環境再生・資源循環

第9回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事録

日時

平成24年8月9日(木)

場所

JA共済ビル カンファレンスホール

開会

  • (廣木課長) それでは定刻となりましたので、ただいまから「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会第9回」を開催いたします。
    本日は織委員、田辺委員、築谷委員が御欠席という連絡を受けているところです。
    また今回もJESCOの各事業所地元の自治体で開催されております監視委員会の委員長、座長の皆様方に御出席をお願いしております。北海道の眞柄委員長、大阪の上野座長につきましては御都合がつかないということで、御欠席という連絡を受けておりますけれども、他の3地域の委員長、座長の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
    それでは、早速本日の議事に移らせていただきたいと思います。以降は座長の永田先生に進行をお願いできればと思いますので、よろしくお願いします。
  • (永田座長) 委員の皆様、監視委員会の委員長、座長の皆様、また関係者の皆様、御多忙のところ御出席いただきまして、ありがとうございます。
    前回は報告書の案に対する御意見をちょうだいいたしました。修正点等につきましては座長一任ということにさせていただき、その後修正版につきまして環境省がパブリックコメントを行っております。
    本日はその結果について事務局から報告をしていただきます。その上でこの検討会として報告書の取りまとめを行いたいというふうに考えておりますので、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
    それでは事務局から、まず配付資料の確認をお願いします。
  • (廣木課長) それでは、配付資料を確認させていただきます。
    まず、資料1「今後のPCB廃棄物適正処理推進について(案)」。検討委員会の報告書の案でございます。
    資料2「パブリックコメントの結果について」という資料を用意させていただいております。
    参考資料「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」の議事要旨を用意しているところです。以上です。

議題(1)今後のPCB廃棄物の適正処理推進について(案)

  • (永田座長) よろしいでしょうか。不足等がありましたら、事務局にお申し出ください。
    それでは早速議題に入りたいと思います。議題は大きく一つでございます。「今後のPCB廃棄物適正処理推進について(案)」ということでございます。
    まずパブリックコメントの結果を報告していただいた上で、報告書の最終案について説明いただき、質疑応答を行いたいと考えております。よろしくお願いします。
  • (鈴木課長補佐) 資料1が報告書の案ですが、資料2のほうから御説明させていただきます。
    資料2は「パブリックコメントの結果について」ということで、前回の検討委員会の後、所要の修正をして7月13日から7月いっぱい意見の募集を行いました。意見提出は47通でした。ありがとうございました。
    そこに資料2で御意見を種類ごとにまとめて、それに対する考え方ということで、事務局のほうで作成しております。基本的には報告書の質問に対し、報告書に書いてある内容については、こういったことで書いてありますということで説明をしています。また具体的な提案のようなことは、今後の参考ということにしています。一般的な制度に対する質問があるところには、制度の説明をしています。
    ちょっと長いので、御意見の概要は、アンダーラインを引いたところを中心に説明をさせていただきます。
    まず、1番の御意見です。情報開示がまだ甘いということです。工場立地自治体に大学教授等を入れた委員会を設置すべき。こういった御意見をいただきました。それに対する考え方としましては、御承知のとおり、監視委員会というものが各地域で設置されております。これは公開ですべてやっておりましてトラブル事例等含めてすべて開示、資料もオープンにしているところです。こういったことで回答しております。
    2番、JESCOの処理施設が遠方になると地域間移動、別の事業所を活用するといったような方向を報告書で出したわけでございますが、それに対して保管事業者の輸送費負担が増加しないような措置が必要であると。
    以下、3番、4番と同じようなことで、3番もそういったコスト増により不法投棄が助長される懸念があるということ。4番はそういった収集運搬費について、PCB処理基金を用いた負担軽減を検討していただきたい。こういった御意見でございました。それに対する回答、考え方ですが、産業廃棄物については、保管事業者の責任により適正に処理できる施設まで運搬を行う。これはPCBに限らず、廃棄物処理法に基づく全体的な考え方であります。運搬に係る費用についても、この場では原則的には保管事業者に負担していただくべきものであるということで、事務局としても説明しております。こういったことを踏まえて、今後具体的な検討を行う中で、さらに詳細な整理をしていきたいと思っています。
    めくっていただきまして5番です。事業所で別の事業所を活用するといった案に対して、一旦エリアに登録している事業所に集める。例えば大阪にあるものは大阪事業所に集めて、東京まで運ぶのか、それとも大阪エリアの保管事業者が直接東京事業所まで運ぶのかどちらかという意見に対しては、同じような考え方で今後整理するということで、考え方を書いております。
    6番については、保管事業者に対して長期的な受入計画、処理費収支についても情報提供することが必要であるという御意見ですが、これに対して、JESCOにおいては、必要な情報について今後丁寧に説明をするということが大事である。報告書にも所要の記載をしております。
    7番、別添4が報告書についていまして、試案として示して、さらにそれを環境省、JESCOで検討を進めるとなっているわけですが、これに対して、その過程、徹底した情報の公開を願うという御意見です。適切な情報公開を行うということで書いてございます。
    8番、別添4には処理終了の目処として、49年までかかりそうだけれども、対策を講じれば35年ぐらいまでに縮められそうだという試案を示しました。ただ、御意見としては「14年短縮」などというまやかしの言葉で施設の大改造を強要することのないように、まずは9年間事業が延長になる。そちらを真摯に説明すべきではないかという御意見です。予定どおり処理を完了することが困難になっている理由について環境省、JESCOは地元自治体の関係者に対して丁寧に説明を行うことが重要であるということで回答をつくっております。
