報道発表資料

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2023年02月17日
  • 地球環境

指定製品の製造業者等の判断の基準等に対する環境大臣意見の提出について

1. 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(以下「法」という)では、フロン類の使用の合理化を図るため、法に基づく要件に合致したフロン類使用製品(指定製品)について、ノンフロン・低GWP化を求める規定(指定製品の製造業者等の判断の基準)が定められています。

2. 本基準に関し、経済産業大臣より意見を聴かれた指定製品の製造業者等の判断の基準に関する告示の一部改正案に対して、令和5年2月17日付けで環境大臣から意見を提出しました。

3. 環境省では、法の共管省庁である経済産業省や法に基づく指導監督を担う都道府県、関係事業者等と引き続き連携し、法の確実な施行に努めること等を通じ、フロン類の排出抑制に取り組んでいきます。

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8329
室長
豊住 朝子
室長補佐
村井 辰太朗
担当
渡部 慶彦