環境再生・資源循環

第17回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事録

日時

平成28年3月30日(水)10:00 ~ 11:30

場所

大手町サンスカイルーム E会議室

開会

(水谷課長補佐) 定刻となりましたので、ただいまより、「第17回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」を開催いたします。
 議事に先立ちまして環境省廃棄物リサイクル対策部長の鎌形より御挨拶させていただきます。

(鎌形部長) おはようございます。環境省廃棄物リサイクル対策部長の鎌形です。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日はお忙しい中をお運びいただきましてどうもありがとうございます。この検討会はこれまで約半年という短い期間でございましたけれども、PCB廃棄物の安全かつ1日も早い処理完了に向けた追加的方策ということで精力的にご検討いただきまして、報告書を取りまとめていただきました。これからはこの報告書に盛り込んでいただいた追加的方策を順次具体化していくことが、私たちの仕事だというふうに考えてございます。
 まず報告書を踏まえた対応といたしましては、PCB廃棄物処理特別措置法の改正案を政府として検討いたしまして、3月1日には閣議決定を経てこの国会に法案として提出させていただいているところでございます。また、PCB廃棄物基本計画の変更につきまして、改正法案においても、現在は環境大臣が定めるということでございますが、政府全体として決める閣議決定計画に格上げするということも新たに盛り込んでいるところであります。国会の審議に並行して検討していくということが必要かと思います。この検討会でいただいた報告書においても、制度的な対応に加えて今後の検討結果を踏まえた基本計画の見直しを速やかに行うことが適当とされているところでございます。こうしたことで国会ではこれから議論がされていくわけですけれども、これと並行してこの検討を進めていきたいというふうに考えてございます。
 前回御議論いただいたとおり、この検討会において基本計画の変更について検討をお願いしたいというふうに考えてございます。今回キックオフということでございますが、並行して行われる国会審議の状況も踏まえていただきながら、大変短い期間ですが7月には結論をお取りまとめいただきたいというふうに考えているところでございます。
 検討委員会の皆様におかれましては、PCB廃棄物の安全かつ1日でも早い処理に向けて基本計画の変更について活発な御議論、そしてご指導を賜れればというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。

(水谷課長補佐) 続きまして、本日の委員の皆様の出席状況について報告させていただきます。織委員からは御欠席との連絡をいただいておりますが、その他の委員の皆様には出席いただいております。一部お詫びですが、田中委員に御出席いただいているにもかかわらず配席表から漏れてございます。申しわけございません。田辺委員の隣にお座りいただいております。
 また、JESCO地元の自治体で開催されております監視委員会の代表の皆様にオブザーバーとして御出席いただいております。眞柄委員長、中杉委員長、上野委員、浅岡座長には御多忙のところ御出席を賜りありがとうございます。なお、豊田の松田委員長におかれましては御都合がつかないということで、御欠席との連絡をいただいております。さらに、地元の自治体の皆様、関係府省等にもオブザーバーとして出席をいただいております。
 続きまして、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。議事次第がございまして、その後委員等名簿があります。
 資料1、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定について、ということで、まず報道発表資料がございまして、その後別添①として法案の概要、別添②法案の要綱、別添③法律案、別添④法律案の新旧対照表、別添⑤参照条文をつけております。
 資料2、PCB廃棄物処理基本計画の変更に向けた検討の進め方について
 資料3、PCB廃棄物処理基本計画に関し今後見直しが必要な事項について
 参考資料1、PCB廃棄物の期限内処理の早期達成に向けた追加的方策について~確実な処理完了を見据えて~
 参考資料1-2、PCB廃棄物の期限内処理の早期達成に向けた追加的方策について~確実な処理完了を見据えて~に係る関係資料集
 参考資料2、「高濃度PCB廃棄物の行政代執行に対する支援のあり方検討会」開催要領
 参考資料3、PCBの適正な処理促進に関する説明会の開催
 もし過不足等ございましたら事務局のほうにお申しつけいただければと思います。よろしくお願いいたします。
 これ以降は、座長の永田先生に進行をお願いしたいと思います。また、報道関係の方のカメラ撮影はここまでとさせていただきますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。

議事

(永田座長) 皆さん、おはようございます。委員の皆様、監視委員会の代表の皆様、御多忙のところ、また年度末のところ御出席いただきましてありがとうございます。
 本日の検討会では、3つの議題を用意しております。1つ目の議題は、「PCB特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定について」です。前回の検討会で取りまとめいただいた報告書を踏まえまして、政府においては法律案を閣議決定し、国会に提出していると、先ほど部長の御挨拶にもございましたが、そういう状況でございます。その内容についてまずは事務局から説明してもらい、委員の皆様から御質問等をお受けしたいと思います。
 2つ目は「PCB廃棄物処理基本計画の変更に向けた主な検討事項について」です。今触れました報告書を踏まえまして、基本計画の変更に係る主な検討事項について事務局が説明いたします。これに対しまして、委員の皆様の御意見、御質問等を頂戴したいと考えています。
 3つ目の議題は、「その他」ということで、事務局から前回検討会以降の国の取組状況を中心に報告してもらいます。
 それでは、早速ですが、議題1番目、PCB特措法の改正案について、事務局から説明をしてもらいます。