    3ページ、9番、なぜ計画どおりの処理能力を発揮できないのか。技術面、性能面まで掘り下げて追求していかないと、抜本的な改善策を得られないのではないかという御意見です。JESCOの工程改善といったことは報告書に盛り込んでいただいておりますので、今後の取組の参考とさせていただきますということにしております。
    10番、改造の詳細と具体的な費用、費用対効果などを丁寧に説明することが重要であるということです。こちらについても、丁寧な説明が重要であるということで回答しています。
    11番、JESCOの処理の遅れの原因を海外処理と比較する意図。これは写真で海外では、オープンスペースでの処理を行っているということに対して、JESCOでは閉鎖系ということの説明をしたわけです。これは海外での例を紹介したものですという回答をしております。
    12番、PCB廃棄物の処理困難性ということについて、これは実施する前からわかっていたことではないか。安易に豊田事業所分を北九州市に移動させる等の解決策を講じないでほしいという御意見です。考え方のほうですが、3行目ぐらいから書いています。操業開始後にさらにさまざまな困難な課題が明らかになって、稼働の低下につながった。こういったことで報告書でまとめているところでございます。その下のほうですが、このため、処理に困難な条件がある機器については、関係者の理解と協力を得て、別の事業所も活用して処理を行うということの必要性、その考え方を報告書にも記述しているところでございます。
    13番、めくっていただきまして、今後とも大きな事故を引き起こさないように注意し、作業員の健康と安全を守る。事業の延長は仕方ないけれども、こういったことに注意してやってほしいということで、これは当然の御意見だと思っています。
    14番、別の事業会社、JESCOの処理の事業を実質下請け化しているような状況では、安定した技術の維持や継承ができるのか疑問だという御意見でございます。これについては、JESCOからこの検討委員会の場でも、従業者への教育研修制度ということで御説明をさせていただいております。
    あとは、下のほうに書いてありますが、他事業所に作業従事者を派遣して設備の操業・管理の研修を行うといった横断的な展開ということでさまざまな対策をとっているところでございます。
    15番はJESCOの北海道事業所について、特に御意見をいただきました。地震の影響を配慮した設計になっているか。例えば電源の2系統化、非常用電源を津波の影響がないような高いところに設置するといったようなこと。工場の外壁、開口部が津波に耐える強度を持っているのか、こういった御意見でございました。これについてJESCOでは当然耐震設計がなされているわけですが、東日本大震災の後、特にもう一度検討を行っております。非常用電源が仮に喪失した場合でも、活性炭槽ということでセーフティネットを何重かでかけているということでありますので、直接外に排出されるものではありませんということです。
    保管場所については高いところにという御意見もありましたが、落下防止とか転倒防止の追設等、チェーンの捕縛とかそういったことで対策を講じているという状況です。
    16番、北海道ですけれども、監視円卓会議にもっと十分な議論を保証してほしいという御意見でございました。これにつきましては、監視委員会の重要性ということでは報告書にも盛り込んでいただいているところであります。具体的な北海道の監視会議については、設置要領ということで北海道と室蘭市によって運営されているというところであります。
    17番、PCB廃棄物の処理を行う施設、一度に処理すべき量を保管者側で決めさせてほしいという御意見でしたが、各エリアごとの処理ということで定めておりますし、搬入に当たっては都道府県との搬入調整ということで順番でやっていただいていますので、引き続きこのような体制はとっていきたいと思っております。
    18番、処理終了期限に向けて適切な進捗管理の仕組みを構築してほしいという御意見。
    19番、当初の計画は甘かったということを再認識し、もっと具体的に工程表を示すべきという御意見でございます。これについては、環境省とJESCOでさらに詳細な検討をすると書いておりまして、今後各事業エリアごとに具体的な処理見通しを設定することにしております。
    20番、超大型トランス等というところの記述があるんですが、そこに変形しているもの、異物が混入しているもの、重度の漏えいをしているもの、こういったものがすべて読み切れないという御意見です。きちんとこういったものについても明記すべきだと。これについては後ほど御説明しますけれども、変形とか異物混入というところを明記するように追記したいと思っております。
    21番は細かいので飛ばさせていただきます。
    22番、今後施設改造を行う場合に専門家の意見を踏まえてということですが、専門家とはどういう人を想定しているのかということです。これについては廃棄物の処理、化学、産業環境安全の専門家等を想定していますということでございます。
    7ページに行っていただきまして、「安定器等・汚染物」関係でございます。23番、安定器は2,000万台程度国内で流通しているということですが、届出は620万台である。まだ1,400万台ぐらいは未届けであるということです。今後ちゃんと届出をするということで電気工事組合等との連携が重要であるという御意見です。関係機関との連携というのは報告書に盛り込んでいただきましたけれども、電気工事組合とどういうことができるか、今後の参考とさせていただきたいと思っております。
    24番、近畿エリアでは、まだ安定器の処理体制が確立していないということで具体的な処理スケジュールを示してほしい。
    25番は大阪、豊田、東京の処理体制もプラズマ方式を想定しているのか。この検討委員会で処理方式や立地の是非の方向まで踏み込むべきであると。
    26番も同じような御意見でありますが、これにつきまして報告書の中では安定器汚染物の処理体制は、環境省と関係自治体との協議の場を設けるということで、今後具体的に検討していきたいと思っております。
    27番ですが、PCB含有量の50ppm未満の顔料は輸入制限されていないということで、これはことしの2月ぐらいに動きがいろいろありました。ストックホルム条約の50ppm未満の処理が不要なこととあわせて報告書に説明が必要ではないかという御意見です。顔料については、別途、厚生労働省、経済産業省、環境省の3省で検討を行っておりますので、それを踏まえて必要な措置を廃棄物の観点からもとりたいということで考えています。
