作物設置者、事業場数を分母といたしまして、アンケート調査、電話調査及び訪問調査、何らかの調査で回答が得られた事業場数を分子に積み上げていくということにします。また、独自の調査につきましても、その独自のデータ源の調査対象総事業者数を分母にいたしまして、回答が得られた事業者を分子に積み上げていきたいと思います。
 1枚おめくりいただきまして、「高濃度PCB含有電気工作物に対する掘り起こし調査の進捗管理」でございますが、こちらは議題の1で御説明しましたとおり、今後年次点検を活用した調査をすることになっております。この年次点検がそれぞれの機会において、どれほど進捗が進んでいるかということに対して、先ほどと同じ考えで状況を把握することにより、進捗管理を行ってまいります。この管理につきましては、経済産業省がサンプル調査を行うことで結果を取りまとめて公表します。
 まとめますと、四角囲みは進捗「把握」指標となっていますが、進捗「管理」指標は、都道府県ごとの自家用電気工作物設置事業場数に対して、年次点検等を活用した掘り起こし調査を実施した事業場数を分子に積み上げることで、進捗率を把握していきます。
 次に2点目といたしまして、使用製品の全ての使用を終了することということでございます。こちらにつきましては、電気工作物は電気事業法に基づき届出されておりますが、その届出の中に廃棄見込み時期が記載されることとなっております。この情報を活用いたしまして、高濃度PCB使用製品の総数を把握するとともに、高濃度PCB使用製品が廃棄物として排出される時点に係る情報について国及び都道府県市間で情報共有を図ることとしたいと思います。
 「なお」としておりますが、市中にある高濃度PCB使用製品の総量というのは、現在、把握できている状況では残念ながらございません。先ほどの1点目で申し上げました取組が進むことにより、把握ができることになります。これにより、いつまでに全ての使用製品が使用を終了する見込みであるかという情報は、それがまとまった段階でこの進捗管理についても見直しを行うこととしたいと思います。その上で現段階におきましては、四角囲みであります、高濃度PCB使用製品の廃止見込みを都道府県市ごとに、高濃度PCB使用製品の種類ごとに計画的処理完了期限までの各年度の廃棄見込み量というのを積み上げたグラフで示していくこととしたいと思います。
 この進捗管理につきましては、高濃度PCB含有電気工作物については経済産業省が、その他の使用製品については環境省が都道府県市から情報提供を受け、結果を取りまとめることにいたします。また必要に応じて、JESCOの登録データとの比較を行うことといたします。
 3点目にこの届出がなされた廃棄物について、JESCOへの処分委託が行われること、その後速やかに同社に搬入し、適正処理されることでございます。PCB特別措置法、電気事業法に届け出られた廃棄物、使用製品をJESCOが計画的・効率的に稼働できるようにし、処理を進めていくためには、JESCOに速やかに登録をいただくということが必要になってきます。ですから、法律上の届出量と登録量が出来る限り一致するように進捗を管理し、関係者が早期処理に向けて働きかけを行うことが重要となりますので、そのための管理指標を設けたいと考えております。
 最後のページ、なお書きのところも先ほどと同じく、こちらについても総量というものがまだ現状では把握できておりませんので、まずは今申し上げたような届出量と登録量の差分を少なくしていくというような進捗管理を行いつつ、総量が把握できた段階で最終的な総量を全て処分委託させていく進捗管理に見直しを行います。また、「加えて」というところでございますが、最終的にはJESCOに処分委託されることが重要であります。登録だけではなくて処分委託をなされることが重要でありますので、処分委託の完了を確認する進捗管理の方針についても今後検討し、それに移行させていくことといたします。この管理につきましては、JESCO及び環境省においてデータ突合を行い、結果を取りまとめることといたします。
 まとめまして、都道府県市ごと、高濃度PCB廃棄物の種類ごとに届出事業場数に占める登録事業場数の割合を求めることで、この割合を一致させていく、1にしていくということを進捗管理の指標といたします。
 最後に、これらの進捗管理の頻度ににつきましては、今後年2回開催されます本検討委員会における審議の参考となるよう、出来る限り最新の状況を取りまとめることといたします。すなわちアンケート調査につきましては、出来る限り年2回、掘り起こし調査についての簡便なアンケートと毎年度行っておりますアンケートとを2回を行うことで適時的確な進捗管理を行っていくこととします。法律上の届出情報を使うものは、年1回となりますけれども、出来る限り最新の情報を速やかに取りまとめることにしたいと思います。御説明は以上でございます。

(永田座長) どうもありがとうございました。最後の資料で細かい点ですが、2ページ目の一番上の括弧の中の「事業者数」と書いてあるところは「事業場数」ですね。

(福井課長補佐) 失礼しました。事業場です。表面も事業者となっておりました。失礼しました。分母が事業場となっておりまして、分子が事業者となっております。両方事業場で統一しております。失礼いたしました。ありがとうございます。