(中野課長補佐) 産業廃棄物課の中野と申します。私のほうから資料1、PCB特措法の一部改正法案について、御説明いたします。資料1は1枚もので、まず、我が省の報道発表資料をおつけしております。3月1日にPCB特措法の一部を改正する法律案の閣議決定をいたしまして、現在開会中の国会に提出されているところです。
 こちらの内容について、次の別添①を御覧ください。1枚紙でこの改正法案の概要を書いております。半分から上に背景を書いております。背景については皆様御承知のことかと存じますので、その下まず法律案の概要として、今回改正案の主要な項目を4点整理しております。
 1点目は「PCB廃棄物処理基本計画の閣議決定」でございます。本日からこの検討会におきましても、御議論をお願いしたいと思っておりますPCB基本計画につきましては、今回の改正法案の中でこれまでは環境大臣が定める計画と位置づけられていたところでございますが、政府一丸となって取り組んでいく問題であるということから、この計画を閣議決定により定めるものというふうに改正したいというふうに考えているところでございます。
 2点目でございます。「高濃度PCB廃棄物の処分の義務付け」でございます。保管事業者の皆様に高濃度PCB廃棄物について、基本計画に定めてございます計画的処理完了期限より前の処分を義務付けて、義務違反に対しては、改善命令ができることとする内容、さらにはそれに違反した場合には罰則を科すような内容、さらには、括弧書きで書いてございますが、(使用中の高濃度PCB使用製品についても、所有事業者に、計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付け。電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、同法により措置)といった内容を盛り込んでいるところです。
 「3.報告徴収・立入検査権限の強化」でございます。特措法に基づく届出がなされていない、いわゆる掘り起こし調査に関連する高濃度PCB廃棄物等を見つけるために、都道府県等による事業者への報告徴収や立入検査の権限を強化させていただきたいような内容が入っているところです。
 「4.高濃度PCB廃棄物に係る代執行」といたしまして、保管事業者が不明等の場合に、都道府県等は高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行を行うことができるという内容となっております。
 より詳細な部分は別添④番を御覧ください。この改正法案の新旧対照表という形で、上下に、上段に改正法案の内容、条文、下段に現行の改正対象部分についてお示しした資料となっています。別添④をおめくりいただきまして1ページ、第2条(定義)です。第2条第2項で、まずは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物、すなわちJESCOで処理をしなければならない高濃度PCB廃棄物を新たにこの法律で定義をするというのが第2項です。
 2ページにまいりまして第2条第4項においては、この法律において、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品、すなわち高濃度PCB廃棄物になる前の使用中の高濃度PCB使用製品についても、こちらで新たに定義づけをさせていただければと考えているところです。
 その上で3ページ第6条を御覧ください。PCB廃棄物処理基本計画に係る改正条文案でございます。これまではこの計画の主語が環境大臣であったところ、「政府は」と主語を変更させていただいた上で、第2項において、基本計画で定める事項をさらに追加しております。具体的には新たに3項目、第1号、第3号、第5号を追加するような案となってございます。
 1点目は、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理に関する基本的な方針、第3号はこれを計画的に推進するために必要な措置に関する事項、第5号としては政府が保管事業者としてPCB廃棄物の確実かつ適正な処理のために実行すべき措置に関する事項というものが新たに盛り込まれております。
 今回、内容自体は改正しないので下段を見ても第2項で(略)になっている第1項、第2号でございます。おさらいのために申し上げますと、改正前の第1号、改正後の第2号でございますが。こちらはPCB廃棄物の発生量、保管量、処分量の見込みが規定されていたところです。
 同じく改正法案の第2項第4号、改正前の第2項第2号です。こちらは、処理施設の整備その他必要な体制に関することが規定されていたところです。こちらについては、そのまま変更なく号番を入れかえて新たな基本計画に盛り込む事項とさせていただいているところです。
 また、このページの第3項です。このPCB基本計画の案は、環境大臣が作成して閣議の決定を求めなければならないといった規定をご用意したところです。
 続きまして、6ページを御覧ください。第10条(期間内の処分)という規定です。ここでは、高濃度PCB廃棄物の期限内処理に関する新たな義務付けを今般改正案として御提案しております。まず第1項でございますが、保管事業者は高濃度PCB廃棄物について、政令で定める期間、ここでは「以下「処分期間」という」としております。この処分期間内にPCB廃棄物を処分するという義務付けを新たに規定しているところです。この処分期間ですが、先ほど資料1の別添①1枚紙のところで計画的処理完了期限よりも前の処分を義務付けと申し上げたところですが、これは政令で定める期間として処分期間を定義しております。今の段階で、私どもが想定しておりますのは、計画的処理完了期限の1年ほど前の期間をこの処分期間にあててはどうかという想定をしながら、この改正案を検討したところでございます。
 その上で第3項でおります。こちらには「特例処分期限日」という別の期限の規定を用意しております。3項の第2行から書かれておりますが、「処分期間の末日から起算して1年を経過した日」を「特例処分期限日」と当てている。そこまでに処分をしなければならないという規定が第3項。一定の条件を満たす方については、第3項の適用をしようという内容となっております。
 先ほど第1項の処分期間を私どもの想定ではありますが、今後決めることではありますけれども、これを計画的処理完了期限の1年ほど前にというふうに考えていたところでございますので、第3項の特例処分期限日はそこから1年を経過した日ですから、基本的に今の私どもの考えでは、基本計画でいいます計画的処理完了期限と同じ日が、この第3項の特例処分期限日と考えているところです。
 こちらは、2月8日におまとめいただいた報告書の中で、もともと計画的に処理を考えていらっしゃる方についての配慮が必要であるという御指摘をいただいているところでございます。もともと一昨年の基本計画を変更した際に定められた計画的処理完了期限、そこを目指して既に計画的な操業のプログラムなどをしていらっしゃる事業者に対しては、期限内に確実な処理が担保されるという条件、第3項の第1号以降にその条件を書いてございますが、これに合致する方につきましては、計画的処理完了期限ぎりぎりまでに処分をしていただければいいという考え方の規定となっているところです。
 続きまして7ページです。第12条は(改善命令)として、先ほど申しました期間までに処分ができないような方に対しては、環境大臣または都道府県知事から改善命令をすることができる規定を設けております。
 8ページですが、第13条(代執行)という規定で改善命令が履行できないような場合、あるいは改善命令をかけようとしてもかける相手がわからないといった場合については、環境大臣または都道府県知事が代執行することができるという規定を盛り込んでいるところです。
 8ページの最後の行、第14条(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等)です。ここは高濃度PCB以外、全体のPCB廃棄物の規定を第14条で書いております。新たな規定が盛り込まれているように見えますが、基本的に現行のPCB特措法と同じ規定をここで担保している格好となっているところです。
 10ページでは第18条として、廃棄物になる前のPCB使用製品の規制等を規定しているところです。第18条第1項に高濃度PCB使用製品の所有事業者は処分期間内、先ほどの第10条第1項の処分期間までに高濃度PCB使用製品を廃棄しなければならないという義務付けを新たに課すとともに、第2項では、高濃度PCB廃棄物の特例処分期限、こちらと同様の規定を第2項で御用意しているところです。
 第3項ですが、仮に処分期間内に使用中の高濃度PCBが廃棄されなかった場合については、この先については高濃度PCB廃棄物とみなしてこの法律の高濃度PCB廃棄物の規定並びに廃棄物処理法の規定を適用するというみなし規定を新たに御用意いたしまして、期限を越えた場合に使用し続けることのないような措置を施すような内容を盛り込んだところです。
 このほか立入検査とか報告徴収の規定等がこの後出てまいりますが、特に条文で主な部分について御説明申し上げました。
 さらにもう一つ資料、一つ前に別添③という資料をご用意させていただいております。こちらを御覧いただきたいのですが、別添③については、この資料の19ページをお開きください。19ページでは改正法案の附則について御説明しております。附則の第1条になりますが、改正法案の施行期日は「公布の日から起算して三月を越えない範囲内において政令で定める日から施行する」という内容を盛り込んでいるところです。ただし、第2条の規定は公布の日から施行するとしております。第2条の規定が基本計画に関係する部分でございますが、施行前の準備といたしまして、この改正法案が仮に公布され、かつ施行されることが決定してもその前に第6条の規定、PCB廃棄物処理基本計画の規定ですが、こちらについては改正法の施行前に定めることができるというふうにさせていただいて、改正法の施行の前に基本計画をしっかり準備するために検討、あるいは変更ができるような規定を用意しております。
 19ページの最後、見出しで(検討)とあります。20ページをお開きいただきまして附則の第5条です。今回の改正法案施行後5年以内にこの法律については、見直しをしていくといった規定を附則第5条として盛り込んだところです。
 すみません。もう一度別添④に戻って恐縮ですが、別添④先ほど1枚紙のところでも御説明申し上げましたけれども、最後に12ページ第20条を御覧ください。前後して申し訳ありません。第20条として電気事業法に該当する高濃度PCB使用製品については、基本的にPCB特措法ではなく電気事業法のほうで定めるところにより対応するというところを盛り込んでいるところです。
 以上、駆け足で恐縮ですが、PCB特措法の一部改正案について御説明いたしました。

