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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第二号ホ及び同令第六条第一項第二号ハの規定に基づき、特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法を次のように定め、平成十三年四月一日から適用する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条第二号ヘの規定による特定家庭用機器一般廃棄物の再生又は処分の方法及び令第六条第一項第二号ハにおいてその例によることとされる令第三条第二号
ヘの規定による特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法は、次のとおりとする。
一 特定家庭用機器一般廃棄物又は特定家庭用機器産業廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器が一般廃棄物又は産業廃棄物となったものをいう。以下同じ。)に含まれる鉄、アルミニウム 、銅又はプラスチック(燃料以外の製品の原材料として利用することが容易なものに限る。以下同じ。)について、当該廃棄物から鉄、アルミニウム 、銅若しくはプラスチック(以下「鉄等」という。)を使用する部品を分離し鉄等を回収する方法又は当該方法により得られる量と同程度以上の量の鉄等を回収する方法
二 廃テレビジョン受信機(特定家庭用機器一般廃棄物又は特定家庭用機器産業廃棄物であるものに限る。次号及び第四号において同じ。)のうちブラウン管式のものにあっては、ブラウン管に含まれるガラスについて、当該廃棄物からブラウン管を分離しこれを前面部及び側面部に分割しカレットとすることによりガラス若しくはガラス製品の原材料を得る方法又は当該方法により得られる量と同程度以上の量のガラス若しくはガラス製品の原材料を得る方法
三 廃テレビジョン受信機のプリント配線板のうち変圧器等が取り付けられた電源回路 を有するもの及びこれと一体として設置されている部品について、当該廃棄物からこれらを分離し溶融加工することにより当該プリント配線板及び当該部品に含まれる金属を回収する方法又は当該方法により得られる量と同程度以上の量の金属を回収する方法
四 廃テレビジョン受信機のうち液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)にあっては、次のイ又はロに掲げる方法
五 廃エアコンディショナー、廃電気冷蔵庫、廃電気冷凍庫、廃電気洗濯機又は廃衣類乾燥機又は廃電気冷蔵庫(特定家庭用機器一般廃棄物又は特定家 庭用機器産業廃棄物であるものに限る。)に含まれる特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質並びに地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン(以下「特定物質等」という。)のうち冷媒として使用されていたものを発散しないよう回収する方法
六 廃電気冷蔵庫又は廃電気冷凍庫(特定家庭用機器一般廃棄物又は特定家庭用機器産業廃棄物であるものに限る。)の断熱材のうち特定物質等を含むものについて、次のイ、ロ又はハに掲げる方法