(永田座長) それでは事業者のところは両方の四角括弧の中は、「事業場」と直してください。よろしくお願いします。
 それでは御意見、御質問等をお受けしたいと思います。川本先生、どうぞ。

(川本委員) 今の資料2-3-2の進捗状況把握方策(案)についての意見です。基本的な構成というか、基本的な内容はよろしいと思いますが、何となく気になるのが、進捗管理ということを念頭に置いて資料が作られていて進捗率とあるわけですが、これは素直に見れば、多分それぞれの調査なり何なりの実施率、実施割合、実施済み割合みたいなもので、進捗というと何かあるゴールに向けてあるときまでにどこまで進めるかというそういう考え方がもう1つ入らないと進捗管理にならないように思います。
 例えば平成31年3月31日であるならば、どこの時点までに実施済み率をどれだけまで上げるかみたいな、そういう別のことを合わせて方策を立てないと片手落ちのように思えますという意見です。以上です。

(永田座長) どうもありがとうございました。

(東京安全委員会) 資料2-3-2で進捗状況の把握方法と書いてあるのを見ていきますと、最後にJESCOへの登録が終わるかどうかという観点で評価をして、そこで止まっております。事業場の委員会の立場からいうと、そこで登録が終わってもそこで処理ができるかどうかというところが非常に重要なところで、そこについては、個別に事業場ごとに見ていけば済みというふうに考えておられるのでしょうか。全体として見るよりは個別のところがどうだというところが難しい問題だろうと思います。そこのところはどういうふうに考えておられるのでしょうか。

(永田座長) 後でまとめて答えさせます。

(浅野委員) 今のお二方の御意見は先々のことまで考えた上での御意見だろうと思います。今の段階ではいつまでにどれだけなんていうようなことを言えるような状況ではないだろうと思うので、これを毎年2回ずつ繰り返して見ていけば、ただ数字が積み上がっていくはずなのに全然数字が動かなかったらこれはだめだということになるわけですし、それからかなり数字が積み上がっていけば大分いいということになりますので、その段階でまた次を考えようということだろうと思います。
 東京安全委員会がおっしゃったことに関しては、とりあえずまずこれでやってみて、その先はさらにまた違う方法で評価をするということを書いておられるので、それもとりあえずそうかなという感じがして、私はまあまあというふうに読みました。その先どうするかということについての腹積もりが必ずしも明確に見えてこないので、その辺をもっと事務局が今想定していることがあれば、それを少し丁寧にお話しになる方が誤解を解くことになるかもしれないと思います。

(永田座長) どうもありがとうございました。それでは今のお話にお答えする形で事務局のほうからどうぞ。

(福井課長補佐) ありがとうございます。御指摘を全て受けて浅野委員からまとめていただきましたが、まず川本委員からの御指摘、どの時点までということ、こちらについても、今浅野委員からおっしゃっていただいたとおりではございますが、少し記載しているところでは、各都道府県市におきましてその目標期日を定めるということであり、こちらについては基本計画にも書いておりますが、その規定を受けまして、現在そういったものも合わせて各都道府県市の皆様にお伺いをしていくということにしております。
 それにより、その調査がいつまでということを念頭に置いて、それぞれの数字が順調に積み上がっているのか否かというところを見ていくということになろうかと思いますので、現時点でいつまでというのを全ての地域においてまとめてお示しすることは出来ておりませんが、今後合わせてそれを示していくことになります。
 また、その1番目の進捗率の全体の期日が見えてまいりましたら、それが完了した段階で2点目、3点目についても全ての量というところが見えてくるかなと思っております。
 また、東京安全委員会から御指摘いただいた点は、まずは登録を進めていくということで委託についてもその量を把握できるところではございますが、取組の段階が変わってくるのかなと思います。まずは登録を進めさせていただくことで、それができたものが間違いなく処理されているというところは、当面は個別のJESCOの事業所で取り組んでいきまして、それが事業完了についてのボトルネックになってくる段階におきましては、それを間違いなく100%に進めていくというところの進捗管理に移行していくということが重要かと思っております。