(永田座長) どうもありがとうございました。
 事務局から説明のありました特措法の改正案について、委員の皆様から御質問等をお受けしたいと思います。また、質問、意見のある方は名札を立てていただけますでしょうか。マイクはお近くにあるものをお使いいただいて結構でございます。いかがでしょうか。浅野先生、どうぞ。

(浅野委員) 大変よく考えられて、この委員会で提言したことがほぼ盛り込まれていると思います。
 ただ、1点だけちょっと意地の悪い質問ですが、10条の3項で特例処分期限日を定めることができるわけです。これが1年前に処分期間が決まっていて、それからもうあと1年ということは、最終処分日まではいいということになるわけですね、さっきの御説明とおりです。
 問題は特例処分期限日を許された者が、特例期限日の処分を誠実に実行しない場合どうするのかという問題がありそうな気がします。そこでやらなければ、最後は命令が出て代執行ができるということになってはいるのですが、これでは完全に期限を過ぎてしまうわけです。それをどうするかという問題がありそうです。いろいろ読んでみたのですが、この中ではまず確実に処分ができるというのが要件ですから、確実でない人が手を挙げてきて、手を挙げだときは確実だと思ったが、その後確実じゃないということがわかったときには、この特例の承認を撤回するという手続きがないといけないんですが、この規定の中にはそれがないわけです。
 せいぜい都道府県知事が11条でこの場合に必要な指導助言をすることができるという規定があるので、これで指導助言をして撤回してもらうというふうにする以外にない。行政的には撤回の方法がないということが起こってしまいます。このあたりがちょっと問題ではないかと思います。何かそこは工夫をしないといけないかもしれない。そうしないと改善命令が出せないということになってしまうので非常に厳しいことになります。このあたりはどうお考えになったのか。最初から性善説でそんな変な人に特例を認めるつもりはないから大丈夫だというおつもりだろうと思うし、私も多分ほとんどの人は大丈夫だと思いますが、突然経営が怪しくなって、予定どおりにいかなくなりましたという不可抗力のような事態もないわけではないので、この特例が撤回できるという規定がないことがちょっと心配です。事務局で何かお考えがあればお聞かせください。

(永田座長) あとはいかがでしょうか。中杉先生、どうぞ。

(中杉委員) 本筋の話から少しずれたことでちょっと気になった点があります。PCB廃棄物の定義から考えて入るのか入らないかなんですが、不法投棄されたようなものが同じようにPCB廃棄物と認められる場合が出てくる可能性がないわけではないです。そういうものに対して保管事業者とかそういう規定がどう考えられるのか、一応それは外に置くのか、中に置くのか。これはなかなか難しい問題ですが、そこら辺のところはこの法律の中でどういうふうに整理されているのか、お伺いしたいと思います。

(酒井委員) 中杉先生から定義の関連の御質問がございましたので、私のほうからも第2条で今回定義を起こされたということで、これまでの規定と考え方が変わったのかどうかというところはちょっと解説があったほうがいいかなということでお尋ねいたします。
 加えて政令で定める基準という政令事項が置かれておりますけれども、ここへの考え方、方針というものもお持ちでしたら御紹介いただいたほうがいいかということで質問させていただきます。

(永田座長) ここで切らさせていただいて、どうぞ。

(角倉課長) ご質問をいただきましてありがとうございました。順次、ご説明申し上げたいと思います。
 まず浅野先生から御指摘いただいた点でございます。第10条3項の特例処分日のところです。これにつきましては御指摘の懸念のところは私どもとしても大変悩んだところでございます。それに対する対応としては、まずこの特例処分期限日の適用対象となる方については、要件をしっかり厳しくさせていただいた上で、あくまでも本当にしっかりとこの期限日までに処分していただける方のみが、この特例を適用されるような形でしっかり運用してまいりたいと考えております。
 その上でなおかつ実際に届出をしたけれども、そのとおりにできない人が出てきた場合もあり得るのではないかという御指摘だと思います。法律上の構造としてはどうなっているかと申しますと、第10条第4項、新旧でいきますと7ページです。届出をされた方が届け出た内容について事情変更が生じた場合には、都道府県知事にまず届け出なければならないとされているところです。届け出た内容がこの要件を満たさないということであれば、当然この特例処分期限日の適用対象から外れるということでございますし、仮に届出内容に虚偽があったような場合、これについては罰則の適用があるという形にさせていただいております。そこのところで届出内容等を行政で把握して、これでおかしい、虚偽があるということであれば、それは特例処分期限日の対象にならないという形で運用する形になろうかと思っています。
 いずれにいたしましても、先生から御指摘いただいたような懸念が極力生じないように、今後政令、省令等で要件を定めるとき、さらに運用に当たってはしっかりとそこのところは留意しながら取り組んでまいりたいと考えております。
 続きまして、中杉先生からご御指摘いただいた点です。今後、不法投棄等のPCB廃棄物とかそういうものが出てきた場合、保管事業者はどういうふうに考えるのか。どなたが保管事業者として今回のPCB廃棄物の処理の責任を負うのかということでございます。
 まず原則どおりで申し上げますと、その保管事業者を徹底的に探し出した上で、その方に処分を求めるというのが原則でございます。不法投棄であっても誰が捨てたのか、その責任をまず徹底的に追及するということになります。ただ、その徹底的に追及した上でなお保管事業者が不明の場合、処分期限日が迫ってまいりますのでどうにかしなくてはいけないわけです。それについては今回、私どもの条文の中で新旧でいきますと、8ページで行政代執行の規定を設けさせていただいているところです。そうした場合に行政代執行が円滑にできるように、要件を明確化した上で、道府県市なりが行政代執行できるという規定を新たに置かせていただいているところです。こうした取組については、国としてはしっかりと後押しをしてまいりたいと考えているところでございます。
 続きまして、酒井先生から御指摘いただきました、第2条、同じく定義関連でございます。定義のところで今までは高濃度、低濃度の区別というものは、法律上ございませんでした。今回新しく高濃度PCB廃棄物という形で、高濃度と低濃度を分ける形で新たに定義を置かせていただいたところでございます。先生のご質問はこの高濃度PCB廃棄物につきましては、今まで運用上、JESCOにおいて処理を進めるとしてきた、高濃度PCB廃棄物と何か考え方が変わるのか、変わらないのか、そこの部分のご説明が私どもからなかったものですから、そこの点の確認という御趣旨であると理解しております。
 これについては私どもとして、従来の整理をそのまま踏襲した形で法律上位置づけたいと思っているところです。政令で定める際におきましても、これまでの整理をそのまま踏襲した形で位置づけさせていただきたいと考えているところでございます。以上でございます。

(永田座長) ほかにはいかがでございましょうか。
 よろしいでしょうか。また、全体に対しての御意見を最後に頂戴いたしますので、そのとき何かありましたらお願いいたします。
 引き続きまして、今の法律の改正案でも電気工作物に該当する使用中の高濃度PCBにつきましては、電気事業法の枠組みで対応するという第20条、それから基本計画については経産大臣と協議するということになっていまして、経産省に相当程度絡んでいただく。これまでもそうだったわけですが、そういうことで経産省のほうから、現段階でどういう状況になっているのか説明していただきたいと思っておりますので電力安全課、磯部さん、どうぞ。

