報道発表資料

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2022年06月30日
  • 再生循環

感染性廃棄物処理マニュアルの改定について

環境省では、感染性廃棄物の判断基準及び医療関係機関等が感染性廃棄物を処理する際の注意事項を記載した感染性廃棄物処理マニュアルを策定・公表しています。廃棄物分野における新型コロナウイルス感染症の拡大への対応で得られた知見等を踏まえて、感染性廃棄物のより一層の適正処理推進に資するよう、本マニュアルの改定を行いましたのでお知らせします。

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルとは

現在、廃棄物処理法において、医療関係機関等から生ずる感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれがある廃棄物をいう。)は、特別管理廃棄物(特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物)とされており、密閉した容器での収集運搬、感染性を失わせる処分方法等が処理基準として定められている。
また、この処理基準等を補完するものとして、感染性廃棄物の判断基準及び医療関係機関等が感染性廃棄物を処理する際の注意事項を記載した感染性廃棄物処理マニュアルが、特別管理廃棄物制度が導入された平成4年に作成され、医療現場等で広く活用されている。

改定の趣旨

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)にあるとおり、廃棄物処理は、国民生活を維持し経済を支える必要不可欠な社会インフラであり、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を適正に処理しつつ、それ以外の廃棄物の処理についても安定的に業務を継続することが求められている。
今般、廃棄物分野における新型コロナウイルス感染症の拡大への対応の経験等を生かし、更なる感染拡大やその他の感染症の感染拡大に備えるために、本マニュアルの必要な改定を実施した。

主な改定の内容

第1章 国際的に脅威となる感染症について

新型コロナウイルス感染症の拡大への対応について新設

第4章 医療関係機関等の施設内における感染性廃棄物の処理

感染性廃棄物の梱包、排出時の細かな取扱いについて追記・更新

第5章 感染性廃棄物の処理の委託

特別管理産業廃棄物多量排出事業者の電子マニフェスト義務化について追記

第6章 感染性廃棄物の収集運搬及び保管

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い生じた課題、廃棄物処理事業の継続について追記

その他

前回の改定以降に、感染症法の五類感染症に追加された「急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)」の取扱いについて追記

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
課長
神谷 洋一
課長補佐
大野 皓史
主査
豊原 悠作
担当
浦本 翔 (内線 5311)