(永田座長) よろしいでしょうか。東京安全委員会のお話の部分で3ページ目の上のほうに、「加えて、最終的には、JESCOへの処分に委託がなされることが重要」。これが最終的とは言えないのかもしれませんが、処分委託の段階での集計というのも必要になってきます。これは次回までにこういうことができるか、できないか。次回というのは半年後というふうに理解しているので、JESCOの方は少し考えておいてください。そういう情報の集約をしていく。特に北九州エリアではもうこういう取組が必要になってくるだろうと思っています。対応してください。
 それから、実際にJESCOの中で処理が完了していくという話もきっとその次の段階で出てくると思いますので、徐々にこの辺の取組の指標は、どちらかというと付け加えていく方向で対応していくことになろうかなと思っています。
 これは私からの質問ですが、最初のページの地方自治体の掘り起こし調査について、先ほどの資料1-2では、未達の事業所に関しては電事法の関連の掘り起こし調査を活用していくようなニュアンスが書かれておりますが、資料1-2の1ページ目の下あたりで「(1)により掘り起こし調査を行う」という文章があって、これは未達の事業者に対して、あるいは新しく登録があった分については対応していきますという話で書かれているわけです。そうすると、その分はこの段階ではどういう扱いになってくるのか。
 少し心配なのは、基本的にはこちらでやられたものが次のページに出てくる。こちらはサンプル調査なので、そういう意味では1の調査の結果が信頼できるものかどうか、評価するときに活用できるかなというふうに判断しておりますが、これよりもかなり低い値が1の地方自治体の掘り起こし調査の進捗率として出てきてしまうという可能性もあるのかなと思っています。その辺のところ、対応の仕方を説明いただけますか。

(福井課長補佐) ありがとうございます。その詳細につきましては、参考資料2-4にまとめております。こちらの1ページおめくりいただきまして、どのように進捗管理を行っていくかというところの詳細を書いてございます。まず1ページおめくりいただきましたところ、カラーで「ステップ1」と左上から書いているところでございます。全てがこの順序になるか分かりませんが、一番の基本形としてまとめております。まずアンケートを行いますと回答、未回答、未達というものが1つ目のステップでアンケート調査①で分かれます。
 この未回答のところに対してフォローアップ調査を行うことで、さらに回答と未回答というところが出てまいります。
 一方で、未達事業所に対しては「連絡先確認調査」を行うということで、これは環境省や各都道府県市の皆様で御努力いただいて連絡先を把握するという事業場でございます。これで確認できた事業場に対しては、次のステップ4の2回目のアンケート調査、これはフォローアップ調査と呼んでおりますが、その調査でさらにアンケートの回答を得ていく。
 さらに未回答のものに対しては、次のフォローアップ調査で回答が得られるまで、最終的につぶしていく。
 先ほど議題1で資料1-2でまとめました、それでも連絡先が確認できなかったところというのがステップ3の紫色のところでございます。こちらについては都道府県市で行うアンケート調査の分母からは除外して、100%に達するようにしていく。こういったところに関しては、年次点検を活用した調査において調査をしていくということにしたいと考えております。

(永田座長) 分かりました。そうしますと、資料2-3-2ですが、1ページ目の下に書いてある、都道府県ごとの事業者数というのは全体数ではないということでしょうか。

(福井課長補佐) そうでございます。失礼しました。その意味では最終的に、その住所が確認できないところに関しては、分母から除かせていただくということになります。ただ、これに関しては、実際に存在しているのかどうかも含めて、不明な点がございますので、特に北九州事業エリアにおいては、別途の調査でそういったところに関しても、試行的に確認するということを、あわせて環境省の方で取り組んでいきたいと思っております。

(永田座長) ですから先ほどの1-2の資料のほうで、1番目の連携と2番目の連携、その間の連携がどう対応するのか。漏れがないような形できちんと地方自治体のほうで把握していただけるような体制が非常に重要なのかなと思っております。その辺のところをよく考えてみていただけませんか。

(福井課長補佐) はい。

(永田座長) よろしいでしょうか。
 それでは、また、後ほどまとめての御意見は頂戴することにいたしまして、続きまして、3つ目の議題に入らせていただきます。3つ目の議題は、「JESCOによる処理の長期見通し等について」です。どうぞ。

