環境再生・資源循環

第20回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会 議事要旨

日時

平成28年7月15日(金)10:00 ~ 12:32

場所

大手町サンスカイルーム A会議室

出席委員

(委員)(五十音順)

伊規須委員、上野委員、岡峰委員、織委員、川本委員、鬼沢委員、酒井委員、菅委員、高橋委員、田中委員、田辺委員、田和委員、永田委員

(各事業所の安全監視委員会等の委員長等)

眞柄北海道PCB廃棄物処理事業監視円卓会議委員長

中杉東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業環境安全委員会委員長

松田豊田市PCB処理安全監視委員会 委員長

上野大阪PCB廃棄物処理事業監視部会

浅岡北九州市PCB処理監視会議座長

(オブザーバー等)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業所が立地する自治体

(北海道、室蘭市、東京都、江東区、愛知県、豊田市、大阪府、大阪市、福岡県、北九州市)

経済産業省

産業廃棄物処理事業振興財団

議事

  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画について
  • PCB 特別措置法関係政省令等(案)について
  • 電気事業法関係省令等(案)について
  • その他

議事概要等

  • 会議は公開で行われた。
  • 事務局よりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画について説明行い、委員より承認を得た。
  • 事務局よりPCB特別措置法関係政省令等(案)について、経済産業省より電気事業法関係省令等(案)についの説明を行い、委員より意見があった。
  • 事務局、経済産業省及びJESCOより今後実施する取組について説明を行い、委員及びオブザーバーより意見があった。

主な意見等

○ ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画について

(永田座長) パブリックコメントに対して、多数の御意見を頂戴し、その中で反映させるべきものは、基本計画の中に取り入れてある。ただ、全体の流れ、大筋のところは前回御議論いただいた基本計画とそう大きな差はないと思っている。今回もし追加で御意見がありましたら、お伺いさせていただきたい。
 もしよろしければ、資料2に相当する基本計画の内容について(案)を取らせていただき、検討会で取りまとめた内容にさせていただいてよろしいか。

(うなずきあり)

(永田座長) それではそのように扱わせていただく。

○ PCB 特別措置法関係政省令等(案)、電気事業法関係省令等(案)について

(東京安全委員会) 資料3-1について、特例処分期限日のところで最後の日までに届出を出し、処分委託をするとオーケーとなるということであるのか。そうなるとするとそれを処理するのは事業終了準備期間中になり、JESCOの施設が廃止されるというのは、事業終了準備期間の後になるのではないか。そこら辺のところが事業施設周辺の住民にもはっきりわかるように書いていただきたい。

(環境省) 特例処分期限日という期限については、処分の委託の期限ということである。周辺住民に対する分かりやすさという点については、今後工夫を図っていきたい。

(酒井委員) 資料3-1中で、電事法から特措法につなぐ部分で、産業保安監督部から都道府県市への情報提供を具体的にどのように、どのタイミングで行うのか。

 また、この部分の実施要領等の準備というのは考えているのか

(経済産業省) 現状においても電気関係報告規則では高濃度、低濃度に関わらず、判明したときや廃止したときの届出を受け付けており、都道府県市への情報提供というのは、既に行われているところである。これを規定しているものに、PCB管理標準実施要領という内規があり、これに基づいて現在運用している。

 今回の改正により、高濃度の管理状況届出という手続きが増え、この届出には特に特例期間を利用する場合には、特措法の特例の届出の際、添付を要求している書類と同様の書類の添付も要求することになり、この書類自体も都道府県市のほうへ提供しなくてはいけないと考えているので、写しとして提供していくというところ。

 管理標準実施要領のほうも改正を行い、スムーズに都道府県市へ提供できるよう定めていきたいと考えている。

(酒井委員) 技術基準適合命令について一定の命令機能があるということは理解できたが、特措法では命令の下に代執行というところまで準備されており、技術基準適合命令には特措法でいう代執行的な機能が備わっているのか。

(経済産業省) 技術基準適合命令については、代執行と同様の機能は備わっていない。あくまでも経済産業大臣は命令を通知することになっており、命令に対して従わない場合には、罰則というものが電気事業法でかかってくることになる。罰則のほうで対処していくというところである。

