報道発表資料
環境省は、「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和48年12月環境庁告示第154号)を一部改正し、平成19年12月17日付けで告示します。
改正の経緯及び概要は、下記のとおりです。
1.改正の経緯
本件については、中央環境審議会より平成19年6月27日付けで答申がなされたところであり、これを踏まえて告示の一部改正を行う。
2.改正の概要
我が国の航空機騒音に係る環境基準の評価指標はWECPNLを採用しているが、近年の騒音測定機器の技術的進歩及び国際的動向に即して、新たな評価指標を採用する。
[1]評価指標について
時間帯補正等価騒音レベル(Lden)へ変更する。(別添参照)
[2]基準値について
現行基準レベルの早期達成の実現を図ることが肝要であり、騒音対策の継続性も考慮して、現行の基準値に相当する値とする。
地域の類型 | 基準値 |
---|---|
I | 57デシベル以下 |
II | 62デシベル以下 |
(注)I をあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、IIをあてはめる地域は I 以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。
[3]小規模飛行場について
1日の平均離着陸回数が10回以下の飛行場についても適用対象とする。
3.施行日
平成25年4月1日
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局大気生活環境室
(直通03-5521-8299)
(代表03-3581-3351)
室長 志々目 友博 (内線6540)
補佐 山下 雄二 (内線6543)
担当 田中・村橋 (内線6546)