    8ページへ行っていただきまして28番、10キロ未満のコンデンサとか小さいものがあるんですけれども、そういったものが報告書案に書いていないのではないかということです。これは「安定器等・汚染物」の中に含まれています。定義をきちんと読んでいただくと、そこに書いてあるということでございます。
    29、30番は個別的な話なので飛ばさせていただきます。
    9ページ、微量の関係です。32番からですけれども、低濃度の場合であれば民間企業が所有する製鉄などの高炉・非鉄金属精錬の溶解炉・セメント工場のキルンなどの民間企業の協力要請を行って、既存の炉の有効活用ができないか。「ただし」ということで問題は指摘されておりますが、こういった施設も無害化処理認定ということで受ければ微量の処理を行うことが可能になっております。
    続いて34番、一方で微量の大臣認定施設以外に都道府県の許可施設というものがあるわけです。これは、都道府県の許可でやることが適当でないという御意見でしたけれども、これは都道府県のほうでも申請があればちゃんと手続き・審査をやっていただくことが適当であろうということでございます。
    35番は移動式の処理、非常に大きなトランスとかに対しては、移動式処理施設も提案されているわけですが、こういったものも認定していただきたいということで、これは報告書でもきちんと移動式の処理についても、今後認定を行うことが適当であるということにしておりますので、今後取り組んでいきたいと思います。
    めくっていただきまして10ページ、36番ですけれども、微量PCB汚染廃電気機器等に対しては助成金がないということで、高濃度のほうは、回答の考え方のところに書いてありますが、化学処理によるPCB廃棄物の処理ということで、中小企業に限定して基金による軽減制度があるわけです。ただ、一般に無害化認定施設での焼却処理というのは、化学処理に比べて安価だと考えられますので、微量のものに対する助成制度の創設は現状では困難ではないかと考えております。ただ、直接的ではないんですけれども、国と都道府県で地域グリーンニューディール基金を21年~23年度にやっております。施設整備に対して、微量の処理業者さんに対して補助しておりまして、こういったことが処理費の低減にもつながっていくのではないかと考えております。
    37番からは、何件か課電自然循環洗浄法についての御意見が並んでおります。37番は入れ替える絶縁油の量的な確保についても留意が必要であるということ。38番は、最大限の利用を図り、金属部分のリユース、リサイクルを図るべきである。39番は、制度面の検討を充実させていくべきであるということ。41番は、逆に油が0.5になっても、中の部材は無害化されたといえないのではないかということで、またこの処理方式を全く知見を持たない方が行った場合に、不適切な処理につながるのではないかということで、慎重な検討をという御意見です。42番は、油を入れ替えたとしても、鉄心部分は圧着しているのできれいにならないのではないかという御意見です。
    こういった御意見をいただいています。これに対しては考え方としては、まず技術的な課題についての検討を行うということで報告書でも盛り込んでいただいていますので、それを行うこと。さらに実用化するためのスキームの検討についても書いていますので、今後検討したいと考えております。
    11ページ45番、46番と大体同じような御意見です。46番のところですけれども、微量PCBの定義についてストックホルム条約では50mg/kgを超える濃度がPCBの廃棄物を対象としているのになぜ日本だけが0.5なのか。国際的水準の50に合わせるべきといったような御意見。
    さらにめくっていただきまして、12ページ47番、同じような観点で、ただ、報告書にはリスクを考慮していろんな効率的な処理方法についても検討を行うと書いてあるので、そういった合理的な処理推進策を今後とも検討していく必要があるという御意見です。
    これに対しては、11ページに考え方を書いていますが、各国それぞれが状況に応じてということで、これは本当にさまざまな考え方で各国が設定しているところであります。リスクを考慮した安全かつ効率的な処理方法の検討については、報告書でも盛り込んでいただいているところですので、今後、取り組んでいきたいと考えております。
    12ページ、48番以降は、若干個別問題的なものであるので、ちょっと飛ばさせていただきます。
    12ページ一番下の52番です。微量のほうは躯体処理を早く進める上でも、洗浄方式の許可をすべきであるという御意見。これは洗浄方式も含む確実かつ合理的な処理方法の検討の必要性ということも盛り込んでいただいておりますので、今後取り組んでいくこととしております。
    53番は飛ばさせていただいて、54番については、何年以降製造のトランスとかコンデンサについては、微量の汚染がないと言えるということで、94年以降ということで報告書には書いてありますが、これを90年に変更すべきであるという御意見です。ただ、これは報告書では、日本電機工業会さんの、メーカーに限ってということで限定して書いていますけれども、日本電機工業会さんの見解と、さらに環境省のほうで数万件の測定結果を踏まえて、今の報告書の案のように記述しているので、これはそのままとしますということです。
    55番、同じ箇所についてですが、PCBが製造年によって汚染がないということが明らかであるということについては、国が統一的な判断基準を明示してほしいという御意見です。これにつきましては報告書に記述された内容に基づいて、今後関係者が取り組んでいくことが期待されます。さらにこの取組に国や自治体などの行政機関が関与する必要性についても報告書に書いていただいていますので、そういったことで取り組んでいきたいと思います。
    56番、微量のPCBの処理業者の選定は、中小企業では難しい。これは高濃度のほうはJESCOしかないわけで、JESCOと連絡を取り合えばいいわけですけれども、微量のほうは処理業者が何者もあるので、どうやってそれを選択するかというところが難しいという御意見です。これにつきましては、PCBに限らず産業廃棄物は、排出者が適正に処理できるところに委託をするということであります。国とか都道府県としては、こういう施設やこういうものを処理できるという情報は提供していくということが重要であろうと書いています。
    めくっていただきまして14ページ、57番、機器のユーザー責任というのは限定的なものではないかという御意見です。生産者側の責任がもっとあるのではないかということで、報告書に絶縁油メーカー、電機機器メーカー、廃油回収業者と機器ユーザーを同列に書いているのはおかしいという御意見です。これは同列にというのは汚染の可能性がある部分として書いたので、責任主体ということではありませんということで、考え方を示しております。
