報道発表資料

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2007年12月17日
  • 地球環境

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令について(お知らせ)

 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」(平成6年政令第308号)の一部を改正する政令が12月18日(火)の閣議で決定される予定です。
 この政令は、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(以下「議定書」という。)の適確な実施を確保するため、所要の規定の改正を行うものです。

1.政令案の内容

(1)
 クロロフルオロカーボン(CFC)注1等は、1995年をもって既にその生産が全廃されましたが、試験研究及び分析に用いる場合は、必要不可欠なものとしてその生産が例外的に2007年(平成19年)末まで認められてきました。
 今年9月に行われた議定書締約国会合において、この期限を2011年(平成23年)末まで延長する決定がなされたため、本政令で定める期限についても2011年(平成23年)12月31日まで延長します。

(注1)
オゾン層破壊物質として最も早く規制が始まった物質です。エアコンの冷媒や金属の洗浄剤等として用いられてきました。

(2)
 議定書締約国会合の決定に従い、(1)の例外措置の対象に、ハイドロブロモフルオロカーボン、ブロモクロロメタン及び臭化メチル注2を追加します。

(注2)
これらもオゾン層破壊物質であり、逐次規制の対象となったものです。なお、臭化メチルの試験研究及び分析用途とは、議定書締約国会合の決定に従い、大気中の臭化メチルの濃度又は物品・植物に混入・付着している臭化メチルの量の測定、当該測定に用いる計量器の校正及び試験研究(臭化メチルの毒性に関するもの、臭化メチルとその代替物の効果の比較(試験研究施設の建物内において行うものに限る。)、臭化メチルを合成実験の試薬として使用するもの(当該臭化メチルが破壊されるものに限る。)に限る。)とします。

2.今後の予定

○閣議:平成19年12月18日(火)
○施行期日:公布の日

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
直通 :03-5521-8329
室長 :深見 正仁(内6750)
担当 :吉崎 仁志(内6743)
担当 :前田 大輔(内6747)