報道発表資料

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2023年04月25日
  • 水・土壌

船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可の申請(令和5年4月5日付け)に係る公告及び縦覧について

1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)では、第10条本文において船舶からの廃棄物の排出を原則禁止した上で、例外的に一部の廃棄物(建設汚泥、水底土砂等)についてのみ海洋投入処分の検討を可能とし、第10条の8第1項に規定する許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けた上で、海洋投入処分の実施が可能となっています。

2. 今般、千葉県南部漁港事務所長から、法第10条の6第1項に規定する船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可の申請があったため、同条第4項に基づき、当該申請の概要を公告するとともに、申請書及びその添付書類を縦覧に供します。また、同条第5項に基づき、当該許可の申請に係る廃棄物の排出に関し海洋環境の保全の見地から意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、環境大臣に意見書を提出することができます。

申請の概要

(1) 申請者
    千葉県南部漁港事務所長
(2) 海洋投入処分しようとする廃棄物の種類
    天津漁港におけるしゅんせつによって発生する水底土砂で、法第10条第2項第5号ロの政令で定める基準に適合するもの
(3) 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間
    許可発給日~令和10年3月31日
(4) 海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
    体積量 26,000 3
(5) 単位期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
    許可発給日   ~令和 6年3月31日: 9,000 3
    令和6年4月1日~令和 7年3月31日: 9,000 3
    令和7年4月1日~令和 8年3月31日: 2,700 3
    令和8年4月1日~令和 9年3月31日: 2,650 3
    令和9年4月1日~令和10年3月31日: 2,650 3
(6) 廃棄物の排出海域
    廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成17年環境省令第28号)第6条第1項に規定するⅣ海域のうち、以下の点を中心とする半径300mの海域
    北緯34°59′47″ 東経140°10′20″
(7) 廃棄物の排出方法
    省令第6条第1項に規定する排出方法で実施する。航行中に排出しない。

意見書の提出について

(1) 公告資料の縦覧場所
    環境省HP及び環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
              ※ 縦覧時間:9時30分~12時、13時~17時(土曜・日曜・祝日を除く)
(2) 意見提出期間
              令和5年4月25日(火)から同年5月24日(水)まで
(3) 意見書の提出方法
              次の様式により、郵送、電子メールのいずれかの方法で提出してください。
(意見提出用紙)
[宛先]環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 宛て
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[メールアドレス]
[意見](該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。)

 
※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

(4) 意見提出先
           ○ 環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 宛て
           郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
           電子メールの場合 : KAIYOU02@env.go.jp
           ※ 郵送の場合は封筒の表面に、電子メールの場合は件名に、「船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関する意見」と記載してください。
【注意事項】
・ 御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
・ 皆様から提出いただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。

連絡先

環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-9023
室長
杉本 留三
室長補佐
渡邉 虹水
担当
長谷川 紗子

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