(酒井委員) 電事法の改正のところで、廃止届の届出書様式の13の4で、廃止理由として老朽取替・廃止、損壊・焼損、それとPCB洗浄と3つの理由が書かれているが、この廃止の理由が前者の老朽取替、あるいは損壊と物理的焼損という理由と、後者のPCB洗浄というのは、廃止の理由が全く異なる。課電洗浄に関しては仮にPCB洗浄をしても、廃止するケースと再度使用を継続するケースというのが実際に出てくる。この部分は届出上、様式を工夫することができないか。
 また、課電洗浄の場合の届出の関係では、課電洗浄をしっかりやったことの報告書を添付せよというよう備考がきちんとついていたかと思う。それが今回の省令改正では全くそこが見えなくなっているということは、逆に届出上、ひとつ後退の印象を与え兼ねない。

(経済産業省) 洗浄した後に継続して使用するのか、あるいは廃止するのかというところが分からないではないかと点については、届出様式の中にその他参考となる記載していただくような欄があるので、このあたりに記載を求めるような工夫をするよう検討していきたい。

 また、PCB課電洗浄によって使用廃止した際の添付の報告書の規定が、様式から無くなっているだろうという点については、管理標準実施要領の中で規定していくことを予定している。

(田中委員) 資料3-1に関して、この図の中で廃棄物になっていない状況ではPCB特措法では、所有中の機器の使用を止めて廃棄終了届を出して廃棄物になり、ここで毎年度、廃棄見込み届を出すということとなっているが、それとは別に廃棄した時点でその都度、早急に廃棄終了届を出すということにならないか。

(環境省) 廃棄がなされたときの届出については、PCB特措法では全ての使用製品の廃棄が終わったところで届出をするという形になっており、全ての使用製品を廃棄したところで20日以内に届出をしていただくということになっている。

(田中委員) 資料1の1番目のパブリックコメントの質問にも関連して、廃棄と廃止の両方の言葉があり分かりづらい。

(環境省) 特措法のほうは、もともと廃棄物についての規制を目的とした法律だというところの生まれ育ちによるところがあるが、廃棄物が処分期間、特例処分期限日までに、確実に処分されるためにということで、廃棄物になる前の使用製品について規制の対象とするという発想に立っているものであり、使用製品を持っている人に対する義務の観念が廃棄しなさい、廃棄物にしなさいという形で義務を課しているので廃棄という言葉を使っている。

 電気事業法のほうは、使用中の電気工作物について規制をするというところが主眼にある法律だと思っているので、使用という言葉が使われており、かつ基準に合っていない場合には廃止せよというそういう法律の建付になっているということだと思う。

(田中委員) 資料2には所有量というデータがあるが、資料3-1の右側の使用という言葉の中の、廃棄物になっていない使用中のものは所有量という形で数字には載っているのか。

 また、資料2には発生量という言葉があるが、発生量のところは平成28年度以降の発生量で、その数字を見るとその上の27年度末の保管量と所有量を足したものが発生量になっている。その数字と同じものが処分量になっています。ということで28年度以降には、27年度末に保管されているものと所有量が対象になって処分される。それが28年度以降の発生量ということでよろしいか。

(環境省) 資料2について、所有量というところには、電気事業法上の使用中の量、使用量についても含んだものとして計上している。ただその用語が、法律の名前によって違いがあるが、そこは分かりにくくなるので便宜上ここは所有量ということでまとめさせていただきたいということで、御理解をいただきたい。

(永田座長) この基本計画策定の中で、発生量を書かなくてはいけないということが規定されている形になっており、従来からの基本計画ではずっとこの発生量というのが入っていた。これまでもそれを取りまとめてきたわけで、御指摘のとおり、発生量というのは廃棄物としての発生量ということになりますから、今般もう後ろが決まっているもので、そういう意味ではそこに存在している分全てがこれから以降は発生量として出てきて、それを処理しなくてはいけないという形になるで、ここの18ページ目の下のほうから書いてある表では、原則発生量と処分量は19ページに入って、これが同じになるという書き方でその内容を発生量として載せるようにした。