    58番、PCBの使用機器の製造が禁止された後に製造された微量PCB汚染機器については、メーカー責任を強化すべきである。具体的にはメーカーが分析を実施したり、処分を行うようにすることが考えられるとありますが、これにつきましては産業廃棄物処理については、排出者が責任を持って行うということで考えているということで、廃棄物全体の原則論で回答をしております。
    15ページから無害化処理認定施設に関する件です。59、60は若干個別的なことですので飛ばさせていただいて、61番、PCBの付着汚染した金属類の焼却処理について記載されていない。これは報告書の案に金属類というものが明示されていなくて、ゴムくずとかガラスくずが明示されていたのですが、これは別途意見募集を先にやらせていただいていましたけれども、そこには金属くずもちゃんと対象物として入れておりますので、それを書いております。
    62番ですが、無害化処理認定業者や都道府県の許可を受けている業者については、JESCOと同様の情報公開の徹底を求めるという御意見です。無害化処理認定業者も県の許可施設も、廃棄物処理法に基づいて処理状況の記録とその閲覧が定められていますので、これをちゃんと講じていかなければなりませんということです。
    63番、無害化認定に対して、運転管理についてもちゃんと信頼が置けないと納得できないということ。また認定後の指導監視体制とかそういうことも徹底が必要だということです。当然、無害化認定に際しては、施設の構造的な面のみならず、維持管理についても申請書に記載されていることになっています。また、認定後の環境省の指導も非常に重要であると考えています。
    64番は無害化処理認定施設の処理対象範囲について、PCB濃度は高いけれども含有量が少ない安定器や感圧複写紙なども活用を図るべきではないかということです。これについては、低濃度のPCB汚染物について、今まで30回を超える実証試験を行って慎重に検討してきまして、やっと今回5,000mg/kg以下のものを処理対象とするということが適当とされていますということで、答えております。
    65は飛ばさせていただいて、66番、実証試験の実施について、地元行政に理解して頂くため、国から説明して頂くなど支援を。これは業者さんが無害化認定を取ろうとしたときに、例えば地元で反対があるとか試験試料が集まらないとかいろんな課題があるわけですが、そういったことについては、こちらとしてもサポートしていきたいと思っています。
    68番は、燃焼ガスが例えば1,100℃2秒以上のものであれば、何mg/kg以下処理できるとするべきではないか。これは実は無害化認定は、個別に施設ごとに、何をどの程度処理するということを判断していくことになるので、それはあくまでも個別施設ごとという考え方を示しています。
    69は飛ばして70番は、産業廃棄物処理の許可要件について、油は850℃2秒以上でもいいけれども、汚染物はどうするんだということの記述がないんじゃないかという御意見ですが、今後ここは実証試験を行ってまた検討していきたいと考えています。
    17ページ、71番、微量についても国が処理進捗や処理金額について管理し、何らかの形で公表していく仕組みをつくるべきという御意見です。民間の事業者さんの競争が重要でありますと。処理料金についても各事業者が決定すべきものだという考え方を示しています。
    72番は、化学的処理によるPCBの分解やそういう処理について技術認定というのを別途環境省でやっていますが、そういった方々は今後申請をするのかどうか。これは認定の対象にはしているので、今後申請があれば検討していきたいと考えております。
    73番は1,100℃での認定に対して、850℃で今度認定をするときには再度申請をしないといけない。もっと短期間で認定するような検討をという御意見ですが、燃焼温度の変更というのは、大変重要な変更点ですので、これは再度審査が必要だろうと書いております。
    74番は、筐体とか内部部材の処理を行う処理業者さんへの財政支援。先ほども若干そういうことがありましたが、グリーンニューディール基金というので、以前施設整備補助をしていましたので、これをまたやってもらいたいという御意見です。財政的な支援の重要性というのを報告書に盛り込んでいただきました。なかなか簡単ではないですが、こういった必要性は受け止めていきたいと思っています。
    75以降、かなり個別の話になるので飛ばさせていただきます。
    18ページ、適正な保管の関係です。79番、電気関係報告規則には、使用中のものの届出制度もあるんですが、安定器は届出の対象になっていないので、電気工事組合は先ほどありましたので、今後の参考とさせていただきたいと思っております。
    80番ですが、処理期限を延長することで、JESCOに登録を完了していない業者がまたさらに登録が遅れるんじゃないかという御懸念があるので、具体的に登録促進ということで、取組を国も都道府県市と連携してということで書いてございます。
    82番に行っていただきまして、老朽化した筐体からの抜油について、適正なルール化を追加してほしいと。自治体によっては、やめるようにという指導があるというふうに書いてあるんですが、これはちゃんとガイドラインをつくっていまして、実施方法を示しています。漏えいの恐れがあれば、補修とか抜油という必要な措置を講じることが重要であろうということです。
    84番は微量のガイドラインというのが実はありまして、ちゃんとこれについても報告書に書いてほしいという御意見でした。これは所要の修正をしたいと思っております。
    85番、適正な保管場所確保することが困難な者に対し、国が主体となって保管場所を提供していただきたいという御意見です。いろんな事情があって保管ができない方がいるんだろうということでありますけれども、保管事業者はちゃんと保管する義務がまずあるということで、仮にできない場合は支障の除去ということで、都道府県において措置を講ずるということが、廃棄物処理法の基本原則になっております。ただ、一方で確かに順番待ちになってしまっている部分がありますので、優先的な処理など何か考えられないかということを考えていきたいと思っています。
    86番はPCB含有機器の適正処理をする意識の低い事業者が相当いるという御意見です。もっと強い権限を持った、例えば「PCB Gメン」みたいなものを配置して、適正な届出を指導するという御意見です。実は現在でもPCB特措法は8条で、毎年保管状況を届け出ないといけないわけですが、これを届け出なければすぐに罰則となっているんですけれども、なかなか十分な運用ができていない部分もあるのかもしれません。指導の徹底の重要性ということで、報告書に記述していただいております。
