報道発表資料
2023年10月13日
- 総合政策
佐賀空港滑走路延長事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「佐賀空港滑走路延長事業計画段階環境配慮書」(佐賀県)に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1)年間発着回数の増加等による航空機騒音が懸念されるため、適切に調査、予測及び評価を行い、適切な環境保全措置を検討すること
(2)年間発着回数の増加等によるバードストライクの更なる増加が懸念されるため、事業実施想定区域から約2km西側に位置するラムサール条約湿地を含め、佐賀空港周辺の鳥類の飛来状況等を踏まえた適切な調査、予測及び評価を行い、適切な環境保全措置を検討すること
(3)2050年カーボンニュートラルの実現に向け、エネルギー効率の良い航空機材の導入促進、空港施設の省エネルギー化及び再生可能エネルギーの導入促進等、佐賀空港における脱炭素化に向けて実行可能な措置を検討すること
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1)年間発着回数の増加等による航空機騒音が懸念されるため、適切に調査、予測及び評価を行い、適切な環境保全措置を検討すること
(2)年間発着回数の増加等によるバードストライクの更なる増加が懸念されるため、事業実施想定区域から約2km西側に位置するラムサール条約湿地を含め、佐賀空港周辺の鳥類の飛来状況等を踏まえた適切な調査、予測及び評価を行い、適切な環境保全措置を検討すること
(3)2050年カーボンニュートラルの実現に向け、エネルギー効率の良い航空機材の導入促進、空港施設の省エネルギー化及び再生可能エネルギーの導入促進等、佐賀空港における脱炭素化に向けて実行可能な措置を検討すること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法は、一定規模以上の滑走路の新設又は延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業を対象事業としており、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、国土交通大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、国土交通大臣から事業者である佐賀県に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
今後、国土交通大臣から事業者である佐賀県に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
■ 事業の概要
佐賀県佐賀市川副町において、佐賀空港の滑走路の長さを2,000mから2,500mに延長する事業。
・ 名称 佐賀空港滑走路延長事業
・ 事業者 佐賀県
・ 事業位置 佐賀県佐賀市川副町
・ 事業規模 滑走路の延長(延長後の滑走路2,500m、延長500m)
・ 名称 佐賀空港滑走路延長事業
・ 事業者 佐賀県
・ 事業位置 佐賀県佐賀市川副町
・ 事業規模 滑走路の延長(延長後の滑走路2,500m、延長500m)
■ 環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和5年8月31日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和5年10月13日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和5年8月31日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和5年10月13日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 加藤 聖
- 室長補佐
- 鈴木 祐介
- 審査官
- 西村 千夏
- 審査官
- 犬田 雅之