(織委員) 資料3-1に関して、この緑のエリアから青のエリアに行くところで、最初の管理状況届出と下の廃止のところの2回の情報提供ですが、これは何か矢印みたいな形で情報が流れていくというのが示せれば、もっと分かりやすいのではないか。
 また、緑から青に行くという廃止のところの3カ所の矢印は、もうちょっと違いがはっきりわかるような形で強調したほうがよいかと思う。

(環境省) 図の分かりやすさについては、どういった工夫ができるか検討する。

(永田座長) JESCOから処分委託等があった後の流れについて説明お願いしたい。

(JESCO) 処分委託については、契約を締結するというのが処分委託ということになる。通常は契約締結から有効期間が大体1年なので、1年以内に実際にJESCOに搬入されて処分するということになる。
 この特例について、特例処分期限日までに処分委託するということになるので通常ではそこから1年あるわけだが、基本的には計画的処理完了期限までに実際に処理できるように考えている。12月に契約を結ぶと6月ぐらいまで実際にはかかってしまうということになる。

(東京安全委員会) JESCOの御説明と法律上の縛りと少なくとも3カ月のずれがある。特例の届出をしたときの計画がぎりぎりまで認めるかどうかという話になるかもしれないが、そこら辺のところは実用的な運用はJESCOのほうでは12月までと言われていて、法律上は3月末まで処分委託出来るということはどういうふうに整理されているのか。

(永田座長) JESCOへの処分委託の目途がないと、特例は受付られないということになるので、法律で定められた期限は期限として実態がどういう対応をしていくかという話を、どういうふうに適用を受ける人たち、事業者の人たちに説明していくかというのを説明してほしい。

(環境省) 法律、法令の建付としては、特例処分期限日までに処分の委託をするということが、保管事業者に対して義務付けられているというところ。実際には、従来から計画的に処分を行ってきていただいた方だけが適用を受ける制度であるので、こういった事業者に対して、今後どういった形で具体的な運用を求めていくかというところについては、今後JESCOともよく相談しながら詰めていって、それでしっかりと御説明をしていきたい。

(永田座長) JESCOに現行で事業者との間の契約とかそういうのがどういうふうに結ばれて、期間的にどうなっているのかという資料を要求していたが今日はないのか。
 ただ、そのままでこれからこの制度を適用していくかというと、ちょっと問題があるというふうに思っている。今の制度の変更に伴って対応の仕方も改めていかなくてはいけない。
 都道府県市との連絡体制についても、あるいは実施要領、マニュアル等を至急作ってほしい。それで、資料として皆さんにお渡しすることとする。

(酒井委員) 電事法の廃止届は、廃棄物の次の段階の処理とのつなぎの部分で極めて重要な届出の書類になる。先ほど言われた使用継続が、参考になるべき事項で分かるというようなやり方ではうまくいかないのではないかという危惧がある。そういう意味で、備考欄を極めて充実していくということも含めて、今後の追記修正作業をお願いしたい。

 もう1点、低濃度の扱いについて、低濃度の電気工作物については、今回の改正ではPCB特措法届出の対象とはなっておらず、電事法の届出は高濃度、低濃度ともに対象だということだが、ここの部分はどういう関係になるのか。

(環境省) 今般の特措法の改正で、高濃度PCB使用製品について規制の対象とすることと合わせて、高濃度のPCB使用電気工作物については電気事業法の枠組みを活用するのでということで、適用除外という形になっている。それによってこの高濃度PCB使用電気工作物に該当するものについては、PCB特措法ではなくて電気事業法のほうで届出をしていただいて、その情報を共有するという形にさせていただく。

 低濃度PCB使用電気工作物については、PCB廃棄物の届出に際して合わせて参考として出していただくという従来の整理を踏襲したいと思っている。

(永田座長) 基準適合命令というのが資料3-2の4ページ目で第40条というのが出てきてここで改造という言い方をしており、事業用電気工作物を電路から外すことを改造という話だったが、素直に読めば修理等することのように読める。電路のことを書いてあるわけではないと思う。

また、下のほうに一時停止すべきことを命じと書いてあるが、これは一時停止でもない。使用制限するということに該当するのではないか。改造という用語を使われるのは甘いなという気がしている。