    87番以降は、処理費用、助成をもっと大きくしてほしいという御意見です。
    88番、零細企業とか個人の所有者は資金面でネックがある。
    89番は、さらに処理費を払えない者に対して、何か軽減措置というようなこと。
    91番は無利子貸し出しなどの支援。こういった具体的な御意見をいただいております。
    中小企業に対しては、PCB廃棄物処理基金ということで、処理費を減じるということにしております。なおそれでも負担が困難な場合があるということで、これらの対策の重要性については、報告書へも盛り込んでいただいているところでありまして、今後の参考とさせていただきたいということでございます。
    めくっていただきまして20ページ、「機器の解体』について、処理施設の受入サイズ又は建屋の制約等により、どうしても解体しないといけないニーズがあるということで、ルール化を報告書に書いていただいているので、合理的なルールを作成しほしいということです。今後の参考とさせていただきたいと思っています。
    94番はちょっと長く書いてありますが、アンダーラインのところです。安定器の漏えいのチェックをしようとすると、安定器は裏ブタ、底ブタを取り外す。解体をしないとできないということの御意見です。環境省としては、安定器については解体を行わずに保管することが望ましいとしております。ただ、やむを得ず解体する場合のルール化については、報告書に盛り込んでいただいておりますので、きちんと取り組んでいきたいと思っています。
    95番、所有者が機器を廃棄する際にPCBの使用の有無を調査して、分析を義務づける仕組みが必要である。これはどちらかというと、処理事業者さんの側から見てきちんとどういうものなのか、委託するときに情報をしっかりしてほしいという御意見です。産業廃棄物の排出者は、こういった調査は当然行わなければなりませんし、委託する場合には排出する廃棄物の性状を提供するということが、法律でも規定されておりますので、こういったことが、ちゃんと周知されるようにしていくことが重要であると思っております。
    96番以降は、かなり具体的な今後の取組に対しての御提案ですので、今後の取組の参考とさせていただくということで整理しております。96番は、例えば建物の解体とか移転時にPCB廃棄物が紛失しているケースが多いということを踏まえて、例えば国交省側から建設業団体や解体業組合などへの指導強化をしてほしいという御意見。
    97番も同様な視点で、金属くず業者さんがトランスを金属くずとして回収してしまうことがある。同様に古物商とかを所管している警察などの指導強化もお願いしたいという御意見です。
    98番、処理費の負担が困難な者がいるといったようなことで、今後の対策の必要性が書いてあるのですが、21ページの一番下のところからアンダーラインを引いています。すべての零細企業、個人事業者に対して、運搬・処分料の前払いをするということ、そんな具体的な御意見をいただいています。
    100番まで行っていただきまして、今後、未届者の掘り起こしの重要性を書いているわけです。各種団体を通じた掘り起こし、電気保安関係に携わる者等々です。また製造メーカーに顧客データがあるのではないか。こういったものの活用もできないのかという御意見です。
    続きまして、23ページ「処理期限」の関係に行っていただきたいと思います。101、102は期限を延長してほしいという御意見ですが、103番は処理期限が延長されることで保管事業者の意識が低下してしまう。まだ期限はずっと先なのでまだ処理しなくていいとなってしまうのではないかという御意見です。またJESCOの立地自治体に比べて、それ以外の自治体ではPCB廃棄物の処理の重要性や困難性についての関心が薄いということで、安易に処理期限を延長しないでほしいということです。
    104番は当時、施設を立地したときの説明は10年で終わるとことであったので、事業の延長には反対であるという御意見です。これについては、特に微量のほうで処理期限自体は期限延長していかないといけないという状況です。JESCOの各事業所の操業期間については、今後、環境省、JESCOで地元の理解を得ながら検討を引き続き行っていくということで、報告書に盛り込んでいただいておりますので、ここをきちんとやっていきたいと考えています。
    JESCO立地自治体以外の自治体に関しても、地元への協力といったようなことも書いていただいていますので、こういった点を周知していきたいと思っています。
    106番です。措置する期間というのは、ストックホルム条約に対して2年間ぐらいは、改善命令等を行う時間として少し余裕を見込むべきではないかと、報告書に書いていますが、3年に変更すべきということです。処理の準備に3年ぐらいかかるという御意見ですが、十分それは、前もって準備を始めていただきたいという考え方を示しています。
    24ページ、少し飛ばしていただいて109番です。今後ロードマップがないということなので、そういったものをちゃんと立ててほしいということです。安定器については、先ほどもあった環境省と自治体の協議の場ということで取組をしていきたいと思います。微量については、処理能力を増強しないと、処理見通しがまだ立てられない状況なので、まず増強のほうをしっかりやっていきたいということです。
    110番ですが、使用中の機器についての御意見が何件かあります。使用中の機器は廃棄物でないため、PCB特措法の対象ではないということで、期限を越えた後に使用中のPCB機器を廃棄すると、特措法の違反になってしまうという矛盾が生じてしまうという御意見です。
    111番は使用中のものについての使用期限みたいなものを設定すべきではないか。
    112番については、使用中については、分析を義務づけることはできないかという御意見です。ちゃんと分析をして入っていれば、期限までに処理させるということであると思います。
    使用中については、さまざまな課題があると思っております。検討会でも御指摘をいただいておりますので、関係省と連携して検討を行うということでやっていきたいと思います。特に高圧トランス・コンデンサについては、使用実態の把握が重要であるということで盛り込んでいただいておりますので、取り組んでいきたいと思っております。
    26ページ、全般的な事項ということで幾つかございます。
    115番はPCBを製造した者、機器を製造した者の責務が余りにも軽い。もっと基金への財政負担や掘り起こしにも協力させるべきであるということです。製造業者については、国の基本計画でも製品機器の情報提供といった措置を求められているので、こういったことが重要であると考えております。