(JESCO) それではJESCOから資料3-1、3-2に基づきまして御説明いたします。
 まず資料3-1でございます。「JESCOにおけるPCB廃棄物の長期的な処理の見通しの概要について」ということで御報告をいたします。本年変更されました基本計画におきまして、27年度までの処分量、それから28年度以降処理すべきPCB廃棄物の数量というものについて整理されているものでございます。こちらの数字につきましては、今後の掘り起こし等につきまして変動があるということでございますが、こちらの毎年度ごとの長期的な処理の見通しについて、毎年度JESCOとして公表するということになっております。
 また、処分期間内、特例処分期限日までの処分委託が円滑かつ迅速に行われるという目的からも、こういった長期的な処理の見通しを明らかにするということになってございます。
 JESCOとしましては、長期処理の見通しにつきまして、事業ごとに現在、関係自治体や有識者の意見をいただきながら整理を行っている段階でございます。まだ、整理の全体は進んでおりませんので、本日概要という形で御報告したいと考えておりまして、詳細につきましては、次回のこの検討委員会で再度御報告するというふうに考えております。
 この数字の作成の考え方ですが、国のほうで示された今後の廃棄物の処理の数量というものがございます。こちらを基本としつつも、この基本計画の後でも、JESCOの方で日々新しい数字が出てきているというところもございますので、そういった部分についても取り込みながら、28年度以降にJESCOが処理すべき処分量というものを基本計画の項目に合わせた形で今回整理いたしました。
 見通しについての報告状況ということで、JESCOでお願いしております事業部会、それから各自治体等で設置いただいております監視会議等で、こういった状況について御報告しているところでございます。
 内容につきまして、別紙という形で現在整理しております。平成28年度以降の処分量ということで、国の基本計画というものが本年7月に変更されたものの数字を各事業ごとに当て込んだものでございます。こちらに対しまして、JESCO計画という部分につきまして、その後の情報等も含めましてJESCOの方で整理をし、各部会等で議論いただいて御報告しているものでございます。北海道事業につきましては、まだそういった機会もございませんでしたので、現在JESCOにて仮置きした整理した数字を入れたというところでございます。
 現状、事業ごとの計画的処理完了期限内に終わらせるための計画ということになっております。こちらにつきましては、また数量の変動に応じて見直しを行ってまいりたいと考えています。
 本編資料の方にお戻りいただきまして、その他の留意事項ということで、「処理困難物等について」御報告いたします。現在、JESCOに処理登録されているPCB廃棄物の中で処分が難しい廃棄物、あるいは特別な対応が必要な廃棄物というものがございます。あるいは、保管場からの搬出が困難な廃棄物というのがございまして、現在下に挙げております4つの廃棄物につきまして、この方策の検討を行っております。一部は既に方策は確立しまして、今後、処理を加速化させたいと考えております。
 具体的には、超大型変圧器、搬出不可の変圧器については既に処理方法を確立させており、これから処理を加速化させていきたいと考えております。また、大型の保管容器、タンクでございますとか、処理困難なPCB油、コンクリート固化物、こういったものにつきまして、今後、処理方策を整理して早期の処理実現につなげていきたいと考えてございます。
 また、PCB廃棄物処理基本計画の中に、各PCB処理事業所の事業終了ごとにそれぞれ解体撤去等を行うものということにされておりまして、JESCOとしましてこのために必要となる技術的な検討等、その準備に向けた取組を始めたところでございます。資料3-1は以上でございます。

