報道発表資料
2024年01月29日
- 大気環境
株式会社 豊田自動織機のフォークリフト等用エンジンの 排出ガス試験に係る不正行為の報告について
<経済産業省、国土交通省同時発表>
1.本日、株式会社 豊田自動織機から、道路運送車両法に基づくエンジンの型式指定申請における排出ガス試験に係る不正行為について、昨年3月の同社の公表以降に行われた外部有識者からなる特別調査委員会の調査結果等の報告を受けました。
2.この報告の中で、フォークリフト等用の現行エンジン5機種で不正行為を確認したこと、昨年3月の公表時に基準不適合としていた2機種に加え、新たに、不正行為が確認されていた1機種で基準不適合を確認したこと等の報告がありました。
3.こうした不正行為は、国民の信頼を損なうものであり、誠に遺憾です。
4.新たに基準不適合が確認された建設機械用エンジンは、建設機械メーカーに供給され、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)が適用される特定特殊自動車に搭載されているものであるため、環境省としては、経済産業省及び国土交通省とともに、株式会社 豊田自動織機及び当該建設機械メーカーに対し、オフロード法に基づく必要なリコール措置に向けた対応を行うこと、ユーザーに向けた丁寧な説明や対応に努めること等を指示しました。
1.本日、株式会社 豊田自動織機から、道路運送車両法に基づくエンジンの型式指定申請における排出ガス試験に係る不正行為について、昨年3月の同社の公表以降に行われた外部有識者からなる特別調査委員会の調査結果等の報告を受けました。
2.この報告の中で、フォークリフト等用の現行エンジン5機種で不正行為を確認したこと、昨年3月の公表時に基準不適合としていた2機種に加え、新たに、不正行為が確認されていた1機種で基準不適合を確認したこと等の報告がありました。
3.こうした不正行為は、国民の信頼を損なうものであり、誠に遺憾です。
4.新たに基準不適合が確認された建設機械用エンジンは、建設機械メーカーに供給され、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)が適用される特定特殊自動車に搭載されているものであるため、環境省としては、経済産業省及び国土交通省とともに、株式会社 豊田自動織機及び当該建設機械メーカーに対し、オフロード法に基づく必要なリコール措置に向けた対応を行うこと、ユーザーに向けた丁寧な説明や対応に努めること等を指示しました。
■株式会社 豊田自動織機からの報告概要
(1) 同社の特別調査委員会の調査結果の概要は以下のとおり。
① 令和5年3月17日に報告があった4機種を含め、フォークリフト等用の現行エンジンの全機種(5機種※)で排出ガス試験等に係る不正行為を確認したこと
※ フォークリフト等用エンジン4機種、建設機械用エンジン1機種
② 同報告で基準不適合としていた2機種に加え、不正行為が確認されていた1機種でも基準不適合※を確認したこと
※ 一定時間運転後のエンジン排出ガス性能を確認する試験(劣化耐久試験)により、窒素酸化物が道路運送車両法に基づく基準値を超過
③ 自動車用の現行エンジン3機種で出力試験に係る不正行為を確認したこと
(2) 同社は、フォークリフト等用の現行エンジン5機種のうち令和5年4月26日に型式指定が取り消された2機種を除く3機種、及び自動車用の現行エンジン3機種について、自主的に出荷を停止する。
(3) 同社は、新たに基準不適合が確認されたエンジンが搭載された建設機械のリコール措置に向け、建設機械メーカーと連携して対応を行う。
(4) 同社は、特別調査委員会の調査結果及び提言を踏まえ、再発防止に取り組む。
① 令和5年3月17日に報告があった4機種を含め、フォークリフト等用の現行エンジンの全機種(5機種※)で排出ガス試験等に係る不正行為を確認したこと
※ フォークリフト等用エンジン4機種、建設機械用エンジン1機種
② 同報告で基準不適合としていた2機種に加え、不正行為が確認されていた1機種でも基準不適合※を確認したこと
※ 一定時間運転後のエンジン排出ガス性能を確認する試験(劣化耐久試験)により、窒素酸化物が道路運送車両法に基づく基準値を超過
③ 自動車用の現行エンジン3機種で出力試験に係る不正行為を確認したこと
(2) 同社は、フォークリフト等用の現行エンジン5機種のうち令和5年4月26日に型式指定が取り消された2機種を除く3機種、及び自動車用の現行エンジン3機種について、自主的に出荷を停止する。
(3) 同社は、新たに基準不適合が確認されたエンジンが搭載された建設機械のリコール措置に向け、建設機械メーカーと連携して対応を行う。
(4) 同社は、特別調査委員会の調査結果及び提言を踏まえ、再発防止に取り組む。
■環境省の対応
○ 株式会社 豊田自動織機に対して、ユーザーに向けた丁寧な説明や対応に努めることとともに、同社が建設機械用エンジンを供給するメーカーが行う改善措置に協力することを指示しました。
○ 新たに基準不適合が確認されたエンジンが搭載された建設機械のメーカーに対して、オフロード法の趣旨に則り、リコール措置※に向けた対応を行うとともに、ユーザーに向けた丁寧な説明や対応に努めることを指示しました。
※ リコール措置は当該エンジンの供給先である建設機械メーカーが行う。
○ 今後、関係省庁と連携し、当該指示に基づく対応が適切に実施されるよう求めてまいります。
○ 新たに基準不適合が確認されたエンジンが搭載された建設機械のメーカーに対して、オフロード法の趣旨に則り、リコール措置※に向けた対応を行うとともに、ユーザーに向けた丁寧な説明や対応に努めることを指示しました。
※ リコール措置は当該エンジンの供給先である建設機械メーカーが行う。
○ 今後、関係省庁と連携し、当該指示に基づく対応が適切に実施されるよう求めてまいります。
連絡先
環境省水・大気環境局 モビリティ環境対策課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8297
- 課長
- 酒井 雅彦
- 課長補佐
- 河村 茂雄