報道発表資料
2022年11月17日
- 総合政策
(仮称) 姫川第八発電所新設による再開発計画に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
1. 環境省は、「(仮称) 姫川第八発電所新設による再開発計画 計画段階環境配慮書」(東京発電株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
2.環境大臣意見では、
(1) 本事業では、複数案を検討した結果、単一案としたとされているが、検討過程の説明は十分とは言えない。また、土捨場については、区域の一部が保安林、地すべり防止区域及び、白馬山麓県立自然公園の区域となっており、事業の位置の選定に当たって、これらの要素が十分に考慮されていない懸念がある。このため、複数案の検討及び想定区域からの絞り込みに関する検討経緯を方法以降の図書に適切に記載するとともに、事業の位置の選定について必要な情報の収集・把握を適切に行い、事業計画等に反映すること
(2) 新たに発電取水量の増加がなされ河川の減水区間が生じること、導水路トンネルが設置されることにより、河川水及び地下水への影響が懸念される。水環境への影響について適切に調査、予測及び評価を行うこと。また、正常流量との整合を図りつつ、水環境への影響について、河川管理者の意見を踏まえて検討を行うこと
等を求めている。
2.環境大臣意見では、
(1) 本事業では、複数案を検討した結果、単一案としたとされているが、検討過程の説明は十分とは言えない。また、土捨場については、区域の一部が保安林、地すべり防止区域及び、白馬山麓県立自然公園の区域となっており、事業の位置の選定に当たって、これらの要素が十分に考慮されていない懸念がある。このため、複数案の検討及び想定区域からの絞り込みに関する検討経緯を方法以降の図書に適切に記載するとともに、事業の位置の選定について必要な情報の収集・把握を適切に行い、事業計画等に反映すること
(2) 新たに発電取水量の増加がなされ河川の減水区間が生じること、導水路トンネルが設置されることにより、河川水及び地下水への影響が懸念される。水環境への影響について適切に調査、予測及び評価を行うこと。また、正常流量との整合を図りつつ、水環境への影響について、河川管理者の意見を踏まえて検討を行うこと
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力30,000kW以上の水力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である東京発電株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
今後、経済産業大臣から事業者である東京発電株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
■ 事業の概要
新潟県糸魚川市において、既設の姫川第七発電所にある2基の発電機のうち、1号機を廃止し、新たに3万kW級の(仮称)姫川第八発電所を設置するもの。
・ 事業者 東京発電株式会社
・ 事業位置 新潟県糸魚川市大字小滝から大字須沢まで
・ 出力 最大36,000kW
・ 事業者 東京発電株式会社
・ 事業位置 新潟県糸魚川市大字小滝から大字須沢まで
・ 出力 最大36,000kW
■ 環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和4年10月 3日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和4年11月17日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和4年10月 3日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和4年11月17日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 相澤 寛史
- 室長補佐
- 豊村 紳一郎
- 審査官
- 小野 朋次
- 審査官
- 新田 一仁