報道発表資料

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2023年12月22日
  • 自然環境

動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について

1. 「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日公布され、令和6年4月1日から施行されますのでお知らせします。
 
2. 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)(以下「法」という。)に基づく犬及び猫のマイクロチップの装着・登録制度、それに係る登録等の手数料について、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和50年政令第107号)に定めている手数料額の見直しのため、当該令の一部を改正する政令の制定を行うものです。
 
3. なお、法第39条の25には、「実費を勘案して」と定められており、今後、法改正による制度改正等によりシステム開発に多額の投資が必要となる場合や今回の試算と大きく異なる収支となった場合など、想定収入・支出と乖離することが見込まれる、又は乖離した場合は再度手数料の見直しを行います。
 
4. また、令和5年10月30日~同年11月28日にかけて実施した動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。

連絡先

環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室
代表
03-3581-3351
室長
立田 理一郎
室長補佐
上田 仁
専門官
佐藤 暢彦