    116番は、災害等にかんがみて、早期に処理をもっと重視すべきである。例えば海外の処理施設を活用するということも御意見としてある。逆に外国の技術の導入といったことについても御意見をいただいています。廃棄物処理法は国内処理の原則があるということであります。国内で処理ができない場合を除いて、輸出は認められていないということです。国内でできるだけ早期に処理を完了する努力をする。処理方式については、外国の例も参考にすることが重要であると考えております。
    118番、PCBの量の収支決算を明確にすべき。5万4,000トン国内でPCBが製造されて、3万4,000トンぐらいは把握されているけれども、2万トンの行方がはっきりしていないのではないかという御意見です。これは規制前に処分されたものとか、過去にトランスが紛失した、不明になっているものもありましたので、こういったものが影響されているのだと思いますけれども、むしろ今後使用中のものも含めて未処理のものをきちんと把握して、確実に処理することが重要であろうと考えております。
    27ページ、120番、この報告書に記載された処理促進策のみにとらわれることなく、新しいアイディアがあった場合には都度検討することもということです。当然幅広く検討していくことが重要であろうということです。
    121番は、最後の報告書の「おわりに」というところに継続的な検討ということで書いてあるので、これはいつからどのような形でということです。これも準備ができ次第、すみやかにということで考えています。
    123番は、スケジュールの話です。各PCB廃棄物がいつまでに処理を完了する見込みであるかを整理して頂きたいということです。これも先ほど来何度か出てきておりますが、具体的な処理見通しを今後設定するということや、安定器については協議の場を設けるといったことで取り組んでいきたいと思っております。
    少し飛ばしていただいて、最後の28ページです。128番、処理施設の所在地と異なる県に保管している廃棄物を処理する場合、県と事前協議。これは何かというと、県外廃棄物を持ち込むときに事前協議が必要だというような取組をしている県があります。法律には当然そういう規定はないわけですが、届出のほうで県外廃棄物の流入規制ということがあるわけでして、PCB廃棄物に限り、こういったことは届出制にするなどの措置をお願いしたいということです。確かにこれでPCB廃棄物の全体の処理が遅れるということは好ましくないということで、まずどういった支障があるのか実態を把握して、都道府県に対しても必要な働きかけを行っていくということで考えております。
    129番は、製造メーカーの責任が大きいということでありまして、メーカーが処分とか分析をするといったことも考えてほしいということです。これについては、濃度については排出者の責任というのが、廃棄物処理の基本原則です。製造メーカーは情報の提供ということで、汚染の有無等に関する情報も提供していくことが重要であろうということです。
    済みません。ちょっと長くなってしまいましたけれども、以上、47件の御意見に対する考え方ということで、説明させていただきました。
    これを踏まえて資料1、これは基本的には、前回の検討委員会でお示しした内容と大きな変更はそれほどありません。アンダーラインを引いているところが修正点です。特に、前回検討委員会で御意見をいただいたところの修正がほとんどでありまして、パブリックコメントはどちらかというと、具体的な提案みたいなものが多かったので、報告書の修正は、パブリックコメントを踏まえてはそれほどしておりませんが、ざっと説明させていただきます。
    資料1をめくっていただいて3ページ、アンダーラインが引いてあります。前回顔料の話が後ろのほうの安定器とかと一緒に書いてあったのですが、書く場所が違和感があるという御意見がありましたので、経緯のほうにいろんな汚染物の話を持ってきて場所を移動しております。
    5ページですが、4番の上、人や生態系へのリスク低減についての強調をしてほしいということで、ここに書いてございます。
    5ページ、JESCOの処理方式についてもう少し具体的に記述するべきではないかということで、脱塩素化分解や水熱酸化分解ということを書いて、もう少し説明を加えております。
    飛ばしていただいて、8ページの真ん中あたり(他の処理施設の能力活用)ということで、タイトルが有効利用ということで、終わった後の施設利用のように見えるという御意見をいただいたので、ここを修正しています。
    それから、ずっとめくっていただきまして、13ページ、ウのところは届出の数が、最初は前のページに書いてあったんですが、ここも場所が違和感があるという御意見があったので、後ろのほうに移動しております。
    16ページ、これはパブリックコメントを踏まえた修正ですが、16ページの下のほうのアンダーラインが引いてあるところです。変形したものとか異物混入についても明記すべきであるということで、「漏えい機器等」の中に個別に明記したところです。
    飛ばしていただいて、21ページの(漏えい機器等)という上のほうも、さっきの変形した機器のことをここに明記しております。
    22ページ8-2(処理対象物)のところですが、先ほどの顔料の話を前に持っていったので、少しここの書きぶりを修正しております。
    28ページ、「8-4無害化処理認定施設等」のところでちょっと見にくいかもしれませんが、真ん中よりちょっと下、「金属くず」にアンダーラインを引いております。これはパブリックコメントで明記すべきという御意見をいただいたので、ここに書いております。
    30ページ真ん中よりちょっと上あたり、「PCB廃棄物の収集・運搬に関するガイドライン」ということで微量のガイドラインと高濃度のガイドラインと二つあるので、両方とも読めるように修正しております。
    31ページ「ウ.保管場所における漏えい防止」についてですが、漏えいした場合の地下水のモニタリングとか周辺影響の防止といった措置についても書くべきではないかという御意見をいただいたので、ここに書いております。
    32ページ、今までの書きぶりではもうちょっと具体的に書かないと何をやっているのかわからないという御意見をいただきましたので、環境省と都道府県市はこれらの実態を調査するとともに、例えば倒産情報の把握による対応とか、不動産関係業界との連携による対応とか、こういった対策を検討し措置を講じるべきということで、もう少し具体的に書かせていただいております。
    ずっとめくっていただいて、「おわりに」という最後のページの「また」ですが、ここもちょっと書きぶりに違和感があるという御意見を前回いただきましたので、修正しております。