(電力安全課) 経済産業省の電力安全課でございます。改正法の20条にございますとおり、電事法についてはPCB特措法を一部適用除外としていいただいております。したがいまして、電気事業法に基づく規定の中でPCBPCBを含む電気工作物については一定期限内での処分を求めるようPCB特措法並みの規定を盛り込む方向で今検討中でございます。そのほか使用中のPCB機器について、毎年の届出規定を設けるなども検討中でございますが、いずれにいたしましてもPCB特措法の施行にあわせて電気事業法の関連規定を整備する方向で検討しているところでございますので、報告できるタイミングになりましたらまたこの場でも御紹介させていただきたいと思います。
 引き続き環境省とも連携しながら、きちんとしたPCB使用機器の処分ができるような方向で検討していきたいと思いますので、先生方には、今後ともご助言などよろしくお願いいたします。

(永田座長) ありがとうございました。きっと毎回お伺いすることになると思うし、その際にはぜひ紙ベースできちんと資料を出していただく努力もしてください。お願いします。
 それは次の議題、基本計画の変更に向けた主な検討事項に移ります。前回の本検討委員会において、事務局から今後のスケジュール案として基本計画の変更について、本日の検討会から検討を開始するという旨の説明がありました。冒頭でもそういう話がありました。
 まずは事務局からその具体的な検討の進め方について、説明をお願いします。

