報道発表資料

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2024年03月26日
  • 水・土壌

船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可の申請(令和6年3月11日付け) に係る公告及び縦覧について

1.海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)では、第10条本文において船舶からの廃棄物の排出を原則禁止した上で、例外的に一部の廃棄物(建設汚泥、水底土砂等)についてのみ海洋投入処分の検討を可能とし、第10条の8第1項に規定する許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けた上で、海洋投入処分の実施が可能となっています。
2.今般、茨城県知事から、法第10条の6第1項に規定する船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可の申請があったため、当該申請の概要を公告するとともに、4月25日(木)までの間、申請書及びその添付書類を縦覧に供します。

申請の概要

(1) 申請者
    茨城県知事
(2) 海洋投入処分しようとする廃棄物の種類
    波崎漁港における航路及び泊地の維持浚渫により発生する水底土砂で、法第10条第2項第5号ロの政令で定める基準に適合するもの
(3) 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間
    許可日~5年間
(4) 海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
    体積量 212,535 m3
(5) 単位期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
    1ヵ年で 42,507 m3
(6) 廃棄物の排出海域
    廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成17年環境省令第28号)第6条第1項に規定するⅣ海域のうち、下記4点で囲まれる海域2箇所
    排出海域1:
    [1-1]北緯35°53′03″ 東経140°52′56″
    [1-2]北緯35°53′03″ 東経140°53′36″
    [1-3]北緯35°52′31″ 東経140°52′55″
    [1-4]北緯35°52′30″ 東経140°53′35″
    排出海域2:
    [2-1]北緯35°54′02″ 東経141°16′36″
    [2-2]北緯35°54′02″ 東経141°17′33″
    [2-3]北緯35°53′16″ 東経141°16′35″
    [2-4]北緯35°53′16″ 東経141°17′32″
(7) 廃棄物の排出方法
    廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第6条第1項に規定する排出方法で実施。航行中に排出しない。

意見書の提出について

法第10条の10第3項において準用する同法第10条の6第5項に基づき、当該許可の申請に係る船舶からの廃棄物海洋投入処分に関し海洋環境の保全の見地から意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、環境大臣に意見書を提出することができます。
(1) 公告資料の縦覧場所
           環境省HP
(2) 意見提出期間
           令和6年3月26日(火)から同年4月25日(木)まで
(3) 意見書の提出方法
           次の様式により、郵送、電子メールのいずれかの方法で提出してください。
    (意見提出用紙)
        [宛先]環境省水・大気環境局海洋環境課 宛て
        [氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
  [郵便番号・住所]
        [電話番号]
        [メールアドレス]
        [意見](該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。)

      ※ 電話での意見提出は受けかねますので、あらかじめ御了承ください。
(4) 意見提出先
    ○ 環境省水・大気環境局海洋環境課 宛て
         郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
         電子メールの場合:KAIYOU02@env.go.jp
   ※郵送の場合は封筒の表面に、電子メールの場合は件名に、「船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関する意見」と記載してください。
 【注意事項】
 ・御提出いただいた意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
 ・皆様から御提出いただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
 

連絡先

環境省水・大気環境局海洋環境課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-9023
課長
大井 通博
主査
瀬戸内 大樹

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