(経済産業省) 技術基準適合命令について、改造という言い方をしたが、40条の中では事業用電気工作物の修理、改造、移転、使用の一時停止、それから使用制限といった複数の手法がある。実際、電気工作物の設置状態によって、使える手法は異なってこようかということとなる。使用制限というのも、そこで必ず使うかどうかというところがあり、これは実際立入検査を行った上で技術基準適合を命令はかけていくことになるので、立入検査において施設状況を確認した上で、どれを適用するかというのは、それに応じて組み合わせて使っていくことが考えられようかということとなる。

(永田座長) 資料3-1で、電事法の流れの中で、特例の適用を受けて使用が継続していて、この期限を越えて使用するようなものが出きた場合、みなし廃棄物となったものに対して、電気工作物の扱いを受けたような命令がかけられるのか。

使用中のものを、電路の保全とかそれを廃止させるという強硬措置をとると経済的な影響が出てきますとか、いろんな問題がここのところで発生してきて、なかなかそこの先に進めないなんていうことも起こり得るのではないかというふうに思っている。

(経済産業省) 資料3-1のフローで、青と緑の部分があり、緑色のところが電気事業法の適用対象ということである。この特例処分期限日のところでバツ印がついており、それより下は、青色の特措法の適用対象という色使いにはなっているが、電気事業法のほうは適用できないかというと、法令上は適用でき、このバツ印よりも下の時期においても、引き続き技術基準適合命令はかけられることになっている。
 したがって、命令、代執行、特措法のほうとうまく連携し、両者で廃止、廃棄のほうに持ち込んでいくという措置は可能である。

(永田座長) バツ印が書かれた下のところの接点でも基準適合命令を適用して厳格に対応していくという話だが、そうならないように、事前に廃止届が出され、廃棄物となってきちんとした処理のルートに乗ってくるということ期待しているので、そこへ移行できるような事前の取組というのが非常に重要だろうと思う。

 今後これらのQ&A等も整備していただくことを両省にお願いしておきたい。

(東京安全委員会) 工場が廃止されてしまったときに、電気事業法の届け出なかった場合はどうなるのか。実際、ある自治体で土壌汚染、土壌からPCBが見つかったということで相談が来て現場に行ってみると、工場は廃止されていて、トランスが残っていてそのままになってしまっているところがある。

(経済産業省) 廃止の手続きというのは、当然ながら設置者からの届出に基づいて産業保安監督部は知り得るということになり、あくまでも届出に基づいて知り得るということである。
 もしそれで第三者からあそこは廃止しているのではないかという話があり、それを届出を出させるかどうかという判断になるので、そういう事態で非常にPCBの危険性もあるというのであれば、立入検査等で対処していくことと思う。

○ その他

(北海道) 掘り起こし調査は大変な作業になると思っており、いろいろな情報や切り口から捉えていくことが必要。実際にやっていく上で、人員の問題などがあるが、自治体も限られた人員の中でいろいろなことをやっているので、その辺についても財政面も含めて、国の支援をお願いしたい。
 国民の皆様がPCBの処理が必要だということをしっかりとらえていただくためにも、国が中心となった大規模な広報活動などを行っていただき、私どもも協力していきたいというふうに思っている。
 いずれにしても、国として、関係省庁、団体と連携してこの計画に盛り込まれた取組を早急かつ具体的に進めていただきたき、都道府県等に示していただきたい。
 JESCOの北海道事業の終了が全国で一番最後になるが、決してそのしわ寄せが来ることがないよう、しっかり取り組んでいただきたい。私どももしっかりやっていきたいと思う。