    ほぼ、パブリックコメント以外のところは、既にパブリックコメント前に、座長と御相談して了解いただいた修正をしてパブリックコメントにかけたものです。説明は以上です。
  • (永田座長) どうもありがとうございました。ただいまパブリックコメントの実施状況、それも踏まえた上での報告書の修正、前回いただいた意見で修正した部分を中心にした説明をいただきました。ただいまの説明につきまして御意見、コメント等がございましたら、御発言いただきたいと思います。また発言の際に名札を立てていただきますと、私のほうで指名させていただきます。
    浅野先生、どうぞ。
  • (浅野委員) パブコメに対する考え方ですが、随分丁寧に答えられていますし、最終的にはこういうパブコメの結果に対する考え方というのは、事務局の考え方というふうにはだれも考えないで、報告書を書いた人がそういう考え方だということになるわけですから、これらを無責任に読み飛ばすことはできないだろうと思います。そのような見方をしたとしても、丁寧に書いてあるという気がします。
    ただ、115のPCBを製造した者あるいはPCBが使用されている製品を製造した者の責務が余りに軽すぎるというパブコメの意見があるのですが、これは意見を出された方がその箇所だけを読んでおられて、頭のところに基本計画に基づく役割を十全に果たした上で、さらにここは強調すべきであるということを言っているわけですから、これだけ見ると委員会の考え方として書かれていることが木で鼻をくくったような書き方になっている気がします。もう一工夫して、基本計画に書いてあることをきちんとやらないといけないということはすでに基本計画に盛り込まれているのです。むしろそちらのほうを言っておいたほうがいいような気がします。これだと何か言われたことにまともに答えていなくて、別のことを言っているととられてしまうので、そちらにきちんと書いてありますよと言ったほうがいいのではないでしょうか。
    あとは細かいことですが、119で都道府県市については修正しますというふうに書いてあって、どこを修正したのかなと思って丁寧に見たら、3ページにちゃんと括弧書きがついていますから、修正はしてあるのですね。もしこれを修正したのであれば、やはりここには線を引っ張っておいてくださらないと、探すのに大変苦労しました。文句をつけようと思ってずっと見たら書いてあったので、文句をつけるのはやめましたけれども、せめて線を引っ張っておけよという文句だけつけておきます。
  • (伊規須委員) 私は資料1の36ページ(3)に関係することです。「途上国への支援」とタイトルがなっているんですが、今回の我が国の事業が参考になるのは途上国だけではないだろうという気がいたします。それに関連したパブコメもありました。これは国際的支援、協力みたいなタイトルでもう少し視野を広げて書いてみるのも一つあるのではないかという気がいたします。これが一つです。
    もう一つ、極めてテクニカルなことなんですが、資料1の18ページのところ、[2]のイのところです。「設計当初の段階から作業環境管理」。ここで私が言いたいのは、作業環境管理と作業管理をきちんと分けて記述しておいたほうがいいだろうと思うんです。作業環境管理・作業管理の専門家や産業医によるというふうな文章がいいのではなかろうかと思います。以上です。
  • (本多委員) 浅野先生がおっしゃるとおり、非常に丁寧にパブリックコメントに答えておられると思いますが、多少、文言を補ったほうが望ましいと思われるところなどがあります。例えば6ページの22番で、専門家に関する質問がありますけれども、これは産業界の専門家も含まれるということも書いてあげれば、わかりやすいと思います。
    その次の7ページ、24、25、26の答えで安定器等々の処理体制については、「環境省と関係自治体との協議の場を」というふうに書かれていますけれども、報告書の24ページの上から2行目は、「環境省と関係自治体等との」となっていますので、報告書に合わせる必要があると思います。
    最後に、27ページ、121番で「すみやかに、かつ、継続的に検討を行う」というのをいつからどのような形でと聞いているのに対して、検討の準備が整い次第すみやかに行うというのは、はっきりとした答えになっていないと思われます。これは産業界としても関心が高いところですが、例えば9月とか10月ぐらいに始めるというイメージでいいのでしょうか。
  • (永田座長) 後でまとめてコメントをもらいます。よろしいでしょうか。ではここで一たん区切らせていただいて、事務局から、今いただいた御意見に対してコメントします。
  • (廣木課長) 御意見いただきましてありがとうございます。今いただいた御意見、一つ一つ大変もっともな指摘でございますので、パブリックコメントのほうの修正、本文に係るほうの修正もしっかりとやっていきたいと考えているところです。
    1点、本多委員から御指摘のあったパブリックコメントの「すみやかに」というところ、121番に対する回答ですけれども、これについては、当然、時期が明示できればいいわけですけれども、正直、こちらもなるべく早くやりたいという思いはあるわけです。ただ、それについて例えば9月とか10月とか、今の段階で明示的に言えないので、このような表現の仕方で申しわけないと思っておりますけれども、なるべく早くこれは本当にやりたいというふうに受け止めてもらえればありがたいと思っています。本当に明示的に時期が提示できなくて申しわけないですけれども、早急に進めたいと思っています。
  • (永田座長) ほかに、よろしいでしょうか。
    今いただいた御意見、今、課長の話にありましたように、パブリックコメントの修正、報告書の修正に対しての御意見もございました。どのように取り扱うか、修正点の御指摘についてはできれば座長に御一任いただきまして、その上でほかの部分についてはこれで御了承いただけるというふうに解釈させていただいてよろしいでしょうか。できるだけ修正の件については、御意向に添うような形で対応してまいりたいと考えています。
    以上で本件に関する議事は終了でございます。
    最後に、私のほうから一言御礼を申し述べさせていただきます。
    長期にわたり、この件に関しまして御検討いただき、一定の方向性をお示しいただけたというふうに考えています。深く感謝申し上げます。
    国並びに関係の事業者、JESCO、こうしたところでは、御提案いただいた方向性についてしっかり受け止めていただきまして、的確な対応をお願いしておきたいと思っております。
    また、JESCOの事業所がございます5自治体、並びにそこでの監視委員会あるいは円卓会議というふうに称されております委員会でございますが、ここの委員長にもお越しいただいております。さらに関係の自治体も含め、住民の人々、今日ここまで来られたのもその方々のおかげだというふうに思っております。深く深く感謝申し上げます。