 続きまして、資料3-2、横長の資料で「高濃度PCB廃棄物の処理手続きについて」、御説明いたします。
 まず、1ページ目「基本計画達成のためのフロー図」です。こちらは7月の基本計画から抜粋した図になっております。計画的完了期限までの処理達成のためには、まず1つ目といたしまして、アとして掘り起こし調査が完了するということ。イとして使用製品が全て廃棄されるということ。それから、ウとして高濃度PCB廃棄物について特措法に基づく届出がなされること。エとしまして、届出がなされた全ての高濃度PCB廃棄物について処分期間内または特例処分期限日までにJESCOへの処分委託が行われること、その後速やかに同廃棄物がJESCOに搬入され適正に処理されるということが求められております。このエにつきまして、具体的な手続きのイメージということで今回、御説明いたします。
 次の2ページでございます。「現状のJESCOの処分委託、搬入、処理の流れ」ということで、これは全体的な通常の契約の流れということで御説明いたします。
 まず、保管者様の方から、JESCOの方に登録申請をしていただいております。今までも登録という話が出ておりましたが、こちらがその登録申請というものになっております。
 廃棄物の種類によりまして、「機器登録」という形でお願いしておりますものと、「搬入荷姿登録」という形でお願いしているものがありますが、いずれにしましても、まず廃棄物の情報を我々のほうに提供していただいているということでございます。
 我々の方から登録の確認書というのを送付いたします。その後、処理時期が来るまでお待ちいただいておりまして、我々のほうで時期が来ましたら、処理契約手続きの御連絡をしております。中小企業の軽減制度がございますので、中小企業の方につきましては、軽減申請をしていただきまして、結果が出た後で、処理委託の契約をするという流れとなっております。
 我々の方と処理委託契約を締結している一方で、収集運搬は保管者様が別途収集運搬事業者の方と締結していただきまして、その後、原則前払いで我々の方から処理料金を御請求いたしまして、御入金、そして搬出処理という形の流れとなっているということでございます。
 おめくりいただきまして3ページでございます。「総ざらい段階の手続き①」と記載しております。総ざらいについて四角の下に※で注を書かせていただいております。社内用語で使っているものでございますけれども、「処理期限に向けて、全ての廃棄物につき処理委託契約を締結し、搬入処理につなげていくプロセス」を総ざらいという形で呼んでおります。平成28年8月1日付で環境省の産廃課長の通知が出ておりまして、その中で「処分期間内に処分委託を進めるよう、適切に保管事業者及び所有事業者を指導されたい」というような記載がございます。我々といたしましても、計画的処理完了期限までの処理ということを目指しまして、処分期間内の処理受託ということを、まずは目指していきたいというふうに考えております。
 日数の目安ということで、左のほうに記載しておりますが、手続きの方は先ほど2ページで御説明いたしましたものと同じでございますが、おおむね処理の契約、運搬契約、お支払いといったところで1~2カ月。搬入の調整というものに若干時間がかかっておりまして、1~2カ月程度。それからJESCOの処理で1~2カ月といった形で日数がかかってくるものでございます。
 続きまして、4ページでございます。「総ざらい段階の手続き②(特例処分に適用する契約)」でございます。特例処分の場合には、機器の廃止とか廃棄といったものを、契約発効の条件とするような契約を締結していきたいと考えております。条件が成就した段階、すなわちその機器を廃止したといったような段階で、確認書の締結をいたしまして、通常の処理委託契約として、そこから搬入に向けた手続きを開始していきたいと思っております。その確認書の締結というのが処分期間の後ということになりますので、手続きの短縮化も図りながら、こういった処理をしていきたいというふうに思っております。
 おめくりいただいて5ページです。「総ざらい段階の手続き③(特例処分に適用する誓約書)」でございます。委託実績がある保管事業者様の特例処分につきましては、法令上、誓約書でもよいという形とされております。誓約書を御提出いただいた上で通常の処理委託契約を締結するという形になりますが、こちらにつきましても処分期間経過後の契約となりますので、手続き期間の短縮化を図りながら早急な処理をしていきたいというふうに思っております。
 次に6ページでございます。「法改正を踏まえた総ざらいへの対応①」でございます。左側に「保管者・使用者の対応」、右側のほうに我々の対応ということで記載しております。まず保管者様・使用者様の方で、経産省、自治体の方に届出をされて、その後、JESCOへの御登録をお願いするということとなります。登録の手続きの実施によりまして、処理委託に向けた手続きというのが開始できますし、処理の見込みの正確性というものも高めていくことができます。ですから、まずは登録手続きというのが非常に重要であるというふうに考えております。
 特措法、電事法の届出がされた事業者様のうちで、我々のほうに登録をされていない事業者様につきましては、自治体等と連携して登録を促進していきたいというふうに考えておりまして、ここに実施例を記載しております。特措法、電事法の届出のデータ、それからJESCOの登録データの方をマッチングいたしまして、未登録者のリストを作成し、その未登録の方に対して、個別に相談会を開催するとか個別に訪問するといった形で、登録を促進していきたいというふうに思っております。
 おめくりいただいて最後7ページです。左側の「保管者・使用者の対応」のところで、JESCOに登録した後に期限内に処分委託・搬出ということでございます。
 JESCOの対応といたしましては、まずは処分期間内の1日でも早い処理委託契約の締結を目指していくということでございます。特例処分を適用する場合につきましても、実際の処分に係る時間というものを見込みまして、余裕を持って処理委託契約の締結等ができるよう対応していきたいと思っております。
 また、経済的事情ですとか保管事業者不明等によりまして処理委託契約の締結が難しい事業者様につきましては、自治体等と連携いたしまして、契約締結ができるように対応していきたいと思っております。
 実施例といたしましては、登録済みの未処理事業者様に対して個別訪問等を実施していくということですとか、あとは自治体と定期的に進捗状況を確認していきたいと思っております。説明については以上でございます。

(永田座長) どうもありがとうございました。それでは、ただいまの説明に関して御意見、御質問等ございましたらお願いします。いかがでしょうか。
 最初の説明の中で、28年度末の国の基本計画に書かれている部分と、JESCOで28年度以降にこれまで集計した分、ここでかなり数量が増えているような状況が見受けられますが、その主因は何ですか。

(JESCO) 28年3月末で今回、国の基本計画を整理していただいておりますけれども、その後4月以降に新しく分かったものが数字として新しく増えてきているという状況でございます。

(永田座長) その分かったという状況というのが、先ほどの掘り起こし調査に絡むような話であったり、あるいは事業者サイドの積極的な対応がこういう格好であらわれているのでしょうか。そのあたりを説明するものはありますか。

(JESCO) 例えば、今まで保管事業者様の方から登録いただいていた部分というのがあるのですが、それ以外に新しく5,000個位見つかりました等の情報を新しくいただきましたので、そういった情報を入れ込んでおります。そういう意味で掘り起こしの状況も含めているという状況でございます。

(永田座長) この長期計画に当たって、こういう状態がどうして起きたのかという分析をそれぞれのエリアごとにある程度やっておいていただいた方が、将来的な見通しとして、こういうものがまた更に増えていく可能性があるのかないのか、あるいは減る要因も当然出てくるのかなというふうに思っています。そして、そういうものがまた数量の算定の中に組み込むことができるのか、できないのかという点も含めて、将来予測の数量、将来処理しなければいけない数量の精度をできるだけ高める努力をしていくということで考えていただけますか。