(東京都) 使用中の電気工作物をぎりぎりまで使った場合、この技術基準を定める省令だと、告示の期限の翌日以降は施設してはいけないという文章になっている。最終日まで使った場合、いきなりその日に廃棄物の保管届が出て、処分委託をするかというと、なかなかそういうことはできない。すなわちそうなるとPCB特措法違反になってしまうということもあるので、そういった使用中のものから廃棄物への橋渡しの制度をきちんとしていただいて、残るものがないようにしていただきたい。
 その前の段階として、主任技術者制度の内規等を改正するということだが、罰則規定がされるというところもしっかりと周知して、届出が経産省のほうに出していただけるようにしていただきたい。
 電気工作物以外の所有されている使用製品については、様式1の1号で自治体のほうへ出すということになってくるが、使用電気工作物を除いたもので出してくださいということで、かなりこれは混乱することが予想される。電気保安関係者等に周知をして、使用中の所有しているものに関しては都道府県のこちらに出すというようなことで、漏れのないようにして処理期限までにPCBがなくなるように御協力いただきたい。我々も努力したいと思っている。

(大阪市) 掘り起こしの関係では、PCB使用機器、電気工作物に限らず、電事法以外の各省庁がいろいろデータをお持ちなのではないか。例えば医療機器などで使われているエックス線の発生装置とか電気工作物以外のいろんな想定できないような、私どもが幾ら広報しても相手からアクションがなければ全然掘り起こしができないということもある。省庁間でできる限りのデータとかそういった情報があればいただきたい。
 また、資料3-1について、計画的処理完了期限までに処分委託であるとか、JESCOの説明の中で、12月まで契約の搬入がされれば6月までに処分するというのは、ちょっと容認できない。こちらとしては、処分委託でなく処分完了であるとしていただくぐらいの思いがあるということ。特管物であるPCB廃棄物は受けてから60日以内というのがあったと思うが、その辺もよく考えて対応して欲しい。12月までに受けて6月というのは今初めて聞いた話であり、その辺は唐突に出た感があって、どうかと思っているところである。

(北九州市) 今回処理の延長が25年度に要請があって、各自治体は受け入れたのだが、その受入を承諾する大前提は計画的処理完了期限内に処理を完了すること。それをもってそこから再延長はしないということで、各自治体が受入を認めたということははっきり申し上げておく。

処理の委託は期限の末までにということではないということをはっきり申し上げた上で、今回の法改正によって、いろいろな制度ができるようになった。自治体にもいろいろな武器が与えられるようになったと思うが、これが実効的に本当に機能するように国としても自治体をフォローアップしていただきたい。
 北九州事業エリアのトランス・コンデンサーの処分期間というのは平成29年度末ということで、当該エリアの36自治体を訪問させていただいている。

その中で現在の状況、それから処理期限から逆算したスケジュール感等を我々もヒアリング等をさせていただく中で意見交換をして、最後には立地自治体としてそこまでに完了しないものについては受け入れられませんという要望もしてきているが、その中で自治体の意見として出てきたのは、一見武器を与えられたように思うのだが、自治体としては初めての経験なのでこれをどう生かして使ったらいいか分からないということなので、これについては国のほうでしかるべく説明会なり指導助言をいただきたいというところであった。
 経産省には、必要に応じて地方の保安監督部に対する通知をお願いしたい。あとは関係団体、設置者が虚偽のような報告をしたときに電気保安協会等の方々が情報をくれれば自治体としても分かるが、そこはクライアント情報で出せないというところもあるので、そういう団体とか設置者に対して通知、協力要請文等の形で対応していただければというような声があるのであわせてお願いしたい。
 最後に環境省にお願いだが、我々立地自治体が各搬出元の自治体に対して、今、回っているが本来これは国がやるべきことだと思っている。是非環境省も各自治体を回っていただいて、実態の把握、それから指導を強化していただきたい。

(豊田市) 豊田市は立地自治体ということもあり、新聞広告など昨年度3回、今年も1回やっているがなかなか反響がない。新聞に広告を出しても、数件の問合わせがあるという状況であるので、広報については全国レベルで大体的にやらないとなかなか周知できないかなと思っており、そちらのほうをお願いしたい。
 もう1点は、立地自治体とそれ以外の温度差である。豊田市としては早期処理ということで掘り起こしも処理の促進の働きかけについても積極的に行っており、掘り起こしについてはできれば今年度中に終わらせたいということで行っている。他の立地自治体以外の自治体についても、あるいはそちらのほうが積極的にやっていただかないと、結局処理施設のほうが終わらないという状況もあるものですから、連絡協議会とか連絡会等いろいろあるので、そういったところを利用して、他の自治体に対して積極的に掘り起こしと処理の促進のほうを行っていただけるように働きかけをお願いしたい。全国的なレベルで各自治体の力も使ってやっていかないと、これは進まないかなと思っている。