(中野課長補佐) 引き続き、資料2及び3を用いて、私のほうからご説明させていただきます。
 まずは資料2、1枚ものですがごらんいただきたいと思います。PCB処理基本計画の変更に向けた検討の進め方でございます。大きく3点まとめております。
 まず1点目でございます。この検討会においてお取りまとめいただいた報告書の中で、「PCB廃棄物の期限内処理を確実なものとするためにその報告書の検討結果を踏まえた基本計画の見直しを速やかに行うこと」と記載されているところでございます。この記載を踏まえ、基本計画の改定を行う必要があるというふうに考えているところです。
 このため、前回の検討会でも御説明、ご提案申し上げましたが、今年の夏頃の取りまとめに向けて、2~3回程度を目途にこの検討会を引き続き開催させていただきまして、基本計画の変更について検討をお願いできればと考えております。
 また、3点目です。先ほどの議題で御説明申し上げましたとおり、基本計計画の見直しに当たりましては、現在開会中の国会で御審議いただいているPCB特措法改正案についての審議の状況も踏まえて検討を行うことが適当であるというふうに考えているところでございます。
 このような考え方に沿って、今後基本計画を検討していく上で、まずは前回おまとめいただいた報告書でどういったことを追加的方策として行うべきかという御提言をいただいたかということと、それと現行の基本計画を見比べるとそもそもどういった関係になろうかというところを便宜的に整理したものを、資料3としてご用意させていただきましたので、この時間からは資料3を御説明したいと思います。
 資料3は左右対照表となってございまして、左側には現行の基本計画を全文掲載させていただいています。これに対して右側は、この検討会でお取りまとめいただいた報告書において、特に追加的方策として具体的な措置が必要な御提案をいただいている文面について、現行の基本計画で言われている項目のどの項目に当たる部分を御提案いただいたのか、御提言いただいたのかというところについて、事務局の考え方で整理させていただいたものでございます。かなり追加的方策の中身というものが広くとらえられる部分もあったりしますので、1対1関係が皆様のお考えに沿うものかどうかというところについては、一部御意見もあろうかと思いますが、まずは便宜上、私どものほうで頭の整理としてまとめたものです。
 1ページ「まえがき」から基本計画は始まっております。このまえがきの関係では、3ページを御覧ください。3ページで、まえがきの最後のほうに左側下から2段落目のところでいます。「我が国において」とあります。このPCB基本計画の中では関係するステークホルダーの皆様が問題を解決するという確固たる意思を持って、それぞれの責務を果たさなければならないといったところが書かれているところです。
 検討会の報告書におきましても、「はじめに」という端書きのところで、まさにこうした国、都道府県市、事業者、JESCOなどの関係者があらゆる努力をすることが必要だけれども、しかしながら今までの取組の進捗状況にかんがみますと、処理期限内の処理完了は決して容易ではなく、しっかりこの問題を解決するという確固たる意思を持って、改めてその責務を果たしていく必要があるといったことを位置づけていただいているところです。
 その上で各論でございます。4ページからは第1章としてPCB廃棄物の発生量、補完量、処分量の見込みといったところが書かれているところでございます。
 7ページに飛んでいただきまして、7ページからは第2章として「PCB廃棄物の処理施設の整備その他PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するための必要な体制に関する事項」がまとめられているところです。「第1節 保管事業者、製造者、国及び地方公共団体の役割」をそれぞれの主体ごとにまとめている内容となってございます。7ページの第1節 「1 保管事業者の役割」でございます。保管事業者の役割に関しては、追加的方策報告書の中では7ページ右側にありますが、「JESCOへの処分委託を促進するための方策」という項目の中で事業者においても、今後の処理委託の見通しというものを明らかにしていただいて、JESCOでは長期的な見通しをこちらも明らかにして、相互に調整を図っていくことが適当であるといったこと。
 あるいは超大型のPCB使用機器については、簡単に持ち出されるものではなく、中に入っているPCBも多いということに留意しながらやっていくべきだといったところ、こちらは保管事業者についても特にリマークすべき役割の中身の1つではないかというふうに整理しました。
 8ページでございます。「2 製造者等の役割」といったところでございます。PCB使用製品の製造事業者等の皆様に関しては、右側でございます。報告書の中でも複数箇所において、現行の取組をこのままやってていただくことに加えて、新たに取り組んでいただくべき、努力いただくべきようなところについての御提言をいただいたところでございます。右側でございますが大きくここでは5点ほど項目を段落を抜粋して書いてございます。例えば一番最初でございます。3.(2)アのところです。ここでは製造事業者の皆様にも関係者連絡者会に参加いただくですとか、あるいは従来のホームページによる情報発信や相談窓口の設置などの取組、対応に加えて、自社製品の設置者に対してPCB使用製品のリストとか早期処理の必要性について積極的な周知を行っていただくよう努める、こうしたところが入っております。
 あるいは、9ページの上から5行目あたりからは、安定器についてもさまざま製造事業者等とも連携しながら関係者が取り組んでいくことが重要といったようなところを御提言いただいているところでございます。
 9ページ下からは、「3 国の役割」が記載されているのが基本計画となっております。これに対応するところです。今回の検討会の報告書においては、国が取り組むべき事項が非常に数多く位置づけられているところです。かなりたくさん書いております。9ページからは、例えば最初のところは国と都道府県市の連携による効率的、実効性のある掘り起こし調査の実施といったところで、関係者連絡会などの体制整備といったところが書かれています。
 10ページではアンケート調査の回収率向上のための方策としての制度的な措置の検討、あるいは使用中のPCB使用製品に対する掘り起こし調査の強化ということで、制度の整備、関係者連絡会についてのお話が書かれているところです。
 さらには11ページからは、使用中の高濃度PCB使用製品の終了に向けた制度に関する部分の取組、輸送機器あるいは関係機関の連携の強化についてが11ページ、12ページで掲載したところです。
 13ページからは高濃度PCB廃棄物の届出に関するシステム、こうしたものの検討、13ページ真ん中あたりからは、JESCOへの処分委託を促進するための方策について記載したところです。
 14ページでは基本計画の中では、国の役割として微量PCB汚染廃電気機器に係る処理体制の確保といったことについても位置づけがなされているところです。こちらは追加的方策の中でも低濃度PCB廃棄物としてその処理体制の充実、多様化というところが位置づけられているところです。
 14ページの一番下から「4 地方公共団体の役割」です。こちらについては、追加的方策の中でも掘り起こし調査の実施、使用終了のための関係機関の連携の一層の強化といったあたりが地方公共団体にかかわる部分として位置づけがなされているところです。
 16ページでは「第2節 処理施設の整備その他処理体制の確保に関する方針」がまとめられているところです。こちらでは若干重複するところも書いておりますが、特に微量PCB汚染廃電気機器の処理体制の確保についてはまだ途上であるというところを踏まえまして、17ページに掲載いたしましたが、追加的方策の中でも改めてその体制の充実といったところが位置づけられているということを掲載しました。
 17ページ真ん中からは第3節 JESCOを活用した拠点的広域処理施設による処理体制の整備の方向です。1番についてはJESCOの処理体制は既に構築がなされている部分ですので、こちらについての新たな追加的方策の位置づけは17ページ、18ページに移りますが、特にここでの掲載はございません。
 18ページ後半からはPCB廃棄物、特にJESCOでの処理の実施のための体制として各関係主体の取組を2番の(1)から順に基本計画では位置づけがなされているところです。18ページ一番下にJESCOの取組といったところの位置づけがございます。こちらについて追加的方策の中では19ページにわたってまいりますが、処理施設の健全性を確保するための方策として、3点の追加的方策の位置づけがなされているところです。
 さらには19ページ半分から下です。JESCOへの処分委託を促進するための方策として若干重複がありますけれども、特にJESCOでの定量的な期限内処理の完了に向けたロードマップの作成ですとか、毎年の更新というところが位置づけられております。
 20ページ、基本計画のほうでは、特に期限内処理を担保する措置の1つとして、意図的に処理委託を行わない方に対して処理料金が上がることを早期に告知するといった、計画的処理委託を促進することを検討するといったところが、基本計画で位置づけられているところです。こちらは20ページ右側、2行目から書いてある段落でございます。今回、中小企業者への支援についての検討などについて御提言をいただいた中で、意図的に処理委託を行わない方に対する処理料金の値上げについての取り扱いも併せて検討が必要ということを、位置づけていただいているところでございます。
 また基本計画左側のところでは、JESCOの取組の一番最後の文章で、「可能な限り速やかに事業終了のための準備にも取り組むものとする」されているところです。こちらについては右側です。[5.おわりに」から抜粋してございます。JESCOにおきましては処理完了後を見据えて、処理施設の解体等について必要となる技術的な検討等、そうしたところをやっていくことが適当だというところの位置づけをいただいたところです。
 20ページの真ん中からは、「(2)都道府県市の取組」でございます。掘り起こし調査、あるいは使用中の機器の廃止のための、関係機関の連携、こうしたところを20ページ、21ページで追加的方策として盛り込まれている内容を掲載しました。
 22ページからは「(3)国の取組」です。国の取組については、先ほど国の役割といったところとかなり重複しますが、追加的方策の中ではメインテーマとして数多くの国が行うべき取組が具体的に御提言いただいているところでございまして、22ページ以降、右側に張りつけているところです。冗長になっておりますが、国として取り組むべき追加的方策というものがかなり盛り込まれています。
 28ページまで飛んでいただきまして、3番として基本計画では保管事業者の責務といったところです。こちらの中で特にJESCOでの多量保管事業者における受入計画との整合を図った搬入時期の調整というところが、基本計画の中でも位置づけられております。こちらについては、先ほどと再掲になりますけれども、長期的な見通しをJESCO、事業者双方が明らかにして相互に調整を図っていくこと必要だと位置づけられているところ。あるいは、超大型のものもしっかり考えていかないとならないというところを改めて掲載しております。
 29ページからは「第4節 微量PCB汚染廃電気機器の処理の推進」というところが記載されています。左側、1番の処理体制、2番の測定方法、その他情報提供などがここに続いていくところです。こちらについては右側のとおり、特に報告書の中では低濃度のPCB廃棄物に関連する項目についての追加的方策を全て掲載させていただいている格好になっています。これが29、30ページです。
 31ページは第5節として収集運搬に係る部分が、基本計画の中で一部位置づけられています。基本計画の中では、収集運搬において順守すべき具体的なガイドラインを盛り込んで、そちらもしっかり運用していくべきといったところが位置づけされているところでございます。
 33ページからは基本計画で一番下のほうで「第6節 PCB廃棄物処理基金による円滑な処理の推進」「1 中小企業者等の負担軽減措置」についての位置づけがなされております。こちらについては、33ページ一番下右側にございますとおり、まさにこの支援策について、こちらの拡充についてその必要性も含めて既に先行して処理の費用負担をした方と、期限内の確実な処理の推進の観点から、こちらの検討が必要であるといったところ。意図的な処理委託についての値上げについての検討も併せて行っていく必要があるといったところを位置づけていただいたところです。
 36ページをお開きください。その他の事項になります。確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項でございまして、ここからは情報公開、普及啓発に関する位置づけが基本計画の中でされているところです。特に情報公開という観点でいきますと、36ページ右側にありますが、PCB特措法に基づく届出についてのデータの取り扱いの位置づけ、あるいは低濃度PCB廃棄物については正確な全体像の把握の方策の検討が必要であること、あるいは36ページ一番下です。【5.おわりに】の中では関係者が事業者、国民への普及啓発を大々的に行っていくといったところをご提言いただいているところです。
 最後39ページは、そのほかこの基本計画の位置づけとは若干異なりますけれども、追加的方策の「おわりに」の中では、この取組についての定期的なフォローアップ、あるいはそれに不足があった場合に、さらなる追加的方策の必要性というところについて位置づけが出されているところでございますので、そうした部分を最後につけ加えました。
 いずれにいたしましても、事務局の1つの考え方で整理させていただいたものでございますが、検討会報告書の中で追加的方策として皆様から御提言いただいた部分について、現行の基本計画と比べるとどういう位置どりになろうかといったところを整理をした資料を御説明申し上げました。これを参考にしながら、今後についての御意見等を頂戴できればと考えています。以上でございます。

(永田座長) どうもありがとうございました。ただいま追加的方策と基本計画の該当箇所との関係を示しながら説明がありました。ここから委員の皆様からの御意見、御質問を頂戴したいと考えています。基本計画の変更に関する第1回目の検討会ということで、委員の皆様にはただいま事務局から説明のありました事項に関してご意見、ご質問をいただく他に、基本計画の変更に向け特に留意すべき点、あるいは重要と思われる点、こうした点についての御指摘も頂戴いただければと考えています。よろしくお願い申し上げます。それではさっきと同じように名札を立てていただけますか。上野さんからどうぞ。