(JESCO) ありがとうございます。

(浅野委員) 私も若干疑問ですが、JESCOにおいて平成28年度と書いてあるのですが、PCB廃棄物の処理基本計画が平成28年度の数字をはじいたのだとしたら、どうして閣議決定の段階での基本計画の数字をはじくときに、JESCOの持っている数字がそれに反映されなかったのでしょうか。28年度以降に判明した数字も入れていますと言われれば、それはそうでしょうねと納得出来ますが、年度が同じであるなら本来数字は一致しなければいけない。
 この年度を超えた後に分かった数字というのは、これもJESCOの事務管理として甚だ不明でそんなことになるはずはないだろうと、素人的には思えます。

(JESCO) 国の基本計画において、平成28年3月31日現在で数字を整理しておりまして、その時点での28年度以降に処分すべき廃棄物の数量ということで整備したものでございます。
 一方で、JESCOの計画の中では、その後、つまり4月以降にそれぞれ検討しておりまして、その時点時点で分かっている廃棄物の数量についても含めているということでございます。数字時点、事業ごとに異なるわけでございますが、6月時点であったり、7月時点であったり、そこまでの数字が含まれているというものでございます。

(浅野委員) ごめんなさい。28年度なのですね。28年末ではなくて28年度ですか。でしたらこれで良いですね。国のほうは、平成27年度の数字が出ている。JESCOのほうはその後の数字が加わったということですね。分かりました。この書き方が年次が同じなものだからちょっと間違えてしまいました。私の誤解です。でも、もう少し分かるように書いた方が良い。27年度の数字と書いてあれば、誰も問題にしない。

(JESCO) はい。

(永田座長) 下の注釈では書いてありますが、表記の仕方が少し分かりにくい。ただ、違いが何なのかというのはきちんと調べておかないといけないと思います。
 よろしいでしょうか。総ざらいのほうも対応の仕方をJESCOの方で考えていただいていますが、これまで、まず2つの法律に対する届出をしてもらいます。それから登録をJESCOにしてくださいという話できましたが、先ほどのも出てきましたが、処分委託のところもこれからどんどん重要性が増してくるというふうに思いますので、その流れをきちんと実現させるように、JESCOの方もそちらでこれを担当している箇所、十分考えて対応してください。
 よろしいでしょうか。それでは、最後にその他ということで、事務局のほうで説明資料があればお願いします。どうぞ。