(豊田監視委員) 豊田市のJESCO事業所については、最近は全体として順調に処理が行われていることを確認している。この7月12日に安全監視委員会を行ったが、そのときにJESCOには最終の処理期限から遡って、バックキャストをしてもらい、年度ごとにどの程度の処理計画、ならびに処理キャパシティがあるかということ、プラス処理の見込み量のデータも出していただいている。

掘り起こしが順調に推移し、かつ適正に廃棄していただけるがこのように年度ごとにうまく分散して出していただければよいと思うが、最後まで保管されてしまったりとかという状況になると、計画そのものがなかなか難しく、そのことを非常に懸念している。
 先ほどJESCOからの説明にもあったように、処理契約から実際処理まで半年かかるとのことだが、最後の1年間という処理完了期間がこれで本当に大丈夫なのかなという不安な気持ちがある。

(北海道事業監視円卓会議) 北海道はこの次から東京の事業所の分も受けるようになりまして、地元の監視円卓会議の委員の中には、室蘭市は環境産業がナンバーワンだというぐらい自虐的に言っている。本当にこの計画終了期間の間で、北海道の事業所で処理しなければならないものを完了できるかということに関して、円卓会議、地元ではかなり悲観的な意見が出ている。それは掘り起こし調査の精度に係るわけですが、北海道なり室蘭市、地元は一生懸命である。北海道の事業所で扱うほかの都県がどの程度精密な鋭意な努力をされているかどうかということに関して、かなり不安感を持っておりますので、ぜひ環境省のほうで関係の広域協議会の足腰をもう少し強くしていただいき、掘り起こし調査の精度と期限を早く決めてもらい、室蘭事業所の処理計画がまさに計画処理完了期間内で終わるように、努力していただきたい。

(東京安全委員会) 基本的には他の先生方と同じで、期限内にきっちりやってもらうということがまず第一。それと同時に安全にやってもらうということが、2つの要素としてある。

少し心配なのはこの廃棄物処理計画の中で処分量というのが何なのかよく分からない。これは処分委託をした量なのか、JESCOのほうで分解した量なのか。ぎりぎりの期限のところになってくると、このことがものすごく大きく効いてくる。そこのところをしっかり計画の中に盛り込んでやっていただく必要がある。
 これは事業所ごとにこちらの東京都の監視委員会でも、常に更新して計画を立ててくださいと申し上げているが、国のほうとしても処分量という観点ではなくて、処理量はどうなっているのかというところで監視していただく必要がある。そこら辺が先ほどの少しずれがあるという問題になってくるので、期限が迫ってくるとますますそこが大きく問題になってくるので、よくよく注意してやっていただく必要がある。

(大阪事業監視部会) 先ほど大阪市から要望があったように、特例処分が処理期限内で必ず終わる必要があるので、処分委託というのは処分完了というのが必要かと思う。
 掘り起こし調査について、やはり低濃度PCBの廃棄物に関しては、まだまだこれから取組が必要な状況ですので、そのときに連携してさらに進むようにお願いしたい。

(北九州監視会議) 経産省の電力安全課の方が原子力規制庁という言葉を発せられたが、その話がよく理解できない。なぜかというと、原子力発電所にPCBの部品、ケーブルとかあり、それが対象物があって、その処理もこの期限内処理に含まれるのか。

(環境省) 様々な御意見、御要望に感謝申し上げる。我々としても期限内に処分していく、完了していくということについて全力でこれから取り組んでまいりたい。
 幾つか御指摘いただいた点で例えば北海道、大阪から御指摘をいただいた他法令を含めていろいろなデータ、届出があり、そういうところも含めて活用していくということに関しては、我々としても、他省庁に業界団体、関係団体に協力、周知を呼びかけていただくとともに、その省庁の取組としての実施計画等の策定についてこれから協力をお願いし、連携を深めていきたいと思っている。
 北九州市さんからは、他の自治体にも精力的に回っていただき、確認もやるべきだという点はまさしくそうだと思っている。我々としても他の自治体の皆様にも協力を呼びかけるということで、広域協議会とかほかの場をさまざま活用させていただいて、また直接回れるところに関しては積極的に取り組んでいきたいと思う。