(上野委員) 高濃度のほうは追加的方策としてはかなり盛り込まれていると思うんですが、低濃度のPCB廃棄物については、まだ検討が不十分なところもあるのではないかと思います。例えば29ページの最後のところにございます。「低濃度PCB廃棄物の汚染の有無の確認が必要なもの全てについて確認作業を終了すること」とありますけれども、実際それに対応するような内容がまだ「技術的検討が進んでいる」ということだけしか盛り込まれていません。例えば左を見ますと、「低廉な費用で測定できる方法の確立」とございますけれども、例えばエライザ法みたいな簡易法といったものを適用する場合においても、誰がどのようにやるのか。そういうものもある程度計画が必要ではないかと思います。
 それから36ページにも低濃度PCB廃棄物、これは情報の収集とか整理公開ですけれども、低濃度でも汚染実態がある程度判明している可能性のあるものについては、製造業者からの情報提供があれば、ある程度絞り込んでその部分を測定できるということがあるかと思います。そういったものも検討いただければと思います。以上です。

(中杉委員) 先日東京事業所の監視委員会を開催したのですが、そこで特にお願いしたことが1つあります。基本的には事業者の方にいろいろと協力していただいてJESCOのほうに出していただくことが必要なんですが、最終的にやるのはJESCOです。JESCOのほうで、いかに計画をちゃんとつくってフォローしていくかということが非常に重要なポイントになるだろう。そこら辺のところは、JESCOでどういうふうな検討をされているかまた御報告いただいて、我々も意見を申し上げたい。これはそれぞれの事業者のところでも繰り返し情報が変わるのだから、そのたびに計画を示していただきたいというふうに申し上げたんですが、そこら辺のところが非常に重要な話になってくる。事業者のほうが協力してもJESCOのほうができなければ期限前に終わらないということになりますので、そこら辺のことが最後の肝になると思いますので、しっかりやっていただくことが必要ではないか。監視委員会で申し上げましたので、全体的にもそういうことでお願いをしたいと。そこら辺のところが、さらに書き込む必要があるのかどうかということが、一つ検討課題であるかなと思っています。

(浅野委員) きょうの資料はあくまでも検討会の報告書に書いてあることはこういうことであるというのを忘れないように、メモ書きがされたものだと理解したいと思います。そうでないとちょっとまずいですね。つまり、基本計画の構造そのものが今度すっかり変わりますので、今までの基本計画に合わせてぴたぴたとはめ込んでも全然合わない。つまり今までの基本計画はややタイトルが限定的だったので、それに引きずられて無理に狭いタイトルの中に多くのものを押し込んでいます。
 今回はそれが法改正によって全部改善されましたので、基本的な方針は基本的な方針としてはっきり出せますし、さらに計画的処理に必要な措置というのをちゃんと書くことになっているわけです。今それは体制の話と一緒になっていますし、本当は今度の第3号に書かれていることに該当する部分が、今の計画では「その他の項目」で第3章になっている。そこにあるのは単に情報の収集と、情報提供しかないのですが、これではまずいので、もう一回全部基本計画を新しい法律の構造に照らしてやり直しをする必要があると思います。次回はそういう作業をしっかりやっていただきたいと思います。
 その上で各論的なことですが、今回の改正法で特に重要だと思っている点が幾つかあります。これは今までの枠組みとは違うので、もう少し大きく出してどうするかということを考えないといけないと思っています。後で御報告がありますが、代執行については資金問題も含めて今議論されていますので、代執行についてちゃんと項目を挙げなければいけませんし、とりわけ重要なのは使用済み製品について今までと違って廃棄物とみなす規定まで置いていますので、これはかなり丁寧にきちんと書いていく必要があると思います。
 さらにまた関係者の連携ということについても、今度ははっきり条文上も明確に出ていますのでこういうことは入れていく必要があると思います。
 それから閣議決定で政府全体の基本計画にするということでありますから、特に留意していただきたいのですが、電事法によって特例を設けているのですけれども、これは当然基本計画の中にきちんと位置づけられなければいけません。電事法が何をなさるのかということはしっかり情報を出していただいて、それもこの計画の中に入れることが絶対に必要だと思います。あくまでも環境省のやることだけ書けばいいと言われたのでは困りますので、それは相当はっきりと書き込む必要があります。
 低濃度PCB廃棄物についても、今まで以上に書かないといけないことがあるというのは、先ほど上野先生がおっしゃいましたので、私もその点については賛成でございます。
 それから今度の新しい計画では政府が持ってるPCB廃棄物等について、政府がどうやって率先実行するかということについて書かないといけないのですが、これは半分、思いつきで言っているのですが、せめて政府は3年前ぐらいには全部終わるぐらいのことを言わないとならないのではないか、10年前に終わらなければいけないものを10年延ばすわけですから、それを政府が全然やっていなかったら何事かという気もします。今度、期限ぎりぎりまでかけて政府がやりますなんてばかなことはあり得ないと思うので、これは少なくとも最終処理期限よりも1年前ぐらいのことを言って、徹底的にやらなければいけないのではないかと思いますから、ぜひここはしっかりと環境省としても頑張っていただきたい。一番問題なのは財務省がお金を出さないというのが一番問題でしょうから、本来10年前にやらなければいけないものをやっていなかったんだということを、強調する必要があるだろうと思っています。
 もう一点実際あるところで聞いたのですが、稼働中の施設でとても人が上がれないような場所にPCB製品が使われている場合があるということです。機械をとめることもできないので、そういうのはどうするんですかねという質問を受けて、私はうっと詰まったことがあります。それは本当に盲点をつかれたような面があってどうするんだろうということがありそうです。ですからこれも考えておかないといけないかもしれません。リスクレベルでいうとごくわずかですからしょうがないかなという気もするのですけれども、現行法上はやらざるを得ないということになると、最終段階で少なからず混乱を起こす可能性があるという気がします。

(永田座長) どうもありがとうございました。酒井先生、どうぞ。

(酒井委員) 今回の特措法の改正でこの基本計画、基本的構造が根本的に変わるという御指摘は、今浅野先生からしていただいたとおりです。先生から御指摘の点はそれぞれごもっともかと思います。
 これまでの基本計画との変更点を頭に置いて意見を申し上げますと、1つはやはりより協調の観点を強く出していくべきであろうという点です。今、各主体の役割、役割でそこに協力の観点というのが盛り込まれていますけれども、より連携の視点を強く出さないと、今後の掘り起こしから処理に向けての流れが進まないという認識を強く持つべきだろうと思います。
 そういう意味では環境省と都道府県、政令市等の連携というのは核になる大事なところだと思います。もう一つは経産省と電気保安協会等のご協力というところ。そしてその両者をちゃんとつなぐというところを明確に出していかなければならないというふうに思います。
 そういう意味で、これまで連絡会と称しているところの役割を基本計画の中で明確に位置づけていくということは、非常に大事なことになってこようかと思います。今の連携をちゃんとつなぐための非常に重要なプラットフォームだという認識を持つべきであると思っています。
 そういう中で基本的構造が、基本計画が変わっていくということであれば、あえて申し上げる必要はないのかもしれないですが、今書いてある各主体の役割、各主体が現在の整理で十分かという点は考えていってしかるべきというふうに思います。国、保管事業者、製造者という整理だけでいくかという点は、今後の作業を踏まえた、ある種の主体というところが出てきていいのではないかというふうに思います。
 特に電気保安事業者の関係の方々を製造者等ということで読み込むのか否か。あるいはそこは電事法とのブリッジをどうかけてどうやっていくのかという点は、明確に主体として整理を再度していったほうがいいのではないかというふうに思います。
 もちろんこの点が基本的に今浅野先生が言われた、基本的構造が変わるということであれば、今の点は変わった構造の中でかちっと触れていただければいい話ということでございます。以上です。