(福井課長補佐) その他といたしまして、参考資料4のシリーズが複数ございます。こちらについて御紹介をさせていただきます。それぞれこの検討会以降の取組として御報告したい事項でございます。幾つかは内容を省略して資料の紹介とし、それぞれ必要なものについては、内容についても御説明いたします。
 まず、参考資料4-1につきましては、環境省が来年度の予算要求をしている事項でございまして、それぞれPCB関連予算の事項をまとめております。こちらにつきましては、また次回開催する際にはこの予算が確定したものとなりますので、その際に合わせて、このPCBの事業、環境省のみならず経済産業省と御報告いたします。本日は参考として御覧ください。
 参考資料4-2につきましては、昨年度全国5カ所で開催しておりまして、この検討委員会でもさらに拡充が必要ではないかと御指摘をいただいておりました事業者向けの説明会の資料でございます。こちらにつきましては、経済産業省環境指導室を中心といたしまして、環境省も共同開催をしているものでございます。説明会の資料を御参考までに、このような形で御説明しているということを御報告いたします。
 内容としましては、PCB特別措置法の改正の概要及び電気事業法関係省令等の改正の内容、また、JESCOから高濃度PCB廃棄物の処理の手続きについて、経済産業省環境指導室から微量PCB含有電気機器の課電自然循環洗浄法についての内容と、PCB使用安定器の掘り起こしについての内容の御説明をしております。
 次に参考資料4-3は、高濃度PCB廃棄物に係る代執行につきまして、支援の要請を環境大臣名で各事業者様に要請しているものでございます。こちらは日付と文書番号にマルやバツが入っておりますが、こちらにつきましては、各団体の皆様に個別に調整の後送付するということでまちまちとなっておりますので空欄となっておりますが、これらについては既に文章をお届けしている状況でございます。個別でありますので空欄となっておりますが、資料としては確定したものとして配付しております。この要請をいたしまして、今後代執行についての基金を造成し、具体的な支援の体制についての整備を進めていくところでございます。
 次に参考資料4-4でございます。こちらはこの夏にまた新たに蛍光灯安定器からPCBが漏洩するという事案が2件立て続けてあったことを受けまして、環境省廃棄物・リサイクル対策部長から各都道府県知事及び政令市長の皆様に対して、通知したものでございます。この内容について簡単に御説明いたします。蛍光灯安定器につきましては、平成12年に大きな漏洩事案が発生したことを受けまして、原則として平成13年度末までに交換を終えるということで、政府関係者、都道府県市の皆様にも御案内していたところでございます。ただ、その後も平成26年、平成27年に漏洩する事案が残念ながら発生してしまったということで、改めての周知指導の徹底を依頼したところでございました。
 ただ、今年の8月に入りまして、別添にありますような北海道内の公民館及び道庁の出先機関におきましても、交換されていない安定器からPCBが漏洩するという事案が発生しております。これらにつきましては、実はこの施設は過去にそれぞれ調査を行ったことがある施設でございまして、PCB使用安定器の取替えが全て完了した、または存在しないというような報告があったもので、その後に調査漏れがあって発覚してしまったというものでございます。このような状況でございますので、過去の調査で捕捉し得ないものがあるという可能性にも十分留意し、改めて必要な確認をお願いしたいということで、皆様に通知いたしております。詳細のそれぞれの事案については、その後の別添に添付させていただいていますので、御参照ください。
 次に参考資料4-5でございます。本日は高濃度PCB廃棄物の処理に向けての取組を主として御説明いたしましたが、低濃度PCB廃棄物の処理に向けての取組も、それぞれ皆様と御審議の上進めておりますので、3点御報告いたします。
 まず、低濃度PCB廃棄物の無害化処理体制の整備状況でございます。本年10月末現在におきまして、環境大臣が認定する無害化認定事業者は30事業者、特別管理産業廃棄物の処分業者は4業者の合計34事業者となっております。この数は基本計画策定時と変更はございませんが、処理方式についての認定が増加しておりまして、事業者数も今後増加の見込みでございます。焼却処理についての処理能力の増加ですとか、洗浄処理の増加についての取組を目指して、各事業者様からの活発な活動があり、御相談をいただいているところでございます。
 これを受けまして処理事業者数の増加、処理能力の増加により、処理料金の低減が見込まれているところでございます。また、この処理体制の実態に合わせまして、環境省におきましても、「微量PCB汚染廃電気機器等の処理に関するガイドライン(洗浄処理編)」を改定して、発出しております。
 2点目といたしまして、使用中の低濃度PCB使用製品に適用する課電自然循環線情報の対象範囲の拡大の検討状況について御報告いたします。この洗浄法につきましては、平成27年3月に手順書を公表しております。対象機器の範囲が絶縁油中PCB濃度が5mg/kg以下でありかつ油の量が2000L以上であり、使用中の電気機器の本体または別系統に含まれるものが全て洗えるものが対象となっていることから、こういった本体以外の別系統が含まれるもの等が対象外となって、適用範囲が限られているということがございますので、今般対象範囲の拡大の可能性について検討しているところでございます。
 この内容を受けまして11月8日に第4回のワーキンググループを開催いたしまして、変圧器本体と別系統のあるものに関して部分的な洗浄を認めていくための洗浄方法について御議論いただきまして、その手順書の改定案及びこれに関連する内規の改定案について御議論いただきました。この内容につきましては今後、パブリックコメントを実施し、今年度中に公表することを目指して取組を進めているところでございます。
 また、対象機器のPCB上限濃度の拡大につきましては、次年度以降に実証試験を実施する等して、その結果を受けて改めて検討する予定でございます。
 裏面にお進みいただきまして3点目でございます。「絶縁油抜油後の容器の安全かつ合理的な処理方策の検討状況」でございます。こちらにつきましては、産業界から御提案いただきました変圧器等から絶縁油を抜油した後の容器のうち、PCB濃度が50mg/kg以下のものについては、既存のリサイクルルートを活用することで安全かつ経済合理的に処理をするという方策について、ワーキンググループを設けて検討しているところでございます。本年5月、10月にワーキンググループを開催いたしまして、現行の廃棄物処理法との整合、処理の安全性、制度のあり方等について御議論をいただきまして当面の解体選別工程、収集運搬工程、鉄系部材のリサイクル工程及び銅系リサイクル工程におけるPCBの環境及び作業者への影響並びに処理の確実性を確認するための実証試験を、本年12月から来年1月にかけて実施するということで結論をまとめていただきました。この実証結果を踏まえまして、また改めて検討を進めていく予定でございます。
 次に参考資料4-6としておりますけれども、PCB廃棄物の適正な処理促進に関する広報活動といたしまして幾つかの取組をまとめてございます。まず、横長のパワーポイントで作成の資料につきましては、先ほど説明のとおり、事業者向けの説明会を、今回19カ所に拡大して取組を進めているところでございます。また、この開催に当たりまして、周知にはさまざまな皆様に御協力をいただいており、下に書いてございますが、全国中小企業団体中央会、全国商工会連合会、全国卸商業団地協同組合連合会、全国商店街振興組合連合会、日本商工会議所の皆様にも御協力をいただきながら、説明会を周知、開催しているところでございます。
 また、PCB使用安定器につきましても、その判別方法の解説を説明会で周知するとともに、製品評価技術基盤機構(NITE)のメールマガジンなども通じまして、PCB使用安定器の有無の再確認を呼びかけるような取組をしているところでございます。
 同じく参考資料4-6の資料番号でございますが、本日付で環境省から報道発表資料を配布させていただいております。冒頭、室石からもお話がありましたが、明日11月16日で最短の北九州事業エリアの変圧器・コンデンサー処分期間まで残り500日となります。これを受けまして報道活動を特に強化していくということで、大きく3点の具体的な取組を記載しております。
 まず1点目は、早期処理情報サイトというものを環境省で設置いたしたものでございます。こちらは、明日立ち上げとなっていますので、最後の参考資料のURLは明日以降、機能いたします。また立ち上げにつきましては、まず一旦残り500日というところの節目で立ち上げておりまして、内容については順次拡充させていただくという予定でございます。
 また2点目といたしまして、早期処理に向けたパンフレットについても改訂いたしました。これもこの機会に合わせて、今後説明会等で配布し、ウェブサイトにも公表しております。
 また、3点目に関係省庁及び都道府県市によるPCB廃棄物の早期処理に係る一斉広報といたしまして、具体的には、次のページにございます別表で広報メディア一覧と書いてありますが、SNS、メールマガジン等を活用いたしまして政府が一体となって一斉に広報することで、今一度このPCB廃棄物の問題を広く皆様に御認識いただき、掘り起こし調査の円滑な実施に向けての取組につなげていきたいと考えております。
 参考資料5-1、5-2につきましては、事前に御確認いただいておりまして確定しております、前回の会議の議事録、議事要旨について添付しております。説明は以上です。