今回の法改正についてうまく活用できるような、先ほどの助言等ということだが、分かりやすく説明するような点はさまざまな機会を使って取り組んでいきたい。
 また、広報についても、我々としても何かしらそういったところができないかというところで、政府広報等の機会も活用しながら取組を強化していきたい。
 監視委員会の先生方からの御指摘の中で、特に期限内の処理に向けて、今、基本計画で計上している処分量については、データ計上の集計の方法として、JESCOで処理を完了したものの実績の量ということで計上しており、今回の改正法において、毎年データを更新公表し、そういった進捗は期限が近づくにつれ非常に重要な点となるので、その点を理解して今後、取組を進めてまいりたいと思っている。

(経済産業省) 原発の関係だが、電気事業法という法規制の中では当然原発も対象になっており、電気事業者のほうからは、原発サイトには高濃度のものについてはないと伺っている。ただ、法的には対象構造物になり、網はちゃんとかけておかないと、万が一何か抜けがあったときには対応できなくなるので、そこは同じように手当をしている。

(北九州監視会議) 低濃度はどうなのか。低濃度も網に今回入れるのか。

(経済産業省) 低濃度については、分析した結果によっては出てくる可能性があるものもあるというふうに聞いている。

(JESCO) JESCOとしては、処理完了に向けてさまざまなデータをうまく活用するとともに、都道府県市さんと連携をしながら掘り起こしを進めたいと考えている。J処理完了期限までの処理完了を目指して、計画的かつ安全な処理を進めてまいりたい。

(経済産業省) 先ほど自治体のほうからお話があった、監督部との連携についても、きちんとやれるように体制は取り組んでいきたいと思っている。

(永田座長) 3-1の資料の中で処分委託という言葉が使われており、その後で処分終了届というのが出てき、またJESCOのほうに行って、本当の意味での処理終了みたいな話があり、この時間感覚の問題、そういう意味ではきちんと終わらせるためには、余裕をどのくらい見込んでおかないといけないのか。その辺のところの実状をきちんと踏まえた上で、マニュアルなり要項なりを作って周知を図り、皆さんにもお知らせすることをお願いしたい。
 これはきっと経産省の対応も同じだと思うので、直前まで使用するとかいう話が出てきたが、本来的に手続きのところではどういう格好で進められるのか、どのくらいの余裕を持って対応をしていかないといけないのかというのを、事前に該当する人たちに説明しておかないといけない。その辺のところを含めて、整備をお願いする。
 JESCOのほうは営業の強化ということで、先ほど停止条件付処理委託契約書、これは先ほどの話とも絡んできますが、この辺も十分環境省とは相談し、計画的処理完了期限までにきちんと終わらせるという前提の中で、こういう問題がどう扱われていくのか我々にも分かりやすく、一般の人たちにも分かりやすいような形で示せる準備をお願いする。
 最後に、資料2の基本計画については、この案で御了承いただいたということで、正式にこの(案)が取れるのは閣議決定してということになるかと思うので、その手続きを進めさせていただく。
 議題2、3の件については、いろいろ御意見を頂戴したので、引き続き両省のほうで、この議論を踏まえて今後の施行に向けての準備をよろしくお願いしたい。

(酒井委員) この検討委員会の進め方について確認したい。経産省の電力安全課と環境指導室のほうは、今後も同じような形でこの検討委員会にお付き合いいただけるという理解でいいか。
 そうであれば、今日冒頭で次回は12月開催ということだが、今日の電力事業法の関係は今からパブコメが終わって省令案が最終的に固まって、そしてまたその後施行されるということになる。その予定であれば12月のまでの間で再度審議いただく機会を設けていただきたい。

(永田座長) 両省と検討する。基本計画を策定してすぐの段階なので、もう少しここの間は密にやったほうが良いかもしれない。