○ 標記施設については、「平成19年度改正食品リサイクル法に係る施行状況調査」により調査を行い、調査結果の「3.食品廃棄物の熱回収施設に係る状況調査」において、その結果をまとめています。
○ この調査結果に記載された熱回収施設は、当省の調査により把握された施設であり、これが国内に存在する食品循環資源1トン当たり160MJ以上の熱・電気を回収する可能性のある施設の全てではありませんので留意願います。
○ また、当該調査結果に記載された熱回収施設に食品循環資源を投入する場合であっても、実際に投入した食品循環資源やこれ以外の廃棄物等に係る低位発熱量及び当該施設で回収・利用された熱又は電気量を、「食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率に係る測定方法ガイドライン[PDF]」の5.(3)により、施設に投入した食品循環資源1トン当たり160MJ以上の熱・電気が実際に回収・利用できているかを確認する必要があります。
○ なお、食品リサイクル法に基づく食品循環資源の熱回収の実施については、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第6項の基準を定める省令に基づき、
- [1] 食品関連事業者の工場等から75kmの範囲内に特定肥飼料等製造施設が存在しない場合や、特定肥飼料等製造施設が存在しても、食品循環資源の量、種類及び性状により当該施設における受入が不可能な場合(再生利用が困難な場合)であって、
- [2] 施設に投入した食品循環資源1トン当たり160MJ以上の熱・電気を回収し利用する場合
に限られますので、留意願います。
○ 以上の留意事項を確認の上、こちらをクリックすると、当該調査結果へジャンプします[PDF
63KB]。