(永田座長) どうもありがとうございました。その他では何か御意見、御質問がございましたら、どうぞ。

(中井委員) 電気事業連合会の中井でございます。今、御説明をいただきました参考資料4-5の関係でございます。産業界としてもPCB処理の選択肢の拡大というところに力を尽くしてまいりたいというふうに思っておりますが、最近特にこの数カ月間、今、事務局の方から御説明いただきましたとおり、処理の選択肢の拡大について、積極的にまた精力的に御議論いただきまして進展が出てきております。我々の方でボールを預かっている部分もありますので、またそれをしっかりお返しするというような局面でございますけれども、そこに御礼を申し上げるとともに、今後とも御指導いただければというふうに思ってございますことを、この場で申し上げたいと思っております。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。以上です。

(永田座長) 参考資料4-6の一番下にNITEのメルマガの話が載っていて、4-6のもう1つの環境省で記者発表をする資料の中では、このNITEの話は記載されていないのですが。

(福井課長補佐) 済みません。記載はしておりません。漏れてしまいました。

(永田座長) 修正できるものであるならお願いします。
 また、今のメルマガの話も、その前に、先ほど11月に漏洩事故を起こしているわけですが、こういうものが起きた後にも、こういうことについて適宜広報で活用していただきながら、こんな事故が起こっているんですということをお知らせ願いたいというふうに思っています。その辺も合わせて聞かせてください。

(田村管理官) ありがとうございます。経済産業省環境指導室でございます。こちらの500日メールの中に、幾つか私どものメールマガジンでも入っていないものがございます。といいますのも、これは、11月16日付けで出すメールマガジンがリストアップされているのですが、私どものメールマガジンの中でも各地方局のメールマガジンの中で、例えば毎週何曜日とか、毎月第2、第4何曜日とかに定期的に出しているものがあります。そういったものについては、プレス発表の1ページ目、四角囲みの一番下にありますとおり、11月16日以降、適宜情報発信を行う形でやらせていただこうと思っております。このような観点で、随時これだけではなく、何かありましたらこういったメルマガを通じながらいろいろな情報発信を、出来る限り知恵を絞って私どももやっていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

(酒井委員) 今、環境指導室の方から御説明をいただきました。もう1つ参考資料4-2で経産省のほうからPCB安定器についての講習会等での説明をしていただいているわけですが、この資料を拝見いたしますと、今の漏洩事故等の事実がまだ紹介されていないようなので、やはり基本的には過去の通知等も含め、直近で起こっていること、これは正確に伝えていただくようにお願いしたいというふうに思います。せっかくこういう資料を作っておられるのであれば、是非その中に盛り込むべきだと思います。

(永田座長) よろしいですか。それでは、これまで説明、議論していただいた資料全般について何か御意見がございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
 もしないようでしたら、本日の議論のほうはこれで終了させていただきます。今日いろいろ御意見を頂戴しました。両省のほうで重く受け止めていただいて、今後の対応に生かしてください。JESCOのほうも対応のところで十分に配慮願いたいと思います。それでは事務局の方にお返しします。

閉会

(福井課長補佐) 本日は貴重な御意見をいただきましてどうもありがとうございました。本日御議論、御指摘いただきました点につきましては、先ほど永田先生からもありましたとおり、事務局及び経済産業省その他の関係者と連携しながら、対応してまいりたいと思います。
 次回検討委員会につきましては、年度末頃を予定しておりまして、先ほどの進捗状況を踏まえた内容で御説明したいと思います。また、日程については改めて事務局から御連絡させていただきます。それでは本日の検討委員会につきましては、こちらで終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。