    負の遺産の処理ということで、この問題は重要なテーマでございます。今日まで取り組んできたわけですが、今後も国を挙げて取り組んでいかなくてはいけないということで、この報告書中でもその決意が述べられているというふうに私は考えております。
    先ほど申し上げた5事業所の関係者の皆様には、今後もよろしくお願いしたいというふうに思っております。以上で私のあいさつとさせていただきます。

議題(2)その他

  • (永田座長) それでは、次に議題の2番目「その他」ということで、事務局から今後等につきまして、お知らせする事項がございます。よろしくお願いします。
  • (廣木課長) それでは、先ほど永田座長から言及がありましたとおりでございますけれども、この取りまとめにつきましては、本日の御意見を踏まえまして、永田座長の御指示を受けまして一部修正した上で、後日最終版として公表させていただきたいと考えております。
    公表日ですけれども、なるべく早くと思っていますが、来週は環境省で報道発表しないという時期になってしまいます。このため公表につきましては再来週にずれ込んでしまいますけれども、その点について御了承いただければと考えております。本当にどうもありがとうございました。
    最後に、環境省廃棄物・リサイクル対策部長の伊藤よりごあいさつ申し上げます。
  • (伊藤部長) 廃棄物・リサイクル対策部長の伊藤でございます。永田座長初め委員の皆様、各地域の監視委員会の委員長、座長の皆様、御多忙の中、熱心に御議論をいただきまして、まことにありがとうございました。また、JESCO地元自治体の皆様、御多忙のところ御出席いただきましてありがとうございました。
    PCB特措法が施行されて10年が経過したことを機に、昨年10月にこの検討委員会を設置させていただきましたが、本日まで10カ月の間9回御議論をいただきました。
    本日、一部座長預かりということでほぼおまとめいただきました。この報告書は、PCB廃棄物を安全かつ迅速に処理することについて、網羅的に今後の方向性を出していただいたというふうに思っております。しっかりと受け止めたいというふうに考えております。
    PCBの製造が禁止されたのは、ちょうど40年前でございます。それ以来民間事業者の皆様が団体を立ち上げて処理施設の立地に取り組まれましたが、39戦39敗ということで知られていますように、処理施設が立地できなかったわけです。
    その間トランス等が1万1,000台紛失しているという状況で環境汚染が懸念され、一方で国際的には、ストックホルム条約によるPCB廃絶の動きが生じてまいりました。
    このような中、本当に当時としては、国としても大きな決断だったと思いますけれども、PCB特措法が設置されまして国が中心となってこれまで整備が進まなかったPCB処理施設の整備を行うというふうになったということは、皆様、御承知のとおりでございます。
    この間永田座長を初めとしまして、本日、ここに御参画いただいている委員の先生方、そして地元自治体の御協力を得ながら処理を進めてきたわけです。ここ数年ようやく円滑なPCB処理が進められつつあるということになったというふうに考えています。これは本当に永田座長を初め皆様方の御協力なくしてなかったわけでございます。この場をお借りしまして、改めて感謝申し上げたいというふうに思っております。
    一方で、さまざまな課題があるということで、今回、幅広く今後の方向性について御議論をしていただいたということでございます。
    この中で高圧トランス・コンデンサにつきましては、処理期限までの処理がなかなか難しいという状況の中で、今後、処理促進策について方向性を出していただきましたので、環境省といたしましてはこれを具体的なものとすべく、詳細な検討を行ってまいりたいというふうに考えています。
    また、安定器等につきましても処理体制の早期確保ということに取り組んでまいります。さらに、特措法施行後に判明した微量PCB汚染廃電気機器等につきましては、まだ処理に着手されたばかりということで、今後の処理体制の充実化に取り組んでまいりますが、特に現行の期限までに処理を完了させることは難しいということを踏まえ、新たな処理期限を設定することの必要性について御提言をいただきました。
    このような報告書の御提言に基づきまして、環境省として政令改正の作業に着手し、適切な処理期限を設定していく必要があるというふうに考えております。
    PCB廃棄物処理については、国内の廃棄物問題としての側面のみならず、地球規模の化学物質汚染対策の観点からも、その重要性を改めて認識し、処理完遂に向けて取り組んでまいります。
    報告書の中で、国に対し、リーダーシップを発揮すべきという御提言をいただいています。今後関係機関と協力しつつ報告書の御提言を具体化すべく取り組んでまいります。その際、委員の先生の方々、監視委員会等の座長、委員会委員の皆様、そして地元地域の皆様の協力を改めましてお願いしたいというふうに考えている次第でございます。
    本日で検討委員会は一区切りとさせていただきますが、報告書の中では高圧トランス・コンデンサ等について、今後、処理推進策を具体的に検討した上で、再度、この検討委員会を開催するということを盛り込んでいただきました。それまでに、とりわけ処理施設のある地元地域に対して、環境省のほうから報告書の内容を丁寧に説明しながら理解を得ていきたいというふうに考えている次第でございます。
    約10カ月間の御検討に心より御礼を申し上げますとともに、今後もさらに一層の御尽力、そして御協力を賜りますことをお願い申し上げましてあいさつにかえさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。
  • (廣木課長) 今後につきましてでございますが、今、伊藤部長のあいさつにもありましたとおり、高圧トランス・コンデンサ等の具体的な処理推進策について、環境省とJESCO等々で検討が進んだ時点で、再度この検討委員会を開催したいというふうに考えているところです。今後につきましては、その際にまた御案内させていただければと考えておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
    本当に委員の皆様、監視委員会の委員長、座長の皆様、長期間にわたり御検討いただきましてありがとうございました。
  • (永田座長) それでは、検討委員会、本日一区切りとさせていただきます。貴重な御意見を多数いただきまして、どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

(了)