環境再生・資源循環

特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法

(平成十一年 六月二十三日)

(厚生省告示第百四十八号)

一部改正(平成十二年十二年二十八日)

(厚生省告示第六百四十五号)

一部改正(平成十六年三月十八日)

(環境省告示第十五号)

一部改正(平成二十一年三月二十七日)

(環境省告示第九号)

一部改正(平成二十九年六月九日)

(環境省告示第五十六号)

一部改正(令和六年三月二十九日)

(環境省告示第三十四号)

 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第二号ホ及び同令第六条第一項第二号ハの規定に基づき、特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法を次のように定め、平成十三年四月一日から適用する。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第二号ヘの規定による特定家庭用機器一般廃棄物の再生又は処分の方法及び令第六条第一項第二号ハにおいてその例によることとされる令第三条第二号 ヘの規定による特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法は、次のとおりとする。

 

一 特定家庭用機器一般廃棄物又は特定家庭用機器産業廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器が一般廃棄物又は産業廃棄物となったものをいう。以下同じ。)に含まれる鉄、アルミニウム 、銅又はプラスチック(燃料以外の製品の原材料として利用することが容易なものに限る。以下同じ。)について、当該廃棄物から鉄、アルミニウム 、銅若しくはプラスチック(以下「鉄等」という。)を使用する部品を分離し鉄等を回収する方法又は当該方法により得られる量と同程度以上の量の鉄等を回収する方法

 

二 廃テレビジョン受信機(特定家庭用機器一般廃棄物又は特定家庭用機器産業廃棄物であるものに限る。次号及び第四号において同じ。)のうちブラウン管式のものにあっては、ブラウン管に含まれるガラスについて、当該廃棄物からブラウン管を分離しこれを前面部及び側面部に分割しカレットとすることによりガラス若しくはガラス製品の原材料を得る方法又は当該方法により得られる量と同程度以上の量のガラス若しくはガラス製品の原材料を得る方法

 

三 廃テレビジョン受信機のプリント配線板のうち変圧器等が取り付けられた電源回路を有するもの及びこれと一体として設置されている部品について、当該廃棄物からこれらを分離し溶融加工することにより当該プリント配線板及び当該部品に含まれる金属を回収する方法又は当該方法により得られる量と同程度以上の量の金属を回収する方法

 

四 廃テレビジョン受信機のうち液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)にあっては、次のイ又はロに掲げる方法

イ 蛍光管のうち水銀又はその化合物(以下「水銀等」という。)を含むものについて、次のとおりとする。

(1) 破砕設備を用いて破砕するとともに、破砕に伴って生ずる汚泥又はばいじんについても(2)又は(3)のいずれかの方法(水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。以下同じ。)を当該汚泥又はばいじん一キログラムにつき千ミリグラム以上含有する汚泥又はばいじんにあっては、⑶の方法)により処理す る方法

(2) 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、水銀等が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法

(3) ばい焼設備を用いてばい焼する方法その他の水銀の回収の用に供する設備を用いて加熱する方法であって、ばい焼その他の加熱工程により発生する水銀ガスを回収する設備を用いて当該水銀ガスを回収する方法

ロ 液晶パネルのうち砒素又はその化合物(以下「砒素等」という。)を含むものについて、次のとおりとする。

(1) 溶融設備を用いて溶融した上で固化するとともに、溶融に伴って生じる汚泥又はばいじんについても(3)又は(4)のいずれかの方法により処理する方法

(2) 焼成設備を用いて焼成することにより砒素等が溶出しないように化学的に安定した状態にするとともに、焼成に伴って生ずる汚泥又はばいじんについても(3)又は(4)のいずれかの方法により処理する方法

(3) 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、砒素等が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法

(4) 酸その他の溶媒に砒素等を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の砒素等を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、砒素等が溶出しない状態にし、又は製錬工程において砒素等を回収する方法

 

五 廃テレビジョン受信機のうち有機エレクトロルミネセンス式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)であって、その有機エレクトロルミネセンスパネルに砒素等を含むものについては、次のいずれかに掲げる方法

イ 溶融設備を用いて溶融した上で固化するとともに、溶融に伴って生じる汚泥又はばいじんについてもハ又はニのいずれかの方法により処理する方法

ロ 焼成設備を用いて焼成することにより砒素等が溶出しないように化学的に安定した状態にするとともに、焼成に伴って生ずる汚泥又はばいじんについてもハ又はニのいずれかの方法により処理する方法

ハ 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、砒素等が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法

ニ 酸その他の溶媒に砒素等を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の砒素等を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、砒素等が溶出しない状態にし、又は製錬工程において砒素等を回収する方法

 

六 廃エアコンディショナー、廃電気冷蔵庫、廃電気冷凍庫、廃電気洗濯機又は廃衣類乾燥機又は廃電気冷蔵庫(特定家庭用機器一般廃棄物又は特定家庭用機器産業廃棄物であるものに限る。)に含まれる特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質並びに地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン(以下「特定物質等」という。)のうち冷媒として使用されていたものを発散しないよう回収する方法

 

七 廃電気冷蔵庫又は廃電気冷凍庫(特定家庭用機器一般廃棄物又は特定家庭用機器産業廃棄物であるものに限る。)の断熱材のうち特定物質等を含むものについて、次のイ、ロ又はハに掲げる方法

イ 当該断熱材に含まれる特定物質等を発散しないよう回収する方法

ロ 当該廃棄物から当該断熱材を分離し断熱材その他製品の原材料を得る方法

ハ 当該断熱材を焼却することにより当該断熱材に含まれる特定物質等を破壊する方法