(永田座長) 基本的に今日見ていただいた資料でおわかりのように、従来の基本計画とそこに報告書で該当する箇所が書かれてみると、これは構造を変えないととても無理だなと、それがおわかりいただけたのではないかと思います。次回に素案をお出しするときには、従来の基本計画と相当違ったものになっている。そういうことをご了解いただきたいと思います。
 それでは高橋さん、どうぞ。

(高橋委員) 今回の整理の中で、高濃度についてはかなり整理が進んだと思います。一方、低濃度については、複数の委員からも御指摘がありましたが、今回提示された基本計画案に含まれていない「封じ切り機器に関してのPCB汚染の有無の確認方法」について、誰が主体になって確認方法を開発していくのかといったことも含めて書き込むべきではないかと思います。
 また、低濃度PCBの処理の推進に関しては、まだ処理方策が整っていないと思いますので、処理方策の充実については引き続き検討していくということを、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

(永田座長) ありがとうございました。中井さん、どうぞ。

(中井委員) 電気事業連合会の中井でございます。今の高橋委員の発言と重なる部分がございますが、申しわけございません。
 今回、基本構造も変わると。特に高濃度のところについては、かなりしっかり書き込みがなされるかと思います。その関係で低濃度あるいは微量PCBの問題についても、例えば報告書の中では32ページから33ページにかけて、いろいろと具体的な特殊性、今、高橋委員から話がありました封じ切りの話もありますけれども、そういうところを書いていただいておりますが、高濃度の考え方と同じようにいかない部分がございますので、そういうところも今度の基本計画の中では、課題認識として皆さんが持てるような、そんな書き方をしていただけるといいのかなというふうに思っていたところです。ぜひよろしくお願いいたします。

(永田座長) 一旦ここで切らせていただいて、事務局のほうから今あったご質問、コメント等に対して回答できるものはしてください。

(中野課長補佐) 1つ御指摘としてありましたのが、浅野先生から実例として相当高いところというお話がありました。我々もそれは把握していて、恐らくこれは安定器に多いと思っています。高天井の工場の安定器をどうするのか。実際、そういう実例があって、結局はそれは工場の操業をちゃんととめて、高所作業までしないと確認できないというところになります。安定器の掘り起こしもそうですけれども、それについては一部まだ報告書の中で、もっと掘り起こし調査も考えるべきだという御提言もいただいています中で、より実情に応じた実例を我々が整理していく必要があろうかなというふうに思っているところでございます。
 特に、御質問に近い部分で御指摘いただいたものについて、私のほうから1つコメントさせていただきました。あとJESCOに関してありましたら。

(JESCO) JESCOです。中杉先生からこういう会議の場、あるいは監視委員会の場でもご意見をいただいております。それは重たく受け止めて対応してまいりたいと思っております。またご指導をよろしくお願いいたします。

(永田座長) それだけですか。もうちょっと。

(JESCO) 数値的にはまとめた部分、監視委員会の場等でもお見せしてこちらのほうで説明をしておりますので、それをきちんとアップデートしていくということで対応してまいりたいと思っております。

(永田座長) 基本的に長期処理計画、その進捗管理を常にやっていくということになると思います。これはそれぞれの事業所部会、事業所ごとにくっついている部会のほうでも審議していますし見ていきたい。それから、全体像としても事業検討委員会のほうで対応していくという流れになるかなと思っています。

(中杉委員) もう一つ追加で申し上げると、やはり保管事業者との連携といいますか。出したいというほうと受けたいというほうが、いかにうまく調整をとるかということが非常に重要だと思うんです。そこのところがうまくいくんだろうかというのが何となく心配だなと、そこはどういうふうにやるんだというのが必ずしも今の段階では明確に見えてきていない。そこら辺をしっかりつくり込んでくださいということです。

(永田座長) わかりました。何かコメントはないですか。

(JESCO) 今御指摘の点については、JESCOとしてもこれからちゃんと取り組んでいかないといけないと思っております。既に大手の多量保管者とは各事業所の営業課が長期的にどういうものを保管していて、それをどういう年度で順番に処理していくかといった話し合いを開始したところでございます。これから実際具体的なところを、お互いに希望を言い合いながら前向きに進めていきたいというふうに思っているところです。

(永田座長) よろしいでしょうか。途中だったような気がしますけれども、こちらはもう終わったの。ではどうぞ。

(伊規須委員) 33ページの上のほうに収集運搬を行う際の、それにかかわる人、あるいは周辺の人の安全への言及がありますが、確かに弱点が出やすいのは、収集運搬のステップかと思います。さらに、例えば先ほど出ました高所にある機器の処理、あるいは超大型のトランスからのPCBの抜油等を考えますと、必ずしも収集運搬のところだけで安全性についてカバーし切れないのではないかとも思います。もうちょっと広い視点から、作業に従事する人、その周辺の人の安全性に言及するところがあっていいんじゃないかというふうに思います。

(永田座長) いかがでしょうか。二巡目になりますけれども何か御意見等ありましたらお願いします。
 検討会のほうでは、確かに低濃度に関して報告書としてもまだ不十分だという意見を相当お寄せいただいて、まだやることがあってそれを順次積極的に進めていくべきという話になっていました。ということで今回の基本計画にも、おっしゃるとおり、これで十分だという内容にはきっとならないという気がいたしております。それはもう基本計画の改定を順次、重要なときには実施していくということで対応していく流れが妥当かなと私自身は思っています。
 もう一つは、対比表になっていますが、全く検討会のほうで検討していなかったと考えられるようなところ、抜けているところもあるんですけれども、そうじゃなかったなと。今、伊規須先生がおっしゃったようなところも含めてこれから積極的にそういうところも関連する事項として、どこかで安全性の問題とかいろいろ指摘されていれば、もう一遍その点を見直して次回の素案に反映させていただく。そういう方向でまいりたいと思っていますのでよろしくお願いします。
 先ほど申し上げたように素案の話ですが、これは今いただいたご意見、国会での審議が始まりますので、その内容も踏まえながら素案を作成して、次回には提示できるようにいたしたいと事務局と相談しながら考えていきます。
 それでは次の議題です。最後の議題は、前回以降の取組状況についての報告ということです。事務局、お願いします。

(中野課長補佐) 私のほうからは、参考資料2について御説明いたします。参考資料2を御覧ください。高濃度PCB廃棄物の行政代執行に対する支援のあり方検討会を、私どものほうで3月23日に開催させていただきました。その際に委員皆様のご議論でまとめられた開催要領をきょうはお配りしております。
 「1.目的」にございますとおり、この支援のあり方につきましては、まさにこちらの検討委員会で検討いただいた報告書の中で、保管事業者の破産、死去、相続などに起因してPCB廃棄物の処理が滞っている事案につきまして期限内の処理を確保するための代執行、円滑にする制度の導入の検討が必要であるとされまして、さらにここに要した費用が事業者が不存在ですとか資力不足等の場合であって、原因者からそれを取ることができない、徴収することが困難な場合についての支援のあり方も検討する必要があるというふうに位置づけられたところです。
 この位置づけを踏まえまして、都道府県等が行います代執行にかかった費用を徴収することが困難な場合の支援のあり方を検討するために、この検討会を設けました。
 委員の構成につきましては、1枚おめくりいただきまして2枚目3ページ目に当たるところです。別紙に委員等名簿をおつけしているところです。こちらの名簿に記載の委員の構成に基づきまして、有識者、学識者の皆様、それから関係業界あるいは関係自治体の方に委員をお引き受けいただきまして、座長としては明治大学法学部の新美教授に御就任いただき、さらに座長代理として、橋元綜合法律事務所の鈴木弁護士に御就任いただいたところです。
 この検討会ですが、1つ前のページ、2ページ目の「4.運営」にありますとおり、原則公開で開催させていただいているところでございます。今後も随時開催、検討を進めてまいりたいと思っておりますので、まずは御紹介、御報告方々御説明をさせていただきました。以上でございます。

(永田座長) 続きまして、経産省のほうから。

(環境指導室) 経済産業省、環境指導室の権藤と申します。参考資料3「PCBの適正な処理促進に関する説明会の開催」について、御説明させていただきます。
 前回2月8日の委員会での説明は全国ツアーの途中でございました。今回は今年度の企画を多くの皆様御協力により無事に終了することができましたので、そのお礼も込めまして結果報告をさせていただきます。
 1ページ目です。JESCOの処理期限が近づいていることを踏まえ、処理促進を図るために事業者への周知を図るとともに、環境省、JESCOと協力し、本年2~3月に全国で説明会を実施いたしました。
 今年度の実施内容としましては2月5日の高松会場を振り出しに、3月4日の広島会場まで関東以西6会場で開催いたしました。各会場とも100名前後の参加者でございました。※にありますとおり、全国中小企業団体中央会、全国商工会連合会、全国卸商業団地協同組合連合会、全国商店街振興組合連合会、日本商工会議所等、多くの団体から協力をいただき、おかげさまで5会場で満員となりました。
 説明内容は、点線の枠の中にございます。
 (1) 環境省及び経産省の高濃度PCB機器処理促進に向けた対応策としまして、環境省から2月の検討委員会で取りまとめられた報告書の説明、当省電安課からPCB含有電気工作物に係る規制の現状と早期処理促進の方向について。
 (2)JESCOよりJESCOでの、高濃度PCB廃棄物処理方法及び支援策について
 (3)当室より、使用中の微量PCB含有電気機器を無害化する課電自然循環洗浄実施手順書について、説明いたしました。
 2ページ目です。左側が事業者への周知に使用した資料です。真ん中と右側が、PCB機器に関する問い合わせ先一覧でございます。表裏1枚紙のちらしを作成しまして、説明会開催案内を行うホームページへの掲載や会場配布などを行いました。
 これらの周知資料も含め、今年度の説明会で使用した配布資料につきましては、経済産業省ホームページに掲載しております。資料を2ページ目右下のアドレスから御覧いただくことが可能でございます。
 2月の中環審でございましたでしょうか、崎田先生より会場での質疑応答もホームページに掲載してはどうかという御意見をいただきました。掲載に向けて現在取りまとめ中でございますので、それにつきましては少々お待ちいただけたらと存じます。
 1ページ目の枠内2つ目のポツに戻っていただきまして、今後のことでございます。平成28年度については、規模拡大、開催場所の増加を行い、全国10カ所程度で開催を予定しております。改正法が成立した場合は、同法の周知も含めて実施する予定としております。
 当省としては高濃度PCB廃棄物の計画的処理完了期限が迫る中で、PCBの適正な処理促進に向けた国の施策に関する最新の情報を広く紹介するため、来年度も引き続きPCBを保有する可能性のある事業者などを対象としまして、環境省、JESCO、製造事業者団体、中小企業団体などと連携しまして、全国で説明会を開催し、積極的に周知を行うこととしております。よろしくお願いいたします。以上でございます。

(永田座長) どうもありがとうございました。ただいま2件の報告がありました。以上につきまして御意見、御質問ある方、また名札を立てていただけますでしょうか。では鬼沢さんのほうから。

(鬼沢委員) ただいま御説明いただきました最後の参考資料3ですけれども、本当に1カ月の間に6回開催して570名の方が参加しているんですけれども、今年度全国で10回というのはもっと開催してもいいんじゃないかという気がします。会場の様子を見て参加人数が、非常に多いようだったらこの10回をもっとふやしていくとかそういう計画はございますか。私はできたら、倍の20回ぐらい開催してもいいんじゃないかなと思うんですけれども。

(永田座長) ほかに御意見はありませんでしょうか。それでは今の話に対して。

(環境指導室) ご意見ありがとうございます。当省としましても環境省と一緒になって積極的に人繰りがつく範囲内で最大限の普及啓発活動を行ってまいりたいと思います。人が講師とかその辺の兼ね合い、あと会場の設置等々、先ほども御説明させていただきましたけれども、関係者の方に協力をいただきながら進めております。10カ所に限らず、極力できる範囲内で会場も大きく、できるだけ回数も多く開催したいと思っておりますので、今後、環境省とも相談しながら取り組んでまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

(永田座長) よろしいでしょうか。普及啓発、広報という関係、これは非常に重要だというご指摘もあります。こういう会合、説明会という場だけでなく、もうちょっと広くいろいろ対応もしていただく必要がありそうだなと、その辺の計画も順次立てていただきたいと思います。
 話の中にありましたか。参考資料2の検討会のほうは、結論が得られるのは大体いつごろになりそうですか。

(中野課長補佐) この検討会の中でも検討会のスケジュールについての御議論をさせていただきまして、今のところ、夏頃を目途に検討を取りまとめる方向で御議論させていただくという方向性でございます。

(永田座長) どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。
 以上で本日の御審議、御報告内容は終わりでございます。
 全体を取りまとめて言っておきたいことがあるという方がおられましたら、名札を立てていただけますでしょうか。予定の時間にはまだ30分以上ありますので、今日は特に重要なとかいう言い方はしませんので、何かありましたら御発言いただけますでしょうか。
 よろしいでしょうか。それでは、環境省、経産省ともに先の報告書を踏まえたさらなる取組が行われる、そういう状況に邁進していただきたいというふうに思います。また、その都度この検討会で状況を報告するようにお願いしておきます。
 本日の議題は以上でございますが、事務局のほうから何かお伝えすることがございますか。

閉会

(水谷課長補佐) 本日は貴重な御意見をいただきましてまことにありがとうございました。本日の御議論を踏まえまして、次回検討会では基本計画の素案についてお出ししたい、そして御検討いただければと思います。
 なお、次回検討会の日時、場所につきましては、今後座長、委員の皆様とも調整をさせていただき、改めて御案内させていただきたいと思います。座長からあったとおり、取りまとめまでの複数回の検討会の日程について調整をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは本日の検討委員会はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。

(永田座長) どうも長時間にわたりありがとうございました。